『自治体法務研究』に「公文書管理条例の留意点」というタイトルで原稿を書いた。この夏号で、自治体の公文書管理を特集するようで、その中のひとつである。
自治体の公文書管理は、これまで規則・規程で対応していたが、国が公文書管理法を制定したのを受けて、自治体でも条例化の動きが始まっている。
その条例づくりの留意点ということで、いくつか気になることを書いてみた。
①公文書管理法のコンセプトは、「時を貫く記録としての公文書管理の在り方」である。なかなか格好がいいが、この記録というところが気になっている。確かに記録は大事だが、使ってなんぼではないかと思うからである。
②そう考えると、保存よりも文書の作成や利用のほうが気になるところである。使えるように作成するということである。なお、使えるとは、それでよい政策ができるということである。
③新しい公共論からも考えてみた。公共の担い手は、行政だけでないと考えると、民間の公共文書も射程に入ってくる。
④このように考えると、この条例の名称は果たして、公文書管理条例なのかということであるが、今回は、そこまでは書ききれなかった。
自治体法務研究は、時々、執筆を頼まれるが、季刊ということもあり、原稿の締め切りまで、時間の余裕がある雑誌である。
今回も、早めの原稿依頼で、字数も少なく(9000字)、しかも春休み中なので、楽勝と思っていたが、みすみす無為に過ごしてしまい、結局、締切りが見えて、あわてて書くようになった。
自治体の公文書管理は、これまで規則・規程で対応していたが、国が公文書管理法を制定したのを受けて、自治体でも条例化の動きが始まっている。
その条例づくりの留意点ということで、いくつか気になることを書いてみた。
①公文書管理法のコンセプトは、「時を貫く記録としての公文書管理の在り方」である。なかなか格好がいいが、この記録というところが気になっている。確かに記録は大事だが、使ってなんぼではないかと思うからである。
②そう考えると、保存よりも文書の作成や利用のほうが気になるところである。使えるように作成するということである。なお、使えるとは、それでよい政策ができるということである。
③新しい公共論からも考えてみた。公共の担い手は、行政だけでないと考えると、民間の公共文書も射程に入ってくる。
④このように考えると、この条例の名称は果たして、公文書管理条例なのかということであるが、今回は、そこまでは書ききれなかった。
自治体法務研究は、時々、執筆を頼まれるが、季刊ということもあり、原稿の締め切りまで、時間の余裕がある雑誌である。
今回も、早めの原稿依頼で、字数も少なく(9000字)、しかも春休み中なので、楽勝と思っていたが、みすみす無為に過ごしてしまい、結局、締切りが見えて、あわてて書くようになった。