法学関係の国際交流会議で、最新の条文翻訳がなく、Proceeding発行までには登載しなくてはいけないので問合せ、苦情、異議申し立てもあったりして、障害が発生することもあるみたいです。
公の場で会議をしてみると、現場の法律作成者は民間委託でいいではないか、ビジネスチャンスもあるのだからという議論が出てみたり、(ま、そうなのかもしれませんが。)以下は会議の議事録の引用場所
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/kentou/index.html
たとえば、下記の法令も最新かと思いながら引用しておきます。改正平成18・6・2・法律 50号(未)には未対応でしょう。とすると翻訳して諒解されて、アップしなおすのは結構大変です。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/Resources/Legislation/BroadcastLaw/BroadcastLaw.pdf
立法に応じて新しい翻訳差し替えということになるのですかね。
日本で商売するのなら、「日本語を覚えれば...。」という発言をしていた人は周囲に5人ぐらいいた覚えもありましたが。##
その後リンクが立ち上げられたようです。
<情報元はここhttp://blog.mag2.com/m/log/0000005669/107388188>
追記7月1日