もうひとつおまけに、スクリーンの話もしておきます。
私のホンダCRF1100LアフリカツインにはGIVIの一番大きいスクリーンを取付けています。
スクリーンは一番低くして163cmです。
一番高くすると171cmになります。
スクリーンが付いている場合は、スクリーンの上端が車検証に記載される高さになります。
車検証記載の高さは144cmですが、GIVIのスクリーンは163cmなので、許容範囲の40mmをはるかに超えて190mmオーバーしてしまいます。
ダメやん!違反してるやん!
しかし、安心してください。
スクリーンは新基準で「指定部品」になり、色や傷、取付方法に問題がなければ、高さオーバーによる構造変更の申請が不要になりました。
簡単に説明すると、指定部品はいろいろありますが、2りんかんやライコランド、ナップスなどで売られている車体に取り付ける商品なら、ほぼ指定部品でしょうっていうぐらい多くです。
この指定部品を両面テープやマジックテープ、ボルトで固定するものであれば、取付がしっかりとしていて、走行に支障がなければ、高さ±40mm、幅±20m、長さ±30mm、重さ
±50kgを超えても違反になりません。
ただし、よくNGになるのはスクリーンのエッジ加工です。
純正スクリーンはエッジが尖らないように丸く加工されています。
GIVIのスクリーンも純正スクリーンより滑らかに加工されています。
MRAスクリーンは角は鋭利にならないように加工されているものの、全体的にはカットしたままの状態です。
この直角になっているスクリーンは危険ということで車検には通りません。
車検に通すにはエッジモールが必要になります。
このような感じで、シリコンやゴムのモールを取り付けることで、安全とみなされるようになります。
スクリーンの色、傷、エッジなどの条件をクリアしていても、溶接したりすると手や工具で外せないことから、構造変更の申請が必要になります。
スクリーンは溶接はできないので、リベット固定すると構造変更の申請が必要になります。
ヤマハのホームページに分かりやすく書いていましたので、詳しくはヤマハのY'sGEARをご覧ください。