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請願要旨
―――――――――― ここから ――――――――――
(以下 抜粋)
ついては、国民的な認識が不十分なままに、議論を尽くさない拙速な法改正とならないよう、次の事項について実現を図られたい。
一、「児童ポルノ」の定義を、精密かつ明確なものとすること。
二、画像・映像等の「所持、取得」に関して新たな罰則を設けないこと。
三、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲に含めないこと。
四、法律名を「児童性虐待防止法」等の適切なものに改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いないこと。
五、「三年を目途」とする法改正検討の要請を削除し、必要が生じたときに改正を検討すること。
―――――――――― ここまで ――――――――――
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
衆法22号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
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一、「児童ポルノ」の定義を、精密かつ明確なものとすること。
二、画像・映像等の「所持、取得」に関して新たな罰則を設けないこと。
三、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲に含めないこと。
四、法律名を「児童性虐待防止法」等の適切なものに改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いないこと。
五、「三年を目途」とする法改正検討の要請を削除し、必要が生じたときに改正を検討すること。
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