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日本国憲法 第九条の解読「古典国学」による、解読。

2014-07-17 19:10:22 | 政治経済と憲法九条
日本国憲法 第九条の解読「古典国学」による、
前 文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第9条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
日本国憲法第九条の解読は、究極的に「武」「武力」に最大の解読される条文がある。
「武」・・・古典国学辞書・武は、仕営に着く。甲骨龜甲因書の解読では、武士は、資格の士と因書で解読する。
  即ち、武は「営舎」であり一定の資格を有する者を「士」「武士」と解読される。
武力は其れを以って「威嚇」とは為らない。武士は一人称で、集団的「武」「武士」は組織的な威嚇は完全にできない。従って、国際紛争の解決する手段には、全く「武士」「武」は手段としても出来ない。
 処が、憲法前文「自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる」明確に記載されている。
 武は・仕営の武人であり、武士道である。この場合、国家ではなく「藩主」の仕営する武人であるから、通常、藩主を守護する者、一人称の武人である。朝廷に於いては「内侍」である。SPに置き換えても其の因々因の因書解読には同一性を持つ相互関係、共有制を開示していると解読される。
この古典国学の甲骨龜甲因書の因書解読は、国際的には絶対専守防衛論に落ち着くのである。
そこで集団的自衛権、その国家的な権利は、「普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」と言う国際国家関係で国家主権が確立されている。
その帰結は、顕かに日本国の憲法は集団的自衛権を内示して、国家主権として国防権を堅持するようにと日本国憲法は示し続けているのである。

          筆者 古典国学者



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