公務員職権濫用罪
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公務員職権濫用罪 | |
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法律・条文 | 刑法193条 |
保護法益 | 公務の公正(個人の身体・自由) |
主体 | 公務員(真正身分犯) |
客体 | 人 |
実行行為 | 職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 人が義務のないことを行わされ、又は権利の行使が妨害された時点 |
法定刑 | 2年以下の懲役 |
未遂・予備 | なし |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
不能犯 · 相当因果関係 |
違法性 · 違法性阻却事由 |
正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 |
責任 · 責任主義 |
責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 |
故意 · 故意犯 · 錯誤 |
過失 · 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 · 過剰防衛 |
共犯 · 正犯 · 共同正犯 |
共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 · 懲役 · 禁錮 |
罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 |
法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 |
自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
刑事訴訟法 · 刑事政策 |
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
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概要 [編集]
本罪は、刑法193条以下に規定された、公務員が職権を濫用して、またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)のひとつである。職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。
また、職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。
「職権濫用」の意義 [編集]
公務員による職権濫用というためには、当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。判例によると、本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。
「濫用」とは、当該公務員の職権の範囲内にある事項につき、「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。
一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、強要罪の問題となる。
法定刑 [編集]
特殊な類型 [編集]
公務員の職権濫用行為を内容とする犯罪は、公務員職権濫用罪以外にも刑法その他の法律に規定されている。