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11月3日(火)のつぶやき

2015-11-04 04:06:34 | Weblog

21世紀のvis armata の定義とローマ帝政期及びGrotiusのvis armata の定義の異同がわかりづらいο論理展開で成功しているが...oその違和感はいなめない→木庭論文 twitter.com/tomonodokusho/…

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@tomonodokusho 3点に亘りご教示
ありがとうございまο大沼・柳原両教授と違う立ち位置とはよくわかりましたο21世紀のvis armataの定義と共和政の定義を著者がしていないので定義の通時性が見えず子安宣邦と同じ分析方法のわなに捕らわれているような印象を抱きましたο

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@hyperwizard グロティウスは所有権モデルから権原の正しさを問題とした(正しい戦争)のに対し、木庭顕は権原に左右されない占有原理をベースにおいている点(vis armata を基準とした違法判断)で異なると思います。グロティウスはキケロを誤読したという指摘です。

satoshi nakaoさんがリツイート | 1 RT

@hyperwizard 因みにキケロはローマ共和政期。その時期に成立した占有ルールが帝政期に崩れて、本来は占有訴訟(民事訴訟)で違法とされたvis armata が、刑事犯罪化した。という注50)が分かりにくいという趣旨に理解しました。

satoshi nakaoさんがリツイート | 1 RT

@hyperwizard もう1つ余談に、その注50)で参照指示が間違っています。そのまま読むと「法存立の歴史的基盤」が参照されているかのようですが、正しくは「ローマ法案内」が参照されるべき箇所です。

satoshi nakaoさんがリツイート | 1 RT

マスコミ:米国の衛星がロシア機墜落の際にシナイ半島で熱の閃光を観測した 
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