re-tokyoの業務日誌

(株)東京住宅センターの店長が、日々の業務や出来事を心の赴くままに綴ります。

セミナー再び(地震に関して)

2016-01-30 14:55:51 | 業務日誌
久しぶりの更新です。

2月上旬に所属する宅建協会主催のセミナーがあり、これに出席する予定でいます。
協会の顧問弁護士が講師として講演されるのですが、地震と不動産に関するトラブルが講演のテーマになっています。


2011年3月の東日本大震災の直後、幸いにも当店では特に大きなトラブルが出るようなことはありませんでした。
強いていえば揺れでガスメーターが自動遮断され、「ガスが使えない」という問い合わせがあった程度でしょうか。

ただオーナー様からはある問い合わせが何件かありました。

「地震で建物が倒壊して怪我人が出たりしたら責任はどうなるのか」というものです。
確かに昔の建物は、現在の建築基準法には適合しません。
だから責任を問われてしまうのではないかと不安に思われたようです。



結論から言えば、地震は自然災害であり、当該建物が建築当時の法律に適合していれば原則として問題はありません。
つまり賃借人に対する責任という意味においては、耐震基準が変わる度に建物に耐震工事等の手を入れる必要は無いということです。
ただし建築当時の基準にすら適合していない場合、またその後に法律違反の増改築を行っていた場合は所有者にも過失責任が生じます。

実際には次の様な1995年の阪神大震災時の判例があります。
・神戸地裁/平成11年9月20日判決(1階部分の倒壊した賃貸マンションに関して)
・神戸地裁/平成10年6月16日判決(ホテルの崩落に関して)

また柱のシロアリ被害等を修繕せず、耐震性の低下を漫然と放置していた場合などはやはり責任が問われる可能性がありますので、
オーナーの立場としては気を付ける必要があるでしょう。


話を戻しますが、冒頭のセミナーではその他に借地等に関しても取り上げられる様で、きちんと話を聞いてきたいと思います。