読者から貴重な意見をいただきました
多治見市長「高木貴行」に対する質問
1、令和5年4月21日に新聞朝刊に頒布した「誹謗中傷・違法ビラ」の存在
2,令和5年4月22日、選挙活動における「バロー事件での」真相
① 女性スタッフに「違法ビラ」について問いかけようとしたところ血相を変えた高木が先に相手の左ひじを払った
② 相手が咄嗟に右手を前にだしたら「高木貴行」候補は転倒した(受け身をとっている、頭部にキズはない)
③ 相手は逮捕された、その後「高木貴行」候補は当選した(4月23日午後8時)
当選祝賀会の後多治見市民病院で診察「軽い打撲」で経過観察との診断書が出された
翌日、4月24日、知り合いの整形外科医にて「全治21日間」頸椎挫傷・腰部挫傷・尻部挫傷で重症との診断書が出された。
何と、一夜にして「軽傷」から「重症」との「診断書」が出された
しかし、4月23日当選以降、重症である物的行動はなく、出された「診断書」は「刑法160条・虚偽診断書作成罪」に該当する疑いあり
上記の2点は、今もって説明されていない。
多治見市も高木も、かたくなに「説明を拒否」しており「隠そうとしたり、無かった事に」したいようである
下記、新聞記事の内容は、上記の質問がきっかけである
しかし、「地区懇談会」を「妨害」したのは、「高木貴行の支援者(応援団)らしき者が、質問の途中で妨害したことが原因である。
新聞にある、2名の男性ではない。
大勢の参加者がおり証言者は多い
虚偽告訴罪とは、人に刑事・懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の申告をおこなうと成立する犯罪のことです(刑法第172条)。 虚偽の申告によって警察や検察の捜査、裁判所による適正な公務が脅かされることがないようにすることが目的です。 また、二次的には虚偽の告訴によって被害を受ける個人を守る役割もあります。
罰則は、3か月以上10年以下の懲役で罰金刑はありません
「虚偽告訴罪」が成立するには、警察等への申告が客観的に虚偽であり、かつ、申告者が虚偽であるとわかっていた場合に成立する。犯人だと勘違いして申告した場合には、申告者に虚偽であることの認識がないので「虚偽告訴罪」は成立しない
不当に犯罪者扱いされるなどして、人の人生を狂わせてしまう危険がある重大な犯罪である為、軽い気持ちで行ったとしても重く処罰されるものと認識する必要があります。
多治見市長「高木貴行」は、取り返しのつかない「犯罪を犯した」疑いがあります
令和6年8月21日の新聞朝刊記事
令和6年6月17日19:00から開催された「市之倉地区懇談会」にて「妨害の疑いで、男性2名を多治見市が告訴」したとの記事である。
当日、現場に居たものして、正しい状況を説明します
令和6年6月17日(月)市之倉地区懇談会
■多治見市民懇談会でなくて、【市之倉地元・髙木支援・町内会】の集会のようであった。
■午後6:30入場のはずが、午後6:00には既に市之倉地区以外の市民が陣取っていた(数十人程)
総勢100人位が参加していました(市議会議員数名参加)
■質問は、昨年の市長選挙における、「違法ビラ」を25,700枚を新聞朝刊に頒布した責任者の高木貴行被告への質問であった。(この時点では被告人である)
本件は、高木被告は既に検察庁へ「書類送検」されているが、未だに「だんまり」を決め込んでいた
説明責任を果たしていない それと
■「バロー南店での傷害事件の真相・疑惑の診断書について」
この2点の質問を問いかけたところで、高木支援者と思われる住民からの質問妨害(怒号・罵声・帰れコール等)で会場は紛糾した
男性2人は、ルールに従い挙手をして、質問の許可を得て発言したもので妨害を目的に質問をしたものではない。
司会進行役の「秘書広報課」はこの騒ぎを鎮静させるどころか、騒ぎに便乗し質問者のマイクを強引に引き剝がそうとしたものである。
質問は、最後まで聞き、そのうえで回答できるか否か説明すれば良いことである。
新聞記事では、男性2人が地区懇談会の運営を妨害したとなっていますが、実態は妨害行為を行ったものは、質問を遮った別の懇談会参加者(高木支援者であろう住民)であった
多治見市は、市政に関係のない質問は受け付けないとのことであるが、昨年の市長選挙における「高木貴行候補者」の「不正選挙」を市政とは関係ないと言うのか?市町村が管轄する選挙に市長選挙・市議会選挙があるが、選挙管理委員会により管理されている。
選挙管理委員会は民間に委託しているのではなく、多治見本庁舎の一画にて仕事をしている
選挙での出来事は、市政に関する事である
昨年の市長選挙では、「違法ビラ」が頒布されている。一市民が不審に思い「地区懇談会」で質問することは当然のことである。
今回の告訴は「刑法第172条:虚偽告訴罪」に該当します
虚偽告訴罪とは、人に刑事・懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の申告をおこなうと成立する犯罪のことです(刑法第172条)。 虚偽の申告によって警察や検察の捜査、裁判所による適正な公務が脅かされることがないようにすることが目的です。 また、二次的には虚偽の告訴によって被害を受ける個人を守る役割もあります。
罰則は、3か月以上10年以下の懲役で罰金刑はありません
不当に犯罪者扱いされるなどして、人の人生を狂わせてしまう危険がある重大な犯罪である為、軽い気持ちで行ったとしても重く処罰されるものと認識する必要があります。
追記:
令和6年7月19日に、多治見市長の選挙違反容疑は岐阜地検(多治見)が「不起訴処分」としています。理由は不明
ここで、今回の多治見市長選挙の構図として
「山本勝敏VS高木貴行」の決戦であったが、その前に「吉田企貴」なる市議会議員が早くから「立候補の意向」を表明していた。しかし、前市長「古川雅典」は「多治見本庁舎移転」を白紙撤回とする政策で打って出た山本勝敏候補に対し、必要に反論してきた。
古川の選挙前の姿勢として、「中立」で臨むと公言していたが、山本氏の「多治見本庁舎移転」政策で俄然「高木」の応援に廻った。
古川の選挙中における姿は、ただ「見苦しい」の一言に尽きた。
吉田企貴VS山本勝敏で選挙を行えば、山本氏の勝利は確定、急遽、古川は高木貴行を候補者に仕立て上げたものである
山本勝敏氏の主たる政策は、「多治見市本庁舎移転の白紙撤回」であった。
この山本氏の政策に、烈火のごとく反発したのは、多治見市長の古川であった。古川は、山本氏に対する候補者として同じ県会議員の高木でなければ勝てないとみて、吉田に対し立候補を断念するように申し入れたものである。
吉田には、立候補取りやめにあたり、高木を支援すると公表した。この時点で、吉田の人間性がはっきりとした。
つづく