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請願要旨
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(以下 抜粋)
ついては、国民的な認識が不十分なままに、議論を尽くさない拙速な法改正とならないよう、次の事項について実現を図られたい。
一、「児童ポルノ」の定義を、精密かつ明確なものとすること。
二、画像・映像等の「所持、取得」に関して新たな罰則を設けないこと。
三、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲 . . . 本文を読む
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児童買春・児童ポルノ禁止法改正問題に関して、拙速を避け、極めて慎重な取扱いを求めることに関する請願
経過
法案(PDF)
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(以下 抜粋)
第三条中「留意しなければならない」を「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来 . . . 本文を読む
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
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(以下 抜粋)
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに . . . 本文を読む