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アイフルの対応(続)

2013年02月08日 13時34分21秒 | Weblog
 私が,当事者(破産管財人)として,アイフル株式会社に対して起こしていた不当利得(いわゆる過払金)返還請求訴訟で,第1審(大阪地方裁判所)では,こちらが完全に勝訴しました。
 そこで,アイフルは,大阪高等裁判所に控訴し,ようやく,今月の21日に判決が下されると決まっていました。
 にもかかわらず,昨日,私の事務所にアイフルの支配人を名乗る人が訪ねてきて,この事件を和解で終わらせて欲しい,と言われました。
 しかし,私としては,第1審でこちらが勝訴し,控訴審でも,こちらが勝訴する見込だったので,和解はできないと返事しました。
 そうしたところ,今日,裁判所から連絡があり,アイフルは控訴を取り下げたというのです。これによって,第1審の判決は確定しました。
 アイフルのいつものやり方,つまり,アイフルは,法的問題に関して不利な法的判断を含む判決が出ることが見通せた場合,その判決を出せないようにするために,控訴や上告を取り下げるのです。
 お金を1円でも多く払いたくないという気持ち,企業の論理はわかりますが,私の事務所へ直接人を派遣してくるなど,脅しともとれるやり方は,絶対に許せません。


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