ついでのついでであるが、
新陰流とか、柳生とかを
商標登録している人がいるらしいが、
柳生会には先使用権があるので、
商標登録していても柳生会には
法律的に全く対抗できない。
仮に、商標登録している人が
柳生会に、新陰流や柳生新陰流の
名称使用差し止め請求をしても
敗訴するだけである。
金剛禅少林寺拳法が、不動禅少林寺拳法
を訴えて、結局、敗訴に近い和解を
せざるを得なかったが、それと同じこと。
(この和解の結果、不動禅少林寺拳法は
不動禅少林寺流拳法と「流」を付けて
名乗るよう改名することに同意したが、
金剛禅少林寺拳法側は、
「○○禅少林寺」という名称を使うな
という名称差し止め請求を貫くことが
できず、
不動禅側に「流」と付けさせること
だけで精一杯だった。
おそらく金剛禅側が不動禅側に和解金
を支払うことで、
その代わりに流派名に「流」を付けて
もらうという内容の和解をしたのだろう。)
要するに、商標登録している方が裁判で
負けることになる。
っていうか、正統な新陰流であれば
先使用権があるし、柳生新陰流という
言葉が歴史的用語として普通名詞化
していることからしても、
わざわざ商標登録をする必要がなく、
むしろ逆に、商標登録をしたという
事実が、
自分は、亜流であるということを認めて
しまっていることになりかねない。
(正統や本流なら先使用権があるので
商標登録をする必要がない。
亜流だからこそ、商標登録が必要
になってくる。)
「知的財産権訴訟要論
(特許・意匠・商標編)」
竹田稔 著(発明推進協会)