大学等卒業予定者の就職活動については、学生の最終学年の学習に支障なく秩序ある形で行われるように、かつ、学生が適切な職業を選択するための公平な機会が得られるようにするという観点から、昭和28年以降就職協定の申し合わせが行われてきた。
63年度からは、労働省もこの申し合わせの円滑な推進のための環境づくりに協力してきたが、平成9年度以降、協定は締結されず、企業側は自主的に護るべき倫理憲章を大学側は就職に関する申し合わせをそれぞれ定め、それを相互に尊重することとされている。
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63年度からは、労働省もこの申し合わせの円滑な推進のための環境づくりに協力してきたが、平成9年度以降、協定は締結されず、企業側は自主的に護るべき倫理憲章を大学側は就職に関する申し合わせをそれぞれ定め、それを相互に尊重することとされている。
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