先週末ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件に
最高裁判決が出されましたけど
モリカケ問題とか米朝会談の行方に紛れて
あんまり注目されていないのでしょうか
どちらも労働契約法20条をめぐる最高裁の初判断で
第二小法廷の同じ裁判官が全員一致で出したものですが
2つの事件の判断が微妙に違うのが面白いというか
私も大筋で最高裁の判断には賛成です
労働契約法第20条
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
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