平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件の判決文が掲載されていましたので、ご紹介致します。
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平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件
平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件(全文)
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2 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,341万5430円及びこれに対する平成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,330万円及びこれに対する平成22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告在特会,被告A,被告G,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,自ら下記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や支援者等の第三者をして下記の行為をさせてはならない。
(2) 上記甲学校の北門門扉の中心地点を基点として,半径200メートルの範囲内における次の行為
① 拡声器を使用し,又は大声を上げるなどして,原告を非難,誹謗中傷す
るなどの演説をしたり,複数人で一斉に主義主張を大声で唱えること(い
わゆる「シュプレヒコール」)
② 原告を非難,誹謗中傷する内容のビラの配布
③ 原告を非難,誹謗中傷する内容の文言を記載した旗や幟を上げての佇立
又は徘徊
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し,その4を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。
7 この判決は,主文1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
(後略)
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判 決
主 文
1 被告在日特権を許さない市民の会(以下「被告在特会」という。),被告A,被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告に対し,連帯して,554万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。2 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,341万5430円及びこれに対する平成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,330万円及びこれに対する平成22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告在特会,被告A,被告G,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,自ら下記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や支援者等の第三者をして下記の行為をさせてはならない。
記
(1) 京都市伏見区○○a番地b所在の甲学校に赴いて,原告の代表者,原告が雇用する教職員及び同校に通学する児童並びにその他原告の関係者への面談を強要する行為(2) 上記甲学校の北門門扉の中心地点を基点として,半径200メートルの範囲内における次の行為
① 拡声器を使用し,又は大声を上げるなどして,原告を非難,誹謗中傷す
るなどの演説をしたり,複数人で一斉に主義主張を大声で唱えること(い
わゆる「シュプレヒコール」)
② 原告を非難,誹謗中傷する内容のビラの配布
③ 原告を非難,誹謗中傷する内容の文言を記載した旗や幟を上げての佇立
又は徘徊
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し,その4を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。
7 この判決は,主文1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
(後略)
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