2020年6月、愛知県西尾市の公園の公衆トイレで赤ちゃんを出産後、死なせたなどの罪に問われた女は17日、名古屋地裁岡崎支部で開かれた初公判で、「意識がなかったので分からない」と起訴内容を一部否認しました。 愛知県西尾市の看護専門学校の元学生・滝本有生被告(21)は去年6月、自宅近くの公園のトイレで男の赤ちゃんを出産後、適切な医療措置を受けさせず死なせた上、遺体をビニール袋に入れ公園の植え込みに遺棄した罪に問われています。 17日の初公判で滝本被告は死体遺棄の罪については認めた一方、保護責任者遺棄致死の罪については「意識がなかったのでわかりません」と否認しました。 続く冒頭陳述で、検察側は「看護学校の授業で新生児の知識があり、訪れた病院で医師と会話できたため赤ちゃんに医療を受けさせることは可能だった」と指摘しました。 一方、弁護側は「陣痛の痛みで意識がなかった。赤ちゃんの状態を認識できなかった」と主張しました。
悲しい事件だ
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