悪がきの足掻き

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小型船舶 ライフジャケット着用義務

2020-03-31 09:43:49 | 日記
 いまさらですが、平成30年2月1日から着用義務化になってますが
最近ちょくちょく取締りに会って保安庁まで出頭、おせっきょ、誓約書みたいなもの欠かされたとか聞きます。
 点数減点とかは令和4年2月1日からですが、徐々に取締は始まってるようです。
で、着けてないのはもってのほか、桜のマークなしのライフジャケットで警告がかなりされてるようです。
 国土交通省のホームページでも書かれてます。

■よくある問合せ
Q1, 小型船舶に乗船する場合には、安全基準に適合したライフジャケットを着用していなければ違反になりますか?
A1, 平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させることが、船長の義務になりました。
 したがって、同日以降の小型船舶の乗船時に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させていない場合には、船長の違反となりますが、違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。なお、国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。

Q2, 実際に船長への違反点数の付与が始まる(平成34年2月1日)までの間は、基準に適合したライフジャケットでなくても違反にはならないのですか?
A2, ライフジャケットの着用義務化は平成30年2月1日から適用されているので、平成34年1月31日までの間は、点数は付与されませんが、法令違反になります。

Q3, 小型船舶に備え付けられているライフジャケットではなく、持ち込みのライフジャケットを着用した場合、違反になりますか?
A3, 持ち込みのライフジャケットであっても国の安全基準への適合が確認されたものであれば違反になりません。
注)小型船舶免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ舟に乗船している場合は、国の安全基準への適合が確認されていないライフジャケットであっても違反になりません。

おまけにうちの場合
桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)タイプAでないとダメということです。

だんだん厳しくなってきますね。
皆さんも気を付けてください。
平日、保安庁に呼び出されますよ・・・・・・・・



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