KAZZ大佐の独り言

様々な件にちょっとだけ首を突っ込んだり突っ込まなかったりします。(笑)
なお、真面目な一面もあります。

携帯ショップの罠に注意

2020-12-30 20:57:21 | 日記
携帯の新料金プラン発表で思い出した。
携帯ショップで携帯の契約をする際に様々なサービス提供があると思う。
だが携帯キャリアではそういうサービスの発表は無い。
つまり、キャリアが発表していないサービスはショップ独自のサービスである。
また、販売員は決定的な事は言わず、それらもキャリアの提供するサービスと誤認させる。
錯誤契約とでも言えばいいのか?

私は以前、携帯ショップでA4用紙に様々なサービスが記載された紙を見せられた。
下調べして契約に望んだがそれを出された。
それらは不要と突っぱねたら、選んでもらわないと契約できないと返された。
そこで出てきたのが「抱き合わせ販売じゃないのか?」というセリフ。
店員が一旦店の奥に引っ込み戻ってきたら、こちらはいいですと引っ込めた。
携帯キャリアがHPで案内してるのが、本契約であり、ショップで出てくるのは
ショップオリジナルのサービスであり本契約とは関係が無い契約であり、
それを強要された場合は、独占禁止法(抱き合わせ販売)に抵触すると思われるし該当すると言える。

よく似た話にネットキャッシングがある。
無担保で電話1本、還元率99%以上と謳うケース。
あれの仕組みは単純で、キャッシングと付帯サービス、エロサイトの会員になることが条件になる。
これは完全に「抱き合わせ販売」であり、キャッシングという貸し付けとエロサイト会員と二重の契約になる。
私は以前「それって抱き合わせ販売ちゃうんか!」と言ったら相手は「抱き合わせってなんやねん」と返してきた。
つまり、今時の若い者は法律にうといようだ。

★参考ページ
独占禁止法第19条に抵触!不公正な取引形態の「抱き合わせ販売」とは
https://legalsearch.jp/portal/column/tying-sales/