違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

ゆえに「国内法」我が国にはA級戦犯は存在しません|独裁政権何でも解釈勝手!納税家畜選挙民手遅大損害 

2016年03月22日 | 無実証拠不提出不公正裁判弁護士会出廷成立

:7月5日曜日 【衆参ダブル同時選挙】予見!・・・「猫かぶり」やり過ごし=大阪城冬の陣・・・停戦★堀埋め立て・・・沖縄基地たらい回し!?選挙終われば牙!本性ム・剥き出し美辞麗句最初調子良いのは詐欺の証拠!正体・・・被害見える!

消費税・・・8%時代「あなたの年金」・・・10%=二人分=2倍=200%1国土強靭化10年間200兆円横取り法案可決済み!来年4月~施行!13.5兆円・・・27兆円=27メートルならば可視化見える!津波27m2倍襲来ならば見える!

 

【消費税法】  未施行 平成24年8月22日 法第68号附則 18条2

 「国土強靭化」(10年間200兆円横取り合法!)

  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html

御役人様本音=【附則 18条2】 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国★経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ成長戦略並びに★事前防災及び★減災等に資する分野に資金を★重点的に配分することなど我が国★経済の成長等に向けた施策を検討する。

 

:罪国内解釈・・・「無かった事」にする「負けず嫌い=軍国植民地主義肯定」多数決国会議員側・・・被害者感情無視

:父談:「負けて良かった!兵隊が偉そうで仕方無かった!」・・・【チダツ・褫奪令(勲章剥奪)】「虎=(天皇権威)の威を借る狐」

:「前科なき時代の功績人生」否定する【チダツ・褫奪令】は法阻却禁止=違法!

:人事考課・・・裁量権・・・2等兵・・・懲戒免職!【聖徳太子・・・冠位十二階・・・位階令★12条=品位保て無い・・・返上請願可能!】

:従二位東條英機大将・首相【会戦詔書サイン】(安倍晋三御爺様=岸信介商工大臣)無条件降伏職責!

冠位十二階 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/冠位十二階
 
12年(605年)1月1日に天皇が冠位を初めて諸臣に授けた。聖徳太子の事績


 https://ja.wikipedia.org/wiki/A%E7%B4%9A%E6%88%A6%E7%8A%AF

:知恵袋:::引用:::guranito_regendaさん 2013/12/3016:39:32

A級戦犯は★赦免され、★国内法において名誉を回復されたってことは
日本国内では元戦犯の人らはもう★前科者でもないってことですか?

 閲覧数:3,399 回答数:5 お礼:25枚 

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shpfiveさん 編集あり2014/1/508:01:16

ウィキには、こうあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/A%E7%B4%9A%E6%88%A6%E7%8A%AF

>1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効直後の5月1日、木村篤太郎★法務総裁から戦犯の★国内法上の★解釈についての★変更が★通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となり、戦犯とされた人々のために数度にわたる★国会決議もなされた。

ゆえに「国内法」という意味であれば、我が国にはA級戦犯は存在しま★せん。


>1952年6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、1952年12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」、そして1953年8月3日、「戦犯」とされた者を赦免し、名誉を回復させる「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が社会党を含めて圧倒的多数で可決された。この議決は前年(1952年)に、戦犯とされた者を即時に釈放すべしという国民運動が発生し、4千万人の日本国民の署名が集まった事に起因する[9]。そして「恩給改正法」では受刑者本人の恩給支給期間に拘禁期間を通算すると規定され、1955年には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がされた。そうしてサンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11か国の同意を得たうえで減刑による出所が順次、行われることになる。なお、日本政府はこの法について、刑の執行からの解放を意味すると解し、いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち「赦免」された者はいないが、減刑された者は10名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和33年4月7日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑されたものとし、この法律に基づく「赦免」及び「刑の軽減」が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しないという見解を示している[10]。

というのが「公式見解」です。

ただし

外務省: 歴史問題Q&A
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/09.html

>この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。

ゆえに「国際法」上は「極東国際軍事裁判所の裁判を受諾」しているため、「国と国との関係において、この裁判について異議」を唱える事ができないわけです。

例えば「日本国憲法」第9条により、我が国は陸海空軍その他の戦力を保持しないにもかかわらず、仮に自衛隊は「戦力ではない」と仮定しても、明らかに「戦力」である「在日米軍」が存在しているのは、国際条約(日米安保条約など)によります。

つまり、我が国において現実には「条約」が「国内法」より優位にたっており、ゆえに「A級戦犯」の問題が存在するわけです。

一応言っておくと、憲法学上の「通説」は、「憲法優位説」であり、アメリカも「日米安保条約」を自国の憲法より優先させる事はないはずです。

「A級戦犯」についての評価はおくとしても、現在の状態は、我が国が「独立主権国家」であるかどうか?

という疑問を投げかけているようにも見えます。


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