デンカの宝刀(一男二女の父、元政府系金融機関職員の資格八冠王)

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どの会派が柳生新陰流の正当か?(その3:法律編)

2022年12月05日 | 武道・武術

ついでのついでであるが、

新陰流とか、柳生とかを

商標登録している人がいるらしいが、

柳生会には先使用権があるので、

商標登録していても柳生会には

法律的に全く対抗できない

 

仮に、商標登録している人が

柳生会に、新陰流柳生新陰流

名称使用差し止め請求をしても

敗訴するだけである。

 

金剛禅少林寺拳法が、不動禅少林寺拳法

を訴えて、結局、敗訴に近い和解を

せざるを得なかったが、それと同じこと。

(この和解の結果、不動禅少林寺拳法

 不動禅少林寺流拳法「流」を付けて

 名乗るよう改名することに同意したが、

 金剛禅少林寺拳法側は、

 「○○禅少林寺」という名称を使うな

 という名称差し止め請求を貫くことが

 できず、

 不動禅側に「流」と付けさせること

 だけで精一杯だった。

 おそらく金剛禅側が不動禅側に和解金

 を支払うことで、

 その代わりに流派名に「流」を付けて

 もらうという内容の和解をしたのだろう。)

 

要するに、商標登録している方が裁判で

負けることになる。

っていうか、正統な新陰流であれば

先使用権があるし、柳生新陰流という

言葉が歴史的用語として普通名詞化

していることからしても、

わざわざ商標登録をする必要がなく、

むしろ逆に、商標登録をしたという

事実が、

自分は、亜流であるということを認めて

しまっていることになりかねない。

(正統や本流なら先使用権があるので

 商標登録をする必要がない。

 亜流だからこそ、商標登録が必要

 になってくる。)

 

「知的財産権訴訟要論

 (特許・意匠・商標編)」

 竹田稔 著(発明推進協会) 

 

 

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