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自衛権は国防権に劣り瑕疵がある。

2012-08-16 15:40:53 | 政治経済と憲法九条
自衛権と国防権を太閤秀吉朝鮮征伐の史記記録を神道国学甲骨亀甲因書の因書解読の辞気を観ると実に面白い中国政府と韓国政府の足元の因々因が解読できる。
朝鮮征伐・・・文禄の役は1592年(文禄元年)に始まって翌1593年(文禄2年)に休戦した。また、慶長の役は1597年(慶長2年)講和交渉決裂によって始まり、1598年(慶長3年)の秀吉の死を受けた日本軍の撤退をもって終結した。
この文書史記を神道国学甲骨亀甲因書の因書解読は、戦争の敗退でも配線でもない。甲骨亀甲因書の因書解読の辞気は明確に「撤退である」。
この史記から甲骨亀甲因書を解読すると、顕かに自衛権は国防権に劣る。続く・・・・・・

憲法第九条

第2章 戦争の放棄
 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

朝鮮征伐は太閤秀吉軍の朝鮮撤退で終結する。これは自衛権の保持ではなく、国防の保持が国際政治戦略として重要な政治判断になっている。
従って緊急の場合は何時でも日本国の国防のためなら軍を起こすことができる。ここに撤退の国防論が日本国の和平の一翼を為して徳川期に入り、朝鮮からの遣唐使を迎える国力が維持された。
処が、現在の憲法第九条を神道国学甲骨亀甲因書の因書を解読すると、自衛権は維持されているが日本国の国防は明確に現在の日本国から外されている。尖閣諸島・竹島・北方四島に対する日本国の国防の意思表示の憲法は存在しない。

即ち、憲法九条は日本国の独立する和平活動・平和外交は完全な憲法上の独立国家ではなく、世界の全ての国々が国際政治の関係で日本国の和平外交に乗ってはこない。
日本人の和平ボケで、平和が自然に国際政治が誘導されると思っているようである。
それは、日本人が自衛権が国防権より上位にあるように錯覚してボケ外交を推し進めているところにある。
             神道国学者 謹製

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