民間の労働力需給調整事業等

2006年10月16日 | 社史
 我が国の労働力需給調整については、憲法第22条(職業選択の自由)及び第27条(勤労の権利・義務)並びに我が国が批准している職業紹介に関する国際条約(ILO条約第88号(職業安定組織の構成に関する条約)及び第181号(平成9年6月改訂)の趣旨から、労働者の保護に努め、国全体の労働力の円滑な需給調整が図られるよう、雇用対策法及び職業安定法に基づき公共及び民間の各機関がその特性、活力等をいかし、労働力の需給調達を円滑、的確に行える体系となっている。

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