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平成25年10月7日京都地方裁判所判決について:うぐいすリボン 荻野幸太郎

2013年10月11日 23時07分05秒 | 紹介
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京都地裁が在特会相手に出した「ヘイトスピーチは人権侵害」判決の要点をうぐいすリボンの荻野氏がつぶやいて下さってたのでまとめ、をご紹介致します。

「ヘイトスピーチは違法」判決の要点(togetter)
―――――――――― ここから ――――――――――
荻野幸太郎 ‏@ogi_fuji_npo
判決文を閲覧してきた。京都地裁の判断は、示威行為とその様子の動画の公開が、業務妨害と名誉毀損にあたることを違法性のある事実として認定している。また、特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。


荻野幸太郎 ‏@ogi_fuji_npo
差止は、学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではな」いとも、書いている。


荻野幸太郎 ‏@ogi_fuji_npo
私見ですが、極めて真っ当な判決ではないでしょうか。


荻野幸太郎 ‏@ogi_fuji_npo
とりあえず、今は以上です。京都地裁第2民事部書記官室前から、お送りしました。


荻野幸太郎 ‏@ogi_fuji_npo
事件番号は平成22年(ワ)第2655号です。
@hebocannon


(後略)
―――――――――― ここまで ――――――――――



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