(1)では株式会社の運営について投稿しました。今回は、倒産した多くの事業所を運営していた一般財団法人についてみてみます。
そもそも一般社団法人とは・・・「ウィキペディア」によると、「設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。また設立後も行政からの監督・指導がなく、非営利法人であるが事業は公益目的に制限されず、営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる」と、されています。
(1)で投稿した株式会社と同様、障害者支援の事業以外は「行政からの監督・指導がない」ということです。つまり、資金の流れがどうなっているのか、障害者支援以外の事業が健全なのかどうか、知ることができなければ、行政には指導権限がないということです。
株式会社などのケースもそうですが、今後もあらゆる法人が障害者(あるいは高齢者等も)の支援事業を行うことを認めるのであれば、障害者(高齢者等)にかかわる事業をおこなう法人には、法人の種別にかかわりなく、法人がおこなうすべての事業について、資金の流れや経営状況を監査・指導できる権限を行政に与えるべきです。そうすれば、「障害者を食いモノにする」ことに一定の歯止めとなり、「悪しきA型」といわれるような運営を許さないことにつながるのではないでしょうか。
そもそも一般社団法人とは・・・「ウィキペディア」によると、「設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。また設立後も行政からの監督・指導がなく、非営利法人であるが事業は公益目的に制限されず、営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる」と、されています。
(1)で投稿した株式会社と同様、障害者支援の事業以外は「行政からの監督・指導がない」ということです。つまり、資金の流れがどうなっているのか、障害者支援以外の事業が健全なのかどうか、知ることができなければ、行政には指導権限がないということです。
株式会社などのケースもそうですが、今後もあらゆる法人が障害者(あるいは高齢者等も)の支援事業を行うことを認めるのであれば、障害者(高齢者等)にかかわる事業をおこなう法人には、法人の種別にかかわりなく、法人がおこなうすべての事業について、資金の流れや経営状況を監査・指導できる権限を行政に与えるべきです。そうすれば、「障害者を食いモノにする」ことに一定の歯止めとなり、「悪しきA型」といわれるような運営を許さないことにつながるのではないでしょうか。