今のうちにアイフルから不当利得金(いわゆる過払い)を取り戻しましょう。
私は,債務整理の目的は生活の再建であって,過払い金を取り戻すことではないと主張してきました。しかし,アイフルに関しては,その対応があまりにも悪辣なので,主張を変えます。
というもの,私が破産管財人を務める事件で,アイフルに対して不当利得返還請求訴訟を行っていたところ,第1審,控訴審でこちらが勝訴したのに,アイフルは上告したのです。それで,約半年以上かかって,ようやくこの11月30日の最後の勝訴判決が出るとなった間際に,アイフルは上告を取り下げたのです。アイフルは,どの裁判でも,上告審(最後の裁判所)において不利な判断が出そうになると,その判断をさせないために上告を取り下げるという姑息な戦法を取るのです。
というわけで,私は,アイフルからは1円でも多くの過払い金を取り戻してみせます。アイフルと7年間以上継続して取引されている方は,06-6364-6033まで電話ください。
私は,債務整理の目的は生活の再建であって,過払い金を取り戻すことではないと主張してきました。しかし,アイフルに関しては,その対応があまりにも悪辣なので,主張を変えます。
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