ある税理士のつぶやき(旧:とある明石の弁護士、つれづれ日記)

弁護士(りんどう法律事務所)を廃業し、現在、姫路市で税理士をやっています。折に触れ、生活情報等をつぶやきたいと思います。

レオパレス問題-すでに解除を申し込まれているオーナーの方へ

2011-11-27 09:11:21 | 社会・経済

既に解除を申し込まれているオーナーの方へ

レオパレスに契約の継続を望まれる方は、すぐにお近くの弁護士にご相談されて、「賃貸人たる地位確認」、「家賃の支払いの継続」の請求を裁判上で行うか、最低限、弁護士名で内容証明を送付することをお勧めします。

私は、今、レオパレスと訴訟しておりますが、レオパレスは解除に対し、オーナーが反論してくることを予想していなかったような感じを受けます。

オーナーたちは、レオパレスの言うとおりになると高を括っていたように感じます。一人のオーナーが訴訟を提起するだけで、相当あわてているように感じます。

再度、申し上げますが、相手方が大きな企業だからといって、法的な対処が万全とは限りません。私が話した担当者も、とても賃貸借関係、サブリース関係について法的知識を十分にもっているとは思えませんでした。

そして、私の考えてでは、レオパレスが、突然、一方的に解除することはできないと思っております。

もし、解除を言われているオーナーで、家賃を継続して払ってもらわないと、ローンが支払えなくなって抵当権が実行されてしまう、ローンを支払いながらでは生活に困窮してしまうという方がいらっしゃいましたら、弁護士に依頼して「保全措置」を取ってもらってください。前回述べましたように、裁判所に担保金を預ける等、一定の要件が必要ですが、認められれば、裁判が決着するまで、「仮の処分」として今の状態が継続されます。したがって、家賃は、継続してレオパレスから支払われます。今回は、「地位の保全」という部類に入りますので、保全が認められるまでに、3カ月~6か月ぐらいかかると思います。

ただし、仮の措置ですから、裁判の結果によっては、もらった家賃を返還しなければならなくなりますが、私の考えでは、その可能性は低いと思います。

保全措置をとるべきかどうか、保全措置を請求して裁判所に認められるかどうかについては、専門的な判断が必要ですので、やはりお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。