りょうちゃんの小笠原村議員日記

サーファーでありカヤッカーでありエコロジストである清水良一の議員活動の日記です。

平成28年第4回小笠原村議会(定例会)一般質問

2017-01-14 19:07:26 | 日記

             平成28年12月12日

【質問】 農用地の確保について (主旨)  

 食糧のほとんどを内地に頼っている当村において民生の安定と魅力 ある観光地つくりには、農産物生産は最重要課題であると考える。し かし返還50年近く経つ今、農業で努力された第一世代の農業者から 次の世代へのバトンがうまく機能していないようだ。先日も返還当初 からがんばっておられた農業者がお亡くなりその方が使っていた農地 も農地として使えない状況にあるようだ。農業を新しくやりたい方た ちの農地の確保も非常に難しい状況の中、今後どのような施策を考え ているのか。村長の所信をお伺いしたい。   また過去に東京都農業生産基盤整備事業で整備した農地で利用され ていない遊休農地の再利用、蝙蝠谷農業団地のような都有地の農地と しての活用及び農地法が施行されていない当村において農地法に代わ る条例制定の可能性について伺う。

答弁者 村長・産業観光課長

【答弁】 (村長)  清水議員のご質問につきましては、個別具体的なことでありますの で、担当課長より答弁させていただきます。 (産業観光課長)  清水議員の質問に答弁させていただきます。  本村の農業振興において農地の確保、流動化はかねてからの重要な課 題でございます。  村では農地の確保、流動化を進めるにあたり、農業経営基盤強化促進 法に基づく農用地利用集積計画を作成しております。現在、22件、9 5,248㎡の農地について賃貸借などの利用権を設定しています。 その中には過去に東京都が農業生産基盤整備事業により整備された農 地もございますし、村としましても、農地として利用するべく所有者に 個別に連絡をとるなどしておりますが、整備されたのが昭和40年代か ら50年代ということもあり、そのすべてが農地として利用されていな いというのが現状でございます。今後も個別に対応をし、農地としての 利用を促進してまいります。  都有地の活用でございますが、母島の蝙蝠谷農業団地につきまして は、今後の活用について、小笠原村、東京都、国との協議が整うまでの 間、暫定的な措置でございますが、蝙蝠谷農業団地に設置されているス トロングハウス5棟を利用し、小笠原農業振興研究会にPR用農産物の 生産業務を委託することにより、引き続き農地として活用できることと なりました。  また、父島の都有地についても、農業者が利用できるような方策を東 京都と協議して参りたいと考えております。 清水議員ご質問の農地法に代わる条例の制定でございますが、当村は 農地法が適用されていないため、農地を農地以外のものに転用すること を規制するものがなく、そのことが農地の流動化を妨げている一因であ ると認識しております。しかしながら、暫定措置法の第7条におきまし て、農地法は政令で定める日の前日まで適用しないと定められており、 その期間についても、第2項で旧島民が帰島して土地を開発し、これを 耕作の目的に供することとなるまでと定められております。農地法につ きましては、国の責任として解決するべきものであり、現在の当村の状 況において、法律を超えた条例を制定することはできないと判断してお ります。

【再質問】  ただいまの説明で農地が手に入らないのは農地法が適用されていない こと農地法が適用されないのは、硫黄島に旧島民が帰れないことが理由 としてあげられているわけですが。これを解決するには、条件の違う父 島母島と硫黄島を分けて考えるか、硫黄島旧島民が硫黄島い住めるよう にするかの2つだと思います。そこで村長にお伺いしたいのですが。こ の問題を国の責任として解決しようとしている国の方あるいは国会議員 がいるのでしょうか?

【再質問】  農地の転用について規制するものとして、農業振興地域の整備に関す る法律に基づく農業振興地域制度があるが、農業振興地域の指定を受け ることで農地の流動化を図ることはできないか。

(産業観光課長)  農業振興地域の指定につきましては、国が定める「農用地等の確保等 に関する基本指針」に基づき、東京都知事が「農業振興地域整備基本方 針」を定め、当該基本方針において東京都と村が協議し指定するもので あります。村は農業振興地域の指定を受けた地域について、農業振興地 域整備計画を策定し、当該計画において農用地区域に設定された土地に ついては、転用が規制されます。 本村の農業振興地域の指定については、国の指針、東京都の方針、農 地法との関係などもございますが、指定を受ける基準として200ヘク タール以上の農用地が必要であり、本村はその基準に達しておらず現在 のところ対象外となっております。


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