労働市場センターの業務

2006年10月30日 | 社史
 労働市場センターは、全国の職業安定所機関をネット・ワークで網羅することにより、職業安定所行政における業務処理の合理化、迅速化を図り、増大かつ多様化する行政需要に対処するとともに、積極的雇用政策の一環として、労働力の流動化と近代的労働市場の育成を図ることを目的として、昭和39年7月に設置された。

雇用保険トータル・システム(昭和56年7月全面運用開始)
総合的雇用情報システム(昭和63年6月全面運用開始)
特開金システム(平成11年7月全面運用開始)

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雇用保険制度の歴史

2006年10月27日 | 社史
 諸外国において、国による強制失業保険制度が初めて採用されたのは、イギリスの1911年の国民保険法においてであった。その後第1次大戦後の失業者の大量発生を契機として、各国に急速に普及し、今日では主要国のほとんどがこの制度を採用するに至っている。
 我が国においても、第2次大戦後、インフレと社会不安の中にあって失業問題は大きくクローズアップされ、憲法の制定を背景として、失業保険法の制定が大きな世論となるに至り、昭和22年8月片山内閣によって、「失業保険法及び失業手当法案」が第1回国会に提出され、同年12月1日公布され、同年11月1日にさかのぼって適用された。失業保険法は、その後給付内容を改善する一方、その適用拡大を進めるため、失業保険及び労災保険の適用徴収一元化を図ることとし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律が制定される等逐時改善整備されてきたが雇用失業情勢の変化に伴い、種々の問題が顕在化し、早急に制度の改善を図ることが必要となるに至った。
 新たな雇用失業情勢に対処するため政府は、昭和49年2月雇用保険法案を第72回通常国会に提出したが審議未了で成立しなかった。その後石油輸出規制以後の総需要抑制策の浸透に伴い、雇用失業情勢が厳しさを加えるなかにあって失業問題は社会的関心事として大きくクローズアップされ、雇用保険法の制定が大きな世論となるに至った。これを受けて昭和49年12月三木内閣によって再度「雇用保険法案」が第74回臨時国会に提出され、同年12月28日に公布され、昭和50年4月1日より全面的に施行された。

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労政審労働条件分科会委員・臨時委員

2006年10月24日 | 時事
(公益代表)
分会長 西村健一郎 京都大学大学院法学研究科教授
荒木尚志 東京大学大学院法学政治研究科教授
今田幸子 労働政策研究・研修機構統括研究員
岩出誠 弁護士
久野貞子 国立精神・神経センター武蔵野病院副院長
廣見和夫 労働問題リサーチセンター理事長
渡辺章 専修大学大学院法務研究科教授

(労働者側代表)
石塚拓郎 日本基幹産業労働組合連合会事務局次長
小山正樹 JAM副書記長
島田尚信 UIゼンセン同盟書記長
長谷川裕子 日本労働組合総連合会総合労働局長
田島恵一 全日本自治団体労働組合全国一般評議会幹事
新田豊作 NHK関連労働組合連合会顧問
八野正一 日本サービス・流通労働組合連合事務局長

(使用者側代表)
奥谷禮子 ㈱ザ・アール代表取締役社長
紀陸孝 日本経済団体連合会専務理事
谷川新治 三井化学㈱専務取締役
原川耕治 全国中小企業団体中央会調査部長
平山喜三 新日本製鐵㈱取締役
山下美砂 日本ゼネラル・エレクトリック㈱取締役人事本部長
渡邉佳英 大崎電気工業㈱代表取締役社長

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雇用保険制度の性格

2006年10月23日 | 社史
 雇用保険制度は、第1に失業中の労働者の安定と就職の促進並びに雇用の継続が困難となる事由の生じた労働者の雇用の安定を図るとともに、労働者に最も望ましい雇用の状態を確保することを目的としている制度であること、第2に保険という形式をとって行われる制度であること、この二つの柱のうえに立っているということができる。
 第1の点については、資本主義経済機構の下では、失業という現象は、主として個々の使用者または労働者の責任の範囲を超えた政治的、経済的、社会的な諸要因、換言すればある程度まで不可避な要因によって発生するものであり、この問題は、国の責任において解決するための努力が払われなければならないという認識のもとに、国はこれを憲法27条の勤労権として保障しているが、この制度は、その勤労権の裏付けとして、国家が労働者の失業中の生活を保障し、就職を促進するとともに、質量両面にわたり完全雇用の達成に向けて行う生活保障であるということである。
 したがって労働者が失業中に生活保障を受けるためには、常に働く意思と働く能力を有し、さらに働く機会を求めていることが必要とされる。雇用保険法第4条第3項に失業を定義して「この法律において失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」と規定しているのは正にこの趣旨に基づくものであり、また、この制度について、職業紹介機関と密接な連携を図りつつ運営されなければならない所以もここにある。
 第2の点については、この制度も、それが保険であるという点において、私保険における原理が妥当するということである。すなわち、雇用保険における保険事故は、被保険者である労働者の失業等であり、また、失業等給付の内容は、失業等によって生じた所得の喪失を一定限度まで補償するということである。しかしながら、雇用保険の保険者は国であり、その加入については、強制保険方式が採用されており、その費用の負担についても国労使三者負担となっているという一般の私保険との基本的な構造の相違に伴い、社会保険的見地からの修正がなされている。

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民間の労働力需給調整事業等

2006年10月16日 | 社史
 我が国の労働力需給調整については、憲法第22条(職業選択の自由)及び第27条(勤労の権利・義務)並びに我が国が批准している職業紹介に関する国際条約(ILO条約第88号(職業安定組織の構成に関する条約)及び第181号(平成9年6月改訂)の趣旨から、労働者の保護に努め、国全体の労働力の円滑な需給調整が図られるよう、雇用対策法及び職業安定法に基づき公共及び民間の各機関がその特性、活力等をいかし、労働力の需給調達を円滑、的確に行える体系となっている。

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国民に負担と痛みを押し付けた小泉内閣

2006年10月15日 | 時事
2002.7 医療改革法成立(02年10月から高齢者の1割負担徹底、03年4月から労働者本人負担3割)
2003.4 雇用保険法改革(失業給付削減、05年4月から保険料引き上げ)
2004.1 所得税の配偶者特別控除廃止
2004.4 生活保護費の老齢加算の縮減(04年度から3年かけて縮減)
2004.6 年金改革法成立(国民年金保険料を17年度まで毎年280円値上げ。厚生年金保険料を17年度まで毎年0.354%引上げ、25年度まで毎年給付水準引下げ)
2005.1 所得税の公的年金等控除縮小、老齢年者控除廃止
2005.4 生活保護の母子加算の対象縮減(05年度から3年かけ縮減)
2005.6 住民税の配偶者特別控除廃止
2005.6 介護保険改正法成立(05年10月から施設入所者の食費・住居費を全額自己負担化など)
2005.10 障害者自立支援法成立(サービス利用者が1割負担に。施設利用者の食費・住居費を全額自己負担化など)
2005.10 所得税の定率減税半減(増税10%)
2006.1 住民税の定率減税半減(増税7.5%)、住民税の公的年金等控除縮小、老齢者控除廃止、住民税の高齢者の非課税限度額廃止
2007.1 所得税の定率減税全廃(増税10%)
2007.6 住民税の定率減税全廃(増税7.5%)

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偽装請負の論調

2006年10月13日 | 雑感
労働組合の代表者:「会社が悪い」「国が何とかしろ」

学者:なぜ偽装請負が行われるのかという分析重視、解決策は二の次。

新自由主義者:法改正して請負に直接指示できれば“偽装”請負はなくなる。

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村山富市内閣総理大臣談話

2006年10月12日 | 歴史
戦後50周年の終戦記念日にあたって
1995年8月15日

 わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。
私は、未来に誤ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。
また、この歴史がもたらした内外すべての犠牲者に深い哀悼の念を捧げます。
 敗戦の日から50周年を迎えた今日、わが国は、深い反省に立ち、独善的なナショナリズムを排し、責任ある国際社会の一員として国際協調を促進し、それを通じて、平和の理念と民主主義とを押し広めていかなければなりません。

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官民競争入札等管理委員会名簿

2006年10月10日 | 時事
委員長 落合誠一 東京大学大学院教授
委員長代理 斉藤惇 ㈱産業再生機構社長
委員 逢見直人 連合副事務局長
小幡純子 上智大学大学院教授
樫谷隆夫 公認会計士
小林麻理 早稲田大学大学院教授
田島優子 弁護士
寺田千代乃 アートコーポレーション社長
本田勝彦 日本たばこ産業㈱取締役相談役
増田寛也 岩手県知事
森貞述 愛知県高浜市長
吉野源太郎 (社)日本経済研究センター客員研究員

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求人秩序の確立

2006年10月04日 | 社史
 大学等卒業予定者の就職活動については、学生の最終学年の学習に支障なく秩序ある形で行われるように、かつ、学生が適切な職業を選択するための公平な機会が得られるようにするという観点から、昭和28年以降就職協定の申し合わせが行われてきた。
 63年度からは、労働省もこの申し合わせの円滑な推進のための環境づくりに協力してきたが、平成9年度以降、協定は締結されず、企業側は自主的に護るべき倫理憲章を大学側は就職に関する申し合わせをそれぞれ定め、それを相互に尊重することとされている。

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