1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

環境改善の方法と環境条件の保持 その10

2018-05-25 10:00:11 | 日記
(2) 化学的要因

5.特定化学物質による障害
作業者に職業がん、皮膚炎、神経障害などを発病させるおそれの多い化学物質を特定化学物質として指定をし、
特定化学物質障害防止規則で厳しく規制をしている。
現在55種類の化学物質とその化合物が、対象として指定されている。



このほか、第1種物質および第2種物質のうち、職業がんなど労働者に重度の健康障害を生じるおそれがあり、
その発病まで長い期間がかかるものとして「特定管理物質」が定められている。
特定管理物質の詳しいことは特定化学物質障害予防規則(「特化則」と略称されることが多い)を参照していただきたい。
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