違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

日本国憲法第25条第1項 厚生労働省ナショナルミニマムに関する議論の参考資料 生活保護法 国民年金法

2024年07月06日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:IRカジノユトリの証明後入場規制創設せず。困窮救助費用はあなたとワリカン・割り勘損害=共同連帯!

◆日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

◆日本国憲法第25条第1項 厚生労働省  https://www.mhlw.go.jp › stf › houdou
     ナショナルミニマムに関する議論の参考資料

(1)「生存権」の法的性格について
①プログラム規定説
- 憲法25条は国の政策的目標ないし政治道徳的義務を定めたものであって、個々の国民に具体的な請求権を保障した
ものではないとする説。
②法的権利説
- 憲法25条は国民の「権利」を保障し国の法的義務を定めたものであるとする説。
②-ⅰ 具体的権利説
- 「法的権利説」のうち、憲法25条を直接の根拠として裁判所の給付判決を求めうる、とする説。
②-ⅱ 抽象的権利説
- 「法的権利説」のうち、憲法25条を直接の根拠として裁判所の給付判決を求めることはできず、国が25条を具体化す
る立法をしない場合に国の不作為の違憲確認訴訟を提起できるのみとする説。
(2)第一項と第二項の関係について
①一項二項一体説
- 第1項と第2項を同一の射程をもつものとして一体的に捉える説。
②一項二項分離説
- 第1項による施策を「救貧施策」、第2項による施策を「防貧施策」とし、前者については厳格な審査基準が妥当するが、
後者については裁量権の行使を著しく誤り裁量権の範囲を逸脱した場合に限って違憲となるとする説など。
◆※憲法第二十五条等を引用する法律について
①生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、そ
の困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するこ
とを目的とする。
②国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
(国民年金制度の目的)
第一条
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国
民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向
上に寄与することを目的とする。
③その他
最低賃金法で「健康で文化的な最低限度の生活」、公営住宅法、母子及び寡婦福祉法、ホームレスの自立
の支援等に関する特別措置法等において「健康で文化的な生活」という用語を用いている。
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