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サラ金から借金をして,その返済が終わった方,もしかすると,払いすぎたお金が返ってくるかもしれません。

過払い119番~過去の取引履歴の復元?

2011年02月27日 18時29分02秒 | Weblog
 私が,初めて受けた,債務整理ではない純粋の不当利得返還請求(過払い金返還請求)事件で,新生フィナンシャル㈱=ほのぼのレイクに,依頼者の過去の取引履歴の開示をお願いしたところ,1993年10月1日以前の部分はもう保管していない,との回答がありました。

 そこで,依頼者がレイクと取引を開始した日を教えてもらい,その失われた取引履歴部分の復元にチャレンジしてみました。 

依頼者本人は全く記憶がなく,それに関する資料(ex.預金通帳)もないので,その復元は困難というかもともとムリなのですが,何とかできました。

 あとは,レイクと交渉し,それが決裂すれば訴訟を提起することになるのですが,レイクの必死の抵抗は必至なので,時間がかかりそうです

また武富士が!

2011年02月26日 20時11分20秒 | Weblog
 毎日新聞によると,
『会社更生手続きを進める消費者金融「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」(大阪市中央区)が、武富士などに一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする「和解書」を一部の顧客に送り、署名・押印を求めていることが分かった。顧客の中には「和解したら、(残金の)返済はしなくていい」としか説明されていないケースもあり、多重債務問題に取り組む弁護士は、武富士への過払い金請求を封じる不法行為にあたる可能性があると指摘している。

 過払い金を巡っては、最高裁が06年1月、利息制限法を超す金利は本来支払いの必要がないとする判決を出し、顧客の返還請求が可能になった。過払いになった武富士の顧客は推計で約200万人、過払い額2兆4000億円とされ、過払い金返還請求が経営破綻の一因となった。しかし、過払い金の債権届出手続きの期限は今月末に迫っている。

 富士クレジットが出した和解書は4条からなり、武富士への債権届出を取り下げることなどを求めている。和解書を受け取った香川県の男性(51)は05年7月ごろに50万円を借り、月1万~2万円程度を返済。しかし昨年7月、富士クレジットに債権譲渡がされたとする通知書が武富士から送付され、その後、富士クレジットから残金3万数千円の一括返済を求められた。さらに今年1月、同社から「和解したら返済しなくてもいい」と言われ、和解書が送られてきた。過払い金に関する説明は何もなかったという。

 金融庁は、貸手と借り手の間で債権の有無などを巡って争いがある場合、債権回収などの行為を行うと弁護士法やサービサー法(債権管理回収業特別措置法)に抵触する恐れがあるとしている。

 富士クレジットは毎日新聞の取材に対し、「担当者が電話で顧客と話し、納得を得た上で和解書を送っている。問題ない」としている。【吉田卓矢】』ということです。
 

ほのぼの?レイク HPから転載

2011年02月23日 07時15分33秒 | Weblog
                                                      平成23年2月17日

お取引データの一部開示漏れに関するお知らせ

弊社では、2005年7月の最高裁判決以降、保有する全ての取引データを開示する方針で運用してまいりましたが、このたび、一部の取引データが開示漏れとなっていたことが判明いたしました。お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げるとともに、現時点で判明していることおよび、今後の対応につき、下記にお知らせいたします。

1.判明した内容

弊社では、お客様とのお取引データを電子的に管理・保存しておりますが、お客様の個人情報を長期に亘って保有することの適切性とリスクに鑑み、当時の関連法規にも則ったうえで、過去に、お客様とのお取引データを削除する作業を行いました。しかしながら、このたび弊社内に保有されている取引データの再調査を行ったところ、削除したと認識していた取引データが、ここ数年使用されていなかったシステムのバックアップデータ上に一部残存していることがわかりました。これにより、一部開示されていなかった取引データが存在していることが判明したものです。

・取引データの削除を行った時期: 2003年1月~10月
・削除の対象となった取引データ: 1993年9月以前のお取引データ
・2005年7月以降当社に開示請求をされたお客様で、取引データの一部が開示されなかった
可能性のあるお客様の数: 最大約18万名
・今回発見されたバックアップデータの内容: 1993年9月以前からお取引のあるお客様がご
契約の口座あたり1993年10月末から直近・最大3件の取引データ、1993年10月末時点
の最終契約データ、当初貸付日、および1993年10月末時点における最終契約に基づく最
初の貸付金額


2. 今後の対応

次の通り、個別のお客様への対応と、さらなる調査および原因究明に努めてまいります。なお、上記のデータを今後開示請求のあったお客様に開示してまいります。

(1) 個別のお問合せへの調査・対応
2005年7月以降に弊社が開示したお取引データに関してご質問があるお客様には、下記「お客様相談センター」にて
対応させていただきます。

新生フィナンシャル株式会社 お客様相談センター
TEL:0120-019-208(受付時間 平日9:30~18:00)

(2) 社内調査の徹底
今回の事態を厳粛に受け止め、他にも開示すべきデータが残存していないかどうかについての包括的な調査と原因
究明を進めるための社内調査チームを発足いたしました。なお、調査チームには、客観性・透明性の確保を目的と
し、社外の弁護士の参加を依頼することとしております。

(3) 本件に関しまして、今後も必要に応じて当ホームページ上にて適切な情報開示を行ってまいります。


今後はデータ管理を徹底し、再発の防止にまい進する所存です。



新生フィナンシャル株式会社
代表取締役社長  梅田 正太.

武富士から不当利得を全額取り戻す会 便り ~法人税の還付申告

2011年02月22日 17時14分36秒 | Weblog
 今日,武富士から封書が送られてきて,私に債務整理を依頼されている方の不当利得金が,武富士の計算によると,約185万円あると記載された書類が送られてきました。

 今後,私としては,この不当利得金を全部払ってもらうための活動をしていくことになります。

 ところで,武富士は,利息制限法を超える利息で貸付を行い,これまで暴利を貪ってきたのですが,これまでは,その暴利を前提に法人税を納めてきたはずです。

 ところが,その暴利が不当利得(つまり,権利者に返還すべきもの)だとすると,法人税を納めすぎたことなるのは明らかで,その納めすぎた法人税を還付してもらわないといけないのです。

 そして,これこそが,不当利得返還のための大きな原資になるはずなのです。

 というわけで,武富士には,今後,この還付申請を国に対し行うよう促していきます

数万円の不当利得返還請求訴訟

2011年02月20日 09時14分45秒 | Weblog
 ある人の債務整理を依頼されて,利息制限法に基づく引き直し計算をしたところ,数万円の不当利得金(過払い金)が見つかりました。

 こういう場合,業者はまず100%不当利得金を返してくれません。

 私は,これまでは言わば泣き寝入りをしていたのですが,業者側が借金の取り立てを厳しく行ってくる以上,
これからは法的手段を使って,不当利得金の回収を徹底的に行うことにします
 

債務整理法律相談の傾向と対策

2011年02月16日 21時15分11秒 | Weblog
 最近,市役所等における市民法律相談を担当していて,本当に債務整理の相談が少なくなったと感じています。

 これが,昨年の貸金業法の改正=総量規制の導入によって,多重債務者が減少したのであれば,それはそれでよいことだと思いますが,

 もしかすると弁護士にも相談できない事態,特にヤミ金からお金を借りて誰に助けを求めたらよいかわからない状態,に陥っている人が増加しているとすれば,大変なことです。

 ヤミ金からお金を借りた人の法律相談は受けない弁護士が,一部にはいるようですが,ほとんどの弁護士はヤミ金とも闘いますので,とにかく弁護士に相談してみてください

 

すべて武富士のせい?

2011年02月14日 14時34分24秒 | Weblog
 NHKによると,武富士が不当利得返還請求をこの2月28日までに行って欲しいというテレビCMの影響からか,その他の大手消費者金融会社(アコム,プロミス,アイフル)への不当利得返還請求もこの数ヶ月で急増しているそうです。

 今まで,不当利得の発生メカニズム等の事情がよくわからなかった人々が,武富士のCMによって目覚めたのでしょう。

 でも,これは,武富士のせいではなく,消費者金融会社が,長い間,利息制限法に違反する行為を行ってきたことによるものであり,すべて自業自得なのです。
 

ヤミ金と中小企業

2011年02月12日 22時53分14秒 | Weblog
 今夜のNHKの番組「追跡AtoZ」では増殖するヤミ金を特集していました。

 資金繰りに苦しむ中小企業の経営者がヤミ金の餌食にされているのです。

 ヤミ金に対する取り締まりはもちろん必要ですが,公的な貸付制度の充実,根本的には景気対策こそが必要なのでしょう。

JCB ジェーシービーの対応

2011年02月11日 16時27分12秒 | Weblog
 ジェーシービーからキャッシングでお金を借りた人の債務整理を今,行っています。

 その人=債務者は,他の業者(3社)からも相当額の借り入れがあり,高齢で,年金生活をしています。

 本来なら破産すべき事案なので,本人を説得したのですが,破産だけはイヤだと言われるのです。

 そこで,その人の近親者から援助を得て,そのお金を各債務額に比例配分する債務整理案を作って,ジェーシービーを含む各債権者に送りました。

 そうしたところ,ジェーシービーを除く債権者からはOKが出たのですが,ジェーシービーだけは債務額の90%を一括で返さないと整理案は受諾できないと言うのです。 

 そこで,私は,やむを得ず,ジェーシービーだけ弁済率をほんの少しアップした整理案を作成し,ジェーシービーに再提案しているところなのですが,どうなることやら


 信販会社の経営が苦しいのはわかるのですが,ジェーシービーには,この債務者が破産するよりは得,と言うとおかしいですが,大人の対応を期待したいです 

武富士の対応

2011年02月09日 14時23分58秒 | Weblog
 この1月15日に武富士に受任通知,つまり,私が債務者の代理人になったので,その旨をお知らせするとともに,債務者の取引履歴を送って欲しいとお願いいたのですが,今日に至るまで,何の反応もありませんでした。

 そこで,仕方なくコールセンターに電話したところ,まだ何らの対応を行っていないと言うのです,受任通知到着から1ヶ月近く経つのに,です。

 そして,そして,武富士からこちらへ債権届出書等の用紙一式を送るのは,2月28日になるとも言われました。

 28日までに不当利得返還請求権(債権)の届けを出さないと失権するとTVCMで流しているにもかかわらず,です。

 武富士に対し問い合わせが殺到していて大変なのはよくわかるのですが,武富士とは,これから,まだまだいろいろなことが起こりそうです。