党への募金
日本共産党は、企業・団体献金も政党助成金も受け取らず、「政治を変えたい」と願う国民の力に依拠して財政が支えられています。
宣伝物制作 | 配布ビラや広告、POPなどの宣伝物制作 |
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選挙活動 | 選挙事務所、政策宣伝、候補者カー |
党事務所運営 | 党事務所の家賃、水光熱費、人件費 |
- クレジットカードで募金する
- ゆうちょ銀行・郵便局で「払込取扱票」で募金する
- 銀行振込で募金する
政党および政治団体への寄付は政治資金規正法による制限があります。
下記項目に同意の上、募金をお願いいたします。
1.寄付は日本国籍をもつ方に限ります。
2.匿名による寄付はできないことになっています。ご本人からの寄付に限ります。
3.年間5万円をこえる寄付、またはそれ以下の寄付であっても、寄付金控除の対象になる寄付は、政治資金収支報告書に寄付者ごとに記載することになっています。記載された寄付者は、希望すれば寄付金控除が受けられます。
4.寄付金控除の対象となる寄付者の「寄付年月日、金額、氏名、住所、職業」が、総務省のホームページに公表されます。
詳しくは、中央委員会財政部にお問い合わせください。
『しんぶん赤旗』100万人の読者回復・10億円募金
災害・人道支援募金
寄せられた災害募金は、全額、被災地にとどけています。
遺贈
近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。
日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。
まずは、お気軽に、ご相談ください。
03-3403-6111(代表)
中央委員会財政部(遺贈の係)または、法規対策部にお電話ください。
bokin@jcp.or.jp
氏名、住所および電話番号を明記のうえ、相談内容を具体的に書いて
送信してください。おって連絡させていただきます。
遺贈のQ&A
- 日本共産党への遺贈には税金がかかりますか?
- 遺言書はどのようにつくるのですか?
- 遺言書には遺言執行者を書いておくことが必要なのですか?
- 現金・預金の遺贈も不動産の遺贈も受け付けていますか?
- 現金・預金の遺贈の場合、遺贈先は中央でも都道府県・地区でもいいのですか?
- 不動産の遺贈の場合、遺贈先はどう書くのですか?
- 都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取った場合の手続きは?
- 都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取ったら、まず政党法人「日本共産党」の名義で法務局への不動産登記をおこないます。次に、該当する都道府県・地区委員会と中央委員会の間で覚書を交わし、この「日本共産党」名義の物件が〇〇県(または地区)委員会の資産であることを明記しておくようにします。該当する都道府県・地区委員会の「政治資金収支報告書」にも、自らの資産として届け出るようにします。
なお、政党法人としての「日本共産党」の住所は、東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目26番7号で、中央委員会と同じ住所です。このことから、政党法人「日本共産党」とは中央委員会のことだと理解する人もいますが、これは正確ではありません。中央委員会だけでなく、全国のどの都道府県委員会、地区委員会も、自らが所有する不動産を「日本共産党」名義で登記することができます。したがって、政党法人「日本共産党」というのは、中央・都道府県・地区委員会を含む、いわば”日本共産党の総称”と考えてもらっていいと思います。