2015.07.05.平和憲法研究会@明治大学
戦争法案における武力行使の突破口
三輪 隆
1.「普通の国」へのシナリオ
合憲の法制として成立すれば明文改憲は不要になるか?
伊勢崎シナリオ:法案成立 → 派兵 → 武力行使=死傷 → 国民感情の転換 → 「9条の制約」キャンペーン → 9条擁護感情の解体 → 9条明文改憲
* テキの当面の課題:外征軍への転換+<殺し・殺される>国民的経験
2.今次の安保法制の構え
集団的自衛権:「存立危機事態」による限定 ⇒ 当面は(武力行使に)使えない・使わない
「積極的平和主義」:「国際平和」への「支援」「協力」 ⇒ 武力行使の飛躍的機会拡大
3.一体化論は違憲論の依り処となるか?
1)「現に戦闘行為が,,,」「弾薬」、空中給油など、従来よりも緩和されたことが問題なのか?
大森4要素:「ニーズ」による「支援」内容の変化を縛れない ⇒ 違憲論の規準たりえない
「一体化」論は、本来、他国軍の武力行使への軍事支援を可能とするための理屈
2)武力不行使原則の意義の再確認
国家の軍事行動に対する制限の緻密化:戦争+武力の行使、武力による威嚇; 1986 ICJ判決
民衆の視点からの戦争規制の徹底:平和的生存権
4.PKO協力法の変質
1)Peace Support Operations (PSO)
武力行使を伴う7章型の一般化
Brahimi報告 2000.第2世代PKO:平和維持(停戦・軍撤退、停戦監視、選挙監視)+紛争後の平和構築(武装・動員解除、社会復帰、地雷除去、文民保護など)=複合・多機能型PKO
武力行使権限・装備もった大規模部隊、伝統的PKO+複合任務遂行部隊、「より柔軟・弾力的な」ROE、公平性基準修正(全当事者同意・中立性遵守の緩和)、緊急展開の常時準備
→ 他の要員・任務の防衛装備と権限、保護対象への攻撃策動源の鎮圧ROE
Capstone Doctrine 2008 自衛+任務防衛に武力行使を承認
Framework of peace support operations
Hypothetical peace support operation mission plan
2)参加5原則の放棄
3条1号:停戦合意以外の局面への参加拡大
ロ)武力紛争終了後の当該国同意;ハ)武力紛争未発生時の当該国同意
武力紛争が再発・発生しても事実上撤退不能
3)業務拡大
3条5号 ト)治安維持活動、ラ)駆付け警護
4)武器使用 25,26条:任務遂行型(Bタイプ)へ
5.国外犯処罰
命令に対する多数共同の反抗、不法指揮;不服従
6.中間的結論
南シナ海における共同訓練と警戒監視、さらには共同演習における「武器等防護」による「重要影響事態」への接近が、最も実現可能性が高いのではないか。
しかし、第2世代PKOや「国際連携平和維持活動」への参加は武力行使に至る可能性が最も高い。ジプチ基地の恒久化を見ても、この面でのNATO接近などに注目する必要がある。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-26/2015062601_01_1.html
http://diamond.jp/articles/print/73040
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/062900011/?P=1
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS25H3X_V20C15A5EA1000/
http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPKBN0OP0KV20150609
http://www.asahi.com/articles/ASH6J5W3VH6JUTIL04N.html
http://www.asahi.com/articles/DA3S11793905.html
戦争法案における武力行使の突破口
三輪 隆
1.「普通の国」へのシナリオ
合憲の法制として成立すれば明文改憲は不要になるか?
伊勢崎シナリオ:法案成立 → 派兵 → 武力行使=死傷 → 国民感情の転換 → 「9条の制約」キャンペーン → 9条擁護感情の解体 → 9条明文改憲
* テキの当面の課題:外征軍への転換+<殺し・殺される>国民的経験
2.今次の安保法制の構え
集団的自衛権:「存立危機事態」による限定 ⇒ 当面は(武力行使に)使えない・使わない
「積極的平和主義」:「国際平和」への「支援」「協力」 ⇒ 武力行使の飛躍的機会拡大
3.一体化論は違憲論の依り処となるか?
1)「現に戦闘行為が,,,」「弾薬」、空中給油など、従来よりも緩和されたことが問題なのか?
大森4要素:「ニーズ」による「支援」内容の変化を縛れない ⇒ 違憲論の規準たりえない
「一体化」論は、本来、他国軍の武力行使への軍事支援を可能とするための理屈
2)武力不行使原則の意義の再確認
国家の軍事行動に対する制限の緻密化:戦争+武力の行使、武力による威嚇; 1986 ICJ判決
民衆の視点からの戦争規制の徹底:平和的生存権
4.PKO協力法の変質
1)Peace Support Operations (PSO)
武力行使を伴う7章型の一般化
Brahimi報告 2000.第2世代PKO:平和維持(停戦・軍撤退、停戦監視、選挙監視)+紛争後の平和構築(武装・動員解除、社会復帰、地雷除去、文民保護など)=複合・多機能型PKO
武力行使権限・装備もった大規模部隊、伝統的PKO+複合任務遂行部隊、「より柔軟・弾力的な」ROE、公平性基準修正(全当事者同意・中立性遵守の緩和)、緊急展開の常時準備
→ 他の要員・任務の防衛装備と権限、保護対象への攻撃策動源の鎮圧ROE
Capstone Doctrine 2008 自衛+任務防衛に武力行使を承認
Framework of peace support operations
Hypothetical peace support operation mission plan
2)参加5原則の放棄
3条1号:停戦合意以外の局面への参加拡大
ロ)武力紛争終了後の当該国同意;ハ)武力紛争未発生時の当該国同意
武力紛争が再発・発生しても事実上撤退不能
3)業務拡大
3条5号 ト)治安維持活動、ラ)駆付け警護
4)武器使用 25,26条:任務遂行型(Bタイプ)へ
5.国外犯処罰
命令に対する多数共同の反抗、不法指揮;不服従
6.中間的結論
南シナ海における共同訓練と警戒監視、さらには共同演習における「武器等防護」による「重要影響事態」への接近が、最も実現可能性が高いのではないか。
しかし、第2世代PKOや「国際連携平和維持活動」への参加は武力行使に至る可能性が最も高い。ジプチ基地の恒久化を見ても、この面でのNATO接近などに注目する必要がある。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-26/2015062601_01_1.html
http://diamond.jp/articles/print/73040
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/062900011/?P=1
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS25H3X_V20C15A5EA1000/
http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPKBN0OP0KV20150609
http://www.asahi.com/articles/ASH6J5W3VH6JUTIL04N.html
http://www.asahi.com/articles/DA3S11793905.html