しまだりかのmake home-make life

建築・インテリアに関わること、くらしや不動産に関わること、働きながらの子育てなど、女性の気になる情報を綴っていきます。

空き家の譲渡所得の特別控除

2019-04-26 | 建物の修繕・維持・メンテナンス

暖かくなりましたね。

暑いくらいですが、とても過ごしやすい日が続いていますね。

私はこの時期からアレルギーを発症し、三ヶ月程全身の蕁麻疹に悩まされますが、発症する年としない年があるのでドキドキです。

 

さて、表題の件です。

板橋区でも例に漏れず、老朽化建築物が増えています。

居住されていればまだ良いのですが、居住されていない建物は本当に老朽化が早いです。

住んでいても全く手入れするわけでなければ同じだろうと思うのですが、やはり必要とされていないと、家も元気がなくなるのでしょうか。

 

国の税制改正により、所得税及び個人住民税の特例措置があるのをご存じですか?

「相続又は遺贈により、被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が、該当家屋又はその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除します。」

 

要するに、親が住んでいた建物を子どもが相続したけれど、住むわけではないからと売った場合の話です。

譲渡所得から3,000万円控除して所得税、個人住民税を軽減しますよ、という措置です。

 

この「親が住んでいた建物」というのがちょっとくせ者で。

 

例えば、

老人ホームに住民票を移している状態で亡くなった(その間自宅は空屋)

これだとこの特例、使えません。亡くなったときに「被相続人の居住の用に供されてい」なかったからです。

 

 しかし、これも考慮しようという流れがあるようです。

 

この特例措置を受けるには家屋及び敷地等がある市町村で発行される書類を確定申告署に添付する必要があるのですが、そんな場合でも最初から諦めずに、ぜひ事前相談で聞いてみて下さいね。

詳しくは管轄の税務署へお問い合わせ下さいね。

 

 

 

 

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