生存助け合いのネットワーク(生存組合)

貧困は自己責任じゃない。貧乏人は悪くないぞ!
助け合いのための寄り合い、ここにあります。

生存のための注目情報

第42回名古屋越冬
日時:12/28-1/4
会場:外堀テニスコート西(中区三の丸2-7 大津橋小公園)
今年は名駅近くのオケラ公園ではなく外堀です。
名古屋城の南端の外堀沿い。東西に走る高速道路のある通り。
地下鉄では市役所と丸の内の中間あたりです。

090-1729-3160(越冬期間中のみ)


●カンパなど募集
毛布
男性物衣類
使いきりカイロ
食料品
*布団と残材はうけつけていません。
受付期間2016/12/28-2017/1/2 9-17
中区三の丸2-7 大津橋小公園 名古屋越冬実行委員会宛て
郵便振替口座00840-9-11541 名古屋越冬実行委員会

●スケジュール
12/28(水) 9時~拠点設営 17時半~越冬突入集会
1/1(日) 昼前後 もちつき大会、カラオケ大会
1/2(月) 公園11時 現地13時~ 船見寮(無料宿泊所) 面会・交流
1/4(水)朝 拠点撤収
1/16(月)18時~ 越冬総括集会(若宮高架下ゲートボール場)

関電支社を訪問した市民が「建造物侵入」容疑「運動つぶし」が目的か(週間金曜日記事・Esamanさんより)

2012年12月18日 | 連帯情報
Esamanさんから名古屋での弾圧を警戒してほしいとの情報がありました。

***

名古屋のEsamanです。
各地で脱原発アクションに対しての弾圧が行われていますが、
名古屋でも下記のような動きがあります。

現在のところ、警察からの弾圧対象
(具体的には、不当な出頭要請と身辺への過剰な捜査)
となった、当該の木村穣氏の冷静で的確な対応と、
事態を重視した中谷弁護士や自由法曹団愛知の有志の弁護士のみなさんの迅速な対応
(記事にある取調同行のほかに、警察に抗議文を送ったり記者会見をした)
により、警察の動きはけん制されており、
具体的な逮捕者が出るような話ではないようですが、
警察側は運動に対して、引き続き弾圧の隙をうかがってると考えるられるので、
おおくのみなさんの注目をお願いします。

近々、救援会(まだ誰か逮捕されていないので救援準備会?)からの応援要請が出る予定です。

*記事中の「興味本位で関電に訪問」は、事実とはやや異なると思います。

***

週間金曜日 2012.12.7(923号)

金曜アンテナ

◆関電支社を訪問した市民が「建造物侵入」容疑
「運動つぶし」が目的か

 関西電力大飯原子力発電所の再稼働に反対する抗議行動に「不当な圧力」が加
わっている。

 関電東海支社(愛知県名古屋市)を訪問しただけの市民二人が「建造物侵入」
の容疑で一〇月二九日以降、何度も愛知県警東警察署から出頭要請を受けていた
ことが明らかになった。この「訪問」は五月二五日の出来事であり、捜査の必要
性も含め疑問の声が巻き起こっている。

 関電東海支社前では東京の首相官邸前での行動に呼応し、今年五月から毎週金
曜日夕刻に市民による抗議が繰り広げられている。

 五月二五日に抗議行動の様子を見にきた木村穣さん(非参加者)は興味本位で
関電支社を訪問しようと同支社が入居するビルに入ろうとした。警備員に用件を
聞かれ、木村さんは「受付に用事がある」と言って、関電株主(祖父から譲受し
た五〇〇株を所有)だと告げると警備員は引き下がった(担当弁護士によれば警
察は「制止を振り切った」との見方)。Aさん(抗議行動に参加する女性)と支
社のある階まで行くと受付は閉鎖。職員から閉店していると告げられた木村さん
は、トイレを借りたのち、Aさんと退去した。

 一方で、被害届を提出した関電グループ企業、関西電力不動産東海支店の担当
者は「当社としてはビルを安全に管理する責任ある。二人は当社の規定に違反
する行為があった。今後は入ってほしくないので(時間がだいぶ経過したが)被
害届を出した」と言う。

 事件後、五カ月以上もたって捜査が始まったのは実に奇異なことだ。担当の東
署警備課長も現場に居合わせたというが「現行犯逮捕」は行なわれなかった。そ
もそも、株主の一人が会社を訪問しただけで「建造物侵入」としている点など異
常さが際立つ。

 一〇月五日に関電本店前で起きた不当逮捕事件と同様に「運動つぶし」の意図
が濃厚だ。

(竹内一晴・ライター)


***
この記事に関しては下記にも関連記事があります。

脱原発運動を弾圧する公安警察に対して、抗議する
(街の弁護士日記 守山法律事務所)
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2012/11/post-4291.html

『労災逃げ得』の沢田工業。派遣社員に障害を負わせて話し合い拒否(悪質企業情報・拡散希望)

2011年03月30日 | 連帯情報
豊田市にある沢田工業という会社では、自社の社員が派遣社員に障害を負わせておきながら、話し合いを何度も拒否。
それだけでなく、弁護士を使って裏取引をしてウヤムヤにしようとしているとのことです。
派遣社員も人間であることがわかっているのでしょうか?


http://www.janjanblog.com/archives/35263
http://imadegawa.exblog.jp/15738844/

沢田工業(豊田市)、またも団体交渉拒絶
2011年 3月 30日 23:48《愛知》 【論説】 <労働・雇用>
酒井徹

前回記事:
派遣社員に労災問題の団交権はないのか 2011/03/20
http://www.janjanblog.com/archives/34309

――労組「『労災逃げ得』は許さない!」――

■派遣先社員が「誤って起動スイッチを押し」被災

 トヨタ自動車に自動車内装部品などを供給する林テレンプの下請け会社である豊田市の沢田工業が、違法派遣の状態で働かされていた労働者を社内の労災事故で被災させ、後遺症を残したにもかかわらず、労災補償に関する労働組合との交渉を2度にわたって拒絶している。

 事故は、派遣会社側が作成した労働基準監督署への報告でも、「派遣先の(株)沢田工業本社工場(豊田市御船町島田52番地)において、100tプレス機にて自動車シートバック用のカーペットの原反の裁断中に、上盤下に落ちた布くずを手で取ろうとした際、別の作業者が誤って起動スイッチを押したために、スライドテーブルがスライドし当該テーブルとプレス土台との間に左手親指が挟まれてしまった」という痛ましいものであり、しかも「誤って起動スイッチを押し」てしまった「別の作業者」とは、沢田工業の製造担当であるS氏だというのである。被災した日系ペルー人労働者のPさんは親指を骨折し、今も障害等級10級の後遺症に苦しんでいる。

 愛知県の個人加盟制労働組合・名古屋ふれあいユニオン(「コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク」加盟)は、「『労災逃げ得』を断じて許すわけにはいかない」などとして3月30日に実に3回目となる団体交渉の申し入れを沢田工業に対して行なった。

■成り立たない沢田工業の「論理」

 名古屋ふれあいユニオンは3月19日に送付した2回目の団体交渉申し入れの中で、労災補償の問題が、労働組合法が義務的団交事項として認める「労働条件」に他ならないことを、昭和63年3月14日に出された労働省通達の文言を引用して具体的に論証した。労働省(現厚生労働省)は、労働基準法第3条の「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」という条文について、「『その他の労働条件』には解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む」と明確に規定している(昭和63年3月14日基発150)。

 ところが沢田工業は3月26日の「回答書」の中で、こうした名古屋ふれあいユニオンの具体的主張に対しては何ら反論することなく、「被災労働者本人を含め他の労働者の安全確保及び労災事故の再発防止等の観点により,機械設備の安全基準や作業要領の見直し,作業量に見合った人員の適正配置等職場環境の改善等は,『労働条件その他待遇』に含まれると考えられます」という実に当たり前の事実に対置する形で、「しかし,労災事故の損害賠償請求は,具体的な民事賠償事件であって,『労働条件』『労働条件等』『労働条件その他待遇』に該当しません。/したがって,当社は,貴組合との団体交渉に応じる義務はありません」などというのである。

 問題は本件労災補償問題が、労働組合法が義務的団交事項とするところの「労働条件その他待遇」に当たるかどうかということであり、それが「具体的な民事賠償事件であ」るのかどうかなどは実は何の関係もない。(「不当解雇にともなうバックペイの支払い」などは、「労働条件その他待遇」として団体交渉事項であると同時に、「具体的な民事賠償事件」でもあるので、労働者個人として裁判所に提訴することもできる)。沢田工業は話をはぐらかすのをいい加減にやめるべきである。

 名古屋ふれあいユニオンは、前回第2回目の団体交渉申し入れ書において、実に7ページにわたる詳細な根拠を挙げて、労災補償の問題が「労働条件」の問題に他ならないこと、まして、労働組合法が団体交渉の対象とする「労働条件その他待遇」に該当しないはずがないことを情理を尽くして説明している。

 ところが沢田工業のこれに対する「回答書」は、「労災事故の損害賠償請求は,具体的な民事賠償事件であ」るという、それはそれで事実ではあっても、義務的団交事項には当たらないということを論証する上では何の理由にもならないことをたった1つ挙げただけで、「したがって,当社は,貴組合との団体交渉に応じる義務はありません」と結論付けているのである。こんなむちゃくちゃな理屈がいったいどこで通用するというのだろうか。

■沢田工業、示談交渉への誘い込み画策

 さらに沢田工業は、被災労働者・Pさんが結集する名古屋ふれあいユニオンとの交渉を拒絶しておきながら、あろうことか3月26日の回答書の中で、「本件に関して,Pさん本人またはその代理人弁護士から示談の申入れがある場合,当社は協議に応じる意向です」などと臆面もなく記述し、Pさんを労組と切り離して個別交渉に誘い込もうという卑劣な画策を堂々と公言して恥じる様子がない。沢田工業には労働者の団結権に関する基本的な理解が欠如しているとしか思えない。

 たとえば、林テレンプをはじめとするトヨタ系の各社には全トヨタ労働組合連合会に結集する立派な労働組合がある(例:林テレンプ労組)。この事実は、林テレンプのような資本金10億円の大企業に勤める直接雇用の正社員ですら、労働組合を結成し、徒党を組んで集団でモノを申さなければ、使用者側と対等な形で労働条件を決定することは不可能であることを示している。まして、立場の弱い非正規・外国人労働者が自らの生活を防衛し、使用者側と対等な交渉を行なうためには、労働者自身が使用者側と対抗できる力量を職場の内外で確立すること、すなわち、団結権・団体交渉権・団体行動権を持つ労働組合を組織し、職場内外の仲間とともに使用者側と対峙し、相手と対等な交渉力を築いた上で成果を勝ち取る以外にはない。だからこそ、組織労働者の労使紛争は会社と労組との集団的労使関係の中で解決させなくてはならず、個別労働紛争に切り縮めることは望ましくないのである。

 そもそも一介の非正規・外国人労働者であるPさん「本人」が、労災事故について会社と対等の立場で示談交渉をすることなど到底考えられない。労災事故に関する目撃者・生産設備なども全て会社側の手の中にある。言葉の壁もあり、個人のままで対等の立場で主張することは困難を極める。だからこそ、働く者の民主的団結体=労働組合が必要とされているのである。

 沢田工業は、Pさんの「代理人弁護士から示談の申入れがある場合」も「当社は協議に応じる意向」だと言う。しかし、弁護士を通じての「示談交渉」は、労組が働く者の団結の力を背景に、会社と対等の立場で行なう「団体交渉」とは全く別物であると言わざるを得ない。

 沢田工業は「示談」交渉において、労組との団体交渉におけるように、必要な資料などを提出して説明義務を尽くすつもりがあるのだろうか。団体交渉では、会社側に必要な資料等を提出して説明義務を尽くす義務が課せられる上、働く者の団結の力を背景に、代理人による単なる示談交渉では不可能な弾力的解決も可能にする。したがって労働者にとって、団体交渉のもつ機能を代理人弁護士による「示談」交渉などによって代替することはできないのである。

 そもそも代理人弁護士を選任するとなれば、多額の手付金が必要だ。これは沢田工業の責任において負担してもらうことができるのだろうか。示談交渉で話がつかず、民事訴訟にもつれ込んだ場合、弁護費用・裁判費用などを全て負担する覚悟が沢田工業にはあるのだろうか。情報へのアクセスも困難で、法的主張をなすこと自体が難しい一介のペルー人労働者であるPさんに、裁判にあたって必要となる膨大な打ち合わせなどについては、沢田工業の責任で優秀な通訳を雇ってもらえるというのだろうか。

 結局において、カネ・時間・情報において企業側が圧倒的に優位に立ち、カネも時間も情報も持たない個別の労働者がこれに対抗しようとすると大きな負担を強いられるのが今の資本主義社会の実情である。そして、労働者側がそれに対抗する事実上唯一の手段が、団結権・団体交渉権・団体行動権を憲法で保障された労働組合、働く者の団結を通じた問題解決なのだ。

■沢田工業はまず、謝るべき

 Pさんは、違法派遣で就労中に沢田工業において労働災害に被災した。偽装請負や違法派遣の状態の下では、指揮命令系統や責任の所在があいまいになり、労災事故が起こりやすいことが知られている。ましてこの事故は、沢田工業の製造担当であるS氏が「誤って起動スイッチを押し」たことに起因するのである。沢田工業は何よりもまず、このことについてPさんに謝るべきではないのか。

 名古屋ふれあいユニオンは沢田工業に対し、Pさんの労災事故の原因究明や再発防止も求めている。そのために、労組や関係者の立会いの下での現場検証を要求している。また、Pさんへの適正な補償額を検討するためにも、派遣会社からはいまだ開示されていない指揮命令者や派遣先責任者についての情報や100tプレス機の機種名、「誤って起動スイッチを押した」という「別の作業者」・S氏の会社における具体的な権限・立場や事故時の行動の詳細、作業要領の開示や事故当日の人員配置状況なども説明するよう求めている。また、事故を防止するためにPさん及び「別の作業者」・S氏に行なってきた安全衛生教育の内容やその回数・様態についても説明するよう要求している。

 名古屋ふれあいユニオンは3回目となる団体交渉申し入れ書の最後を、「Pの置かれた状況にかんがみ、迅速かつ誠実な対応をよろしくお願いいたします」と締めくくっている。名古屋ふれあいユニオンは申し入れから1週間後の4月6日を回答指定日に指定している。

【参考記事】

派遣社員に労災問題の団交権はないのか 2011/03/20
http://www.janjanblog.com/archives/34309

26日、東海四県を中心に「雇用を守る震災ホットライン」開設

2011年03月24日 | 連帯情報
雇用を守る震災ホットライン(主催:全国ユニオン)

震災理由の解雇、派遣切りや、賃金保障のない無給休業などの相談が相次いでいます。そこで全国ユニオンでは、以下のように緊急に「雇用を守る震災ホットライン」を開設し、震災の二次被害としての解雇、派遣切り、無給休業などの相談を全国一斉に受け付けます。

3月26日(土)午前10時~午後8時

首都圏(代表) 050-5808-9835(全国ユニオン)
千 葉 043-227-3860(なのはなユニオン)
静 岡 054-271-7302(静岡ふれあいユニオン)
愛 知 052-679-3079(名古屋ふれあいユニオン)
岐 阜 058-251-7205(岐阜一般労働組合)
三 重 059-225-4088(ユニオンみえ)
兵 庫 06-6481-2341(武庫川ユニオン)
岡 山 086-225-2023(女性・地域ユニオンおかやま)

●現時点で寄せられている相談

【相談事例1】神奈川県・男性(大手派遣会社→自動車部品工場)
 3月12日から自宅待機。とりあえず3/20までといわれているが、材料が入ってこないため、その後の見通しは立っていないとのこと。ところが、派遣会社は「休業中の賃金保障ができるかどうか、会社の方針が決まっていない」とのこと。もし賃金を保障してもらえなかったら生活できないので不安。

【相談事例2】愛知県・女性(フルタイムパート/自動車部品検査) 震災の日から3/23まで休むよう言われている。その間の給与は出さないと言われている。検査は正社員だけでやるので、パートは休業とのこと。

【相談事例3】東京都・女性(派遣/事務)
地震の影響があるので休むよう言われた。派遣会社に「賃金の保障はあるのか」と聞いたら「ないと思ってくれ」と言われた。

【相談事例4】東京都・男性(正社員/営業)
地震発生のため新規事業の見通しが立たなくなったので今週いっぱい(3/18)で辞めてほしいと言われた。いま転職は難しいので辞めさせられたら困る。

豊田市の沢田工業「障害を負った派遣社員は使用者でない」と見殺し(悪質企業情報・拡散希望)

2011年03月20日 | 連帯情報
あまりにも酷い内容なので、おおくの人へ危険を警告するために転載します。
沢田工業(豊田市)のような悪質で良心の欠片もない企業には近づかないようにしたいものです。
また、この記事では派遣企業の責任についても詳細に書かれており、大変参考になります。


http://www.janjanblog.com/archives/34309
http://imadegawa.exblog.jp/15693057/

派遣社員に労災問題の団交権はないのか
2011年 3月 20日 00:05《愛知》 【論説】 <労働・雇用>
酒井徹

――豊田市の沢田工業「使用者でない」――

■「違法派遣で被災させ、団交拒絶」

 トヨタ自動車に自動車内装部品などを供給する林テレンプの下請会社である豊田市の沢田工業が、社内の労災事故で派遣社員を被災させ、後遺症を残したにもかかわらず補償・賠償の交渉に応じないとして、愛知県の個人加盟制労働組合・名古屋ふれあいユニオン(「コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク」加盟)は、3月19日に改めて同社に対し団体交渉の申し入れを行なった。

 同労組の日系ペルー人組合員・Pさんは2008年4月から有限会社ブリッジスタッフサービスを通じて沢田工業で就業を開始した。

 沢田工業は3月7日付の労組への「回答書」の中で、「当社は,貴組合員Pさんの派遣先会社であって,両社の間には,雇用関係がありません。……/確かに,派遣先会社に対し,団体交渉を拒否することは認められない,とした最高裁判所平成7年2月28日判決(朝日放送事件)があります。/しかし,上記判例は,請負契約に関するものであり,その射程距離に関しては争いがあるところです」と主張している。

 しかしPさんの持つ「雇用契約書」には、労働者派遣法に基づく派遣労働者であれば派遣法第34条やそれに基づく厚生労働省令である労働者派遣法施行規則第25条の規定によって当然 書面(またはFAXもしくは電子メール)にて明示されていなければならない「労働者派遣をしようとする旨」や、「派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称」、「労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項」、「労働者派遣の期間及び派遣就業をする日」、「安全及び衛生に関する事項」、「派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項」、「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項」、「派遣可能期間抵触日」といった重要事項が一切書かれていないのである。

 だとするとPさんは、自らの指揮命令者や苦情処理の申し出先はおろか、派遣労働者である旨すら明示されない違法派遣の状態で沢田工業に働かされてきたことになる。この点においてPさんは、朝日放送事件の当該労働者のような偽装請負の状態で働かされてきた労働者と何ら変わりがないと言える。朝日放送事件のように「請負契約」で派遣されていたのか、派遣契約に基づいて派遣されていたのかさえ、上記の「回答書」をもらうまで、Pさんにも労組にも明らかではなかったというのが実態なのだ。

■現実的に支配・決定するなら「使用者」

 沢田工業は「回答書」において、「当社は,貴組合員Pさんの派遣先会社であって,両社の間には,労働契約関係がありません。当社は,労働組合法7条の『使用者』には該当しません」と主張している。

 しかし、労働組合法第7条は今日の労働者派遣のように、実際の労働現場において労働者を使用してその安全配慮義務を負う者が労働者と労働契約を締結しないというような事態が想定されない時代に制定された条文である。したがって「労働組合法七条にいう『使用者』の意義について検討するに、一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正として正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である」のだ(1995年2月28日朝日放送事件最高裁判決)。そして、「労働者派遣法が、派遣先を『事業者』、『事業主』とみなして、労働基準法、労働安全衛生法、雇用機会均等法における一定の義務を課している場合において、派遣先が労働組合法第7条第2号の『使用者』に該当し、かかる義務に関する事項が義務的団交事項であることは明らかである」のである(日本電気硝子事件2010年12月9日滋賀県労委命令50ページ)。

■労災事故の責任は派遣先にこそある

 派遣就労は派遣先の事業場において、派遣先の指揮命令下でなされるのであるから、派遣先は、派遣労働者が現場で作業するにあたって安全配慮義務を負わなければならない(三広梱包事件・浦和地裁1993年5月28日判決、労働判例650号76ページ)。労働者派遣法第45条では、「労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する使用者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして」労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等を適用するとされている。派遣先の作業についての具体的な危険・有害の防止措置義務は派遣先にあり、派遣元の事業者に関しては、「当該派遣元の事業の事業者は、当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなす」との特例が定められ、派遣元にはそうした規定を適用しないことになっている。概して言えば労働者派遣法は、労働安全衛生についての使用者責任を原則的に派遣先に負わせ、派遣元に対しては一般的な健康管理などの責任のみを課しているに過ぎない。要するに、派遣先の安全衛生管理に関する派遣労働者の労働災害については、その防止義務を負う派遣先にこそ損害賠償責任があるということなのだ。

 そうである以上、労災事故に対する損害賠償及び慰謝料の支払いについては派遣元でなく、もっぱら派遣先が「現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある」と言わざるをえない。

 そもそも派遣先は、労働者派遣に際して派遣元との間で締結する労働者派遣契約により、派遣労働者に対する労務指揮権の譲渡を受ける代わりに、安全配慮義務を引き受けているのだ。「指揮命令はするが安全配慮義務は負わない」というような「いいとこどり」が許されないことは言うまでもない。

 特に製造業において安全配慮義務は、今日の企業活動が労働遂行過程において労働者の生命・健康を危険にさらす蓋然性を持つことから、この危険を可能な限り排除するために、使用者の基本的義務として承認されるに至っている。したがってそれは、根源的に労働の給付や受領と不可分なものと言わなければならない。

 派遣先が労働災害に関して民事責任があり、労災保険給付を超える損害が生じている場合、派遣労働者がその責任のある派遣先に損害賠償を求めることは当然の法理である。この安全配慮義務違反の責任について明らかにさせることは、当然にも義務的団交事項であり、派遣先である沢田工業はこの労災事故に関する労組法上の「使用者」に当たるのであるから、沢田工業が団体交渉義務を逃れることが許されるはずはない。

■三労委「朝日放送判決は労働者派遣にも妥当」

 次に沢田工業は、派遣先の団交応諾義務を認めたこの朝日放送事件の最高裁判例について、「上記判例は,請負契約に関するものであり,その射程距離に関しては争いがある」と主張している。

 しかし昨年2010年10月25日に三重県労働委員会が決定したブリジストンケミテック事件の命令書は、労働者派遣法に基づく派遣に関する事案であっても「最高裁朝日放送事件判決が示す『部分的使用者概念』に即し、団体交渉申し入れ事項ごとに、実質的に見て、会社が、当該事項に係る派遣労働者の基本的な労働条件等に関して、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるかどうかを検討し、これに当たる場合には、その限りにおいて、会社(筆者注:=派遣先)も労組法上の使用者に当たると判断するのが相当である。/……この点、会社は、労働者派遣法には派遣労働者の労働条件に係る苦情処理制度が設けられているから、労働条件に係る苦情、要望等はこの制度で対応すべきであり、また、同法には、労働基準法、労働安全衛生法等の一部の規定については、例外的に派遣先に一定の責任を負わせる規定がある一方、団体交渉については、そのような規定は一切存在しないから、派遣先が団体交渉の申入れに応じる義務はないと主張する。さらに、最高裁朝日放送事件判決は、労働者派遣法制定前の事件に関するものであって、その判断は、同法制定後の事件には妥当しないとも主張する。/しかし、労働者派遣法による苦情処理制度は、派遣労働者に個人としても苦情を申し出る道を開いたものであって、これが、派遣労働者の労働条件等に係る労働組合と派遣先との団体交渉に代替し、労働組合の団体交渉権を制約ないし排除するものであると解することはできない。/また、労働者派遣法に、団体交渉、不当労働行為等に係る労組法の規定の適用に関する特別の規定がないということは、むしろ、労組法の規定に関しては労働者派遣法制定前後においてその適用に変更がなく、派遣労働者に係る団体交渉、不当労働行為等に関する同法制定前の判例法利の妥当性は、同法の制定によって影響を受けるものではないと解すべきであって、最高裁朝日放送事件判決の判示するところが本件には妥当しないとする会社の主張は採用できない」と明確に認定している(2010年10月25日、ブリジストンケミテック株式会社事件・三労委平成19年(不)第2号不当労働行為救済申立事件「命令書」21ページ)。

 ましてPさんの場合、労働者派遣法に基づく派遣先の苦情処理申出先さえ法に反して明示されていなかったのであるから、「派遣だから団体交渉に応じなくてよい」などという言い分は到底通用しないことになる。

■労災補償は「労働条件」

 また沢田工業は、「これ(筆者注:=朝日放送事件最高裁判決)が判示するところは,『労働条件の改善』を求める限りにおいて派遣先は団体交渉を拒否することは許されない,というものです。本件労働災害に対する損害賠償の請求は,『労働条件の改善』を求めるものではありません。仮に,上記判例によったとしても,当社は,団体交渉の相手方である『使用者』に該当しません」と主張している。

 まず、災害補償の問題は労働条件の問題である。

 労働省(現厚生労働省)の通達も、労働基準法第3条の「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」という条文について、「『その他の労働条件』には解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む」としている(昭和63年3月14日基発150)。

■朝日放送判決は「労働条件等」の団交権認める

 そもそも沢田工業は、朝日放送事件最高裁判決の原文をきちんと読んだ上でこの様な主張をしているのだろうか。上に引用したとおり、朝日放送事件最高裁判決は「その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である」と言っているのである(下線は筆者記入)。

 最高裁判決がはっきりと「労働条件等」と言っているものを、意図的に「労働条件の改善」と言い換えているのであれば、きわめて悪質であると断じざるをえない。朝日放送事件の最高裁判決は他の部分で、確かに「右交渉事項(筆者注:=組合が求めた交渉事項)のうち、被上告人(筆者注:=派遣先)が自ら決定することのできる労働条件……の改善を求める部分については、被上告人が正当な理由がなく団体交渉を拒否することは許されず、これを拒否した被上告人の行為は、労働組合法七条二号の不当労働行為を構成するものというべきである」という文言があるが、これは上に引用した一般論(「現実的かつ具体的に支配、決定することができる」「労働条件等」については「『使用者』に当たるものと解するのが相当」)にのっとって、具体的に労組の要求した交渉事項を検討した際、「被上告人(労組注:=派遣先)が自ら決定することのできる労働条件……の改善を求める部分については、被上告人が正当な理由がなく団体交渉を拒否することは許され」ないとしているだけであり、義務的団体交渉事項を狭い意味での「労働条件」に限定する趣旨でないことは、きちんと読めば明らかである。

 では朝日放送事件最高裁判例で義務的団交事項に当たるとされた「労働条件等」の「等」とはいったいどのようなことを指すのだろうか。

 2007年7月31日に東京高裁で言い渡された根岸病院事件東京高裁判決は、「労組法7条2は、使用者がその雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止しているが、これは、使用者に労働者の代表者との交渉を義務づけることにより、労働条件等の問題について労働者の団結力を背景とした交渉力を強化し、労使対等の立場で行う自主的交渉を促進し、もって労働者の団体交渉権(憲法28条)を実質的に保障しようとするものである。このような本条2号の趣旨に照らすと、誠実な交渉が義務づけられる対象、すなわち義務的団交事項とは、団体交渉を申し入れた労働組合の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものをいう」としている(下線は筆者記入)。

 これに照らせば朝日放送事件最高裁判決のいう「労働条件等」の「等」とは、「労働条件その他の待遇」の「その他の待遇」と「当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項」とのことを指していることは明らかである。

 これについては、労働者派遣に関する派遣先の団交応諾義務を認めた2010年10月25日決定のブリヂストンケミテック事件三重地労委命令も、21ページで「実質的に見て、会社が、当該事項に係る派遣労働者の基本的な労働条件等に関して、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるかどうかを検討し、これに当たる場合には、その限りにおいて、会社も労組法上の使用者に当たると判断するのが相当である」とした上で、22~23ページでは「4名について組合が求めた直接雇用は、……会社において処分可能な、……労働条件その他待遇に関する事項として義務的団体交渉事項であるといわなければならない」としており、「労働条件等」の「等」に「その他待遇に関する事項」が含まれることは明らかである。

 百歩譲って労働災害に対する損害賠償や慰謝料の支払いが狭義の「労働条件」に該当しないと解釈されたとしても、使用者に処分可能な「労働条件等」・「労働条件その他待遇」に該当することは疑う余地がない。

 要するに沢田工業は、名古屋ふれあいユニオンの求めた、「Pさんの労災事故に対する損害賠償及び慰謝料について」の団体交渉に応じる義務があることが明らかなのだ。

■労組の団体交渉権の意義

 労働災害に関する損害賠償及び慰謝料の請求が労働組合法で定められた正式の労使協議の場である団体交渉で取り上げられないということになれば、Pさんはもはや、裁判所の司法手続きを頼むより他なくなってしまう。

 しかし、裁判所においては一介の外国人派遣労働者であるPさんが、企業組織である沢田工業と同じ土俵に載せられ、ぶつかり合わなければならない。労災事故に関する目撃者・生産設備なども使用者側の手の中にある。言葉の壁もあり、個人のままで対等の立場で主張することは困難を極める。

 民事損害賠償による解決は、時効や証明責任の障害のために、外国人労働者にとって必ずしも容易であるとはいえない。一方 団体交渉では、会社側に必要な資料等を提出して説明義務を尽くす義務が課せられる上、働く者の団結の力を背景に、民事訴訟手続では不可能な弾力的解決も可能にする。よって労働者にとって、団体交渉のもつ機能を司法的解決によって代替することはできないのである。

 沢田工業が団体交渉を拒絶し、Pさんが民事訴訟提起を余儀なくされた場合、Pさんの弁護費用・裁判費用などを沢田工業は全て負担してくれるとでも言うのだろうか。情報へのアクセスも困難で、法的主張をなすこと自体が難しい一介のペルー人であるPさんに、裁判にあたって必要となる膨大な打ち合わせなどについては、沢田工業の責任で優秀な通訳を雇ってもらえるというのだろうか。Pさんが法廷で、この労災事故と後遺症との相当因果関係の有無、そして過失責任の割合などを厳格に立証することを強いられた際、沢田工業は団体交渉におけるように必要な資料などを提出して説明義務を尽くすつもりがあるのだろうか。民事裁判の制度はカネ・時間・情報において企業側が圧倒的に優位に立ち、カネも時間も情報も持たない個別の労働者がこれに対抗しようとすると大きな負担を強いられることになってしまう。

 だからこそ、社会的にも経済的にも使用者と比べて圧倒的な劣位にある労働者、特に弱い立場に立たされがちな非正規・外国人労働者は労働組合に結集して闘わなければならないのである。使用者側と対等な交渉を行なうためには、労働者自身が使用者側と対抗できる力量を職場の内外で確立すること、すなわち、団結権・団体交渉権・団体行動権を持つ労働組合を組織し、職場内外の仲間とともに使用者側と対峙し、相手と対等な交渉力を築いた上で成果を勝ち取る以外にはない。

■団交拒否は最大の不当労働行為

 わが国の労働組合法は第7条にて、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒」むことを明確に禁じており、使用者側の団体交渉拒絶に対しては労働組合側に労働委員会への不当労働行為救済申立などの権利を保障している(労働組合法第27条)。

 名古屋ふれあいユニオンはこれまでにも、トヨタグループの鋼材メーカー・愛知製鋼や千田工業・ADOCOなどによる団体交渉拒絶に対し、果敢に愛知県労働委員会への不当労働行為救済申立を行ない、その全てにおいて勝利的和解を勝ち取ってきた。名古屋ふれあいユニオンは、組合員に関する労使間の紛争を、労使の話し合いによって解決することを本分としており、それだけに、団体交渉開催の拒絶に対しては、不当労働行為の最たるものとして特に厳しい姿勢で臨んでいる。

 名古屋ふれあいユニオンは沢田工業への申入書を、「御社におかれては速やかに当労組と団体交渉を行ない、本件早期解決をはかられることを強く要請し、改めて……団体交渉の申入れを行ないます」と締めくくっている。

【参考記事】

沢田工業(豊田市)、またも団体交渉拒絶 2011/03/30
http://www.janjanblog.com/archives/35263

3・16全世界一斉デモ∩春闘勝利!東海総決起集会の呼びかけ人に加わって下さい!

2008年02月16日 | 連帯情報
イラク反戦5周年 憲法改悪絶対阻止 ブッシュと福田たおせ!労働者の団結が戦争をとめる!青年の行動が世界を変える!

3・16全世界一斉デモ∩春闘勝利!東海総決起集会の呼びかけ人に加わって下さい!

3月16日?20日は、イラク反戦の国際行動デーです。3月16日の全国での一斉デモを皮切りに、全世界の労働者階級と団結して世界各地で数千万人規模の大デモンストレーションをまきおこそう。米軍・自衛隊をイラクから即時撤退させ、朝鮮半島への侵略戦争を阻止するために、ブッシュ政権・福田政権をぶっ倒そう!憲法改悪審査会設置そして貧困と格差社会の拡大をもたらす民営化攻撃を労働者の闘いでぶっとばそう!

私たちは、きたる3月16日(日)、名古屋市内で集会とデモを行います。カギを握っているのは、今この呼びかけ文を手にしている、あなたです。ぜひ、この3・16全世界一斉デモそして春闘勝利集会の「呼びかけ人」に加わってください!

2008年は、巨大な歴史の分岐点です。いたるところに、戦争と貧困に対する労働者階級の怒りは満ちあふれています。労働者は、もはや資本主義体制のもとでは、食べていくことも、生きていくこともできません。「戦争と民営化・規制緩和」によって、一握りの大企業・大資本による「史上空前の利益」の独占と「格差」「貧困」の拡大が激しく進行しています。いまや全世界の完全失業者数は2億人(率で6・3%)、1日2ドル未満で生活する「ワーキング・プア(働く貧困層)」は、何と 14億人と言われています(07IOL統計)。

この現実を生み出している資本家階級とその政府の腐敗と傲慢ぶりにも、もうがまんなりません。中東石油強奪のために110万人ものイラク人民を虐殺してきたことを居直り再選をめざすブッシュ! 「成長力強化」を基軸政策に掲げ、イラク・イラン・アフガン侵略戦争のための『給油新法』を強行成立させた福田政権!「生産性を5年で150%に」(3人の仕事を2人でやらせ、1人は路頭に放り出せというもの)と居直る日本経団連の御手洗! 

労働者が機械の如く扱われ、劣悪な労働と貧困があふれ、学校では「愛国心」がたたきこまれ、年がら年中戦争に明け暮れるなど、冗談ではありません。この社会をどうするのかは、連立を模索し憲法改悪でも大差はない福田・自民党や小沢・民主党のような連中が決めることではありません。労働者が社会の主人公となって世の中をつくりかえるときが来ています。

闘いは始まっています。アメリカ西海岸一帯の港湾の労働組合と地域住民が軍需物資を運ばせないためのストライキにたちあがっています。韓国では、民主労総傘下の労働組合が、賃金未払いや非正規職拡大に対して大規模なストライキ闘争を闘いぬいています。

日本でも、国鉄千葉動力車労働組合が、組合つぶし、安全切り捨て、利益優先のJR資本に対して、全組合員の団結をうち固めて07春闘の先頭で3月ストライキ闘争に立ちあがり、国鉄分割民営化を破綻においこむ青年労働者の組織拡大が続いています。

また改悪教基法の「愛国心」教育と真正面から対決し根津さんをはじめとする教育労働者が全国で卒業式・入学式での「日の丸・君が代」不起立闘争に立ちあがり、免職攻撃を石原と都教委の墓穴にしようとしています。闘う日教組を再生させる闘いが始まっています。沖縄でも、「軍の強制による集団自決」の教科書からの抹殺に対して12万をこえる島ぐるみ決起が沖繩高教組を中心に激しく闘われ、全駐労スト、名護・辺野古への新基地建設を絶対阻止する闘いに現場労働者が立ちあがっています。

昨年11・4日米韓国際連帯の労働者集会の地平を引き継いで、憲法改悪を阻止し、戦争と貧困の資本主義社会を根底から覆していく展望をきりひらこうではありませんか。

福田や御手洗が、憲法改悪をうち出し日教組・自治労をはじめとした労働組合の解体・壊滅に総力をあげてくるのを迎え撃ち、動労千葉や教育労働者、青年労働者を先頭に闘って勝利する時代がついにやってきたのです。

この新しく始まった闘う労働運動を中心に、あらゆる力を結集させて、3・16イラク反戦全世界一斉デモ・08春闘を大爆発させていきましょう。ぜひ、あなたも「呼びかけ人」に加わってください!


【集会名称】

 イラク反戦5周年、08春闘勝利!東海総決起集会

【日時】

 3月16日(日)午後1時
 
【会場】

 古屋市教育館

【集会終了後】

 栄広場からアメリカ領事館
 国際貿易センタービルまでデモ行進
 デモのあとトヨタ自動車本社前で抗議行動(予定)

【スローガン】   

★ぶっとばせ!貧困・格差、民営化・労組破壊!つくりだそう!職場・地域から闘う労働運動を!

★イラク反戦5周年、全世界一斉デモにたとう!全世界の労働者の闘いでブッシュと福田を倒そう!

☆生きていける賃金をよこせ!すべての非正規職を撤廃しろ!

☆国鉄1047名の解雇撤回!「君が代」不起立を闘う根津さんへの解雇許すな!

☆郵政民営化絶対反対!社会保険庁の解体・民営化許すな!

☆年金・医療・福祉の切り捨てに、全労働者の団結で反撃しよう!

【呼びかけ団体】

 東海合同労組

12月21日 越冬実行委員会と名古屋市との交渉

2007年12月24日 | 連帯情報
12月21日(金) 名古屋市交渉

 名古屋市西庁舎に、当事者を中心とする約30名の仲間が集まり、行政当局の日頃の横暴を弾劾しました。
 名古屋市は、今年、年末年始の臨時相談所と無料宿泊所の期間短縮を強行しようとしています。越冬実行委員会では多くの署名を集め、これに抗議してきました。名古屋市は期間を短縮しておいて、「利用者が減った」と、また短縮するつもりです。市当局は「通年のホームレス対策が充実したから」と年末年始対策の縮小を合理化しましたが、多くの仲間から、通年のホームレス対策でも、理由をつけては、生活保護を申請させず、窓口で追い返している実態が暴露されました。
 市緑政土木課の野宿者追い立ては、数人で取り囲んで暴言を浴びせるなど、相変わらず酷いものであることが明らかになりました。市の責任者は奇麗事をならべましたが、その当人が本人の同意もないままに、野宿者の荷物を撤去していたことを認めざるを得なくなりました。
 市当局に約束させた「善処」を現場で実現しなければなりません。交渉後、様々な意見を持った仲間が団結して交渉することの意義を総括しました。

12月17日 越冬実行委員会と愛知県・愛知労働局交渉

2007年12月18日 | 連帯情報
12月17日(月) 愛知県・愛知労働局交渉
 愛知県三の丸庁舎8Fで、越冬実の30人の仲間が交渉に参加しました。日頃の現場で突き当たっている問題に関して、行政の姿勢を糺しました。以下、いくつかの論点をピックアップします。
①昨年、岡崎市では野宿をしていた女性が襲撃によって殺害されるという痛ましい事件があり、裁判が継続されているにも関わらず、行政は事件後の経緯について全く関心を持っていないことを糾弾しました。
②愛知県の担当者は、この交渉で、野宿者の生活保護適用は、施設入所をへずに、アパートが見つかり次第実施することができることを明言しました。しかし、現場では、施設入所の強要が行われています。
③派遣など、有期雇用の住み込み労働者の居住喪失問題について、国労働局は、「自治体のホームレス支援事業で対応」と言い、愛知県(自治体)は、「路上生活者になるまでは、ホームレスとはみなさない」と主張しました。失業により住居を失う労働者のセーフティーネットが存在していないことが明らかになりました。
④名古屋市中職安では「笹島地域の日雇労働求人現場を調査した」としていましたが、実態は、3月13日の1日だけ、AM4時~5時の間、職員が車の中から見いただけであることが判明し、そのいい加減さに怒りが爆発しました。
⑤問題が多いとされるNPOのよる無料宿泊施設(生活保護施設の民間委託)、就労自立は8%だけ、行方不明も多数、当事者の立場にたった改変が必要です。

生活保護基準の切り下げに反対する抗議文

2007年12月04日 | 連帯情報
 厚生労働大臣 舛添要一 殿
 厚生労働省社会・援護局長 中村秀一 殿

        2007年11月30日
          長谷川市郎(反貧困名古屋ネットワーク実行委員会)
            宛先 名古屋市中村区則武2-8-13 笹島労働者会館気付
            電話 080-3618-2525

     生活保護基準の切り下げに反対する抗議文
 厚生労働省では「生活扶助基準に関する検討会」をすでに四回ほど開催し、生活保護基準の見直しをすすめ、第四回の検討会では、生活扶助額を引き下げる方針を固めたと報道されている。われわれは生活扶助基準の切り下げに反対する。
 (1)生活扶助基準の切り下げは、国民の貧困化と窮乏化をますます進めるものである。検討会では2004年度の全国消費実態調査結果にもとづき、「収入が全世帯のうち下から一割に当たる低所得世帯では、夫婦と子供一人の勤労世帯」の生活費よりも生活保護世帯の生活扶助額の方が高いとか、「現在の生活保護水準が、保護を受けずに働いている勤労層の生活費を上回り、勤労意欲をそぐ恐れがある」からだとか等々の理由で、生活扶助基準を切り下げようとしている。しかし、この水準均衡方式や勤労者の勤労意欲をそぐという論理には、「健康で文化的な最低限度の生活」の基準生活費に関する何の理屈もない。ただ、下に合わせろという安易な判断があるのみであり、これではどんどん下方へ向って切り下げられるのみである。
 さらに、生活保護受給者を、低所得者や「ワーキングプア」に対比させて、いわば貧困者を他の貧困者と比較するのもまちがっている。富裕者と貧困者と比べて、貧困者の「健康で文化的な最低限度の生活」の基準を立てるべきなのである。
 (2)われわれは、生活保護基準の切り下げを前提に見直しをするのではなくて、まず貧困者の実態調査をやるべきと考える。生活保護受給者百五十万人強の他に、どのような低所得者がいるのか、近年生活保護水準以下の「ワーキングプア」と呼ばれる勤労者が何百万人もいるということが言われているが、そうした貧困者の生活実態がつかまれて始めて貧困問題を解決していく出発点が得られるのである。
 (3)生活保護基準が切り下げられるならば、生活保護受給者の生活がさらに苦しめられることになり、窮乏化する。のみならず生活保護基準に連動している他の国民の生活も圧迫され引き下げられることになる。・最低賃金の引き上げが抑制される、・国民健康保険の減免基準が下がる、・介護保険の保険料・利用料、障害者自立支援法にもとづく利用料の減額を受けられない人が増える、・地方税における非課税基準が下げられる、・公立高校の授業料免除基準、就学援助の給付対象基準が下げられる、等々。これらは社会の貧困化、窮乏化を進めることになり、社会不安定を起こすことになるだろう。
 (4)生活保護利用者や低所得者・「ワーキングプア」等の当事者抜きに、検討会を急ピッチで進めることも誤っている。貧困問題を解決することは、貧困があってはならないという価値観を社会的につくりあげることと結びつかなければいけない。社会的連帯による貧困問題解決の方法をとらなければならない。拙速な検討会で生活保護基準の引き下げをやるべきではない。

11月13日(火)名古屋市抗議行動

2007年11月14日 | 連帯情報
 11月13日(火)名古屋市抗議行動
              日雇い・野宿労働者の何末年始対策切利下げ反対
 名古屋市は、日雇い・野宿労働者の年末年始対策について、「臨時相談窓口」を1日短縮、無料宿泊所(船見寮)を2日短縮するという一方的切り下げを発表しました。
 この日、笹島連絡会の呼びかけで、当事者の仲間を中心に30人が集まり、名古屋市に対して、抗議の申し入れを行いました。同時に、580人(当事者分350人)の署名を突きつけました。さらに、昼休みの官庁街でビラ撒き、マイク情宣を行い、1000枚のビラを自治体労働者と市民に手渡しました。
 介護報酬単価の切り下げや生活保護基準額の引き下げなど、貧困者への社会保障がなし崩し的に後退しています。「我々は、それを認めていない」という態度表明を当事者が先頭になって行っていきましょう!

管理職ユニオン東海からの支援要請

2007年07月19日 | 連帯情報
        違法派遣会社とたたかう沖縄出身の若者たちに
           ご支援とご協力をお願いします!

 愛知県豊川市に本社のある派遣会社・サンワスタッフK.K.とサンワグループは、沖縄から本土に働きに来る若者たちに目をつけ、虚偽広告で集めた若い労働者たちを劣悪な労働条件でトヨタの下請け会社等に派遣し、不当な搾取を行なっています。本年6月、これに対し、数名の労働者が組合に結集、違法行為を暴いてたたかいに立ち上がりました。ところが、サンワスタッフは謝罪を繰り返しながら、一切の補償を拒否して居直っています。
若い労働者たちは、小さい子供を抱えながら元気にたたかっています。しかし、厳しい経済状況の中で、長期のたたかいを担うには多くの困難があります。
 労働運動、沖縄問題、不安定雇用と貧困の問題を考えるすべての皆さん、心ある市民の皆さん、どうか、このたたかいにご支援とご協力をお願いします。

(1) 派遣会社サンワスタッフ手口
 サンワスタッフは、沖縄の情報誌に、「ボーナス30万円以上」「月収31万円以上可」「夫婦・カップルに好評」と意図的な虚偽広告で沖縄の若い労働者を募集、沖縄事務所では「頑張れば稼げる」という広告に添った説明で労働者たちを本土に送り出していました。労働者たちには、派遣会社が借り上げたレオパレスのマンションが社員寮としてあてがわれ、トヨタの下請け会社に派遣されます。ところが、実際に愛知に来てみると、手取り賃金は15万円を下回り10万円以下の時もあります。ボーナスは広告の「10分の1」の3万円、「子供がインフルエンザになった」ために休むと派遣先と連携して、解雇をちらつかせたり、実際に解雇する、というやり方でした。

(2) 背景にある沖縄問題
 沖縄は、失業率が全国トップの約10%、特に、若年失業率は20%に迫ります。そこには「基地の島」の矛盾、「都市と地方の格差」が集中的に表現されています。そのような現実の中で、多くの若者は就職口を本土に探さざるをえません。そこに目をつけたのが、派遣会社サンワスタッフです。サンワスタッフと契約した若い夫婦たちは、沖縄の家財道具を処分して愛知にやって来ます。「おかしい」と思っても、もう戻ることはできません。「ボーナスまでは」と頑張って働きますが、そのボーナスも、広告の「10分の1」しかないのです。

(3) 「貧困」をビジネスにする資本家たち
 規制緩和と新自由主義経済の中で、「格差」が進み貧困が生み出されています。ところが、資本家は、この「貧困」さえ、ビジネスとして搾取しています。「派遣会社」と「社員寮住み込み」は正にこのようなビジネスです。派遣先のご機嫌を伺う不安定な有期雇用、にもかかわらず、一度仕事を失えば家族の生活基盤である家さえ失うことになってしまいます。そこから、また、劣悪な労働条件も避けられないものとなっています。
貧困ビジネスをこととする資本は違法行為を繰り返すこともしばしばです。実際、サンワスタッフの違法行為も「虚偽広告」だけではなく、数えきれません。労働契約書を発効しない、6ヶ月の有期雇用契約を「2ヶ月」と「4ヶ月」の2枚の契約書にわけて作成し社会保険事務所を欺く、「身の上調査書」をつくり「犯罪歴、病歴、借金」などの必要のない個人情報を書かせる、協定のない賃金からの天引き、しかも夫からの徴収分を妻の賃金から引く、同一労働に男女の賃金格差を儲ける、等々です。「サンワグループ」そのものは、日系ブラジル人を対象とする「特定派遣会社サンワワーク」や請負会社である「有限会社スバル」によって構成されています。サンワスタッフを解雇された組合員には、ポルトガル語で書かれた「退職届」が渡されました。

(4) 争議当事者にご支援を
 サンワスタッフは謝罪を繰り返しながら、一切の補償を拒否しています。組合に結集した労働者たちは、子供のために休んだことで不当解雇を受け、また、労働組合に結集したことをもって「雇い止め」を受けています。争議当事者たちは小さい子供を抱えた共働きの夫婦です。
どうか、当事者たちに物心両面の支援をお願いします。また、争議継続のためのカンパをお願いします。「サンワグループに抗議する会」(仮)に賛同をお願いします。

    管理職ユニオン東海・サンワスタッフ争議対策部 平良博幸書記長
    連絡先 名古屋市中区栄5丁目3-6 エルマノス武平町ビル9階A  
    052-249-6669
     カンパ送り先 三菱UFJ銀行 栄支店普通口座 4781712
      口座名義 管理職ユニオン・東海
       「サンワカンパ」と明記して下さい。