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桃李不言下自成蹊

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素人による、A案の法体系上の妥当性の検証

2009年06月28日 12時39分10秒 | 臓器移植

「脳死は人の死」ついに決まった臓器移植法改正案 みなさんは賛成ですか? 反対ですか?


18日の衆院本会議で、臓器移植法改正4案の採決が行われ、A案を賛成多数で可決しました。

A案は「脳死は人の死」とし、家族の同意があれば15歳未満でも臓器移植を可能にするものです。
参院の審議を待たねばなりませんが、これにより子供の臓器提供に道が開くことになります。

「脳死は人の死」案、衆院通過 臓器移植法改正(共同通信) - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/politics/CO2009061801000080.html
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この記事についての意見:


 「脳死は人の死」案に反対




「臓器の移植に関する法律」の見直しに関する意見書[P7~8;日弁連]
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/060314_000.pdf

>これまで,国際的にも,我が国においても,生物学的・医学的に,
>(1)人の生は,各臓器・器官が全体として有機的統合性を保っている状態であり,有機的統合性が失われた状態をもって死とする。
>(2)脳幹を含む脳を中心とした神経系が各臓器や器官を統合調整する機能を担っている。
>(3)したがって,脳幹を含む全脳が不可逆的機能停止に至れば,有機的統合性は失われ,多くの場合,数日の内に心停止する。
>(4)よって,脳死は人の死である。
>と理解されてきた。
>1992年の脳死臨調の最終報告書(多数意見)も同旨であり,臓器移植法もこの考えを前提として制定されている。


上記より、生物学的・医学的において、「脳死」は「心臓死」を認めることを前提としていると考えられる。
乱暴に言うと、「数日以内に「心臓死」する事が確定したのだから、その段階(「脳死」)も人の死とします。」と言う事になる。
基本的には、人の死は「心臓死」のみであり、「脳死」は「心臓死」が殆ど確定した段階まで、人の死を拡大しようと言う主旨であると考えられます。
よって、生物学的・医学的において、「脳死」に疑問をはさむ・否定する事を行っても、「心臓死」には必ずしも連動しないが(フライングのみへの反対が可)、「心臓死」に疑問をはさむ・否定する事は、自動的に「脳死」にも疑問をはさむ・否定する事になります。


日本における法的な死は、医師等が判断することが定められていても、何(三徴候死又は「心臓死」)を人の死とするかという記述は、法律に記載されていなかったと思います(本人や遺体が不明で、それを元に判断できない場合を除く)。
上記は、「脳死」が臓器移植法に言及されて以降も変わっていないと思います。
日本の法体系の考え方は、基本的に、国民の哲学的な人の死の認識と、医者等の生物学的・医学的な人の死の定義は、あまり乖離しないと言う前提なのだと思います。
または、乖離していれば、法律に直接的な記載が必要で、乖離していなければ、法律への直接的な記載は不要と言う前提なのであろう。

上記とすれば、一般的(国民的)にそれが人の死と認められれば、三徴候死又は「心臓死」の様に、法律に直接記載されてない状態が、日本の法体系における原則的な対応であると強く推認される。
しかし、A案は、「脳死」を一般化するに当たって、上記原則を無視し法律に直接記載すると言う手段を用いている。
このことは、A案自身が、未だに国民の哲学的な人の死の認識と「脳死」が(かなり)乖離している事を認めているに他ならないと考える。



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参議院でE案が審議開始された模様

2009年06月26日 23時44分32秒 | 臓器移植

「脳死は人の死」ついに決まった臓器移植法改正案 みなさんは賛成ですか? 反対ですか?


18日の衆院本会議で、臓器移植法改正4案の採決が行われ、A案を賛成多数で可決しました。

A案は「脳死は人の死」とし、家族の同意があれば15歳未満でも臓器移植を可能にするものです。
参院の審議を待たねばなりませんが、これにより子供の臓器提供に道が開くことになります。

「脳死は人の死」案、衆院通過 臓器移植法改正(共同通信) - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/politics/CO2009061801000080.html
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この記事についての意見:


 どちらでもない、その他




E案を参議院のサイトで見つけましたので、その紹介がてら関連情報も紹介。

臓器移植法改正案、参院本会議で審議入り(日テレNEWS24)
http://www.ntv.co.jp/news/138436.html

>脳死を「人の死」として臓器提供の年齢制限を撤廃する臓器移植法改正案(A案)と参議院野党の有志議員が提出した対案(E案)の2案が26日、参議院本会議で審議入りした。
>臓器移植法改正案は、脳死を一律に人の死とした上で、臓器提供の年齢制限を撤廃し、本人が生前に拒否していなければ家族の同意で臓器提供が可能になるもので、衆議院を通過している。一方、参議院に提出された野党議員による対案は、現行法の年齢制限などの規定を当面維持しつつ、臨時調査会を内閣府に設置して、子供の脳死判定基準などについて、1年間検討していくことを柱としている。
>野党側からは「さらに臓器移植法改正案の修正案を提出したい」という声もあるほか、採決前に衆議院が解散されればすべて廃案となるため、先行きは不透明。



臓器移植法改正案及び子どもの脳死臨調設置法案の本会議趣旨説明(参議院)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/ugoki/h21/090626.html

>平成21年6月26日(金)、参議院本会議において、臓器の移植に関連する2法律案の趣旨説明が行われました。
>まず、臓器移植法改正案(第164回国会衆第14号)について、発議者衆議院議員冨岡勉君から趣旨説明を聴取しました。
>次いで、子どもの脳死臨調設置法案(子どもに係る脳死及び臓器の移植に関する検討等その他適正な移植医療の確保のための検討及び検証等に関する法律案)(参第26号)について、発議者参議院議員川田龍平君から趣旨説明を聴取しました。



E案(参議院)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17107171026.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/pdf/t071710261710.pdf



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「長期脳死」による脳死概念の崩壊

2009年06月25日 20時04分01秒 | 臓器移植

「脳死は人の死」ついに決まった臓器移植法改正案 みなさんは賛成ですか? 反対ですか?


18日の衆院本会議で、臓器移植法改正4案の採決が行われ、A案を賛成多数で可決しました。

A案は「脳死は人の死」とし、家族の同意があれば15歳未満でも臓器移植を可能にするものです。
参院の審議を待たねばなりませんが、これにより子供の臓器提供に道が開くことになります。

「脳死は人の死」案、衆院通過 臓器移植法改正(共同通信) - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/politics/CO2009061801000080.html
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 「脳死は人の死」案に反対




ここでも話が挙げられている、「長期脳死」があることが、なぜ、脳死を人の死とすることに対して問題なのか。

「臓器の移植に関する法律」の見直しに関する意見書(P7~8;日弁連)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/060314_000.pdf

>(3) このように,脳死状態に陥った患者が長期に生存する事実は,単に,集中治療の進歩の成果として,評価するだけでたりるのであろうか。これまで,国際的にも,我が国においても,生物学的・医学的に,
>(1)人の生は,各臓器・器官が全体として有機的統合性を保っている状態であり,有機的統合性が失われた状態をもって死とする。
>(2)脳幹を含む脳を中心とした神経系が各臓器や器官を統合調整する機能を担っている。
>(3)したがって,脳幹を含む全脳が不可逆的機能停止に至れば,有機的統合性は失われ,多くの場合,数日の内に心停止する。
>(4)よって,脳死は人の死である。
>と理解されてきた。
>1992年の脳死臨調の最終報告書(多数意見)も同旨であり,臓器移植法もこの考えを前提として制定されている。
>しかしながら,上述の通り,脳死患者が長期に生存する事実を踏まえ,臓器移植法の判定基準の作成の中心メンバーであった竹内一夫杏林大学名誉教授も「通常の生命維持装置では,脳死状態は,たかだか1~2週間で心停止に至るとした概念は訂正が必要であろう」としている。
>さらに,脳死患者が長期に生存する事実は,脳が不可逆的に機能停止しても,必ずしも身体の有機的統合性が失われるわけではない事実を明らかにしている。
>この点について,シューモン教授は,上記論文に加え,2001年に発表した論文「脳と身体の有機的統合性-脳死を死とする生物学的基準に対する洞察」( Journal of Medicine and philosophy( vol26,no5 )において,脳が身体の有機的統合性を制御してはいないことを論証している。
>しかも,これまでに,米国はもとより我が国においても,シューモン教授の以上のような論証を批判し,従来どおり,脳が身体の有機的統合性を制御していることを明確に論証できた論文は見当たらないとされている。

>(4) 臓器移植法制定後に確認されてきたこのような事実は,臓器移植法の見直しにあたってはまず第一に検討されなければならない。
>生物学的・医学的に脳死を正しく把握できた上で,初めて,脳死臓器移植についての法整備の内容についての議論が可能となるからである。


上記に基づけば、人格や人間性の(不可逆的な)喪失(哲学的概念?)は、少なくとも、日本における正式な脳死の定義(=脳死臨調の最終報告における多数意見)ではない。
日本国内において生物学的・医学的な脳死の概念は既に崩壊している。



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脳死は一律に人の死か?

2009年06月22日 19時24分52秒 | 臓器移植

「脳死は人の死」ついに決まった臓器移植法改正案 みなさんは賛成ですか? 反対ですか?


18日の衆院本会議で、臓器移植法改正4案の採決が行われ、A案を賛成多数で可決しました。

A案は「脳死は人の死」とし、家族の同意があれば15歳未満でも臓器移植を可能にするものです。
参院の審議を待たねばなりませんが、これにより子供の臓器提供に道が開くことになります。

「脳死は人の死」案、衆院通過 臓器移植法改正(共同通信) - goo ニュース
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 どちらでもない、その他




現時点では脳死であるか否かは、最終的には、心臓死のリスクを伴う(無)呼吸テストを経なければ判定できなかったと思います。
仮に脳死が人の死であったとしても、脳死で在るか今だはっきりしていない段階[法的脳死判定(呼吸テスト)中に]で死ぬ危険が在るので、その点が大いに問題です。
私は、心臓死のリスクのある脳死判定を行って良いかを決めれるのは、基本的に明確な本人の意思のみと思っています。

よって私の考えは、呼吸テストを経なければ判定できない現時点においては、(基本的に)本人が脳死での臓器移植に(≒脳死が人の死と)同意している場合のみ、臨床的脳死段階で、法的脳死判定を開始する事が出来る。
上記であるから、(基本的に)本人が脳死での臓器移植に(≒脳死が人の死と)同意している場合のみ、脳死はその人にとってのみ人の死である。

呼吸テストを経なければ判定できない現時点においては、脳死は一律に人の死ではありえない。若しくは、一律に人の死としてはいけない。
ただし、本人の意思の反映が保障される(行政が直接、意思管理台帳を整備・管理する)、延命治療に『多額』の負担を求められない等、実質的に二律性が明確に確保される場合は、その限りではない。



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