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設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

2025-02-04 15:02:34 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

2025-02-04 14:57:47 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

 

幣原喜重郎 - Wikipedia

 

概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

終戦直後の日本政府の動き

もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。

この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

憲法条文・重要文書

ポツダム宣言

千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
  • 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
  • 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
  • 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
    吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
  • 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
  • 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
  • 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
  • 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
  • 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
  • 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
  • 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
  • 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

 

 

ポツダム宣言 - Wikipedia

 

ポツダム宣言(ポツダムせんげん、Potsdam Declaration)は、1945年昭和20年)7月26日イギリス、 アメリカ合衆国中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。正式名称は、日本への降伏要求の最終宣言(にほんへのこうふくようきゅうのさいしゅうせんげん、Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言(べいえいしさんごくせんげん)」[1]ともいう[注釈 1]ソビエト連邦は、後から加わり追認した。そして、日本政府は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争)は終結した(日本の降伏)。

概要

[編集]

ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、英国、米国、ソ連の連合国主要3カ国の首脳(イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー[注釈 2]アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について討議された(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蔣介石国民政府主席およびアメリカのトルーマン大統領の3首脳連名で日本に対して発せられた降伏勧告である。事後報告を受けたソ連のスターリン共産党書記長は署名していない。

1945年8月10日(金)午前2時過ぎ、天皇の国法上の地位存続のみを条件とする外務大臣案(原案)を昭和天皇が採用し、ポツダム宣言を受諾した[2]

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は本宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告[3]、この事は翌8月15日に国民にラジオ放送を通じて発表された(玉音放送[4]9月2日、東京湾内に停泊する戦艦ミズーリ甲板で日本政府全権の重光葵大本営(日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言は初めて外交文書として固定された。


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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

2025-02-04 14:56:24 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

日本国憲法

目次

※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日

  • 内閣総理大臣兼
    外務大臣 吉田茂
  • 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
  • 司法大臣 木村篤太郎
  • 内務大臣 大村清一
  • 文部大臣 田中耕太郎
  • 農林大臣 和田博雄
  • 国務大臣 斎藤隆夫
  • 逓信大臣 一松定吉
  • 商工大臣 星島二郎
  • 厚生大臣 河合良成
  • 国務大臣 植原悦二郎
  • 運輸大臣 平塚常次郎
  • 大蔵大臣 石橋湛山
  • 国務大臣 金森徳次郎
  • 国務大臣 膳桂之助

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

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【日本国憲法は希望です】 国民(政党・団体・個人)は力を入れて広めましょう。

2025-02-04 14:54:48 | 未分類

【日本国憲法は希望です】 国民(政党・団体・個人)は力を入れて広めましょう。

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード

 

「この憲法を尊重し擁護する義務」とは、要するに、憲法の規定およびその精神を忠実に 守る義務の意である。 「尊重」とは、憲法を遵守することをいい、「擁護」とは、憲法違反に対して抵抗し、憲 法の実施を確保するために努力することをいうが、両者のあいだに根本的なちがいがあるわ けではない。

大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)

 

『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)

 

弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)

 

日本国憲法衆議院

 


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【地球温暖化時代の水源林の森】ダムを作らないのなら対案を 治水の森・利水の森・環境の森・憩いの森・観光の森・学びの森(多目的の森)・保安林を豊川流域・矢作川流域にもっと欲しい。

2025-02-04 12:39:22 | 未分類

【地球温暖化時代の水源林の森】ダムを作らないのなら対案を 治水の森・利水の森・環境の森・憩いの森・観光の森・学びの森(多目的の森)・保安林を豊川流域・矢作川流域にもっと欲しい

 

自治体の取り組みが欠かせません。

 

生息に必要な静かな環境が鳳来寺付近から失われ為どこか遠くへ飛んで行ったのでしょう。大型自動車道路や宇連ダム・大島ダムの建設やその他諸々いずれにしろ人間の仕業。

 

今の水問題 水源林と私達の生活 吉村 友里子 

 

 要約

 天から降ってくる雨を貯める水源林と私達の生活の関連性を、出身である横浜市のケースを進行中の成功例として取り上げた。水源林を取り巻く現状や課題、それらを解決するための取り組みに目を向けることでレポート全体の課題である「今私達に出来ることは何か」を考えていく。一個人で出来ることは少ないが、それでもまずは最低限目を向けて知ろうとする努力の重要性をこのレポートを通して改めて実感したことを書いている。

 

本文

 「水は資源です。」 先生が授業の最初におっしゃった言葉だ。大切な資源である水はそもそも天から雨などとして地上に降り注ぎ、大地に浸透し、川や海などに注ぎ込む。さらにそこから太陽熱などによって温められて水蒸気となり空中へ戻っていく。このサイクルの繰り返しが水の営みである。しかしこのようなサイクルの中において水という資源の重要な一時預かり所となるのが「森林」だ。このような森林は特に水源林と呼ばれ、「人間の暮らしに必要な水を安定的に貯留・供給する森林」として「緑のダム」と呼ばれることもある。首都圏においては、東京近郊の県内にある水源林に溜まる水が都心の水源となっているケースがほとんどで、水源林の減少あるいは消滅は人間の生活に直接大きな影響を及ぼすということが様々な研究や調査によって分かっている。しかしながら、水の利用者である都市の人間レベルになるとこういった問題に関する知識や認識不足は甚だしく、現在ではそういった人々への当事者意識の植え付けや、水源林自体の管理・運営などについて様々な課題が持ち上がっている。このレポートでは、日本における水源林利用を巡る問題について考えたい。

 現在日本の土地利用としては主に農耕地・都市・森林の3つに大別出来るが、そのうち全国土における森林の割合は6割以上で、この割合は世界でも4位という多さを誇っている。また、毎年梅雨や台風に見舞われることから考えても分かるように日本は降水量も豊富であるため、森林を利用した治水事業は各自治体にとって重要な課題となっているのが現状である。その中でも特に水源林については、樹木の根系が山崩れを防いでくれるという土砂災害防止機能や、落ち葉や下草に覆われた森林土壌中に雨水を浸透させゆっくり流出させることにより洪水を緩和し、水質を浄化して降雨後の川の流量を増やしてくれるという水源涵養機能が注目されていて、それらの利点を生かそうと日本各地で行政レベルからの水源林保護活動が始まっている。しかしながら、なかには林業の担い手の高齢化と人手不足から荒廃が進む水源林もあり、適切な造林・育林・管理のための十分な取り組みが求められている。

 つまり以上の内容から考えると、日本における水源林に関する主な問題としてはその当事者意識・水源林の管理手法・管理者という3点が挙げられることが分かる。では、その次の段階として「このような現状下に生きる私達が今いるところで出来ることは一体何であろうか?」という疑問が浮かんでくる。この設問に答えるために日本国内における水源林と私達人間の生活について調べていたところ、水源環境税の導入に向けて画策している横浜市についての新聞記事を発見した。横浜市では2000年に初めて水源環境保全税の導入に関する議論が起こったが、当時は水源林の重要性に関する市民の認識度が低く、議会においても増税の賛成を取り付けることが出来なかった。そこでその後の経緯を追うために関係する記事を集めてみたところ、横浜市の水源地に対する様々な取り組みが判明した。

 日本最大の市町村である神奈川県横浜市は人口350万人を超える政令指定都市で、歴史的に港町として栄えてきた。現在でもその人口と貿易商業都市としての発達ぶりを考えると、市内での1日当たりの水使用量は莫大な量にのぼると推測される。(ちなみに日本人の1日当たりの生活水使用量が322リットルと言われている。) そんな横浜市の主要水源の1つとなっているのが山梨県南都留郡道志村から始まる道志川である。道志村のホームページによると、横浜市が道志川より取水を開始したのは明治30年からということで両者の友好関係はそれ以来現在まで大変長く続いていることになる。その間、これまでに横浜市は水源地である道志村に対して様々な配慮を見せている。例えば最近の例として、2003年から始めた道志村沢水のペットボトル販売が挙げられる。横浜市の水道局が道志川の上流水を濾過・加熱殺菌したものをペットボトルに詰めて横浜市内で販売する事業であったが、発売当初の2003年から3年間で100万本が売れ、その利益の一部は道志村の森林保護費用として還元されているという。また、2004年6月には横浜市長である中田氏が道志村を訪問した際に両市村の友好と交流に関する協定書に調印し、現在道志村は「横浜市民ふるさと村」とも呼ばれている。もちろん以上のような森林保存・育成のための資金援助や名目上の友好アピール以外にも、民間レベルでの交流事業も進んでいる。もともと行政レベルで始まった友好交流事業であったが、平成17年度には「道志水源林ボランティアの会」という横浜市民を中心とした会が設立され、それ以降は横浜市水道局と協力して道志村の森林保護活動を進めるようになった。横浜市の水源林を守るという宣言の下、1300人を越える会員が月に2回程度実際に道志村まで出かけていき森林整備を行うなど大規模な民間交流事業へと成長してきている。道志村も村おこしの一環として全国から水源林に植林するオーナーを募るなど、森と清流の郷としてのアピール活動を積極的に行っている。こうした活動を通して水源林保護の動きに大きな手ごたえを感じた横浜市は、2004年になって再び水源環境保全税の導入を検討し始めた。しかしながらやはり増税という負担は市民にとっては容易に受け入れられるものではなく、再検討から3年経った現在でもその結論は出ていないのが現状である。しかしながら、結果的に横浜市のケースは行政と民間が一体となって水源林保護に取り組んでいるという点において評価出来る成功例であると思う。冒頭に挙げた3つの課題である当事者意識・水源林の管理手法・管理者に関して一定の成果を得ており、今後もその発展が期待される。

 では最後に、以上のような横浜市の例を踏まえて今私達がここで出来ることは何かという疑問の答えを考えたい。水源林の問題に関して言えば、まずその原点となるのはやはり「当事者意識」だと思う。当事者意識を持つためにはまず知る必要がある。自分が使っている水は果たしてどこから来ているのか?水源地の自然環境はどのような状態なのか?このような事柄に関心を持ち知ろうと努力することで、水を通して自分と水源林の間に関係性を見出し当事者意識を持つことが出来ると私は考える。その上で初めて何かしたいという思いが生まれ、友人と自分が知ったことについて話し合ったりボランティア団体に所属するなど行動を起こすことが出来るのではないだろうか。従って結論としては、私達がここで出来ることは、とてもちっぽけなことのようではあるが、まず「知ろうとすること」ではないだろうか。何事にも目をつぶってしまえばそのままやりすごされてしまう。私も今回のレポート課題を通して水源林に関する取り組みの成功例を知ることが出来た。私は横浜市出身で現在も祖母の家が横浜市にあるため、今度からは遊びに行った時スーパーではペットボトル入りの道志村沢水を買ってみようとも思えた。やはり何事も目を向けて考えることから始まると実感した良い経験であったと思う。

 

参考資料

  • 横浜市HP:http://www.city.yokohama.jp/front/welcome.html
  • 道志村HP:http://www.vill.doshi.yamanashi.jp/index.htm
  • 道志水源林ボランティアの会HP:http://www.doshi-suigenrin.jp/
  • 朝日新聞:2004年6月17日付 朝刊  「道志村は横浜市民の『ふるさと』友好協定と覚書調印へ」
  • 2004年12月18日付 朝刊 「水源環境保全税(振り返って04かながわ)」
  • 2006年10月5日付 朝刊 「横浜市、『水商売』大当たり 道志川の水ペット、発売3年で100万本販売」
  • 2006年11月8日付 朝刊 「『横浜の水源に木を』交流促進へオーナー募る 山梨・道志村」
  • 2006年12月25日付 朝刊 「横浜市、道志村の水源林保護へ越県連携着実 市民1300人、整備に力」

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豪雨災害はこうして防ぐ。私たちの考える治水学習会part1

2025-02-04 12:37:56 | YouTube

豪雨災害はこうして防ぐ。私たちの考える治水学習会part1

63 回視聴 2025/01/14

2025年1月13日開催のタイトル学習会の動画記録です。 内容は 1.開会挨拶 林通親さん(川辺川現地調査実行委員会) 2.避水の街づくり 川上紗智子さん(ダムはいらない復旧・復興を求める人吉球磨の会、人吉市会議員) 3.人吉の治水対策「構想」 田中信孝さん(前人吉市長、『行政はあなたの命を守れない』著者) 4.質疑応答 5.閉会挨拶 茂吉隆典さん(川辺川現地調査実行委員会)


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ダムに頼る治水では「想定外」豪雨対策にならない 元淀川水系流域委員会委員長・宮本博司氏が八幡市で講演 | 京都民報Web

2025-02-04 12:32:40 | 未分類

ダムに頼る治水では「想定外」豪雨対策にならない 元淀川水系流域委員会委員長・宮本博司氏が八幡市で講演 | 京都民報Web

 

京都民報Web

 ダムに頼る治水では「想定外」豪雨対策にならない 元淀川水系流域委員会委員長・宮本博司氏が八幡市で講演2022-11-26T18:40:52+09:00

 

 

 元淀川水系流域委員会委員長の宮本博司氏を迎えた講演会「洪水から命を守る」が11月18日、八幡市の八幡市の文化センターで開かれました。30人が参加し、同市域の治水・防災対策について学びました。日本共産党の森下由美府議が主催したもの。

 宮本氏は、国土交通省での経験をもとに報告し、国の治水対策について「事業計画が先にありきになっており、住民に説明はしても、住民の声は聞かないで見切り発射で進めている」と批判。1997年には河川法改正により「住民の意見を反映する」と前進したが、現状は全く反した内容になっていると指摘しました。国の計画は「想定内」のものしか出てこず、被害が起これば「想定外」と言っているが、自然現象は本来「異常」であると指摘しました。

 近年でも豪雨災害が各地で頻発し、堤防が決壊したために、家屋が流出したり人命まで奪われる事態が発生しており、人命を守るための堤防強化が必要だと強調しました。

 宇治川、桂川、淀川のいずれも堤防は土が盛ってあるだけ、木津川は川底の砂を盛り上げているとし、堤防の法尻(のりじり)補強はされているが、本来は上まで強化するべきだと現場を見た指摘もありました。ダムに頼る被害防止は、「想定外」の豪雨災害対策には役に立たないと述べました。

 河川の流域では過去においても、浸水被害などが発生してきましたが、そのために遊水地の確保、農地を保全など水災害対策とまちづくりの連携等も強調しました。

 参加者からは、「現在居住している地域で河川が氾濫した場合、逃げる判断が難しいがどうすればよいか」などの質問や、町内会などでの「早めの避難」と「避難先」を決める方法もあるとの意見交換が行われました。

 講演会には、日本共産党の八幡市議が参加しました。


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講演会 「ダムで命と清流は守れるの?国交省元防災課長が答えます」

2025-02-04 12:29:19 | 未分類

講演会 「ダムで命と清流は守れるの?国交省元防災課長が答えます」

 

ダムで命と清流は守れるのか?国交省元防災課長が答えます(前半)

 

ダムで命と清流は守れるの?国交省元防災課長が答えます(後半編集後)

 

 

 

 

 

 国土交通省と熊本県は流水型ダム建設にまい進していますが、流域住民のダムに対する疑問は置き去りにされたままです。「ダムがあれば命は守れるの?」「ダムができても清流は残せるの?」などの私たちの疑問に対して、国や県からは納得のいく説明はありません。
  今回、国交省職員として各地の工事事務所所長や河川部長、防災課長を歴任された専門家で、自身が発足させた淀川水系流域委員会では、徹底した住民参加と情報公開の結果、「ダムは原則建設しない」との提言をとりまとめたことでも有名な宮本博司さんに、私たちの疑問にお答えいただきます。
  また現在、問題になっている人吉市災害公営住宅や瀬戸石ダム問題、五木村民の声にも耳を傾けながら、どのような連携ができるのかを考えます。

チラシダウンロード(PDF)

 

川辺川ダム反対住民団体による新年学習講演会
「ダムで命と清流は守れるの?国交省元防災課長が答えます」

日時:2024年1月20日(土)14時~16時30分

場所: 人吉市カルチャーパレス小ホール
     (熊本県人吉市下城本町1578-1 TEL: 0966-24-3311) 地図

およびオンライン開催

オンライン参加方法: Zoomによるオンラインでも参加いただけます。申込フォームこちら

ゲスト:宮本博司さん(元国交省防災課長)

プロフィール:
1952年京都生まれ。京都大学大学院修士課程土木工学専攻修了。1978年に旧建設省に入り、技官として河川行政一筋に取り組む。河川開発課課長補佐などを経て、苫田ダム、長良川河口堰を担当。その後、国交省近畿地方整備局淀川河川事務所長として淀川水系流域委員会の立ち上げに尽力。同局河川部長をへて本省河川局防災課長を最後に2006年辞職。淀川水系流域委員会には一市民として応募し委員長に就任。現在、株式会社樽徳商店代表取締役参与。

参加費:500円

主催・問合せ先:川辺川現地調査拡大実行委員会
090-2859-5520本村、090-9561-8733光永
080-3999-9928土森 tsuchi_tk@yahoo.co.jp土森

*熊本市内、八代市内から出発するバスで参加することも可能です。
バス移動費用:熊本市内から2000円、八代市内から500円です。
下記宛て、お問合せ・ご予約下さい。


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【脱ダム】宣言/長野県 元長野県知事田中康夫さん 愛知県も【脱ダム】知事を実現しましょう。

2025-02-04 12:26:31 | 未分類

【脱ダム】宣言/長野県 元長野県知事田中康夫さん 愛知県も【脱ダム】知事を実現しましょう。

 

大村知事が県公館で旧統一教会友好団体と面会 知事「知らなかった」 [愛知県]:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 
写真・図版
記者会見する大村秀章知事=2022年8月4日午後2時24分、愛知県庁、小林圭撮影

愛知県大村秀章知事が2019年3月、県公館(名古屋市中区)で「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)」の友好団体「世界平和連合」の関係者と面会していたことがわかった。名古屋市議らとの面会に友好団体の関係者が同行しており、その際の写真が大村氏のツイッターに投稿されていた。大村氏は「どういう方か知らなかった」としている。

 大村氏が4日の記者会見で明らかにした。大村氏によると、自民の丹羽宏・名古屋市議(名東区)が、同年4月の県議選直前に同党の立候補予定者を連れて、「激励してほしい」と県公館を訪問した。その際、世界平和連合の複数の関係者も同行していたという。大村氏は「何人か支援者を連れて来られたが、どういう方がおられたかは存じ上げない」と話した。

 

2023年愛知県知事選挙 - Wikipedia

※当日有権者数:6,056,791人 最終投票率:36.43%(前回比:+0.92pts)

候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率 推薦・支持
大村秀章 62 無所属 1,452,648 67.53% 自由民主党愛知県連・公明党立憲民主党国民民主党推薦
尾形慶子 65 無所属 251,263 11.68% 日本共産党推薦、社会民主党支持
末永啓 37 無所属 130,374 6.06%  
山下俊輔 60 起きる会。 123,940.098 5.76%  
上原俊介 46 無所属 103,883.843 4.83%  
安江朗 55 無所属 88,981 4.14%

 

りっこうほ「脱ダム」宣言

数百億円を投じて建設されるコンクリートのダムは、看過(かんか)し得ぬ負荷を地球環境へと与えてしまう。更にはいずれ(いずれ)造り替えねばならず、その間に夥(おびただ)しい分量の堆砂(たいさ)を、此又(これまた)数十億円を用いて処理する事態も生じる。
利水・治水等複数の効用を齎す(もたらす)とされる多目的ダム建設事業は、その主体が地元自治体であろうとも、半額を国が負担する。残り50%は県費。95%に関しては起債すなわち借金が認められ、その償還時にも交付税措置で66%は国が面倒を見てくれる。詰(つ)まり、ダム建設費用全体の約80%が国庫負担。然(さ)れど、国からの手厚い金銭的補助が保証されているから、との安易な理由でダム建設を選択すべきではない。
縦(よ)しんば、河川改修費用がダム建設より多額になろうとも、100年、200年先の我々の子孫に残す資産としての河川・湖沼の価値を重視したい。長期的な視点に立てば、日本の背骨に位置し、数多(あまた)の水源を擁する長野県に於いては出来得る限り、コンクリートのダムを造るべきではない。

就任以来、幾つかのダム計画の詳細を詳(つまび)らかに知る中で、斯(か)くなる考えを抱くに至った。これは田中県政の基本理念である。「長野モデル」として確立し、全国に発信したい。

以上を前提に、下諏訪ダムに関しては、いまだ着工段階になく、治水、利水共に、ダムに拠(よ)らなくても対応は可能であると考える。故に現行の下諏訪ダム計画を中止し、治水は堤防の嵩(かさ)上げや川底の浚渫(しゅんせつ)を組み合わせて対応する。利水の点は、県が岡谷市と協力し、河川や地下水に新たな水源が求められるかどうか、更には需給計画や水利権の見直しを含めてあらゆる可能性を調査したい。
県として用地買収を行うとしていた地権者に対しては、最大限の配慮をする必要があり、県独自に予定通り買収し、保全する方向で進めたい。今後は県議会を始めとして、地元自治体、住民に可及的(かきゅうてき)速やかに直接、今回の方針を伝える。治水の在り方に関する、全国的規模での広汎なる論議を望む。

平成13年2月20日

 

脱ダムが本流に 長野発(上)/「2ダム中止」の衝撃 (jcp.or.jp)

 

 「脱ダム宣言」から一年四カ月。長野県の田中康夫知事が県議会で「現行のダム建設事業は中止する」と表明、県内外に大きな波紋を広げています。これにたいし、ダム推進派議員が巻き返しに出て県議会が空転する事態にもなり激しいせめぎあいになっています。しかし、“無駄なダムは要らない”の声がいま本流になりつつあります。(東海北陸信越総局 長谷川守攻記者)


写真
「ダム建設中止」の答弁をする田中康夫知事=25日、長野県議会

日本共産党にはがき、メール

 「うれしい。長い運動がいま実りつつあります」。田中知事がダム中止を表明した県議会(二十五日)の傍聴席から出てきた武田けい子さん(49)=長野市三輪=は紅潮した顔でこう言いました。議場では、ダム推進派議員のヤジと怒号の一方で、傍聴者はVサインや音を殺した拍手をしていました。この日は、傍聴席には二百四十八人がつめかけ、息をのむように知事答弁を見守りました。

 質問者は日本共産党の丸山茂議員。党事務所にも続々とはがきやメールが寄せられました。「共産党さん頑張って」(自称・山間地在住の七十六歳男性)、「党議員のご意見は素晴らしい。堂々と立ち向かうように」(長野市高田北条の主婦)…。

 「脱ダム宣言」は、田中知事が昨年二月二十日、「県政の基本理念」として内外に表明したもの。「ダムは、看過しえぬ負荷を地球環境へと与えてしまう」「国からの手厚い金銭的補助が保証されているから、との安易な理由でダム建設を選択すべきではない」と宣言しました。

 この間に県のダム検討委が「ダムなし」を答申、相次いで発表された河川流域住民の各種世論調査で「ダムなし」を「妥当」とする人が六~八割台にものぼりました。丸山県議は二十五日の質問で、この点を指摘し、「知事はこの結果をどう受け止めるのか」と尋ねました。

 知事は「ダム建設を是とする住民合意は得られていない」として浅川ダム(長野市)、下諏訪ダム(下諏訪町)の二ダム中止を明確にし、「森林整備、遊水池や貯留施設の設置などの『流域対策』で対応する方針」と対策を示したのです。

ダム推進派は知事攻撃ヤジ

 ダム推進派に衝撃が走りました。知事答弁直後に、ロビーでは県政会(自民党、羽田系民主党、三十一議席)の下崎保団長が「ひどい。あれではダムの代替案にもなっていない」などと報道陣にまくし立て、他会派議員もマスコミに「あんたらもっと知事批判の記事を出せ」と叫んでいました。

 ダム推進派は「代替案を示せ」などと知事をせめたて審議中断の動議を出すなど二十六、二十七の両日の県議会は中断をくりかえす事態が続きました。

 二十八日、傍聴にきた長野市若穂の若林律子さん(40)は、「ダムの代替案や知事の考えが気に入らないからと審議を止めるのは理由にならない。県政はよくなっているのに知事不信任案なんてもってのほか。きちんと議論をしてほしい」と語っています。

 浅川ダム建設阻止協議会会長の山岸堅磐さん(76)は「地球環境時代をしっかり読み取った卓見。森林整備を対策案に位置付けたのはすばらしい。まさに『長野モデル』。これが実現するかどうか、知事攻撃のヤジを見ていると安心できない。住民運動をもっとやらねば」と語ります。

 (つづく)


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設楽ダムでも計画(600万立方メートル)を超える堆砂量が十分予測されます。

2025-02-04 12:24:54 | 未分類

設楽ダムでも計画(600万立方メートル)を超える堆砂量が十分予測されます。

 

すぐ西隣りの矢作ダムでは貯水池の底に溜まった砂を下流に流す為のトンネルを作っています。

 

ダムの堆砂が進行するとどのような影響がありますか?

 
 
ダムと堆砂対策 | 新エネルギー「最近の話題・キーワード」解説 ...
 
堆砂の進行により懸念される問題は、河床上昇による洪水時の浸水被害増大(ダム上流)、土砂供給減少による河床低下や海岸浸食等(ダム下流)があります。 発電への影響としては、ダム運用水位制限や取水制限、有効貯水容量の減少により、発電電力量が減少し、ダム本来の発電ポテンシャルを有効に活用できなくなります。

 

計画を超えるダムの堆砂に関する質問主意書

 

 国土交通省は毎年度、全国のダム堆砂状況をまとめている。これは、百年間で堆積すると見込まれる計画堆砂量と実績(以後、堆砂量)をまとめたものだが、ウェブサイトに掲載している「国土交通省所管ダムの堆砂状況について」(以後、サイト掲載情報)で分かるのは概要だけで、個別ダムの堆砂状況や深刻度は分からない。そこで、資料請求を行い、「全国のダム堆砂状況について(二〇二〇年度末時点)」(以後、入手資料)を手にしたが、いくつかの疑問が浮かぶので、以下質問する。

一 堆砂対策費と費用便益比について
 サイト掲載情報によれば、二〇二〇年度末時点で、国土交通省所管のダム五百七十一基のうち一割以上にのぼる六十二ダムで計画堆砂量を超過しており、四十八ダムで堆砂対策を実施中である。
 1 国が支出している堆砂対策費は四十八ダムで年間合計どの程度か、把握できているのであれば、明らかにされたい。
 2 堆砂対策費は、ダム建設前に公表している費用便益比に算定されているのか。していないとすればなぜか。
 3 堆砂量が計画堆砂量を超過する要因、または計画堆砂量の過小評価が起きる原因にはどのようなものがあるか。
二 利根川水系の八ッ場ダムについて
 入手資料によれば、八ッ場ダムは二〇二〇年三月に竣工したが、二〇二一年三月末時点で既に十七年分に相当する土砂がたまっている。つまり、総貯水容量一億七百五十万立方メートルのうち、計画堆砂量は千七百五十万立方メートルと見込まれていたところ、堆砂量は二百九十九万五千立方メートルである。
 1 竣工後一年で十七年分相当の堆砂がダム湖に流入した要因をどのように考えているか。完成前の試験湛水中に襲来した二〇一九年十月の台風十九号はその要因の一つだと考えているか。また、その他の要因をどのように考えているか。
 2 国土交通省は二〇一一年十二月一日に開催した「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」(以後、有識者会議)に提出した「八ッ場ダム建設事業の検証に関わる検討『堆砂計画』」で行った推定の何が間違っていたかを検証するつもりはあるか。
 3 八ッ場ダムの堆砂対策は既に始まっているか。始めているとしたらどのようなものか。
 4 有識者会議に提出された「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討『費用便益比算定』」には、堆砂対策にかかる費用が含まれていないように見えるが、間違いないか。含まれていないとすれば、費用便益比の「費用」は過小評価だったと言えるのではないか。堆砂量は、洪水調節容量や利水容量にも影響を与えるため、費用便益計算をやり直すべきではないか。
三 富士川水系の雨畑ダムについて
 一九六七年竣工の雨畑ダムについては、二〇二一年五月二十日衆議院災害対策特別委員会の質問で、堆砂量は二〇一九年度末時点で約千二百五十七万立方メートルであること、これは計画堆砂量六百万立方メートルの倍以上であり、総貯水容量約千三百六十五万立方メートルの九割強であることが確認できた。
 また、この堆砂量は、ダムの常時満水位の下に位置する土砂量であり、満水位より上に積み上がった土砂を含めれば、二〇二〇年十一月時点で千六百三十一万四千立方メートルと、総貯水容量の一・二倍を超えていることも確認できた。
 この雨畑ダム湖の上流端の地域では二〇一九年の台風十九号による崩壊土砂で浸水被害が起きたため、ダム管理者である日本軽金属株式会社(以後、日軽金)が、二〇二〇年度に「雨畑ダム堆砂対策基本計画」を立て、同年度に計画の百五十万立方メートルを上回る百六十五万立方メートルの土砂移動と搬出を行った旨を国土交通大臣政務官が答弁した。
 しかし、今回の入手資料によれば、二〇二〇年度末時点の満水位以下の堆砂量は千二百六十六万五千立方メートルと増えている。
 1 常時満水位より上の土砂も含めた堆砂量も増えたと考えられるが、どの程度増えたのか、政府の把握するところを答えられたい。
 2 先述の委員会で私は、雨畑ダムでの取水は不可能となり、既に水利権許可の四条件(公共の福祉の増進、水利使用の実行の確実性、安定的に取水を行える、治水上その他公益上の支障を生じさせるおそれがない)のどれも満たしていないので、日軽金に与えた水利権許可は取り消すべきではないかと尋ねた。これに対し、大臣政務官は日軽金の「堆砂対策の計画に基づく対策によりまして治水上の課題の改善が見込まれるため(略)、現時点においては許可を取り消すべきとは考えておりませんが、必要と認められる場合には、工作物の除去も含め、指導、技術的助言等の措置を行う」と答弁を行った。その後、一年が経過したが、政府は今でも治水上の課題の改善が見込まれると考えているのか。
 3 発電目的の「水利使用の実行の確実性」も「安定的に取水を行える」見込みもないのであれば、大臣政務官が答弁したように、工作物の除去、すなわち雨畑ダムの撤去も含めた措置が必要ではないか、政府の見解を答えられたい。
四 肱川水系の山鳥坂ダムについて
 二〇二一年十二月二十日の「山鳥坂ダム工事事務所ダム事業費等監理委員会」資料によれば、国土交通省は、ボーリング調査で地すべり地が新たに判明したため、地すべり対策等で事業費八百五十億円を千三百二十億円に増大、工期を二〇二六年度から二〇三二年度に延長するため、河川法に基づく河川整備計画の変更を進めようとしている。
 1 ダムサイトを上流に移すことでダムの総貯水容量が減るとしているが、現計画で百七十万立方メートルとしている計画堆砂量はどうなるのか。
 2 計画変更で事業費や維持管理費は増大する一方、総貯水容量が減れば、費用便益比は減じると考えられるが、計画変更前と後でどのような算出結果となっているのか。
五 計画堆砂量と堆砂量の情報公開について
 雨畑ダムのような上流端での浸水被害の他、異常豪雨に伴う緊急放流なども鑑みれば、地域住民にとっては、個別ダムの堆砂状況は生命・財産を守るための重要な情報になり得る。サイト掲載情報のような概要にとどまらず、個々のダムの計画堆砂量や堆砂量についても公表すべきではないか。

 右質問する。


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【春夏秋冬 美しい(かった)設楽町に醜いダムを押し付けないで!】【渇水対策なら既に宇連ダム 大島ダム 豊川用水があります】 

2025-02-04 12:21:00 | 未分類

【春夏秋冬 美しい(かった)設楽町に醜いダムを押し付けないで!】【渇水対策なら既に宇連ダム 大島ダム 豊川用水があります】 

国土交通省の説明→公務員 大村知事、設楽ダムの建設容認 「渇水、大きな要素」 

 

【ダム(施設)は雨が降った時に水を貯めるが降らなければやがて蒸発し水は無くなります 雨は欲しいけれどお天気まかせ】

【雨が降れば降ったで緊急放流で下流が洪水反乱堤防決壊】

【地球温暖化防止の為に協力しよう】

 

公務員の大村知事、設楽ダムの建設容認 「渇水、大きな要素」 - 日本経済新聞 

 

設楽ダムの建設容認、愛知県が国に回答 財政負担軽減を要望 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 
愛知県は15日、国が計画する設楽ダム(同県設楽町)について、建設を容認する内容の文書を国土交通省中部地方整備局に提出した。県は文書の中で、ダムの本体工事着工前に国と県が事前協議をする場を設けることや、県の財政負担の軽減を図ることなどを要望した。

同整備局は昨年2月、ダム建設案と代替案との比較を示したうえで、「コストや実現可能性の観点から建設が妥当」とする報告書を県や地元自治体に提示。意見を回答するよう求めていた。

回答を受け、今後は同整備局内や国交省本省での検証手続きを経て、国交相が最終的な建設の是非を判断する。同整備局は「手続きにどれほどの時間がかかるのか分からない」としているが、本体の着工は数年先となる見込みだ。

大村秀章知事は同日、地元6市町(豊橋、豊川、新城、蒲郡、田原、設楽)の首長らに文書の提出を報告し、「引き続き皆さまとご協議ご相談をしながら事業を進めていきたい」と述べた。

横山光明・設楽町長は「一番良い方向に向いていくことができる。ダムは東三河地域にとって必要不可欠な施設で、早期の完成を望みたい」と話した。最初の建設計画の提示から約40年が経過したことについては、「社会・経済情勢の変化もあり、莫大な費用がかかる事業の方向性の決定には時間が必要だったのだと思う」とした。

設楽ダムは豊川水系豊川に建設予定で、総貯水量は約9800万立方メートル。関連事業を含む総事業費は約2973億円。うち約1389億円が県の負担分。大村知事は判断を留保していたが、昨年12月に建設容認の考えを示した。

 

ダムの書誌あれこれ(104)~豊川水系宇連川宇連ダム・大島川大島ダム~ - ダム便覧 (damnet.or.jp)

 

豊川水系 現況監視 - 水資源機構中部支社 リアルタイム情報 (water.go.jp)

 

設楽ダム工事事務所 (mlit.go.jp)

 

設楽ダムは、豊川で幾度となく繰り返されている洪水氾濫と、頻発する渇水の被害から人々の暮らしを守るため、そして活力に満ちた東三河地域の発展に貢献するための3つの役割を果たす多目的ダムです。

 

設楽ダム - Wikipedia

 

設楽ダム
所在地 日本の旗 日本愛知県北設楽郡設楽町(左岸:設楽町清崎、右岸:設楽町松戸)
位置 北緯35度05分29秒 東経137度33分23秒、豊川水系豊川(とよがわ)の河口から約70キロメートル上流[1]
河川 寒狭川、宇連川

豊川
ダム諸元
ダム型式 重力式コンクリートダム[2] 以下、同じ。
堤高 約129 m
堤頂長 400[3] m
流域面積 約62 km²
湛水面積 約300 ha
総貯水容量 9800万 m³
有効貯水容量 9200万 m³
利用目的 洪水被害の軽減・河川環境の保全(流水の正常な機能の維持)・新規利水[4]
事業主体 国土交通省中部地方整備局
電気事業者 -
発電所名
(認可出力)
-
着手年/竣工年 1978年/2034年度

 

設楽ダム工事事務所 (mlit.go.jp)

設楽ダムの建設に関する基本計画

建設の目的

 

【ダム(施設)は雨が降った時に水を貯めるが、やがて蒸発し水は無くなります 雨は欲しいけれどお天気まかせ】

 

公務員 大村知事、設楽ダムの建設容認 「渇水、大きな要素」 - 日本経済新聞 

 

設楽ダム工事事務所 (mlit.go.jp)

 

設楽ダムは、豊川で幾度となく繰り返されている洪水氾濫と、頻発する渇水の被害から人々の暮らしを守るため、そして活力に満ちた東三河地域の発展に貢献するための3つの役割を果たす多目的ダムです。

 

設楽ダム - Wikipedia

 

設楽ダム
所在地 日本の旗 日本愛知県北設楽郡設楽町(左岸:設楽町清崎、右岸:設楽町松戸)
位置 北緯35度05分29秒 東経137度33分23秒、豊川水系豊川(とよがわ)の河口から約70キロメートル上流[1]
河川 寒狭川、宇連川

豊川
ダム諸元
ダム型式 重力式コンクリートダム[2] 以下、同じ。
堤高 約129 m
堤頂長 400[3] m
流域面積 約62 km²
湛水面積 約300 ha
総貯水容量 9800万 m³
有効貯水容量 9200万 m³
利用目的 洪水被害の軽減・河川環境の保全(流水の正常な機能の維持)・新規利水[4]
事業主体 国土交通省中部地方整備局
電気事業者 -
発電所名
(認可出力)
-
着手年/竣工年 1978年/2034年度

 

設楽ダム工事事務所 (mlit.go.jp)

設楽ダムの建設に関する基本計画

建設の目的

 

【ダム(施設)は雨が降った時に水を貯めるが、やがて蒸発し水は無くなります 雨は欲しいけれどお天気まかせ】

 

公務員 大村知事、設楽ダムの建設容認 「渇水、大きな要素」 - 日本経済新聞 

 

設楽ダム工事事務所 (mlit.go.jp)

 

設楽ダムは、豊川で幾度となく繰り返されている洪水氾濫と、頻発する渇水の被害から人々の暮らしを守るため、そして活力に満ちた東三河地域の発展に貢献するための3つの役割を果たす多目的ダムです。

 

設楽ダム - Wikipedia

 

設楽ダム
所在地 日本の旗 日本愛知県北設楽郡設楽町(左岸:設楽町清崎、右岸:設楽町松戸)
位置 北緯35度05分29秒 東経137度33分23秒、豊川水系豊川(とよがわ)の河口から約70キロメートル上流[1]
河川 寒狭川、宇連川

豊川
ダム諸元
ダム型式 重力式コンクリートダム[2] 以下、同じ。
堤高 約129 m
堤頂長 400[3] m
流域面積 約62 km²
湛水面積 約300 ha
総貯水容量 9800万 m³
有効貯水容量 9200万 m³
利用目的 洪水被害の軽減・河川環境の保全(流水の正常な機能の維持)・新規利水[4]
事業主体 国土交通省中部地方整備局
電気事業者 -
発電所名
(認可出力)
 

 

愛知県内の気象観測所 (jma.go.jp)

 

アメダス 東海地方/愛知県の観測所一覧 - アメダスで日本全国津々浦々 (log-life.net)


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ダム中止へ向けての手続き – 八ッ場(やんば)あしたの会

2025-02-04 12:08:39 | 未分類

ダム中止へ向けての手続き – 八ッ場(やんば)あしたの会

 

解決の糸口

(更新日:2011年8月1日)

ダム中止へ向けての手続き

嶋津暉之(八ッ場あしたの会運営委員)

1.治水について

八ッ場ダムなしの利根川水系河川整備計画の策定
河川整備計画は今後30年間に行う河川整備の内容を定めるもので、新規のダムをつくる場合は治水面でのダムの上位計画となる。利根川水系では河川整備計画の策定作業が2006年末から始まり、現在は中断されているが、その策定において八ッ場ダムを必要としない治水計画にする必要がある。

なお、河川整備計画は地方整備局長が知事および学識経験者の意見を聞き、住民の意見を反映させて策定する。知事の意見は議会の議決を必要としない。

 

2.利水について

(1)利根川・荒川水系フルプランの変更

利根川および荒川水系水資源開発基本計画(フルプラン)は利水面でのダム事業の上位計画であるので、このフルプランを変更して八ッ場ダムを削除する。

なお、フルプランの変更は知事と国土審議会の意見を聞いた上で行う。知事の意見は議会の議決を要しない。

(2)暫定水利権についての措置

今まで中止されたダムの暫定水利権はダム中止後も利用継続が認められているので、当面はそのままの利用継続で支障がないが、将来的には水利権許可制度の抜本的な改善によって安定水利権に変える必要がある。

安定水利権にするためには、既存利水者、既水源開発事業の利水者との調整が必要であって、暫定水利権の使用者に一定の費用を負担させて、水利権の再配分を行う新たな仕組みをつくらなければならない。

 

3.政策評価法による中止の手続き

大規模な公共事業の中止は、政策評価法(行政機関が行う政策の評価に関する法律)により、第三者機関の意見をきくことが求められているので、八ッ場ダムの場合も、関東地方整備局が事業評価監視委員会の了承を得て、中止を判断する手続きが必要である。

 

4.特定多目的ダム法による中止の決定

特定多目的ダム法により、八ッ場ダム建設事業の基本計画の廃止の手続きを行う。

国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議し、関係都県知事及びダム使用権の設定予定者の意見をきいた上で、基本計画の廃止を決定する。関係都県知事は、各都県の議会の議決を経て意見を述べる。

 

5.ダム中止後の生活再建・地域再生法の制定

 

水没予定地(川原湯地区)

水没予定地(川原湯地区)

次の4点を実現できる「ダム中止後の生活再建・地域再生法」を早急に制定する。
 (1)生活補償
 (2)家屋等の建て替えへの補償、休業補償など、現地再建の支援措置
 (3)水没予定地における国有地の分譲(移転の続出で過疎化が進行)
 (4)基幹産業再生支援による地域基盤の再構築

 

 

6.八ッ場ダムの関連事業の精査

八ッ場ダムの関連事業を精査して、ダム中止後に不要となる関連事業、中止後の生活再建・地域再生に支障となる事業を中止し、真に必要な事業のみを継続する。

 

7.八ッ場ダム中止後の水源地域整備事業・水源地域基金事業の措置

(1)水源地域整備事業

水源地域整備事業(水源地域対策特別措置法)は国と下流都県がそれぞれ事業費のほぼ半分を負担して、水道・下水道・町道・学校等の施設整備、土地改良、付替道路の補完などが行われてきている。ダムが中止されると、政令で水特法による指定が廃止されるので、残った事業の扱いとその費用負担の問題が残される。平成22年度以降の残事業費は約413億円である。

(2)水源地域基金事業

水源地域基金事業((財)利根川・荒川水源対策基金)は下流都県の負担で生活再建・地域振興のソフトハード面の支援が行われてきている。これは協定による負担であるから、ダム中止後の扱いは都県間の話し合いによることになる。全体事業費は未確定であるが、平成21年度の群馬県案178億円の場合は、平成22年度以降の残事業費は約125億円である。

 

8.八ッ場ダム中止に伴う既負担金の処理

特ダム法に基づき、利水予定者が負担してきた利水負担金のうち、厚生労働省と経済産業省からの国庫補助金を除く約890億円(平成20年度まで)を利水予定者に返還する(国交大臣が返還を表明)。

関係都県が負担してきた治水負担金は河川法に基づく直轄負担金であって、返還の根拠規定はまったくないので、返還の必要はない。

なお、埼玉県水道や群馬県水道などの暫定水利権使用者については上記の利水返還金を 2.(2) で述べた安定水利権化に伴う費用負担の原資に使うことも考えられる。


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保安林と林地開発 - 愛知県

2025-02-04 12:06:56 | 未分類

保安林と林地開発 - 愛知県

 

開発計画があっても指定解除しない。

 

保安林種 面積 保安林種 面積
 水源かん養保安林 27,290  土砂流出防備保安林 41,738
 土砂崩壊防備保安林 121  飛砂防備保安林 210
 防風保安林 92  潮害防備保安林 192
 干害防止保安林 264  魚つき保安林 1
 保健保安林 4,771  風致保安林 42
合計(延べ面積) 74,722
合計(実面積)

70,269

※実面積は、重複して指定されている保安林面積を除いた面積。

 

san1-shinrin_2021.pdf東三河地域の森林 

 

444889.pdf東三河地域森林計画書

 


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森林伐採と地球温暖化の関係、その対策とは - アピステ 水を育む森林のはなしー林野庁

2025-02-04 12:05:15 | 未分類
森林伐採と地球温暖化の関係、その対策とは - アピステ 水を育む森林のはなしー林野庁
 

水を育む森林のはなし - 林野庁

 

樹木は光合成によって、二酸化炭素(CO2)を吸収し、酸素と炭素を作り出しています 酸素は放出し、炭素は取り込み蓄えることで、生長していきます。 森林はこういった形で、温暖化の主な原因である二酸化炭素(CO2)を減らし、大気に放たず固定するという役割を担っています


森林伐採と地球温暖化の関係、その対策とは - アピステ

 

植林による温暖化対

 

本稿に記載の内容は2010年9月時点での情報です

成長中の樹木は二酸化炭素を吸収してくれるそうですが、木はいずれ枯れて朽ち果てるもので、そうなれば二酸化炭素を吐き出すことになって、しょせん、植林などは温暖化対策としては一時しのぎではないですか。

山形与志樹

山形与志樹地球環境研究センター 主席研究員

確かに植林された樹木は、やがて伐採されるか、寿命がきて枯れる運命にありますので、森林における炭素の蓄積量は減少します。しかし、土壌中に蓄えられた炭素は着実に増え続けてゆきます。植林後の長期的な炭素ストックの平均値に着目すると、植林前の土地にあった炭素の蓄積量と比べて増大しています。すなわち、植林による温暖化対策の効果は、短い間で増えたり減ったりする炭素量ではなく、長期的に見たときに森林全体に蓄えられる炭素蓄積の平均値を増大させる効果で評価することができます。

植林は土壌を含めた森林全体の炭素蓄積を増大させる

英オックスフォード大学は、2006年に注目された言葉を対象とする「ワード・オブ・ザ・イヤー」に、企業が排出する温室効果ガスを植林事業などにより相殺し、温室効果ガスの排出をゼロにする考え方を示す「カーボン・ニュートラル」を選びました。しかし、植林された木は、いつかは伐採されるか枯れてしまいます。それでも植林が温暖化対策になる理由はどのように考えればよいのでしょうか。

この効果について考える鍵は、植林地において植林活動の前後でどのように状態が変化するかを比較することにあります。図1は、放棄された農地等の荒地に対して植林を実施した場合について、樹木の生長や伐採に伴う森林生態系(植林地の地上部と、根や土壌中を含む地下部全体)における炭素の蓄積の変化の様子を、これまでの研究知見に基づいて模式的に表したものです。

figure

図1植林の実施前後における炭素蓄積量の変化

本図は温帯林の土壌における炭素蓄積変化を表しています。森林生長は暖かいところほど速いのですが、土壌中炭素は、微生物分解による土壌呼吸が減少する寒いところほど大きくなることが知られています。

森林生態系は、樹木の生長に伴い二酸化炭素(CO2)を吸収します。一方、枯れ葉、枯れ枝、枯死木のすべてが、すぐに分解されて大気中にCO2として還るわけではなく、炭素を含んだ土壌有機物として土壌に蓄積し、少しずつ分解してCO2を放出してゆきます。図1は、植生と土壌に蓄積される炭素が、植林と伐採(あるいは枯死)のサイクルの中で、長期的にどう変化するかを示しています。森林の生長速度は気候によって異なりますが、この図では、数十から数百年の間に発生する変化が示されています。この図を見ると、確かに伐採によって、森林における炭素の蓄積量は一時的に減少しますが、土壌中に蓄えられた炭素は着実に増え続けていることがわかります。すなわち、植林後の森林では、伐採と再生のサイクルの中で、全体の炭素の蓄積は徐々に増大してゆきます。そして世界平均では、森林土壌中には植生中の炭素量の4倍もの炭素蓄積があることが知られています。

さらに森林が成熟してゆくと、最終的には木の成長分と土壌における有機物の分解が平衡状態になり、森林生態系としての炭素蓄積の増大はストップします。植林後の長期的な炭素ストックの平均値に着目すると、植林前の土地にあった炭素の蓄積量と比べて増大することがわかります。すなわち、植林による温暖化対策の効果は、短い間で増えたり減ったりする炭素量ではなく、長期的に見たときに森林全体に蓄えられる炭素蓄積の平均値を増大させる効果で評価することができます。

 

京都議定書で認められた温暖化対策としての植林事業

植林活動が可能な土地は、残念ながら日本では限られていますが、世界的に見ると、特に途上国において、過去の森林破壊によって放置されている荒地がたくさんあります。このような土地に植林活動を実施することが、京都議定書において、クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism: CDM)という途上国における温暖化対策として認められました。植林は温暖化対策として有効なだけではなく、荒廃した環境を回復し、生物多様性や水の保全、さらには持続可能な発展に貢献することができます。これらの副次的な便益も考えると、植林は “潤いのある” 温暖化対策ということができるでしょう。しかし、植林対策により国連からCDMとしての認証を得るためには、植林に伴う追加的な炭素吸収量の算定や、地域に与える影響評価などの困難な課題があり、実際に実施されているCDMとして認められた植林活動は極めて限られているのが現状です。

さらにくわしく知りたい人のために

 

森林土壌に浸透した雨は、様々な経路をたどってにゆっくりと流れ出ていくことから、降雨時における流量のピーク(降雨に伴っての水かさが増していったときの最大値)を低下させたり、ピークの発生を遅らせるなどの働きがあります。 これらは洪水の緩和機能と呼ばれ、特に、中小規模の洪水の場合に発揮されると考えられています。

 

untitled (affrc.go.jp)森林が河川流量に及ぼす影響を明らかにする(目的)

 


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【霞堤 補償一切ない高時川】【豊川の霞堤も同じだったら】 『途切れた堤防』で川の氾濫被害を軽減成功!その陰で...水の流し先となった農家は『被害700万円で補償ゼロ』で苦悩「収入なくなれば

2025-02-04 11:56:35 | 未分類

【霞堤 補償一切ない高時川】【豊川の霞堤も同じだったら】 『途切れた堤防』で川の氾濫被害を軽減成功!その陰で...水の流し先となった農家は『被害700万円で補償ゼロ』で苦悩「収入なくなれば

生きていくのも大変」 | 特集 | MBSニュース

 

『途切れた堤防』で川の氾濫被害を軽減成功!その陰で...水の流し先となった農家は『被害700万円で補償ゼロ』で苦悩「収入なくなれば生きていくのも大変」

22/10/13 14:30

 
 
<iframe id="goog_187962917" title="Advertisement" src="https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.683.1_en.html#goog_187962917" allowfullscreen=""></iframe>
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2022年10月12日(水)放送

 今年8月上旬に降った大雨の影響で滋賀県長浜市を流れる高時川が氾濫しましたが、「霞堤」という伝統的な治水方法で被害の軽減に成功していました。しかし、この治水方法によって、農地に水が誘導されて畑が浸水して農作物に甚大な被害をあたえました。この件に関して一切の補償をしてくれないという行政の対応に農家は困惑しています。

“計画的な治水方法”で農地が浸水…甚大な被害を受けた農作物

 滋賀県長浜市。米の収穫シーズンを迎えて農家は大忙しです。ただ今年は例年とは事情が違うようです。9月21日に長浜市で農園を営む横田圭弘さんに話を聞きました。横田さんは農薬をできるだけ使わずに米や野菜を作ることにこだわっています。しかし今年、横田さんが育てた米などの農作物は豪雨により甚大な被害を受けました。
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 (横田圭弘さん)
 「色はあんまりよくないですね。黒っぽい色。穂に実が実っていないですよね。ペっちゃんこで泥かぶっている」
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 今年8月4日~5日にかけて長浜市で猛烈な雨が降りました。雨の量は例年の8月の約1か月分。これにより高時川が氾濫しました。溢れた水で周辺の農地などが浸水。しかし、この川の氾濫の一部は実は“計画的なもの”だったのです。
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 現場を見てみると堤防が途切れていることがわかります。これは堤防をあらかじめ途切れさせておく『霞堤』という治水工法です。大雨などで川の水が増水した際、ここから水を逃がして水位を下げる役割などを果たします。高時川沿いには4か所の霞堤があり、そのうちの1つは横田さんの農園の目の前にあります。
5.jpg
 (横田圭弘さん)
 「いったんここで堤防自体が切れていますね。今、畑があるんですけど、ここから水が入ってくる状態になっています。これが霞堤ですよね」

 この霞堤により大雨などの際に川からあふれ出た水は横田さんの農地に誘導されます。今年8月の豪雨ではこの霞堤が機能を発揮して、横田さんの農地より下流で住宅の被害は出ませんでした。

 (横田圭弘さん)
 「下流にも毎年避難命令・避難指示が出る所に同級生とか住んでいるので。いつもそういうことがある度に心配はしますので、よかったと思いますね」
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 一方で横田さんの農地は約3分の2が水に浸かり、米の3割が実りませんでした。これから収穫の時期を迎える大豆も…。

 (横田圭弘さん)
 「大豆が全部死んじゃって。茎だけ残っている状態ですね」

 流れ込んだ土砂は今も堆積していて畑はひび割れたような状態になっていました。この土砂の影響で大豆の約6分の1が枯れてしまったといいます。

 (横田圭弘さん)
 「700万円くらいは被害にあっているんちゃうかなと思います。つらいですね」

行政からの補償は一切無し…市議会で議題に上がるも言及されず

 横田さんの農園は5年前の台風でも浸水して約100万円の損害が出ました。しかし被害にあった農作物について行政からの補償は今回も含めて一切無いといいます。

 (横田圭弘さん)
 「当然浸かるという前提で下流のためにやっているので、当然補償は何かしらあってもいいと思いますし、してほしいですね」

 こうした思いを持っているのは横田さんだけではありません。
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 (山内美和子さん)
 「今回も濁流が川から流れてきて、大きな木が流れてきて。一面水浸しになった」
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 長浜市で兼業農家をしている山内美和子さん。山内さんの農地も高時川沿いの霞堤の近くにあり、今年8月の豪雨で浸水。この影響で生育が悪い未熟米が去年の3倍に増えました。今後、農家を継ぐ人たちのためにも補償は必要だと訴えます。

 (山内美和子さん)
 「子どもたちが将来お米を自分たちで作って食べてやっていくためには、自然災害はもっともっと増えていくと思うので、そういう時に助けてもらえるような制度がないといけないんじゃないかな」
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 豪雨で大きな被害を被った霞堤近くの農家たち。9月7日に行われた長浜市議会でもこの問題が議題に上がりました。

 【長浜市議会の様子 9月7日】
 (藤井登長浜市議)
 「霞堤や周辺の田畑を含め、かなりの被害が出ました。このような田畑についてどのような対策を取られるつもりかお伺いします」
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 (長浜市 横尾仁産業観光部長)
 「農地に流入した土砂の撤去につきましては、被害状況が広範囲で甚大であるということですので、復旧作業に取り組んで参りたいと考えています」

 長浜市側は土砂の撤去を行うとした一方で、農作物の補償については言及しませんでした。

県の担当者「保険に入っていない方に対して特別な支援などはない」

 豪雨の際に犠牲を払った農家を助けられないのか。滋賀県の担当課に取材班が聞きました。

 (滋賀県・農業団体指導検査室 寺田由美子室長)
 「農作物については農業者の方がご自身の経営判断として保険に加入していただく中で災害に備えていただくという考え方が基本であると考えております。保険に入っていない方に対して何か特別な支援という制度はないです」

 保険に加入するなど農家自らリスクを回避するしかないといいます。

 (滋賀県・農業団体指導検査室 寺田由美子室長)
 「(Q任意で保険に入っていないと補償されないというのはどうなんだろうと思われている農家さんもいますが?)えっ、それは…」
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 農家の負担が重すぎると記者が食い下がると別の担当者が答えることになりました。

 (滋賀県・流域治水政策室 岡田健一室長)
 「公のお金として補償するということになると、公益上の必要性などの整理が必要だと思いますし。今お答えできるのは、現行の保険制度を活用していただくことが基本だというところまでしかお伝えできないので。(Q現行制度で十分?)まあそれが基本やと考えています」

 滋賀県は最後まで『農作物の被害は農家の自己責任』という姿勢を崩しませんでした。

「収入がなくなれば生きていくにも大変」

 水害を防いだ一方で手塩にかけた農作物を奪った霞堤。横田さんは今も割り切れない思いを抱えています。

 (横田圭弘さん)
 「もしも霞堤がなくて人の生命にかかわることがあるのであれば仕方ないかなという思いもありますけど。なんとも複雑な心境ですよね。収入がなくなれば生きていくにも大変なので」

 霞堤近くの農家にだけ負担を押し付けている現実。再び豪雨被害が出る前に農家を救う制度を設けるべきではないでしょうか。


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