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設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

2024-12-02 08:41:04 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

2024-12-02 08:35:18 | 未分類

【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

2024-12-02 08:33:28 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

 

幣原喜重郎 - Wikipedia

 

概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

終戦直後の日本政府の動き

もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。

この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

憲法条文・重要文書

ポツダム宣言

千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
  • 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
  • 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
  • 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
    吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
  • 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
  • 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
  • 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
  • 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
  • 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
  • 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
  • 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
  • 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

 

ポツダム宣言 - Wikipedia

 

ポツダム宣言(ポツダムせんげん、Potsdam Declaration)は、1945年昭和20年)7月26日イギリス、 アメリカ合衆国中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。正式名称は、日本への降伏要求の最終宣言(にほんへのこうふくようきゅうのさいしゅうせんげん、Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言(べいえいしさんごくせんげん)」[1]ともいう[注釈 1]ソビエト連邦は、後から加わり追認した。そして、日本政府は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争)は終結した(日本の降伏)。

概要

[編集]

ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、英国、米国、ソ連の連合国主要3カ国の首脳(イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー[注釈 2]アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について討議された(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蔣介石国民政府主席およびアメリカのトルーマン大統領の3首脳連名で日本に対して発せられた降伏勧告である。事後報告を受けたソ連のスターリン共産党書記長は署名していない。

1945年8月10日(金)午前2時過ぎ、天皇の国法上の地位存続のみを条件とする外務大臣案(原案)を昭和天皇が採用し、ポツダム宣言を受諾した[2]

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は本宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告[3]、この事は翌8月15日に国民にラジオ放送を通じて発表された(玉音放送[4]9月2日、東京湾内に停泊する戦艦ミズーリ甲板で日本政府全権の重光葵大本営(日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言は初めて外交文書として固定された。


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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

2024-12-02 08:28:38 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

日本国憲法

目次

※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日

  • 内閣総理大臣兼
    外務大臣 吉田茂
  • 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
  • 司法大臣 木村篤太郎
  • 内務大臣 大村清一
  • 文部大臣 田中耕太郎
  • 農林大臣 和田博雄
  • 国務大臣 斎藤隆夫
  • 逓信大臣 一松定吉
  • 商工大臣 星島二郎
  • 厚生大臣 河合良成
  • 国務大臣 植原悦二郎
  • 運輸大臣 平塚常次郎
  • 大蔵大臣 石橋湛山
  • 国務大臣 金森徳次郎
  • 国務大臣 膳桂之助

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

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日本国憲法は希望

2024-12-02 08:27:19 | 未分類

日本国憲法は希望

 

大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)

 

『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)

 

弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)


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【ダム 流域全体を俯瞰した流域治水対策のさらなる促進を 】 48、国民のための公共事業政策│総選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会

2024-12-02 08:21:17 | 未分類

【ダム 流域全体を俯瞰した流域治水対策のさらなる促進を 】 48、国民のための公共事業政策│総選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会

 

48、国民のための公共事業政策

大規模開発優先から安心・安全の防災・減災、老朽化対策に公共事業の大転換を

2024年10月

甚大な被害をもたらした能登半島の大地震と記録的大雨

 今年の元日、能登半島を震度7の大地震が襲いました。死者401人(うち災害関連死174人)、行方不明者3人、負傷者1,336人、住宅の全壊6,421、半壊22,824、一部破損103,768、断水約135,640戸の甚大な被害をもたらしました(10月1日現在)。住民の命と身体や家屋、ライフラインへの被害とともに、国道249号線が土砂崩れやのり面崩壊、段差などで40区間が通行止めになり、輪島港や飯田港など地盤が1~1.5m隆起した港湾などインフラも相当な被害にあいました。復旧と生活再建に取り組んでいるときに、9月に記録的な大雨が襲い、被害がさらに広がっています。

激甚化、頻発化する気候変動による風水害

 気候変動による豪雨や大雪等の自然災害は、年々激甚化、頻発化し、国民の命と暮らし、財産、生業が奪われる危険に脅かされています。この3年間をみても、22年8月東北豪雨とスーパー台風14号、23年7月大雨、9月台風13号、24年7月東北大雨など、毎年「かつて経験したことのない」降雨量を記録し、甚大な被害を発生させています。また、21年7月には、熱海市伊豆山で記録的な大雨による盛土の崩落で土石流が発生するという人災まで起きています。

老朽化を原因とする事故―事態は深刻

 また、2012年に発生した中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故(ドライバーなど9人死亡)や21年の和歌山県水管崩落事故(6万世帯138,000人が1週間にわたり断水)など、インフラの老朽化を原因とする事故によって、国民の命と生活が脅かされています。

 2012年の笹子トンネル崩落事故を受けて、政府は、5年間で一巡する道路や橋りょう、トンネルの点検を進め、23年度に2巡目が終了し、点検実施状況は、概ね100%となっています。しかし、1巡目点検で判定区分Ⅲ(早期に措置を講ずべき状態)、判定区分Ⅳ(緊急に措置を講ずべき)の施設への修繕の着手率は、国、高速道路は100%の一方、地方自治体は83%で、約2割が未着手と低水準になっています。また、修繕等措置の完了率は、全体で67%と約3割で未完了、跨線橋は59%と低水準になっています。さらに、2巡目点検終了時で、1巡目点検終了時と比較して、判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁数は約6.9万橋から約5.6万橋に減少していますが、建設後50年を経過する橋梁数が約13万橋から約21万橋へと増加しており深刻です。

 内閣府は2018年に、インフラの維持補修・更新のためにかかる費用が、総事業費で2015年度から2054年までの40年間に、道路などの土木インフラで399兆円、学校・文教施設や公営住宅などの公共建築物で149兆円、合わせて547兆円に上るとの「試算」を発表しています。この試算は、単純事後更新をした場合の試算で、耐震化等のための費用は含まれていません。この試算をした時期からすでに6年が経過し、この間の資材高騰の現状や、耐震化等の費用も含めれば、さらに膨らむことは間違いありません。

大規模開発優先でなく、国民の命と財産を守る公共事業への転換を

 災害やインフラ老朽化を原因とする事故が多発する日本列島で、国民の命と財産を守ることは政治の要諦であり、従来の延長線上ではない防災・減災、老朽化対策の抜本的な強化が求められています。

 ところが自公政権がとっている防災・減災、老朽化対策は、災害の規模や頻度、更新時期を迎えているインフラの数や規模に対して全く不十分と言わざるを得ません。

 2012年度補正予算で創設された防災・安全交付金は、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み等を集中的に支援するために地方自治体に交付されるお金で、23年度でみると約1.1兆円の予算が計上されていますが、地方自治体の要求額約1.2兆円に対して約8,000億円(配分率0.64)しか配分していません。

 政府は、総事業費7兆円規模の「防災、減災、国土強靭化3か年緊急対策」に取り組み、18~20年度の3か年で約3兆5,678億円(うち公共事業関係費1兆6,550億円)の予算を投じました。現在は、総事業費15兆円規模の「防災、減災、国土強靭化5か年加速化対策」(21~25年度)に取り組み、すでに事業規模約12.5兆円、国費約6.2兆円を投じています。政府の対策にもかかわらず、その後も毎年豪雨等による災害が後を絶ちません。

 防災、減災、老朽化対策が不十分な一方で、自公政権は、不要不急の大型開発事業には多額の予算を支出しています。競争力・産業インフラ機能強化や国際協力強化などを名目に、毎年、高速道路建設に2.5兆円、新幹線や首都圏空港、巨大港湾建設などに約5,000億円、ダム建設に約2,000億円など、三大都市圏環状道路や巨大ダム事業、整備新幹線延伸、国際コンテナ戦略港湾などの大規模開発事業に巨額の財政が投入されています。

 公共事業は、国民の命と財産を守り、国民が安心して安全に暮らし、生活を豊かにするための基盤整備を第一義とするものでなければなりません。

―――大規模開発・新規建設を抑制し、防災・減災のための事業、インフラや公共施設の維持・更新・耐震化事業に予算の重点的、優先的な配分を行い、人的資源も、優先的に投入できるように、公共事業政策を根本的に転換します。

防災対策

流域全体を俯瞰した流域治水対策のさらなる促進を

 政府は、気候変動の影響により激甚化・頻発化する水害・土砂災害や高潮・高波への対策として、流域全体を俯瞰した流域治水を推進すると治水対策を転換しました。

 これまでは、河川の流水量をコントロールすることを基本に、ダムや堤防などの整備を中心にしていました。これを転換し、堤防・ダム・砂防堰堤・下水道・ため池の整備、森林整備・治山対策、ダムの事前放流・堆砂対策、線状降水帯等の予測精度向上、グリーンインフラの活用、災害リスクも勘案した土地利用規制等を含むまちづくりとの連携などを推進するとします。

 川辺川ダムの復活などダムに依存する姿勢を残したままですが、「流域治水」への転換は、党としても、かねてから求めてきたことです。確実な実施が求められます。

 西日本豪雨では、広島県はじめ各地で、土砂災害危険区域に指定されていない区域での土砂災害がありました。愛媛県肱川の野村ダム鹿野川ダムの下流、県管理河川ではハザードマップが策定されておらず、ダムの緊急放流による洪水から避難できず犠牲を生みました。北海道地震の厚真町などの山崩れは、軽石、火山灰の堆積地で、地震の揺れにより、広範囲で土砂崩れが起きました。全国に火山がある国土で、同様の地質、地盤の地域は多くあります。震源地は、活断層が発見されていない地域でもありました。19年、台風19号で決壊した71河川142箇所のほとんどが完成堤防で、前年の緊急点検の対象から外れていました。

―――市民目線でのインフラ総点検など実態・現状把握をすすめ、危険個所の指定公表、ハザードマップ作成など全国ですすめます。

 西日本豪雨など「経験したことのない記録的大雨」による被害が相次ぎ、河川整備計画の欠陥、不十分さが露呈しました。倉敷真備町の浸水被害は、氾濫した小田川と高梁川本流との合流地点の付け替えが10年後で、堤防補強、河道掘削など河川改修の計画が後回しにされてきたため、防げませんでした。

―――気候変動による激甚化・頻発化する災害に対応した河川整備計画や防災計画の見直し、まちづくり計画に反映させます。

 18年7月西日本豪雨では、異常洪水時防災操作(緊急放流)を余儀なくされたダムが全国で8ダムありました。記録的な大規模広域豪雨で、ダムの洪水調節機能が働かず、下流の流下能力を超える急激な放流を余儀なくされました。

 肱川の野村ダムでは、ダムが洪水から守ってくれるという「安全神話」から、浸水ハザードマップも策定されていませんでした。また、ダム操作も、中小洪水対応の操作規則のまま操作し、大洪水に備えて事前放流して治水容量を増やしていたのに、そのための操作規則を策定していませんでした。ダムの洪水調節機能には限界があり、緊急放流すれば、下流に甚大な被害をもたらしかねません。肱川では鹿野川ダム改造、山鳥坂(やまとざか)ダムに対しては、18年度までの5年間に、376億円の予算を投入していました。いっぽう、堤防など河川改修等には5分の1の約70億円しかなく、堤防等の整備が遅れ、甚大な被害をもたらしました。

 洪水調節機能に限界のあるダム新設や既存ダム再開発に頼った治水対策は根本的に改め、無堤地区の早期解消、堤防強化、河道掘削、樹木伐採などの河川改修、遊水池など流域全体を対象にした治水対策に予算を集中することが必要です。

―――治水対策の在り方を、ダム建設に頼るやり方から、河川改修等を優先した流域治水対策への転換を確実に実行します。

 18年西日本豪雨で、倉敷市真備町の浸水被害は、高梁川水系の小田川とその支流の堤防が破堤し、急激な浸水により被害を拡大しました。急激な浸水を避けるため、越水してもすぐに破堤しない耐越水堤防を整備し、避難する時間が確保できる対策を強める必要があります。

 19年台風19号で、71河川142カ所の堤防が決壊しました。これをうけ、千曲川流域治水プロジェクトなどでは、越水しても破堤しにくくねばり強い河川堤防(耐越水堤防)の整備を位置付けました。

―――河川堤防の強化へ、ハイブリッド堤防など耐越水堤防の整備をすすめとともに、支流と本流の合流地点付け替え、排水場施設整備などバックウォーターや内水氾濫対策、浸水箇所の嵩上げ、遊水池、貯水池の設置など流域治水対策を強化します。

土砂災害・土石流対策

 全国66万箇所と推定される土砂災害警戒区域や山崩れ想定箇所の危険区域の指定、公表が遅れ、被害を受けた地域が豪雨による土砂災害でも多く見られました。

 土砂災害、山崩れの危険箇所の調査、区域指定を全国で総点検し、危険性の高い箇所については、山の地盤変動を常時観測し、住民に知らせ、早期に避難できるように情報公開を徹底することが必要です。特に危険な箇所からの移転を促すため、移転先のあっせん、費用の支援など援助とともに、危険地の公有化など移転しやすい環境を整える必要があります。また、危険区域への新たな宅地などの開発、住宅等の建築を禁止するとともに、危険区域の管理を個人所有者まかせにせず、土地の買取りを含め、公的管理を強めます。

 避難計画などソフト対策と同時に、砂防ダム等のハード対策を、より効果的に見直し、緊急対策箇所への集中配分など必要な予算確保が必要です。

―――土砂災害危険箇所の調査・情報公開を徹底し、危険区域からの移転を、補助制度の拡充や危険地の公有地化などの支援で促進します。

住宅の耐震化、液状化対策

 能登地震で被害拡大の一因と指摘されているのが木造住宅の耐震化の遅れです。珠洲市では、市内約6,000戸のうち耐震基準を満たした住宅は、2018年度末時点で51%、輪島市は2022年度末時点で46%にとどまっています。「国土強靭化年次計画2023」では、2025年までに耐震診断義務付け対象建築物の耐震性の不十分なものを概ね解消するとし、「住生活基本計画」は、耐震基準(1981年基準)が求める耐震性を有しない住宅ストックを2030年に概ね解消との目標をたてていますが、さらにテンポを引き上げる必要があります。

 今回の能登地震での建築物の被害は、耐震化の低さと同時に液状化が広範に起こったことに特徴があります。液状化による面的な宅地被害は1万件超と推定されています(7月30日現在。なお、塩川鉄也衆院議員は、2月28日時点で液状化被害の被災件数は、石川県でおよそ3,500件、富山県2,000件、新潟県9,500件に及ぶと指摘)。

 液状化ハザードマップを作成している自治体は、全国で約27%程度、石川県、富山県はそれぞれ7自治体、新潟県は8自治体です(インターネットで公開している自治体の割合)。内陸部での液状化は、川沼等を埋立て、盛土して宅地開発された地盤で発生しており、ハザードマップの作成とともに、地盤改良に対する公的支援の取組みを強化することが大事です。

―――住宅の耐震化を加速させるための国の支援を強化します。

―――地方自治体での液状化ハザードマップ作成を国が援助します。

―――住宅・建築物安全ストック形成事業、宅地液状化防止事業とその効果促進事業(社会資本整備総合交付金)、と地方自治体の独自支援を組み合わせ、一体的に活用できる取り組みを促進します。

―――液状化対策強化へ宅地造成法等の見直し、公的支援の取り組みを強化します。

上下水道施設の耐震化

 能登地震では、上下水道施設が甚大な被害を受けたことにより、被災者にいっそう過酷な避難生活をもたらしました。

 2022年度末時点における水道施設の耐震化の状況は、基幹的な水道管のうち耐震性のある管路の割合が42.3%、浄水施設の耐震化率が43.4%、配水池の耐震化率が 63.5%となっており、依然として低い状況にあります。抜本的に引き上げる必要があります。

 政府は、「国土強靱化基本計画」及び「国土強靱化年次計画2022」を策定し、水道においては基幹管路の耐震適合率を2028年度末までに60%以上に引き上げる目標を掲げています。また、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」では、基幹管路において2025年度末の耐震適合率を54%、浄水場・配水場において2025年度末の耐震化率をそれぞれ41%、70%に引き上げることとしていますが、テンポが遅すぎます。

―――上下水道施設の一体的な耐震化を加速させるために地方自治体への交付金の増額をはじめ、国の支援を強化します。

老朽化対策


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【設楽ダムでも同じ事態が起きないか】西日本豪雨の隠れた人災「ダム放流で大洪水襲来」の危険すぎる現場 | DOL特別レポート | ダイヤモンド・オンライン

2024-12-02 08:18:12 | 未分類

【設楽ダムでも同じ事態が起きないか】西日本豪雨の隠れた人災「ダム放流で大洪水襲来」の危険すぎる現場 | DOL特別レポート | ダイヤモンド・オンライン

(diamond.jp)

 

【命を守るために何が】検証!ダムが緊急放流 そのとき住民は・・・【西日本豪雨から4年】 - YouTube

 

[西日本豪雨]「肱川氾濫で甚大な被害 ダムの操作は適切だったのか?」(7/11 OA) (youtube.com)

 

 国土交通省四国地方整備局の山鳥坂ダム工事事務所の柴田治信課長は、「僕らもうっかり決壊するという言葉を使ってしまうのですが、重さに耐えられずに割れたりするわけではありません。溢れてしまうことです」と話す。ラオスの事故では建設した韓国企業が、「決壊はしていない。溢れただけだ」と必死に弁明している。この事故で韓国プロジェクトの海外受注は激減したと言われる。

 いずれにせよ、豪雨時のダムの放流は「ダムの決壊を防ぐため」というのが名目だ。実は、先の西日本豪雨で、その放流により犠牲者が出たことをご存じだろうか。愛媛県では肱川の2つのダムの放流で、合計9人が放流直後に水死しているのだ。

 

2022年9月の台風14号では九州地方と中国地方の9ダムで緊急放流 | 水源連 (suigenren.jp)

 

愛媛県肱川上流・野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流 | 阿蘇:立野ダムによらない自然と生活を守る会 (kawabegawa.jp)

 

ダムの洪水調節について - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

異常な洪水時の放流(緊急放流)

 

緊急放流

 

 

近年の災害から学ぶ |中部災害アーカイブス (cck-chubusaigai.jp)

 

ダムの緊急放流とは…なぜ行われる?氾濫が起きるイメージは正しい?- NHK

 

ところが、想定を上回る大雨になると、ダムで貯めることのできる量をオーバーてしまいます。 そのため、ダムは雨水を貯めるのを止め、上流からダムに流れ込んできた水と同じ量の水を、そのまま下流に流す。 これが「緊急放流」です。2023/10/24

 

 

 

国土交通省によると、緊急放流をする場合、「数時間前(3時間前のことが多い)」と「1時間前」には、自治体や報道機関に「緊急放流を実施する可能性がある」という連絡が入ります。

これを受けて、自治体は防災行政無線やメールなどで情報を発信するほか、報道機関もテレビやラジオで知らせます。こうした情報を見落とさないことが大切です。→見落としたときは

 

 

 国土交通省四国地方整備局の山鳥坂ダム工事事務所の柴田治信課長は、「僕らもうっかり決壊するという言葉を使ってしまうのですが、重さに耐えられずに割れたりするわけではありません。溢れてしまうことです」と話す。ラオスの事故では建設した韓国企業が、「決壊はしていない。溢れただけだ」と必死に弁明している。この事故で韓国プロジェクトの海外受注は激減したと言われる。

 いずれにせよ、豪雨時のダムの放流は「ダムの決壊を防ぐため」というのが名目だ。実は、先の西日本豪雨で、その放流により犠牲者が出たことをご存じだろうか。愛媛県では肱川の2つのダムの放流で、合計9人が放流直後に水死しているのだ。

 

2022年9月の台風14号では九州地方と中国地方の9ダムで緊急放流 | 水源連 (suigenren.jp)

 

愛媛県肱川上流・野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流 | 阿蘇:立野ダムによらない自然と生活を守る会 (kawabegawa.jp)

 

ダムの洪水調節について - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

異常な洪水時の放流(緊急放流)

通常はダムに流入してくる水より少ない量の水を放流して洪水を防いでいますが、大雨が続き、ダムの計画を超える洪水になると、ダムに水を貯めることができなくなり、ダムから溢れてしまう最悪の事態を回避するため、流入量と同じ量を下流に放流する異常洪水時防災操作(緊急放流)へ移行します。
この場合、ダムへ流れ込んでくる水をそのまま通過させることから、下流では堤防の高さを超える増水により、氾濫が発生する可能性があります。

緊急放流

 

近年の災害から学ぶ |中部災害アーカイブス (cck-chubusaigai.jp)

 

ダムの緊急放流とは…なぜ行われる?氾濫が起きるイメージは正しい?- NHK

 

ところが、想定を上回る大雨になると、ダムで貯めることのできる量をオーバーてしまいます。 そのため、ダムは雨水を貯めるのを止め、上流からダムに流れ込んできた水と同じ量の水を、そのまま下流に流す。 これが「緊急放流」です。2023/10/24

 

京都大学防災研究所 角 教授
「緊急放流が始まると、ダムがない川と同じような状況になるので、ダムより上流で降った雨がそのまま流れてきます。つまり、川の下流では流れる水の量が増えるのは間違いありません。川の近くにいる人は、自治体の避難情報を参考に、しっかりと避難して欲しいです

国土交通省によると、緊急放流をする場合、「数時間前(3時間前のことが多い)」と「1時間前」には、自治体や報道機関に「緊急放流を実施する可能性がある」という連絡が入ります。

これを受けて、自治体は防災行政無線やメールなどで情報を発信するほか、報道機関もテレビやラジオで知らせます。こうした情報を見落とさないことが大切です。→見落としたときは


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愛知県内の気象観測所設楽町にありません大問題です 地球温暖化激変の時代に突入しました。 線状降水帯や局所豪雨等が発生した時に豊川中流・下流域で氾濫が発生する可能性が高まります。

2024-12-02 08:15:04 | 未分類

愛知県内の気象観測所設楽町にありません大問題です 地球温暖化激変の時代に突入しました。

 

線状降水帯や局所豪雨等が発生した時に豊川中流・下流域で氾濫が発生する可能性が高まります。


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「国民民主党と自民党の共犯関係」【金子勝】2024年11月29日(金)【紳士交遊録】

2024-12-02 08:13:17 | YouTube

「国民民主党と自民党の共犯関係」【金子勝】2024年11月29日(金)【紳士交遊録】

11,326 回視聴 2024/11/29 #大竹まこと #壇蜜 #太田英明

2024年11月29日(金)文化放送にて放送された「大竹まことゴールデンラジオ」の「大竹紳士交遊録」です。 出演者:大竹まこと 壇蜜 太田英明 金子勝 *大竹まことゴールデンラジオは平日13時~15時半まで文化放送にて放送中! 各曜日の出演者! (月)古谷経衡(作家・評論家) (火)隔週/深澤真紀(コラムニスト、関西大学総合情報学部特任教授)・中島岳志(政治学者) (水)きたろう(タレント、俳優) (木)みうらじゅん・関口靖彦(角川文庫編集部部長)・望月衣塑子(東京新聞記者)・ガンバレルーヤ (金)金子勝(経済学者・慶應義塾大学名誉教授・淑徳大学客員教授) 【公式ホームページ】 →https://www.joqr.co.jp/qr/program/gol... 【公式Twitter】 →  / 1134golden   【全編はradikoのタイムフリー機能で】 →http://www.joqr.co.jp/timefree/golden... これは「文化放送 大竹まこと ゴールデンラジオ」の番組であり、文化放送が作成、配信しています。Ⓒ1952 Nippon Cultural Broadcasting Inc. #大竹まこと #壇蜜 #太田英明 #金子勝


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能登半島 - YouTube

2024-12-02 08:11:43 | YouTube

能登半島 - YouTube

 

現政権下で起きている惨い実態です何時までも忘れてはなりません次の災害発生箇所は皆様の近くかもしれません。

ここでも日本国憲法を基に復旧復興を政府に要求していきましょう。

 

「地震翌日から強盗が」 今語られる能登震災の全容 復興は道半ばも「能登の人は強い」(ENCOUNT) - Yahoo!ニュース

11/9

今も一部の道路が崩壊し、つぶれたままの家屋が放置されている奥能登

 

石川県 来年元日 能登半島地震発生時刻に合わせ追悼式典を実施 | NHK | 石川県

石川県は、能登半島地震の発生から1年となる来年の元日に輪島市で開く追悼式典について、地震が発生した時刻に合わせて実施することを決めました。

石川県は、来年1月1日に能登半島地震と9月の豪雨災害の追悼式典を開催することにしていて、18日開かれた県議会の委員会で、その概要を明らかにしました。

それによりますと、式典は能登空港に隣接する、輪島市の日本航空学園の体育館で午後3時35分から実施し、地震が起きた午後4時10分に参列者が黙とうをささげるということです。

そして、犠牲者の遺族の代表が追悼のことばを述べたあと、参列者による献花が行われます。

石川県は今後、遺族のほか、石破総理大臣の参列についてもスケジュールの調整を進めるということです。

県は「亡くなった方々に追悼の意を表し、復興にむけた節目の式典となるようにしっかりと準備を進めていきたい」としています。


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石川県金沢市の天気予報(1時間・今日明日・週間) - ウェザーニュース

2024-12-02 08:09:49 | 未分類

石川県金沢市の天気予報(1時間・今日明日・週間) - ウェザーニュース


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能登半島地震被災者共同支援センター

2024-12-02 08:08:01 | 未分類

能登半島地震被災者共同支援センター

 

能登半島地震被災者共同支援センター (@notosiensenta) / X

 

能登半島地震被災者共同支援センター on X: "最新のボランティア要綱(1枚目)と物資受け入れガイドライン(2枚目。下につづく)を公開します。 細かな調整が必要な場合があります。パネルに目を通していただき、お電話にて問い合わせをいただけると幸いです。 #能登半島地震 #令和6年能登半島地震 #能登半島地震被災者共同支援センター https://t.co/vYCIxLSulR" / X (twitter.com)

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日本共産党(公式)🌾⚙ on X: "石川県の羽咋市に「能登半島地震被災者共同支援センター」を設置します。民主団体と協力して支援活動をおこなうセンターです。 「被災者が能登で生きていく希望が持てるよう、その後押しを全国のみなさんと力をあわせて取り組みたい」(秋元邦宏党県委員長) Xのアカウント @notosiensenta… https://t.co/K8vXSSMv66" / X (twitter.com)

日本共産党の能登半島地震被災者共同支援センターの外観。2月22日木曜日開所です。所在地は羽咋市石野町ト13の1。JR七尾線羽咋駅から徒歩約15分です。

 

能登半島1.1地震/共産党が共同支援センター/羽咋 22日開所「被災者に希望を」 (jcp.or.jp)

 

能登半島地震被災者共同支援センターより |日本共産党石川県委員会 (jcp-ishikawa.jp)

●ボランティアの受け入れ

・ボランティア活動希望者は 共同センターへご連絡ください

        電話0767-23-5107

   活動内容は、救援物資の受け入れ、整理、搬出の作業と被災者への聞き取り活動です。※ガレキ撤去や片付け活動は、2次災害の危険性があるため、石川県民ボランティアセンターなどに登録の上、行政の指導の下で作業にあたっていただくようお願いしています。

・ボランティア保険の加入  市町の社会福祉協議会もしくは次のホームページから    

    https://www.saigaivc.com/insurance/

・宿泊 交通手段    基本は、自身で確保してください。

 能登地域で宿泊施設の確保が困難です。金沢市内のホテル等を自費で確保してください。

 自家用車・レンタカーで共同支援センターまで起こしください。ガソリン代等の交通費は自己負担でお願いします。電車の場合は、JR羽咋駅から徒歩15分です。

●共同センターの住所・電話  石川県羽咋市石野町ト13-1 電話0767(23)5107 ファクス0767(23)51


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