ペーパードライバーの運転に「危険運転致死傷罪」の適用も? 免許更新についてどう考えますか
三連休にレンタカーを借りて一人旅に行きました。
元々車を所有しておらず時折運転する程度でしたが、原付に乗るようになって6年くらいはまったく運転していませんでした。
流石に自分でも怖いので早朝の交通量が少ない時間帯から走り感覚を慣らしながら運転していきました。
周りに相談せずに不意に思いつきで実行したのですが、後から報告した両親、友人から大目玉を食らいました。
曰く「ありえない行動だ」と
でも、これって不思議ではありませんか?
本人にしてみたら問題のない違法行為でもない事が>>続きを読む
この記事についての意見:
どちらでもない、その他
完全なペーパードライバーの私が言うのもなんだが、国等の施策としてなんらかの議論(国会や専門委員会等で)する必要があると考える。
ただ、それは広く他の免許一般にも当てはまるのではないか?
今の医師免許や教員免許等の議論と共に、免許という形態全体をこの際に議論する必要があるのではないだろうか?
例えば、将来的・近未来には、免許にICチップ等をつけて、その免許で許可された行動を行えば、その免許証に実働・実務時間等が記録され、更新の際にその時間が確認され、一定の基準を達成していなければ、一時的に免許を取り上げて(運転免許の場合は、身分証明専用の代替カードを渡す等)、民間等も含めた講習等を受ければ免許を返還する(新たな巨大な利権が発生しそうだが・・・)。
私みたいな、当面はペーパードライバーのつもりの人は、免許証を警察等に預けて、代替の身分証明専用カードの様なものをもらい、免許証の返還を求める時は、上記の様な講習の受講記録がいると言うような制度も必要ではないかと考える。
つまりは、ペーパードライバーが運転を再開する時に、ペーパードライバー講習を受ける事を義務付ける制度が、やはり必要ではなかろうか?
このような点も、この際に広く他の免許一般にも議論や、なんらかの国の施策が必要と考える。