一般社団法人不動産総合研究所(corporation compliance)

朝日新聞よ「福島原発事故をプロメテウスの 罠」とは、言い過ぎだろう。

・・・「ポリ鬼」・・「リアル鬼ごっこ」・・・おまんらアホか!?

2014年07月31日 | 松山・道後
うその110番して逃走…「ポリ鬼」17人を家裁送致











2012年にあった110番通報は約175万件。

そのうち、いたずらが約30万件もあったという。

中には「人を殺した」「乗用車を盗まれた」といった、

悪質な虚偽通報も含まれていたようだ。

また、今年8月には、1年半で約2万8000回に及ぶ

「いたずら110番」をした容疑で男が逮捕されている。





警察も苦慮するこうした「いたずら110番」だが、

いったいどんな犯罪に該当する可能性があるのだろうか。






●「軽犯罪法違反」か、刑法の「偽計業務妨害罪」か


「まず、『軽犯罪法』という法律に違反することになりますね」


と中谷弁護士は解説する。


軽犯罪法にはさまざまな規定があるが、どの条文が問題になるのだろう。


「具体的には、軽犯罪法の1条16号の

『虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た』、

あるいは31号の『他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した』

という条項に該当することになります。





もっとも、この軽犯罪法に違反するだけでは、

『拘留又は科料』という、

とても軽い刑罰しか定められていないこともあり、

同種の犯罪を何度も繰り返し行ったような人でない限り、

実際に起訴されて処罰がなされるということは滅多にないと思います」





「拘留」とは最長29日間、刑事施設に拘置するという刑だ。

一方、「科料」とは1000円以上1万円以下を徴収する刑罰のことである。

だが、度が過ぎるとこれだけではすまない。




「ただ、いたずらも度が過ぎると、

軽犯罪法ではなく、

刑法の233条『偽計業務妨害罪』にあたると判断されて、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります」


偽計業務妨害罪とは

人をあざむくような計略をもって業務を妨害する犯罪だ。

特別な事情がなければ逮捕まで至らないことが多い

軽犯罪法違反と違い、

偽計業務妨害罪では逮捕されることも十分にありうる。





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