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桃李不言下自成蹊

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公教育の民営化と教育クーポンの導入

2009年07月22日 21時02分29秒 | 国旗国歌

君が代斉唱で不起立「国旗・国歌が嫌なら教師を辞めよ」 埼玉県知事の発言を支持しますか?


埼玉県知事の上田清司氏が、県立学校の式典で君が代斉唱時に起立しない教員がいることについて「国旗・国家が嫌なら辞めろ」と発言しました。

時事ドットコム:「国旗・国歌、嫌いなら辞めよ」=起立しない教員に-上田埼玉知事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009070100819
>上田清司埼玉県知事は1日の県議会本会議で、県立学校の式典で君が代斉唱時に起立しない教員がいることについて「式典のルールに従って模範を示さなければならない教員が模>>続きを読む


この記事についての意見:


 どちらでもない、その他




さて、締切期限が迫ってきたので、このような問題点の解決を含めた、教育制度の改革を提案したいと思います。
私は、公教育の民営化と教育クーポンの導入が有効と考えます。

刑務所にも民間参入が行われる昨今、公立学校も民営化しては如何だろうか?

私学助成の判決等の解釈によると、一定の公の支配が及ぶ私学に、一定の公的補助を支出するのは憲法違反にならないようである。
初期投資が大きいので、土地や校舎は行政が整備して一定の対価を取って貸し出し、最低限教えるべき項目等の一定の制限を教育指導要領等で定め、公教育の運営を民間に任せて、教師も民間人化し公教育に多様性を持たせる。
その主な費用は、昨今の親の質の低下から、直接現金を渡すとパチンコ等のギャンブルに使い込みされかねないので、教育クーポンとして支給し、その教育クーポンを受けた、民間運営組織にクーポンと引き換えのに現金を渡す。
現在の私学は、その上に幾らか費用を集める事を認めるか、あくまで自発的な寄付に限るか等の論点は存在する。

公教育の多様性を一定限度認め(民族教育や国旗国歌反対も一定限度認める)、その代わり学校に対する評価は、教育を受けさせる親やその卒業生を採用する企業等や上位学府等に完全に委ねる。
不適当なモノは民の理論で淘汰される。

クーポンを配る方式は、一般的には教育バウチャーと言われるようです(必ずしも民営化までは含みませんが)。
無論、一切問題点のないバラ色の解決策ではありません。


教育バウチャー(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E3%83%90%E3%82%A6%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC



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埼玉県知事発言と教師が守るべき職務命令

2009年07月08日 22時55分29秒 | 国旗国歌

君が代斉唱で不起立「国旗・国歌が嫌なら教師を辞めよ」 埼玉県知事の発言を支持しますか?


埼玉県知事の上田清司氏が、県立学校の式典で君が代斉唱時に起立しない教員がいることについて「国旗・国家が嫌なら辞めろ」と発言しました。

時事ドットコム:「国旗・国歌、嫌いなら辞めよ」=起立しない教員に-上田埼玉知事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009070100819
>上田清司埼玉県知事は1日の県議会本会議で、県立学校の式典で君が代斉唱時に起立しない教員がいることについて「式典のルールに従って模範を示さなければならない教員が模>>続きを読む


この記事についての意見:


 知事の発言を支持する




埼玉県知事の発言の真意が、「国歌斉唱時に起立すら出来ないほど、国歌の嫌いな人は教師をやめればいい」と言うなら支持します。
私は、式次第で起立して、嫌いなら口パクして実際に歌わなければ良いと言う考えです。
国歌を歌うのは通常の業務に含まれないかも知れないが、起立は単なる指示に含まれると考える。
学力の低下の問題もあるので、混乱するくらいなら、一部の外国に倣って入学式や卒業式をなくして、その分を授業にあてれば良いだろう。


[解説]君が代伴奏命令 合憲(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20070228ur03.htm

>最高裁判決は、教諭の考えについて、「歴史観ないし世界観」「社会生活上の信念」と指摘するにとどまり、
>「思想・良心の自由」に当たるかどうかにはあえて踏み込まないまま、
>「思想・良心の自由」が侵害されるのはどんな場合かを検討し、〈1〉思想の強制〈2〉告白の強要――という二つの基準を示した。
>「思想の強制」とは、国家が個人に対し、特定の思想を持つことを命じたり、別の考え方を持つことを禁じたりすることを指す。
>「告白の強要」は、例えば「踏み絵」のように、内心で信じていることを強制的に表明させることだ。
>判決は、ピアノ伴奏は音楽教諭にとって通常の職務の一つに過ぎず、思想を強制したり告白を強要したりしているとは言えないと結論づけた。



実際の最高裁判例(裁判所ウェブサイト―判例検索システム)
事件番号:平成16(行ツ)328
事件名:戒告処分取消請求事件

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34185&hanreiKbn=01


国旗及び国歌に関する関係資料(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906b.htm

国旗・国歌の法制化の意義について(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906k.htm

諸外国における国旗,国歌の取扱い(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm



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