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答弁書に対する準備書面 と主張している。しかしながら、実際には~であり被控訴人側の主張は事実ではない

2024年07月13日 | 尊敬される御先祖様と成るの
被控訴人側答弁書に対する、原告控訴人側からの準備書面作成例
I. 書面名
原告控訴人側 準備書面
II. 事件番号
令和〇年〇号 控訴事件
III. 当事者
原告控訴人
〇〇〇〇(住所)
氏名
法定代理人 弁護士 〇〇〇〇
(住所)
氏名
被告被控訴人
〇〇〇〇(住所)
氏名
IV. 趣旨
被控訴人側が提出した令和〇年〇月〇日付け答弁書に対する、原告控訴人側からの認否及び反論を記載する。
V. 本文
1. 認否
被控訴人側答弁書記載の事実のうち、以下の事実を認める。
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
上記以外の事実については、すべて否認する。
2. 反論
ア. 〇〇について
被控訴人側は、〇〇について、〇〇と主張している。しかしながら、実際には〇〇であり、被控訴人側の主張は事実ではない。
本件のポイントは、〇〇である。証拠として、〇〇を提出する。
イ. 〇〇について
被控訴人側は、〇〇について、〇〇と主張している。しかしながら、これは法律解釈を誤っており、到底認めることはできない。
正しい法律解釈は、〇〇である。判例として、〇〇を挙げる。
VI. 結論
以上のことから、被控訴人側の主張はすべて斥けられるべきであり、原告控訴人側の請求を認容すべきである。
VII. 証拠
〇〇
〇〇
〇〇
VIII. 作成日
令和〇年〇月〇日
作成者
原告控訴人
氏名
法定代理人 弁護士 〇〇〇〇
氏名
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準備書面の書き方□レ 令和○○年○月○日付け準備書面に対する認否・反論は次のとおりである。私の主張は

2024年07月13日 | 尊敬される御先祖様と成るの
準備書面の書き方 https://www.courts.go.jp/osaka//vc-files/osaka/2021nendo/minji_syosiki/min_syosiki_02.pdf
準備書面の書き方を順次説明しますので,準備書面の用紙を見ながら読んでくだ
さい。なお,準備書面への記載はペンかボールペンでお願いします。
※1について
事件の特定のため,事件番号(令和○○年 第○○○号),原告及び被告の氏名
を書いてください。
※2について
作成日付,提出先となる大阪地方裁判所第○民事部,原告・被告いずれかの□に
印を入れ,あなたの氏名を書き,押印してください。
※3について
相手方の準備書面に対する認否・反論を書く場合(記載例)
「□レ 令和○○年○月○日付け準備書面に対する認否・反論は次のとおりである。
1 第1項記載の事実は全て認める(否認する,知らない)。
2 第2項記載の事実中○○の事実は否認する。○○ではなく○○である。
3 第2項記載の事実中○○の事実は知らない。 」
というように,相手方準備書面に書かれている事実のうち,認める部分,認めな
い(否認)部分,知らない(分からない)部分がどこかが分かるように書いてく
ださい。
※4について
私の主張を書く場合(記載例)
「□レ 私の主張は次のとおりである。
1 ○○について
○○については,○○である。(乙第1号証) 」
などと,当該事件に関する,あなたの主張(言い分,言いたいこと)を書いてく
ださい。また,引用できる書証(書証を裁判所に提出するには,別途手続が必要
です。)があれば,該当部分の文末に書証番号を括弧書きしてください。
○ 準備書面の記載内容について,分からないことがあれば,弁護士(大阪弁護士
会:℡06-6364-1248)や法テラス大阪(℡0503383-5425)等に相談してくださ
い。
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大道正幸容疑者しんぞくそうとうれい刑法第244条親族相盗例】 ⇔【刑法第240条盗致死傷罪】

2024年07月13日 | 尊敬される御先祖様と成るの
【親族相盗例】(しんぞくそうとうれい、単に「親族相盗」ともいう。)は、刑法上の規定の一つ(刑法244条1項・刑法244条2項・刑法251条(準用)・刑法255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑を免除し(刑法244条1項)、または親告罪とする(刑法244条2項)ものである。

【刑法第244条】(親族間の犯罪に関する特例)
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

【刑法第240条 強盗致死傷罪】「強盗が、人を負傷させたときは無期または六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。」と規定されている。 刑法第236条の強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される【刑法第235条】 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 万引き・窃盗罪とは 窃盗罪は,他人が持っている物を、故意に、その人の意思に反して、盗る犯罪です。

◆テレビ和歌山 一昨日、海南市の商店で起きた強盗殺人事件で、県警は今日、この店に勤務する、殺された経営者の男性の次男を逮捕しました。

逮捕されたのは、海南市下津町下津の食料品販売店店員 大道正幸容疑者34歳です。

県警捜査一課の調べによりますと、正幸容疑者は、一昨日午前6時30分ごろから午前8時30分ごろまでの間、自分が勤務していた海南市下津町上の商店の店舗から現金を盗んだ際、店の経営者で父親の正富さん66歳に見つかり、店内にあった金槌で正富さんの頭を複数回殴って殺害した、強盗殺人の疑いが持たれています。

テレビ和歌山 警察が、家族から事情を聴く中で、店の経理を担当していた正幸容疑者が犯行を自供し、今日未明の逮捕に至りました。

調べに対し、正幸容疑者は「店でお金を取ろうとしていた時、父に見つかって口論となり、カッとなって近くにあった金槌で頭を殴り殺した」などと供述しているということです。

これまでの調べでは、店内の事務机の引き出しにあった現金約4万9000円が入ったポーチが、正幸容疑者が使っていた車の中から見つかるなどしているということです。

また、凶器の金槌について、正幸容疑者は「捨てた」と話していて、警察は凶器の発見を急ぐほか、事件の経緯などについて調べを進めています。
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