ぴかしのホビーワールド

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スクリーンの保安基準

2024年08月19日 06時20分00秒 | 日記

もうひとつおまけに、スクリーンの話もしておきます。

私のホンダCRF1100LアフリカツインにはGIVIの一番大きいスクリーンを取付けています。


スクリーンは一番低くして163cmです。


一番高くすると171cmになります。


スクリーンが付いている場合は、スクリーンの上端が車検証に記載される高さになります。


車検証記載の高さは144cmですが、GIVIのスクリーンは163cmなので、許容範囲の40mmをはるかに超えて190mmオーバーしてしまいます。

ダメやん!違反してるやん!

しかし、安心してください。

スクリーンは新基準で「指定部品」になり、色や傷、取付方法に問題がなければ、高さオーバーによる構造変更の申請が不要になりました。

簡単に説明すると、指定部品はいろいろありますが、2りんかんやライコランド、ナップスなどで売られている車体に取り付ける商品なら、ほぼ指定部品でしょうっていうぐらい多くです。

この指定部品を両面テープやマジックテープ、ボルトで固定するものであれば、取付がしっかりとしていて、走行に支障がなければ、高さ±40mm、幅±20m、長さ±30mm、重さ
±50kgを超えても違反になりません。

ただし、よくNGになるのはスクリーンのエッジ加工です。

純正スクリーンはエッジが尖らないように丸く加工されています。


GIVIのスクリーンも純正スクリーンより滑らかに加工されています。


MRAスクリーンは角は鋭利にならないように加工されているものの、全体的にはカットしたままの状態です。


この直角になっているスクリーンは危険ということで車検には通りません。

車検に通すにはエッジモールが必要になります。

このような感じで、シリコンやゴムのモールを取り付けることで、安全とみなされるようになります。


スクリーンの色、傷、エッジなどの条件をクリアしていても、溶接したりすると手や工具で外せないことから、構造変更の申請が必要になります。

スクリーンは溶接はできないので、リベット固定すると構造変更の申請が必要になります。

ヤマハのホームページに分かりやすく書いていましたので、詳しくはヤマハのY'sGEARをご覧ください。