最高裁のウェブサイトに最高裁の新判例が公開される時は、それとは別に職員がアクセスできるデータベースにも登録されるが、たまに後者にしか登録されない場合がある。これはほとんどの場合、原審に問題がある等の理由で注意喚起目的で登録したものと思われ、「参考送付」という表示がされる。
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もちろん、学位授与の基準設定は、大学の自治に属します。しかし、その自治の中に「ディプロマミルに堕ちる自由」は含まれず、だとすれば法律による外枠、限界はあるはずなので、およそ学位を出すべきでない低水準だったと認定しながら撤回しないというのは、その限界を超えるのではないかと。
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