
町内会の判例を読んで気が付いたことがある。
ある意味当たり前のことであるが、判例は法学的観点から書かれている。法学的観点とは、リベラリズムの観点である、分かりやすく言うと、自由を基本に、権利を尊重する立場である。町内会で言えば、脱退の自由や会員の思想信条尾の自由を基本に、町内会が行う寄付を否定する。
他方、コミュニティ政策学の観点で言えば、コミュニタリアニズム(共同体主義)の立場に立って、町内会の厳しい現状や果たしている役割を大事に考えていく。町内会も意思を持つ準法人であるし、自律権を持っていることになる。団体として、寄付もできることになる。
むろん、リベラリズムだからと言って、会員は、何でも権利を主張できるわけではなく、またコミュニタリアニズムだからと言って、多数決で、会員にたいして、団体意思を押し付けることができるわけでは。実際は、両者は歩み寄るが、軸足の違いが、境目のところで、微妙に方絵が違ってくるのだろう。
判例は、町内会は、事実上の準強制加入団体として位置付け、それに対する会員の自由や権利を組み立てるが、他方、町内会の組織率が低下し、どうしたら町内会に入ってもらえるか悩んでいる町内会長の現状を見ると、判例は、町内会の現状を正しくとらえていないと思う。というか正確には、町内会は北は北海道から南は九州沖縄まで様々な状況があり、それを一律に「町内会」と捉えて、議論を進めるのが違うのであろう。地方では町内会なしでは、暮らし憎いが、都会では、町内会なしでも全く暮していける。きちんと条件を付けて町内会と会員の権利を論じる必要があると思う。
ある意味当たり前のことであるが、判例は法学的観点から書かれている。法学的観点とは、リベラリズムの観点である、分かりやすく言うと、自由を基本に、権利を尊重する立場である。町内会で言えば、脱退の自由や会員の思想信条尾の自由を基本に、町内会が行う寄付を否定する。
他方、コミュニティ政策学の観点で言えば、コミュニタリアニズム(共同体主義)の立場に立って、町内会の厳しい現状や果たしている役割を大事に考えていく。町内会も意思を持つ準法人であるし、自律権を持っていることになる。団体として、寄付もできることになる。
むろん、リベラリズムだからと言って、会員は、何でも権利を主張できるわけではなく、またコミュニタリアニズムだからと言って、多数決で、会員にたいして、団体意思を押し付けることができるわけでは。実際は、両者は歩み寄るが、軸足の違いが、境目のところで、微妙に方絵が違ってくるのだろう。
判例は、町内会は、事実上の準強制加入団体として位置付け、それに対する会員の自由や権利を組み立てるが、他方、町内会の組織率が低下し、どうしたら町内会に入ってもらえるか悩んでいる町内会長の現状を見ると、判例は、町内会の現状を正しくとらえていないと思う。というか正確には、町内会は北は北海道から南は九州沖縄まで様々な状況があり、それを一律に「町内会」と捉えて、議論を進めるのが違うのであろう。地方では町内会なしでは、暮らし憎いが、都会では、町内会なしでも全く暮していける。きちんと条件を付けて町内会と会員の権利を論じる必要があると思う。