ロックやルソーという歴史上のお偉いさん方が「人間は生まれながらにして平等」だとか「人は何者にも不当に自分の人格や財産を侵されない自由」があるとか言ったのは社会科の教科書をめくるまでもなく、みな記憶にあることだろう。で、その考え方が自由を求める大衆(主にブルジョワジー)に受け入れられ、やがては革命運動を支える思想的根拠となった。(1775年アメリカ独立戦争、1789年フランス革命)
その理念は敗戦後の日本にも導入され実体憲法の中にきっちり組み込まれている。
ふむ、「人間は生まれながらにして平等」「人は何者にも不当に自分の人格や財産を侵されない自由」結構なことである。しかしそんなこと誰が決めたのだろうか?ロックさんやルソーさんが言ってるってだけでこの思想が正当化されていいのでしょうか?当時の学者さんたちが言ったことはみんな正しいのか?なにがこの思想を正しいと思わせるのか。
そうではない。みながこの自由や平等を愛し、それを侵されないよう社会契約(社会の構成員がお互いに契約を交わし)に基づき国家を作るという近代国家に特有のこの考え方は自然法と呼ばれるものに依拠している。自然法とは「元々自然に存在するもの」であり「作るものではなく発見されるもの」である。もっといえば、人間が作るのではなく、神様が創りたもうた法だとする。神様という万物の圧倒的権威が作ったらしい法であるのでそれは絶対的であり、普遍的で不変的な正義であるとする。この点、国会で人間の手によって制定され、時代や国・地域で異なる相対的な「法律」とはえらく違う。法律は君主だったり政治家によって社会の要請に応じて柔軟にコロコロ変わる。人間のやることに絶対はないし正義もない。だからこそ法律は毎年のように変わる。それに対して神の法である「自然法」は変わらない、変えてはいけない絶対の法則である。それは神様という絶対の存在によって作られた法だとされているからだ。
そのためこの「自然法」なる考え方はキリスト教と密接につながっている。キリスト教の「神の前では人はみな平等」とか聞いたことあるだろう。その発展が近代立憲思想ということになる。というわけで戦後の日本国憲法もこの立場であり、憲法を全ての実定法の頂点に位置させている。憲法が法律に比べて硬性(改正しがたい)なのもこういった理由があるからである。そして、この憲法によって生み出されたものが国会、内閣、裁判所という権力機構である。憲法がなければ、これら諸機関は存在できない。憲法は国民に対する規範というより、国家権力に対する規範という意味合いの方が強い。憲法は人民に対しこれこれの権利を認めています。国家権力は人民のこれこれの権利を保障・実現するためだけに存在を許されている。国家権力の恣意的な乱用が人権を侵害した場合、人民は国家に対して革命を起こす権利が認められている。(日本国憲法で明文化はされてない)アメリカは分権的な国であり、未だ州毎に軍隊が存在する。それは連邦政府が人権や州の自治を無視したような政策をとった場合、軍事力という手段によって連邦政府を転覆してもよいとするこの革命権思想があるからである。(もっとも現実に連邦政府に立ち向かうなどできるわけもないが)
その理念は敗戦後の日本にも導入され実体憲法の中にきっちり組み込まれている。
ふむ、「人間は生まれながらにして平等」「人は何者にも不当に自分の人格や財産を侵されない自由」結構なことである。しかしそんなこと誰が決めたのだろうか?ロックさんやルソーさんが言ってるってだけでこの思想が正当化されていいのでしょうか?当時の学者さんたちが言ったことはみんな正しいのか?なにがこの思想を正しいと思わせるのか。
そうではない。みながこの自由や平等を愛し、それを侵されないよう社会契約(社会の構成員がお互いに契約を交わし)に基づき国家を作るという近代国家に特有のこの考え方は自然法と呼ばれるものに依拠している。自然法とは「元々自然に存在するもの」であり「作るものではなく発見されるもの」である。もっといえば、人間が作るのではなく、神様が創りたもうた法だとする。神様という万物の圧倒的権威が作ったらしい法であるのでそれは絶対的であり、普遍的で不変的な正義であるとする。この点、国会で人間の手によって制定され、時代や国・地域で異なる相対的な「法律」とはえらく違う。法律は君主だったり政治家によって社会の要請に応じて柔軟にコロコロ変わる。人間のやることに絶対はないし正義もない。だからこそ法律は毎年のように変わる。それに対して神の法である「自然法」は変わらない、変えてはいけない絶対の法則である。それは神様という絶対の存在によって作られた法だとされているからだ。
そのためこの「自然法」なる考え方はキリスト教と密接につながっている。キリスト教の「神の前では人はみな平等」とか聞いたことあるだろう。その発展が近代立憲思想ということになる。というわけで戦後の日本国憲法もこの立場であり、憲法を全ての実定法の頂点に位置させている。憲法が法律に比べて硬性(改正しがたい)なのもこういった理由があるからである。そして、この憲法によって生み出されたものが国会、内閣、裁判所という権力機構である。憲法がなければ、これら諸機関は存在できない。憲法は国民に対する規範というより、国家権力に対する規範という意味合いの方が強い。憲法は人民に対しこれこれの権利を認めています。国家権力は人民のこれこれの権利を保障・実現するためだけに存在を許されている。国家権力の恣意的な乱用が人権を侵害した場合、人民は国家に対して革命を起こす権利が認められている。(日本国憲法で明文化はされてない)アメリカは分権的な国であり、未だ州毎に軍隊が存在する。それは連邦政府が人権や州の自治を無視したような政策をとった場合、軍事力という手段によって連邦政府を転覆してもよいとするこの革命権思想があるからである。(もっとも現実に連邦政府に立ち向かうなどできるわけもないが)