メモ42

2017年02月16日 13時01分33秒 | 気になった記事

 

日本国内で好き放題強姦事件を犯す朝鮮人
http://cahotjapan.blog103.fc2.com/blog-entry-1932.html


日韓併合を初めに打診したのは朝鮮
http://f17.aaacafe.ne.jp/~kasiwa/korea/readnp/k368.html
http://japanese.joins.com/article/651/18651.html?sectcode...

       ●-●-●

 野村総研、社員によるワイセツ被害女性を“逆に”訴えた恫喝訴訟で実質上の全面敗訴

Business Journal 2013.02.01

「Thinkstock」より「ブラック企業アナリスト」として、テレビ番組『さんまのホンマでっか!?TV』(フジテレビ系)、「週刊SPA!」(扶桑社)などでもお馴染みの新田龍氏。計100社以上の人事/採用戦略に携わり、あらゆる企業の裏の裏まで知り尽くした新田氏が、ほかでは書けない、「あの企業の裏側」を暴く!

 日本を代表するシンクタンク・株式会社野村総合研究所(以下、野村総研)の幹部が、2007年12月に取引先の女性営業担当者に強制わいせつ行為を働いたとされる、いわゆる「野村総研強制わいせつ事件」。野村総研がわいせつ行為の被害者へ起こしていた民事裁判は、同社が無条件で訴えのすべてを取り下げ、実質上の同社全面敗訴となり終了した。今後は、同社の被害者の支援活動をしている人に関する裁判が残るのみだが、これも同社は裁判所から「いい加減まともに前提を立証(証明)しなさい」と言われている内容すらも立証できずにおり、見通しは暗い。

 概要としては、野村総研の上海支社副総経理(当時、日本の副社長に相当)のY氏が、取引候補先の女性社員を誘い出し、酒を飲ませ酔わせて、帰路に就く女性のタクシーに乗り込んできて、女性が家に着くとY氏が上がりこんで抱きつき、キスまで迫った事件。

 この女性は必死に抵抗したためにそれ以上の被害は免れたものの、ほかにも上海の大学で開催されたミスキャンパスのイベントに際し、Y氏は野村総研と三菱商事が共同出資するグループ企業「iVision Shanghai(アイビジョン上海)」(中村柔剛総経理代理:当時)を通じ、同社会計からの協賛金の拠出やイベント用ウェブサイトの無償構築をイベント主催企業社長へ打診。その見返りに、イベントプログラムの中に水着撮影コーナーを設けることを提案し、Y氏自らがカメラマンとして参加。さらにコンテストに参加した女子大生らを、Y氏個人の旅行に同伴させていたという。

 この事態を知った野村総研は、「Yは恋愛と思ってやった、ミスキャンパスは手伝おうと思ってやったことだ」と主張してY氏になんの処分もしないことを決定し、さらにY氏を被害者女性たちの近辺に配置しない要求についても拒絶。そしてY氏自身は被害者女性たちが求める謝罪も、本人たちに近づかないという誓約も拒絶し続けている。

 その後Y氏は、JALや東方航空の客室乗務員、他社の女性社員へ、意識を失わせた上で性行為や強制わいせつ行為を行っていた疑惑が発覚。さらに上海でY氏が無免許の飲食店舗を経営し違法操業を行わせている事実、マカオにてY氏とアイビジョン社のメンバーとで集団買春を行っているなどの、公序良俗に反する事実も発覚した。その証拠を押さえられて通知をされた野村総研は、今度はなんら十分な証拠もなく、被害者女性までを民事裁判で訴え、「法人の精神的苦痛」として1000万円以上もの巨額の金銭を個人に要求したのが、この野村総研の裁判だ。そのため、当初から本裁判は「被害者個人を黙らせるための恫喝目的である」という見方が大半を占めた。

●スーパーフリーが使った恫喝訴訟と同じ手口

 このような恫喝のために裁判の権利を悪用する手口は「恫喝訴訟(SLAPP)」と呼ばれ、日本では早稲田大学の学生を中心としたレイプサークル「スーパーフリー」が行っていたので有名となった手口である。

 性犯罪のような犯罪は「親告罪」といって、被害者が訴えないと犯罪として立件できない。そこで性犯罪者側は民事裁判制度を悪用して、被害者が親告するのを妨害するのだ。具体的には、

・立場の弱い個人の被害者に対し、「性犯罪など事実無根で、名誉棄損だ」と逆に訴える
・「名誉棄損の賠償金」名目で、法外で巨額な金銭請求などを行う
・裁判になると、被害者の個人情報も公開されることになるため、被害者個人に精神的な苦痛を与える
・裁判を長期化させて、被害者に弁護士費用の負担をかけさせ、経済的に苦しめる

と、被害者にとっては実に都合が悪い手口なのである。しかも、このように民事裁判が長引いてしまうと、警察も検察も民事裁判の結論が出るまでは動きにくくなるため、刑事事件として立件に至るまで時間稼ぎができることになる。また裁判所では裁判官が多忙であるために判決を書くのを嫌がることが多く、被害者にも和解を求めてくるケースが多いため、それを利用して和解の成立を狙い、親告罪が成立しないようにする効果もあるのだ。

 野村総研による今回の訴訟は、どう見られるべきものなのだろうか? 都内の弁護士に聞いた。

「訴訟資料を確認しましたが、こんなまともな根拠が何もない内容で、野村総研は被害者に対して提訴までしており驚きました。そして、野村総研は無条件で訴えを取り下げていますが、これは実質的に完全敗訴です。和解もせずに取り下げることは、訴えに理由が認められず、この裁判で勝てる見込みがまったくないことを自ら認めたと言ってよいでしょう。裁判経緯を見ると、野村総研側は全面敗訴が予想される中で、その判決を受けるのが嫌で、訴えの取り下げをして逃げたのだと思います」

●野村総研は謝罪、防止策を一切拒否

 野村総研はこれまで、

「恫喝訴訟などではないのは明らか」
「原告(野村総研)の主張が認められるのは明らか」

だと、担当している弁護士4名を通じて裁判書面でも強硬に主張していたが、そこまでしたにもかかわらず、結局、無条件全面取り下げによる実質上の全面敗訴となったのだから、もはや恫喝目的の訴訟だといわれても仕方がないだろう。

 訴えを取り下げた上で、被害者側への謝罪と犯罪的行為の防止措置をとっているというなら、野村総研の行為は企業としてのモラルがあるようにとれるが、取材した結果、野村総研は現在も被害者側への謝罪を拒絶したままであり、さらにY氏の処分も被害防止のための異動も拒絶し続けたままだという。

 この裁判における、野村総研側の対応は、ひどいものだった。同社側は当初より「事実と違う」と述べており、被害者に対して巨額の「損害賠償金」を請求していたわけだが、その「事実無根であることの証明」も、「損害の立証」も、まったくできていなかった。さらに同社側は「相手(被害女性)がもう反論しないというなら、われわれの主張を書面で出す」という、後で嘘が露呈して弾劾されることを怖がった主張をしてきた。それも裁判所に認められず、提訴から約1年もたった2012年4月16日にようやく出してきた主張書面で、今度は被害額については「野村総研という法人の精神的損害なのだから立証の必要はない」という主旨の主張を行ってきたのだ。

 法人の精神的苦痛といっても、その相場はせいぜい数十万円の前半であり、1000万円以上の請求とはいかにも法外な金額だ。野村総研の担当弁護士たちは日本4大法律事務所の一角、森・濱田松本法律事務所に所属しており、相場を知らないはずがない。この、故意に不当な請求をしている問題もクローズアップされ、本サイトでも報じている。

 すると報道を受けて慌てたのか、野村総研は今度は2012年7月2日付で人事部のT氏の陳述書として「実は精神的苦痛だけではなく、野村ホールディングスやIYホールディングスがかけられた実損の損害だ、さらにインターネット上の書き込みの調査・監視を強いられたから、その費用を被害者に請求しているのだ」という主旨の主張を行ってきたのだ。

●まともな証拠がない

 これについて、本資料を確認した都内の弁護士はあきれて言う。

「裁判で実損を請求して認められるには、違法性だけではなく、その損害の発生や因果関係、金額算定根拠を立証しなければいけません。しかし、本件では性犯罪者側が被害者側に対して損害賠償を求めており、そもそも違法性はもちろん、損害の発生も因果関係も何もまともな証拠がないのであって、こんな請求が認められるわけがないでしょう」

 挙げ句に野村総研がネットの監視を勝手にしていると主張して、その費用を請求しているのだから、もはや笑い話のレベルといえる。

 この裁判の弁護士は、森・濱田松本法律事務所の労働法とM&A専門のパートナー弁護士である高谷知佐子、上村哲史、山内洋嗣、増田雅史弁護士の合計4名の弁護団。ちなみにこの高谷弁護士は、オリンパス社で内部告発したことがきっかけで、不当な人事配置による報復をされたとした社員が同社と争った裁判で、オリンパス側の代理人となり、最高裁で全面敗訴となった弁護士だ(2011年8月31日東京高裁判決等)。その後、2012年1月27日、東京弁護士会はオリンパスに対して人権侵害警告を行っている。

 その同じ弁護士が今度は野村総研の代理人としても、法外な請求を被害者に行った挙げ句、実質上の全面敗訴が確定したのだから、痛い黒星となっただろう。現在、高谷弁護士は、市民団体から懲戒請求も出されている。

 本裁判結果について野村総研に取材し、被害者側への謝罪をしたのかも含め文書で取材依頼を送付したが、期日までに回答はなかった。

 また、野村総研が本裁判で「被害を与えられた」と実損を主張している野村ホールディングスやIYホールディングスには、今回の同社の実質上の全面敗訴を伝えた上で、同社に対し不適切な行為を慎むように何か対応をされるのか、もしくはされたのかについて文書で取材を申し入れたが、両社からも期日までに回答は得られなかった。

 大企業が個人に恫喝訴訟を行った挙げ句、その手口の実態が露呈し、実質上の全面敗訴が確定した本裁判では、今後の展開と野村グループ各社の対応に注目が集まっており、本サイトでも続報予定である。
http://biz-journal.jp/2013/02/post_1423.html



レシピによくある「塩を少々」ってどれくらい?
ライフハッカー[日本版] 2013年01月30日16時30分 


料理のレシピを見ていると、「お好みで塩を...」とか「塩を少々...」などという表現がよく出てきますが、一体どの程度の量なのかよくわかりません。お料理系ブログ「the Kitchn」が、この曖昧でよくわからない表現の本当の意味を教えてくれました。

「お好みで塩を...」というのは、「各自が好きに塩を振る」という意味ではありません。塩という調味料は、苦味を抑え、食材のより繊細な味や風味を引き出すものと覚えておいてください。





出された料理が苦かったり、あまり味がしなかった時は、少し塩を振るとほどよく味が整います。他の調味料やスパイスを足す前に、塩をひとつまみ、もしくは小さじ一杯、料理の分量に合わせて足してみてください。その後でもう一度味見をしたら、料理の風味が変わっていると思います。足りない時は、また塩を足して味見をします。


一番大事なのは、塩を足した後で味見をすることです。くれぐれも塩を足しすぎないように、お気をつけて。

http://news.livedoor.com/article/detail/7363947/

       ●-●-●

 キャバクラ・スナック・クラブ…59回/安倍首相 これで政治資金!?/地元党支部 指摘後も10件訂正せず
しんぶん赤旗 2013年01月29日09時27分 

地元党支部 指摘後も10件訂正せず
 安倍晋三首相が支部長をつとめる自民党の地元支部が、キャバクラやスナック、クラブなど、女性の接客を売りにする店での飲食に政治資金を支出しています。昨年10月に報道で指摘を受けながら、首相就任後も、キャバクラなど一部の支出を訂正せずにそのまま政治資金収支報告書に計上していることが、本紙の調べで新たに分かりました。

 不適切な支出が問題になっているのは、山口県下関市に事務所を置く自由民主党山口県第四選挙区支部です。

 本紙は、第四選挙区支部が県選管に提出した2009年から11年までの、3年間の政治資金収支報告書と領収書の写しを情報公開で入手しました。

 九州最大の歓楽街といわれる福岡市博多区中洲のクラブ(10年4月12日)や、北九州市のキャバクラ(10年6月5日)にまで関門海峡を越えて出向き、地元・山口県では行きつけのスナックへ―。収支報告書から浮かび上がる、第四選挙区支部の“政治活動”です。

 キャバクラやスナック、クラブといった飲食費の支出は、3年間で少なくとも59回、計126万2150円にのぼりました。名目は「交際費」や「渉外費」としています。

 このうち49回、計108万5150円の支出について、第四選挙区支部は報道などで指摘を受けて昨年10月、収支報告書を訂正して削除しました。

 一方、同支部は指摘を受けた後も、少なくとも10回分、17万7000円を訂正せず、支出項目に計上し続けていることが今回、新たに分かりました。

 北九州市のキャバクラには09年9月18日と10年6月5日の2回通って、このうち10年の1回分だけを訂正し削除しました。

 9回も通いつめている、下関駅近くのスナックの場合、支出から削除したのは3回分だけです。このスナックのホームページでは、接客する女性従業員の容姿や性格を宣伝しており、政治活動にふさわしい場とは思えません。

 同じ地域にある、「ホステス15名にてサービス」と宣伝する店も、同支部は11年11月20日の支出を訂正していません。ほかにも、北九州市のクラブ(11年11月14日)、山口県下関市のスナック(11年6月11日)への支出を訂正せずにいます。

 第四選挙区支部は本紙の取材に対して、「政治資金規正法にのっとり適正に処理しております」と回答し、キャバクラ代などの支出を正当化しています。

 同支部には、国民の税金を日本共産党以外の政党が分け取りしている政党助成金が、09年から11年に3550万円交付されています。

 助成金について同支部の「使途報告書」は、人件費など飲食費以外に使ったとしていますが、帳簿上の色分けにすぎません。税金でふくらんだ財布からキャバクラ代などの支出を続ける責任が、安倍首相に問われます。

 安倍首相の政治資金をめぐっては、資金管理団体「晋和会」で11年に、東京・赤坂の料亭などの飲み食いで総額758万2723円を支出し、東日本大震災当日の3月11日にも東京・永田町の鉄板焼店で「会合」を開いていたことが、本紙の報道で明らかになっています。
http://news.livedoor.com/article/detail/7358710/

       ●-●-●

 軽減税率適用を=消費増税で新聞協会が声明
時事通信社 2013年01月16日05時14分 
 日本新聞協会(会長・秋山耿太郎朝日新聞社会長)は15日、消費増税に伴う低所得者対策として導入される「軽減税率」について、新聞・書籍・雑誌(電子媒体を含む)にも適用することを求める声明を発表した。「知識への課税強化は国力を衰退させる恐れがある」などとし、生活必需品である食料品などと同様の軽減税率適用を強く求めている。

 声明は「民主主義の主役である国民が正しい判断を下すには、政治や経済、社会など、さまざまな分野の情報を手軽に入手できる環境が重要」と指摘。その上で「『知識には課税せず』『新聞には最低の税率を適用すべし』という認識は、欧米諸国でほぼ共通している」「いわゆる文字離れ、活字離れによってリテラシー(読み書き能力、教養・常識)の低下が問題となり、国や社会に対する国民の関心の低下が懸念される状況で、知識への課税強化は確実に『国のちから』(文化力)の低下をもたらし、わが国の国際競争力を衰退させる恐れがある」などと訴え、軽減税率適用の必要性を強調している。 
http://news.livedoor.com/article/detail/7317677/

       ●-●-●

 自民党 新総裁の安倍晋三は、提言された原発事故予防対策を拒否し続けてきた男

http://hibi-zakkan.net/archives/18210279.html

1-4
Q(吉井英勝):海外では二重のバックアップ電源を喪失した事故もあるが日本は大丈夫なのか
A(安倍晋三):海外とは原発の構造が違う。日本の原発で同様の事態が発生するとは考えられない
1-6
Q(吉井英勝):冷却系が完全に沈黙した場合の復旧シナリオは考えてあるのか
A(安倍晋三):そうならないよう万全の態勢を整えているので復旧シナリオは考えていない
1-7
Q(吉井英勝):冷却に失敗し各燃料棒が焼損した場合の復旧シナリオは考えてあるのか
A(安倍晋三):そうならないよう万全の態勢を整えているので復旧シナリオは考えていない
2-1
Q(吉井英勝):原子炉が破壊し放射性物質が拡散した場合の被害予測や復旧シナリオは考えてあるのか
A(安倍晋三):そうならないよう万全の態勢を整えているので復旧シナリオは考えていない

       ●-●-●

 質問本文情報

平成十八年十二月十三日提出
質問第二五六号

巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書

提出者  吉井英勝



巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書

 政府は、巨大地震に伴って発生する津波被害の中で、引き波による海水水位の低下で原子炉の冷却水も、停止時の核燃料棒の崩壊熱を除去する機器冷却系も取水できなくなる原発が存在することを認めた。
 巨大な地震の発生によって、原発の機器を作動させる電源が喪失する場合の問題も大きい。さらに新規の原発で始められようとしている核燃料棒が短時間なら膜沸騰に包まれて冷却が不十分な状態が生じる原発でも設置許可しようとする動きが見られる。また安全基準を満たしているかどうかの判断に関わる測定データの相次ぐ偽造や虚偽報告に日本の原発の信頼性が損なわれている。原発が本来的にもっている危険から住民の安全を守るためには、こうしたことの解明が必要である。
 よって、次のとおり質問する。

一 大規模地震時の原発のバックアップ電源について
 1 原発からの高圧送電鉄塔が倒壊すると、原発の負荷電力ゼロになって原子炉停止(スクラムがかかる)だけでなく、停止した原発の機器冷却系を作動させるための外部電源が得られなくなるのではないか。
 そういう場合でも、外部電源が得られるようにする複数のルートが用意されている原発はあるのか。あれば実例を示されたい。
 また、実際に日本で、高圧送電鉄塔が倒壊した事故が原発で発生した例があると思うが、その実例と原因を明らかにされたい。
 2 落雷によっても高圧送電線事故はよく起こっていると思われるが、その結果、原子炉緊急停止になった実例を示されたい。
 3 外部電源が取れなくても、内部電源、即ち自家発電機であるディーゼル発電機と無停電電源であるバッテリー(蓄電器)が働けば、機器冷却系の作動は可能になると考えられる。
 逆に考えると、大規模地震でスクラムがかかった原子炉の核燃料棒の崩壊熱を除去するためには、機器冷却系電源を確保できることが、原発にとって絶対に必要である。しかし、現実には、自家発電機(ディーゼル発電機)の事故で原子炉が停止するなど、バックアップ機能が働かない原発事故があったのではないか。過去においてどのような事例があるか示されたい。
 4 スウェーデンのフォルクスマルク原発1号(沸騰水型原発BWRで出力一〇〇・八万kw、運転開始一九八一年七月七日)の事故例を見ると、バックアップ電源が四系列あるなかで二系列で事故があったのではないか。
 しかも、このバックアップ電源は一系列にディーゼル発電機とバッテリーが一組にして設けられているが、事故のあった二系列では、ディーゼル発電機とバッテリーの両方とも機能しなくなったのではないか。
 5 日本の原発の約六割はバックアップ電源が二系列ではないのか。仮に、フォルクスマルク原発1号事故と同じように、二系列で事故が発生すると、機器冷却系の電源が全く取れなくなるのではないか。
 6 大規模地震によって原発が停止した場合、崩壊熱除去のために機器冷却系が働かなくてはならない。津波の引き波で水位が下がるけれども一応冷却水が得られる水位は確保できたとしても、地震で送電鉄塔の倒壊や折損事故で外部電源が得られない状態が生まれ、内部電源もフォルクスマルク原発のようにディーゼル発電機もバッテリーも働かなくなった時、機器冷却系は働かないことになる。
 この場合、原子炉はどういうことになっていくか。原子力安全委員会では、こうした場合の安全性について、日本の総ての原発一つ一つについて検討を行ってきているか。
 また原子力・安全保安院では、こうした問題について、一つ一つの原発についてどういう調査を行ってきているか。調査内容を示されたい。
 7 停止した後の原発では崩壊熱を除去出来なかったら、核燃料棒は焼損(バーン・アウト)するのではないのか。その場合の原発事故がどのような規模の事故になるのかについて、どういう評価を行っているか。
 8 原発事故時の緊急連絡網の故障という単純事故さえ二年間放置されていたというのが実情である。ディーゼル発電機の冷却水配管の減肉・破損が発生して発電機が焼きつく事故なども発生した例が幾つも報告されている。一つ一つは単純な事故や点検不十分などのミスであったとしても、原発の安全が保障されないという現実が存在しているのではないか。
二 沸騰遷移と核燃料棒の安全性について
 1 原発運転中に、膜沸騰状態に覆われて高温下での冷却不十分となると、核燃料棒の焼損(バーン・アウト)が起こる。焼損が発生した場合に、放射能汚染の規模がどのようなものになるのかをどう評価しているか。原子炉内に閉じ込めることができた場合、大気中に放出された場合、さらに原子炉破壊に至る規模の事故になった場合まで、それぞれの事故の規模ごとに、放射能汚染の規模や内容がどうなるかを示されたい。
 2 経済産業省と原発メーカは、コストダウンの発想で、原発の中での沸騰遷移(Post Boiling Traditional)を認めても「核燃料は壊れないだろう」としているが、この場合の安全性の証明は実験によって確認されているのか。
 事業者が沸騰遷移を許容する設置許可申請を提出した場合には、これまで国は、閉じ込め機能が満足されなければならないとして、沸騰遷移が生じない原子炉であることを条件にしてきたが、新しい原発の建設に当たっては沸騰遷移を認めるという立場を取るのか。
 3 アメリカのNRC(原子力規制委員会)では、TRACコードでキチンと評価して沸騰遷移(PBT)は認めていないとされているが、実際のアメリカの扱いはどういう状況か、またアメリカで認められているのか、それとも認められないのか。
 またヨーロッパなど各国は、どのように扱っているか。
 4 東通原発1、2号機(着工準備中、改良型沸騰水型軽水炉ABWR、電気出力一三八・五万kw)については、「重要電源開発地点の指定に関する規程」(二〇〇五年二月一八日、経産省告示第三一号)に基づいて、〇六年九月一三日に経済産業大臣から指定され、九月二九日に原子炉規制法第二三条に基づいて東通原発1号機の原子炉設置許可申請が国に出された。この中では、沸騰遷移が想定されているのではないのか。
 5 ABWRでは、浜岡5号機や志賀2号機などタービン翼の破損事故が頻発している。ABWRの東通原発が、沸騰遷移を認めて作られた場合に、核燃料が壊れて放射性物質が放出される事態になる可能性は全くないと実証されたのか。安全性を証明した実証実験があればその実例も併せて示されたい。
 また、どんな懸念される問題もないというのが政府の見解か。
三 データ偽造、虚偽報告の続出について
 1 水力発電設備のダム測定値や、火力・原発の発電設備における冷却用海水の温度測定値に関して測定データの偽造と虚偽報告が電力各社で起こっていたことが明らかになった。総ての発電設備について、データ偽造が何時から何時までの期間、どういう経過で行われたのか明らかにされたい。
 2 こうしたデータ偽造と虚偽報告は、繰り返し行われてきた。使用済核燃料の輸送キャスクの放射線遮蔽データ偽造、原発の溶接データ偽造、原子炉隔壁の損傷データ偽造とデータ隠し、配管減肉データ偽造、放射線量データ偽造など数多く発生してきた。日本の原子力発電が始まって以来の、こうした原発関連機器の測定データや漏洩放射線量のデータについての偽造や虚偽報告について年次的に明らかにされたい。
 3 原発の危険から住民の安全を守るうえで、国の安全基準や技術基準に適合しているのかを判断する基礎的なデータが偽造されていたことは重大である。そこで国としては、データ偽造が発覚した時点で、データが正確なものか偽造されたものかを見極める為に、国が独自に幾つかのデータを直接測定するなど検査・監視体制を強化することや、データ測定に立ち会って測定が適正かどうかのチェックをすることが必要である。国は、検査・監視体制を強化したのか、またデータ測定を行う時に立ち会ったのか。
 これだけデータ偽造が繰り返されているのに、何故、国はそうしたことを長期にわたって見逃してきたのか。

 右質問する。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumo...

       ●-●-●

 答弁本文情報

平成十八年十二月二十二日受領
答弁第二五六号

  内閣衆質一六五第二五六号
  平成十八年十二月二十二日

内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



衆議院議員吉井英勝君提出巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対する答弁書

一の1について

 我が国の実用発電用原子炉に係る原子炉施設(以下「原子炉施設」という。)の外部電源系は、二回線以上の送電線により電力系統に接続された設計となっている。また、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器がその機能を達成するために電源を必要とする場合においては、外部電源又は非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受けられる設計となっているため、外部電源から電力の供給を受けられなくなった場合でも、非常用所内電源からの電力により、停止した原子炉の冷却が可能である。
 また、送電鉄塔が一基倒壊した場合においても外部電源から電力の供給を受けられる原子炉施設の例としては、北海道電力株式会社泊発電所一号炉等が挙げられる。
 お尋ねの「高圧送電鉄塔が倒壊した事故が原発で発生した例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子炉施設に接続している送電鉄塔が倒壊した事故としては、平成十七年四月一日に石川県羽咋市において、北陸電力株式会社志賀原子力発電所等に接続している能登幹線の送電鉄塔の一基が、地滑りにより倒壊した例がある。

一の2について

 落雷による送電線の事故により原子炉が緊急停止した実例のうち最近のものを挙げれば、平成十五年十二月十九日に、日本原子力発電株式会社敦賀発電所一号炉の原子炉が自動停止した事例がある。

一の3について

 我が国において、非常用ディーゼル発電機のトラブルにより原子炉が停止した事例はなく、また、必要な電源が確保できずに冷却機能が失われた事例はない。

一の4について

 スウェーデンのフォルスマルク発電所一号炉においては、平成十八年七月二十五日十三時十九分(現地時間)ころに、保守作業中の誤操作により発電機が送電線から切り離され、電力を供給できなくなった後、他の外部電源に切り替えられなかった上、バッテリーの保護装置が誤設定により作動したことから、当該保護装置に接続する四台の非常用ディーゼル発電機のうち二台が自動起動しなかったものと承知している。

一の5について

 我が国において運転中の五十五の原子炉施設のうち、非常用ディーゼル発電機を二台有するものは三十三であるが、我が国の原子炉施設においては、外部電源に接続される回線、非常用ディーゼル発電機及び蓄電池がそれぞれ複数設けられている。
 また、我が国の原子炉施設は、フォルスマルク発電所一号炉とは異なる設計となっていることなどから、同発電所一号炉の事案と同様の事態が発生するとは考えられない。

一の6について

 地震、津波等の自然災害への対策を含めた原子炉の安全性については、原子炉の設置又は変更の許可の申請ごとに、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(平成二年八月三十日原子力安全委員会決定)等に基づき経済産業省が審査し、その審査の妥当性について原子力安全委員会が確認しているものであり、御指摘のような事態が生じないように安全の確保に万全を期しているところである。

一の7について

 経済産業省としては、お尋ねの評価は行っておらず、原子炉の冷却ができない事態が生じないように安全の確保に万全を期しているところである。

一の8について

 原子炉施設の安全を図る上で重要な設備については、法令に基づく審査、検査等を厳正に行っているところであり、こうした取組を通じ、今後とも原子力の安全確保に万全を期してまいりたい。

二の1について

 経済産業省としては、お尋ねの評価は行っておらず、原子炉の冷却ができない事態が生じないように安全の確保に万全を期しているところである。

二の2について

 原子炉内の燃料の沸騰遷移の安全性に係る評価については、平成十八年五月十九日に原子力安全委員会原子力安全基準・指針専門部会が、各種の実験結果等を踏まえ、「沸騰遷移後燃料健全性評価分科会報告書」(以下「報告書」という。)を取りまとめ、原子力安全委員会が同年六月二十九日にこれを了承している。
 また、一時的な沸騰遷移の発生を許容する原子炉の設置許可の申請については、報告書を含む原子力安全委員会の各種指針類等に基づき審査し、安全性を確認することとしている。

二の3について

 政府として、諸外国における原子炉内の燃料の沸騰遷移に係る取扱いについて必ずしも詳細には把握していないが、報告書においては、米国原子力規制委員会(NRC)による改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)の安全評価書の中で一定の条件下の沸騰遷移においては燃料棒の健全性が保たれるとされている旨が記載されており、また、ドイツでは電力会社等により沸騰遷移を許容するための判断基準についての技術提案が行われている旨が記載されている。

二の4について

 東京電力株式会社東通原子力発電所に係る原子炉の設置許可の申請書においては、報告書に記載された沸騰遷移後の燃料健全性の判断基準に照らし、一時的な沸騰遷移の発生を許容する設計となっていると承知している。

二の5について

 東京電力株式会社東通原子力発電所に係る原子炉施設の安全性については、報告書を含む各種指針類等に基づき審査しているところである。

三の1及び2について

 お尋ねについては、調査、整理等の作業が膨大なものになることから、お答えすることは困難である。なお、経済産業省においては、現在、一般電気事業者、日本原子力発電株式会社及び電源開発株式会社に対し、水力発電設備、火力発電設備及び原子力発電設備についてデータ改ざん、必要な手続の不備等がないかどうかについて点検を行うことを求めている。

三の3について

 事業者は、保安規定の遵守状況について国が定期に行う検査を受けなければならないとされているところ、平成十五年に、事業者が保安規定において定めるべき事項として、品質保証を法令上明確に位置付けたところである。
 御指摘の「データ測定」の内容は様々なものがあり、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条に基づく定期検査にあっては、定期検査を受ける者が行う定期事業者検査に電気工作物検査官が立ち会い、又はその定期事業者検査の記録を確認することとされている。
 御指摘の「長期にわたって見逃してきた」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難であるが、原子炉施設の安全を図る上で重要な設備については、法令に基づく審査、検査等を厳正に行っているところであり、こうした取組を通じ、今後とも原子力の安全確保に万全を期してまいりたい。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumo...

       ●-●-●

 経過へ http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumo...

質問本文(PDF)へ http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/sh...

答弁本文(HTML)へ http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/sh...

答弁本文(PDF)へ http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/sh...

       ●-●-●

 

 

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿