goo blog サービス終了のお知らせ 

設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【憲法違反】【1票の格差 2.30】愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 

2024-11-06 12:01:30 | 未分類

【憲法違反】【1票の格差 2.30】愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 

 

愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

愛知県議会で「1票の格差」対策などを議論する議員定数等調査特別委員会は19日、議員定数を「1増2減」の102人にする最終案をまとめ、県議会議長に提出した。日進市・愛知郡(東郷町)の選挙区を1人から2人に増員。名古屋市北区、西尾市はそれぞれ3人から2人に減らす。また岡崎市と額田郡の選挙区は合区する。

定数変更の最終案は4会派が一致した。定数変更により、格差は3.32倍から2.30倍に縮小する。また選挙区の人口が他の選挙区に比べて多いにもかかわらず、定数が少ない逆転現象も解消される。議員定数の変更にかかわる条例の一部改正案については、25日の県議会本会議で審議するよう要請した。

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【憲法違反】愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 小選挙区制 中選挙区制

2024-11-06 11:59:00 | 未分類

【憲法違反】愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 小選挙区制 中選挙区制

 

愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB

 

定員102

 

4月10日 00:45 更新
党派 選挙前 今回 (女性) 候補者数
自民 55 58 50 0 8 3 61
立民 11 9 7 0 2 1 13
公明 5 5 4 0 1 0 6
国民 4 4 4 0 0 0 5
減税 2 3 1 0 2 1 13
維新 0 0 0 0 0 0 6
共産 0 1 0 1 0 1 5
参政 0 0 0 0 0 0 1
諸派 0 0 0 0 0 0 3
21 22 13 0 9 2 33

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【憲法違反】選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県議会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

2024-11-06 11:56:59 | 未分類

【憲法違反】選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県議会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会議員一般選挙 当日有権者数 令和5年4月8日(土)15時現在

 

当日有権者数 (pref.aichi.jp)

 


 今回の選挙の当日有権者数です。PDF形式とXLSX形式でご覧いただけます。

■令和5年4月8日(土)15時現在 当日有権者数

※確定した有権者数は投票状況の最終結果で表示されます。

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

選挙の区域と定数 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)

55選挙区、102名
愛知県議会議員選挙の選挙区及び定数
選挙区 区域 定数 選挙区 区域 定数
名古屋市千種区 名古屋市千種区 2 蒲郡市 蒲郡市 1
名古屋市東区 名古屋市東区 1 犬山市 犬山市 1
名古屋市北区 名古屋市北区 2 常滑市 常滑市 1
名古屋市西区 名古屋市西区 2 江南市 江南市 1
名古屋市中村区 名古屋市中村区 2 小牧市 小牧市 2
名古屋市中区 名古屋市中区 1 稲沢市 稲沢市 2
名古屋市昭和区 名古屋市昭和区 2 新城市及び北設楽郡 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1
名古屋市瑞穂区 名古屋市瑞穂区 2 東海市 東海市 2
名古屋市熱田区 名古屋市熱田区 1 大府市 大府市 1
名古屋市中川区 名古屋市中川区 3 知多市 知多市 1
名古屋市港区 名古屋市港区 2 知立市 知立市 1
名古屋市南区 名古屋市南区 2 尾張旭市 尾張旭市 1
名古屋市守山区 名古屋市守山区 2 高浜市 高浜市 1
名古屋市緑区 名古屋市緑区 3 岩倉市 岩倉市 1
名古屋市名東区 名古屋市名東区 2 豊明市 豊明市 1
名古屋市天白区 名古屋市天白区 2 日進市及び愛知郡 日進市、東郷町 2
豊橋市 豊橋市 5 田原市 田原市 1
岡崎市及び
額田郡
岡崎市、幸田町 5 愛西市 愛西市 1
一宮市 一宮市 5 清須市、北名古屋市及び西春日井郡 清須市、北名古屋市、豊山町 2
瀬戸市 瀬戸市 2 弥富市 弥富市 1
半田市 半田市 2 みよし市 みよし市 1
春日井市 春日井市 4 あま市及び
海部郡
あま市、大治町、蟹江町、飛島村 2
豊川市 豊川市 3 長久手市 長久手市 1
津島市 津島市 1 丹羽郡 大口町、扶桑町 1
碧南市 碧南市 1 知多郡第一 阿久比町、東浦町 1
刈谷市 刈谷市 2 知多郡第二 南知多町、美浜町、武豊町 1
豊田市 豊田市 5      
安城市 安城市 2      
西尾市 西尾市 2      

 


衆議院(小選挙区選出)議員

全国を289区に分け、定数は289名。愛知県は16選挙区、16名。
衆議院小選挙区選出議員選挙選挙区の区域
選挙区 選挙区の区域
第1区 名古屋市東区、北区、西区、中区
第2区 名古屋市千種区、守山区、名東区
第3区 名古屋市昭和区、緑区、天白区
第4区 名古屋市瑞穂区、熱田区、港区、南区
第5区 名古屋市中村区、中川区、清須市
第6区 瀬戸市、春日井市
第7区 大府市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡
第8区 半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡
第9区 津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
第10区 一宮市、岩倉市
第11区 豊田市、みよし市
第12区 岡崎市、西尾市
第13区 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
第14区 豊川市、蒲郡市、新城市、額田郡、北設楽郡
第15区 豊橋市、田原市
第16区 犬山市、江南市、小牧市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡

衆議院(比例代表選出)議員

全国を11の選挙区(ブロック)に分け、定数は176名。東海選挙区(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)は定数21名。

参議院(選挙区選出)議員

都道府県の区域を選挙区とし、定数は148名で3年ごとに半数が改選。愛知県は、定数が8名で3年ごとに4人が改選。

※鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域が選挙区となります。


参議院(比例代表選出)議員

全国が1区域で定数100名で3年ごとに半数が改選。

普通地方公共団体の議会の議員の定数

 普通地方公共団体の議員定数は、地方自治法により条例で定めることとされています。

都道府県議会の議員の定数

第90条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

(以下略)


市町村議会の議員の定数

第91条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

(以下略)

小選挙区と大選挙区

小選挙区とは、1選挙区から1人の議員が選出されるものをいい、大選挙区とは1選挙区から2人以上の議員が選出されるものをいいます。わが国では、大正14年の普通選挙以来、1選挙区から3人ないし5人選出するものを中選挙区と呼んでいます。小選挙区制は、選挙人と候補者との接触の機会が多く、また、政局の安定をもたらしやすい長所がありますが、反面、投票が情実に左右されやすく、また、少数意見が反映されにくい短所があるといわれています。

大選挙区制の長所・短所は、この逆であると考えられています。

比例代表制

党派又は候補者の得票数に比例する数の議員を選出する選挙制度です。小選挙区制などのもとでは、当選者に必要以上に投じられた票と落選者に投じられた票(死票)は全くムダになり、その結果、当選者数と得票総数とは比例しないことになります。

比例代表制は、この余剰票や死票をムダなく有効に使い、できるだけ当選者数と得票総数とを比例させようというものです。

そのやり方には、大別すると(1)単記移譲式=法定の当選得票数に達するごとに当選し、その残余票は、あらかじめ選挙人が指定した順位に従って、次の候補者に移譲する、(2)名簿式=あらかじめ政党が作った名簿に対して投票を行う方法です。

わが国では、昭和57年の公職選挙法の改正により、参議院議員選挙に従来の全国区制度にかわり「拘束名簿式」の比例代表制が採用されましたが、平成12年には「非拘束名簿式」に変更されました。

小選挙区比例代表並立制
 完全な小選挙区制では、少数意見が死票になるおそれがあり、また、比例代表制では少数政党の乱立による政局不安定のおそれがあるので、これらの欠点を防止するため、両制度を一定の割合でミックスしたものです。わが国では、平成6年の公職選挙法の改正により、衆議院議員選挙は、小選挙区比例代表並立制となりました。そして、小選挙区選挙と比例代表選挙の重複立候補が認められています。

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会議員一般選挙 当日有権者数 令和5年4月8日(土)15時現在

 

当日有権者数 (pref.aichi.jp)

 


 今回の選挙の当日有権者数です。PDF形式とXLSX形式でご覧いただけます。

■令和5年4月8日(土)15時現在 当日有権者数

※確定した有権者数は投票状況の最終結果で表示されます。

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

選挙の区域と定数 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)

55選挙区、102名
愛知県議会議員選挙の選挙区及び定数
選挙区 区域 定数 選挙区 区域 定数
名古屋市千種区 名古屋市千種区 2 蒲郡市 蒲郡市 1
名古屋市東区 名古屋市東区 1 犬山市 犬山市 1
名古屋市北区 名古屋市北区 2 常滑市 常滑市 1
名古屋市西区 名古屋市西区 2 江南市 江南市 1
名古屋市中村区 名古屋市中村区 2 小牧市 小牧市 2
名古屋市中区 名古屋市中区 1 稲沢市 稲沢市 2
名古屋市昭和区 名古屋市昭和区 2 新城市及び北設楽郡 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1
名古屋市瑞穂区 名古屋市瑞穂区 2 東海市 東海市 2
名古屋市熱田区 名古屋市熱田区 1 大府市 大府市 1
名古屋市中川区 名古屋市中川区 3 知多市 知多市 1
名古屋市港区 名古屋市港区 2 知立市 知立市 1
名古屋市南区 名古屋市南区 2 尾張旭市 尾張旭市 1
名古屋市守山区 名古屋市守山区 2 高浜市 高浜市 1
名古屋市緑区 名古屋市緑区 3 岩倉市 岩倉市 1
名古屋市名東区 名古屋市名東区 2 豊明市 豊明市 1
名古屋市天白区 名古屋市天白区 2 日進市及び愛知郡 日進市、東郷町 2
豊橋市 豊橋市 5 田原市 田原市 1
岡崎市及び
額田郡
岡崎市、幸田町 5 愛西市 愛西市 1
一宮市 一宮市 5 清須市、北名古屋市及び西春日井郡 清須市、北名古屋市、豊山町 2
瀬戸市 瀬戸市 2 弥富市 弥富市 1
半田市 半田市 2 みよし市 みよし市 1
春日井市 春日井市 4 あま市及び
海部郡
あま市、大治町、蟹江町、飛島村 2
豊川市 豊川市 3 長久手市 長久手市 1
津島市 津島市 1 丹羽郡 大口町、扶桑町 1
碧南市 碧南市 1 知多郡第一 阿久比町、東浦町 1
刈谷市 刈谷市 2 知多郡第二 南知多町、美浜町、武豊町 1
豊田市 豊田市 5    

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

2024-11-06 11:54:55 | 未分類

憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

日本国憲法第99条 - Wikipedia

 

Ik766_2017_0626_giin-9.pdf (gikai-machida.jp)憲法99粂に違反する安倍首相の「改憲発言」に抗議する意見書

 

憲法尊重義務(憲法99条)を誠実に履行することを求める会長声明 | 岡山弁護士会 (okaben.or.jp)

 

公務員とは?種類や仕事内容、向いている人について解説!|資格の予備校 LEC東京リーガル


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

11月6日 新着情報 - 愛知県 

2024-11-06 11:41:03 | 未分類

新着情報 - 愛知県 

 

新着情報 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

 

愛知県知事 大村秀章のプロフィール - ようこそ知事のページへ - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

大村秀章 (@ohmura_hideaki) / X (twitter.com)

 

愛知県知事選|地方選挙 | NHK選挙WEB

 

告示日:2023年1月19日 投票日:2023年2月5日
おおむら ひであき
大村 秀章
  • 62歳
  • 当選:4回目
  • 推薦:自民県連・立民・公明・国民
元衆議院議員
1,452,648(67.5%)
 
 
おがた けいこ
尾形 慶子
  • 65歳
  • 推薦:共産
  • 支持:社民
政治団体代表
251,263(11.7%)
 
 
すえなが けい
末永 啓
  • 37歳
元愛知県春日井市議会議員
130,374(6.1%)
 
 
やました しゅんすけ
山下 俊輔
  • 諸派
  • 60歳
経営コンサルティング会社代表
123,940(5.8%)
 
 
うえはら しゅんすけ
上原 俊介
  • 46歳
薬剤師
103,883(4.8%)
 
 
やすえ あきら
安江 朗
  • 55歳
医療コンサルティング会社経営
88,981(4.1%)
 

大村秀章 - Wikipedia

 

大村 秀章
おおむら ひであき
内閣府より公表された肖像
生年月日 1960年3月9日(64歳)
出生地 日本の旗 日本 愛知県碧南市
出身校 東京大学法学部卒業
前職 農林水産省職員
内閣府副大臣
現職 愛知県知事
所属政党 自由民主党額賀派)→)
日本一愛知の会
称号 法学士
公式サイト 大村ひであき公式WEBサイト

愛知県の旗 第17・18・19・20代 愛知県知事(公選)
当選回数 4回
在任期間 2011年2月15日 - 現職

選挙区 比例東海ブロック→)
愛知13区→)
比例東海ブロック
当選回数 5回
在任期間 1996年10月20日 - 2011年1月14日

 

新着情報 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県広報紙「広報あいち」について - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

選挙 - 愛知県 (pref.aichi.jp)名古屋市:新着情報(2023年4月)(名古屋市) (city.nagoya.jp)

 

名古屋市:選挙(市政情報) (city.nagoya.jp)

 

ホーム/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)

 

選挙管理委員会事務局/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 

2024-11-06 11:39:23 | 未分類

【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 

 

選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

WEB東京民報【コラム砂時計】供託金は憲法違反東京が見える!東京を変える!週刊新聞『東京民報』のニュースサイトWeb東京民報ですWEB東京民報 (tokyominpo.com)

 

日本弁護士連合会:国政選挙における選挙供託金制度について、供託金額の大幅減額又は制度の廃止を含めた抜本的見直しを求める意見書 (nichibenren.or.jp)

 

供託金 - Wikipedia 

 

供託金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 

供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭。公職選挙において、売名泡沫候補の乱立を阻止するための制度。金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される[1][2]

本項では、特に、選挙において立候補者が供託する金銭(選挙供託)について記述している。

選挙における供託金[編集]

選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に立候補する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。

当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。

供託金は原則として現金または債券供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。なお、現在、日本では割引債は発行されていない。

(以下略)

 

供託金額の推移(単位は万円)
選挙の種類 1950年 1952年 1956年 1962年 1969年 1975年 1982年 1992年 1994年 2020年
衆院選(選挙区) 3 10 10  

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

2024-11-06 11:36:12 | 未分類

衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

 

最高裁判所裁判官の国民審査2024 経歴と注目裁判での判断は|NHK

 

衆院選と同時なのに影薄い「国民審査」 

最高裁裁判官を「クビ」にできる、世界でも珍しい制度を生かすには:東京新聞 TOKYO Web

衆議院選挙:10月27日投票日

 

誰が決める? 15人の裁判官たち|最高裁判所裁判官の国民審査2021 NHK

 

最高裁の裁判官(15人。トップの「長官」と14人の裁判官)の指名権・任命権は、三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています。任命される資格があるのは「識見の高い法律の素養のある40歳以上の者」と定められています(定年は70歳)。

15人のうち少なくとも10人は、高裁長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授・准教授に一定の期間就いた人の中から選ぶことになっています。慣例として出身母体の「枠」(例えば裁判官は「6」、検察官は「2」など)があり、それぞれの組織が意中の候補者を示し、内閣が任命しています。どのような候補者の中から選んだのか、具体的な人選の過程は公表されていません。

大統領が指名し「リベラル派」「保守派」に色分けされるアメリカの連邦最高裁のように「党派色」は鮮明ではありません。ちなみに日本の最高裁で初めて女性が裁判官に就任したのは1994年で、女性の割合はこれまで最も多かった時で15人中3人です。

 

2022年5月20日 最高裁長官に戸倉三郎氏を指名 政府が閣議決定:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

 

【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF (kagoshima-u.ac.jp)

 

80616009.pdf (courts.go.jp)裁判官制度(任命関係)法令

 

憲法裁判所 - Wikipedia

 

憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である[1]

概要

[編集]

憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である[1]

憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツフランスイタリアオーストリア韓国スペインタイチェコハンガリーベルギーポーランドポルトガルルーマニアロシア中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。

違憲審査制

[編集]

ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という[注 1]。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という[注 2]

この違憲審査制には、特別の政治機関に違憲審査権を認める制度と、何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つはドイツ型・憲法裁判制である。

日本において

[編集]

日本の内閣法制局

[編集]

日本の内閣法制局は、行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの、「憲法裁判所的機関」とも言われることがある。これは、内閣法制局が、国会における立法の多数を占める内閣提出法案(閣法)の事前審査を行っており、抽象的違憲審査を行う機関がない日本においてこれに代わる機能を持っているためである。

日本における憲法裁判所設置の可能性

[編集]

前述の通り日本には憲法裁判所は存在しないが、仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、 日本国憲法第76条第2項では特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ日本国憲法第81条では、違憲審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記2条項の憲法改正が必要である。ドイツ型のように最高裁判所から独立した憲法裁判所を設ける案のほか、最高裁判所の内部に違憲審査を専門に行う「憲法部」を新たに設ける案などもある。

アメリカ型・付随的違憲審査制

[編集]

アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制と呼ばれる。付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟の解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使する制度である。アメリカ型・付随的違憲審査制においては、通常の裁判所が違憲審査を行うため、憲法裁判所は設置されない。日本の裁判所もこの制度を採用している(主に最高裁判所が担うが、そのほかの下級裁判所も判断を下す)。

このようなアメリカ型・付随的違憲審査制を採用しているアメリカや日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は少ない。具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部である。アメリカ合衆国憲法の中には、この違憲審査制が定められた条文や裁判所に違憲審査権を認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初めて裁判所に違憲審査権があると判断した判例は、1803年に出されたマーベリー対マディソン事件の判決(首席裁判官ジョン・マーシャルの名をとって「マーシャル判決」と呼ばれる)である。

ドイツ型・憲法裁判制

[編集]
オーストリアの憲法裁判所

ドイツにおいて採られている違憲審査制は、憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では、通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け、具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある(抽象的違憲審査制)。ドイツでは伝統的に、大臣の責任追及や憲法機関相互の争議などについて、特別な裁判所を設けてその裁判手続に基づいて解決するという制度があった。近代以降も、この特別な裁判所の制度は、機関相互の争議裁定や連邦制度の維持を目的として設置された。さらに、第二次世界大戦後、アメリカの違憲審査制の影響を受けて、ドイツ基本法(旧西ドイツの憲法典)で採用されたのが、連邦憲法裁判制度(連邦憲法裁判所)である。

連邦憲法裁判所は、行政など他の権力はもとより通常の裁判所からも分離され、独立している裁判所である。その制度趣旨は、客観的な憲法秩序の保障[注 3]とされたため、その権限は、伝統的な憲法裁判の系統に属する憲法機関相互の争訟の裁定、連邦制度に関わる権限争議の裁定などのほか、法律に対する抽象的違憲審査の権限や、個別的基本権侵害に関わる具体的違憲審査の権限など、多面的で強大なものとされた。そして、このような強大な権限を有する裁判所であるため、それを構成する裁判官は、連邦議会連邦参議院によって、党派比例的な選出方法に基づいて選任され、政治的に偏らないように配慮されていると言われる。

このようなドイツ型の憲法裁判制度を持つ国には、フランス、イタリア、オーストリアなどがある。ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては、憲法裁判所に所属する少数の裁判官が憲法裁判を専門に扱う一方、通常の最高裁判所は全国から送られてくる上告事件を棄却せず全て審理するため、アメリカや日本の最高裁判所より多数の裁判官を抱えているのが特徴である。たとえば、ドイツの最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属しているほか、事件の種類に応じて連邦行政裁判所連邦労働裁判所連邦社会裁判所連邦財政裁判所の各裁判所がそれぞれの事件の最上級審を管轄している。また、フランスの最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属しているほか、行政事件を専門に扱う最上級審の裁判所として国務院が存在する。このほか、イタリアの最高裁判所には250名の裁判官が所属している。ちなみにオーストリアは人口800万人余の小国であるが、それでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している[注 4]

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

2024-11-06 10:03:19 | 未分類
日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。

2024-11-06 10:01:54 | 未分類
憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。
国の交戦権は、これを否認することを宣言する。 第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要・解説

[編集]

日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文[4]。条文は一つだけで、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認が規定されている[4]。第9条により「非戦憲法」、「戦争放棄条項」と呼ばれる[5]

平和主義と資本主義

[編集]

第二次世界大戦後に平和主義を提唱している憲法は日本国憲法、フランス共和国憲法イタリア共和国憲法などがあり、これらに伴い平和的生存権も注目されるようになった[6][注釈 1]。日本やフランスなど西側諸国の憲法は「資本主義憲法」(市民憲法)に分類されており[7][8]、『世界大百科事典』では、現代世界における支配的な平和の一つは「パックス・エコノミカ」(経済による平和)だとされている[9]

防衛省・自衛隊

[編集]

防衛省自衛隊は『防衛白書』(2023年)で次の通り述べている[10]

わが国の安全保障防衛政策 … わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 …
憲法と防衛政策の基本 … 憲法と自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している

 このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている[10][注釈 2]

安全保障の学説

[編集]

憲法の予定する安全保障方式について、学説は、憲法の絶対的平和主義から世界連邦主義、非武装中立主義国連による安全保障主義等を要請しているとする説が有力である[11]。しかし、政府が選択している安全保障の方式は、自衛隊の容認と地域的・個別的な安全保障に属するとされる日米安全保障条約の方式であるが、これを支持する学説もある[12]

立法の経緯・沿革

[編集]

本条の淵源

[編集]

本条の淵源については、立法経緯が複雑であることもあって様々な議論がある[13]。憲法9条の発案において、その背景にあった、主な動機は、「連合国が参加する極東委員会の中の、中華民国オーストラリアフィリピンソビエト社会主義共和国連邦などの国家や、アメリカ国内世論[14][15] からの『天皇制の保持』に対する批判を逸らす為であった。」という見解で、日本人もアメリカ人の学者も一致する傾向がある、とされる[16][17]

発案者をめぐる議論

[編集]

このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある[18]

マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている[20]
  • マッカーサー主導で起案されたとする説[21][22]
  • 幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説[18]
  • チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
  • 昭和天皇と国民の総意に基づいて生まれたという説[23]
  • 憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある[24]

 

不戦条約

[編集]

ハーグ平和会議の開催(1899年(明治32年)、1907年(明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争を実定法により規制し平和を確保するための努力が進められ、国際連盟規約1919年(大正8年))、ジュネーヴ議定書(1924年(大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰條約
第一條
締約國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルヘキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハス平󠄁和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
— 戰爭抛棄ニ關スル條約[26]

日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説は分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切の戦争を放棄しているとするのであれば「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説[27][28] と憲法9条は平和という国際関係と密接な関連性を有するもので「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説[29][30] が対立している。

ポツダム宣言

[編集]

日本国憲法第9条の立法に至る背景には、大西洋憲章(1941年)、ポツダム宣言(1945年)、SWNCC228文書(1946年)などが挙げられる[31]。このうち1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted.— Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言
第七條
右ノ如キ新秩序ガ建󠄁設セラレ且日本國ノ戰爭遂󠄂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域內ノ諸󠄀地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達󠄁成ヲ確保スル爲佔領セラルベシ
第九條
日本國軍隊󠄁ハ完全󠄁ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭󠄁ニ復歸シ平󠄁和的且生產的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
第十一條
日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公󠄁正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ產業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再󠄀軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ產業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配󠄁トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルベシ
— ポツダム宣言[33]

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議 宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

2024-11-06 09:52:30 | 未分類

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議 宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

 

宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

宣言・決議・意見書・声明等

平成25年度 決議①

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議

 2012(平成24)年4月27日,自由民主党は「日本国憲法改正草案」を発表して憲法第96条の憲法改正規定を両議院のそれぞれの総議員の過半数で発議できるように改正する方針を明らかにし,日本維新の会,みんなの党も同様の方針を掲げ,また,2013(平成25)年3月4日,安倍首相は衆議院代表質問で,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することから先行着手すると明言した。
 これらの動きに対し,関東弁護士会連合会を構成する13の管内弁護士会は,次々に,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明を表明し,また,総会決議を採択してきた。更に,当連合会は管内各弁護士会とともに,憲法に関するシンポジウム,講演会等を共催してきた。これは,基本的人権の擁護と社会正義の実現を旨とする弁護士および弁護士会,弁護士会連合会として,憲法第96条の改正には見過ごすことのできない重大な問題があると考えたからである。
 日本国憲法は,第97条において,基本的人権の本質を「現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定して,憲法の最高法規性の実質的理由が基本的人権の尊重にあることを示し,続く第98条で憲法の最高法規性を謳い,第99条で国家権力を司る公務員にのみ憲法尊重擁護義務を課し,第81条で最高裁判所の違憲立法審査権を定め,憲法は法律の上位に位置するものであって,国家権力を縛り,国民の基本的人権を守るものであるという立憲主義の原則を明示している。憲法改正手続を定めた憲法第96条が,憲法改正の発議に各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要としているのも,憲法の基本原理が時々の政権によって安易に変えられないようにするためであり,上記各規定とともに立憲主義を制度的に支えるものである。
 ところが,前述のとおり,憲法第96条の憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することを複数の政党が主張し,超党派の国会議員による「憲法96条改正を目指す議員連盟」も設立されている。更に,昨年12月の衆議院選挙において自由民主党が圧勝して政権が交代し,本年7月の参議院選挙で自由民主党が再び圧勝したことに伴い,安倍首相は,参議院選挙後の記者会見において,再び憲法第96条を先行改正したいと言明するに至っている。
 当連合会は,以下の理由により,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対するとともに,日本国憲法の基本原理を,その歴史的・国際的意義を含め国民に広く浸透させる取り組みを強化していく。
 第一に,立憲主義に基づき国家権力の濫用を防止して基本的人権の侵害を防ぐためには,憲法の基本原理が時々の国家権力によってみだりに変えられないという保障が必要であり,そのために,憲法第96条も憲法改正要件を厳格に規定している。憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することは,立憲主義の理念を没却することになり,ひいては基本的人権の保障が不安定なものとなるおそれがあり許されない。
 第二に,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することは,時々の政権による安易な憲法改正に道を開き, 政権交代の度ごとに日本国憲法における立憲主義の理念や象徴天皇制,議院内閣制,司法権の独立,平和主義など統治の基本原理の改変が繰り返されることになって,すこぶる不安定な国家になり,大きな禍根を残すことになる。
 第三に,これまで我が国の国会においては,政権与党による安易な強行採決が行われてきたが,憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数で足りるとしてしまうと,国民の基本的人権や統治の基本原理に係わる重大な問題に対して,十分な審議がなされないまま強行採決により発議されてしまうおそれが生ずる。そうなると,主権者たる国民に,憲法改正の問題点に関する審議内容が提供されず,国民において公正かつ冷静な判断ができなくなるおそれがある。
 第四に,憲法学会においては,憲法改正規定があるからといって無制限に改正できるものではなく,憲法改正には限界があるとの見解が多数である。憲法第96条の改正もその限界の一つとして指摘されており,憲法第96条を改正することには法理論上大きな疑義が残る。
 第五に,自由民主党の憲法改正草案では,立憲主義,平和主義など憲法の基本原理の改正が含まれていることから,憲法第96条の先行改正の狙いは,まず憲法改正発議要件を緩和して憲法改正を容易にした上で,憲法各条項の改正を行おうと企図するものであると言わざるを得ない。しかしながら,そのような狙いは,本来の目的である憲法各条項の改正内容を議論の土俵に上げず,憲法改正発議要件を緩和することによって目的を達成しようとするものであり,国民を偽るにも等しいものであって決して認めることはできない。

 以上のとおり決議する。

2013(平成25)年9月27日
関東弁護士会連合会

提案理由

第1 日本国憲法における立憲主義の原則と最高法規性
 18世紀末の近代市民革命以降の憲法は,自然権思想の下に,国の最高法規として,国家権力に縛りをかけ,国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障することを目的としている(立憲主義の原則)。ここには,国家権力による専制から多大な犠牲を払って自由と権利を獲得してきた人類の多年にわたる叡智が込められている。
 日本国憲法も,第11条において,「この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」と定め,第97条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定して,基本的人権の歴史的意義とその保障を明確化している。かかる基本的人権の尊重こそが最高法規性を実質的に裏付けるものであり,この条項に続く第98条で,憲法の最高法規性を宣言するとともに,第99条で,天皇・国務大臣・国会議員・裁判官等(あえて国民を除外した)国家権力を司る公務員のみに憲法尊重擁護義務を課している。しかも,第81条で最高裁判所に違憲立法審査権を与え,憲法の規定に反する一切の法律,命令,規則及び処分はその効力を有しないとして,徹底した基本的人権の保障を図っている。
 このように,日本国憲法は,国の基本法たる最高法規として,憲法の基本原理を維持確保するために,たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても,これが濫用され国民の自由を侵害するおそれがあるので,権力の濫用を防止するために主権者たる国民が国家権力を縛り,国民の基本的人権を守るものであるという立憲主義の原則を採用したのである。

第2 憲法第96条における憲法改正要件とその厳格化の理由
 憲法第96条は,「この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。」と規定し,法律案等の可決要件に比べ厳格な要件を定めている(硬性憲法)。
 これは,立憲主義の原則から,憲法は国の基本法たる最高法規であり,国の基本原理,殊に基本的人権の尊重を規定しているものであるから,安易に変更して基本的人権の保障を不安定なものとしてはならないからである。また,憲法改正発議要件が法律改正と同様に緩やかなものとされた場合は,容易かつ頻繁に憲法改正が行われることになり,国民投票の結果次第では,政権交代の度ごとに統治の基本原理の改変が繰り返されることになる。このような不安定極まりない事態を回避するためにも改正要件を厳格化することが要請されているものである。

第3 憲法第96条を改正しようとする最近の動向
 自由民主党は,2012(平成24)年4月27日,「日本国憲法改正草案」を発表し,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和し,両議院のそれぞれの総議員の過半数で発議できるように改正する方針を明らかにしている。また,日本維新の会(維新八策「8,憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築」),みんなの党(みんなの党「憲法改正の基本的考え方」)も同様の方針を掲げ,更に,超党派の国会議員による「憲法96条改正を目指す議員連盟」(古屋圭司会長)も設立されている。
 同年12月16日の衆議院選挙において,自由民主党は294名が当選し,公明党も31名が当選して政権が交代し,与党が衆議院総議員(定数480名)の3分の2以上を確保した。そして,安倍首相は,2013(平成25)年2月28日,施政方針演説において,憲法改正に向けた国民的議論を深めることを強調するとともに,同年3月4日,衆議院代表質問などにおいて,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することから先行着手すると明言した。
 また,2013(平成25)年7月21日の参議院選挙において,与党である自由民主党と公明党は圧勝し,参議院議員(定数242名)のうち,135名を確保することになった。そして,安倍首相は,参議院選挙後の記者会見において,再び憲法第96条を先行改正したいと言明するに至っている。
 安部首相が明言している憲法第96条の先行改正とは,憲法第96条が憲法改正の発議について,「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」とされている要件を緩和し,「各議院の総議員の過半数の賛成」に変更するというものである。

第4 憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に対する当連合会の意見
 当連合会は,以下の理由により,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対する。

  1.  立憲主義の理念の没却
     憲法は,「本来人間は,生まれながらにして自由であり,平等である」という自然権思想の下に,国の最高法規として,国家権力に縛りをかけ,国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障することを目的としている(立憲主義の原則)。憲法第96条において憲法改正発議要件が厳格に定められているのは,立憲主義を制度的に保障するものである。憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することは,かかる立憲主義の理念を没却することになり,ひいては基本的人権の保障が不安定なものとなるおそれがある。そもそも,憲法改正権は,憲法制定権力である主権者たる国民のみに存するのであって,憲法によって作られた立法権である国会は,憲法に拘束され,永久かつ不可侵の権利である基本的人権を守るために憲法制定権力により厳格に定められた憲法第96条の改正要件に拘束されるものである。国会が,その根拠となる憲法第96条の改正要件を緩和しようとすることは,上記立憲主義や人権保障の理念を没却することになり,許されない。
  2.  国家の安定性の阻害
     憲法は最高法規であるから,時の政権,政治状況によって揺れ動くものであってはならず,あくまで安定的に国家の基本法として機能しなければならない。
     憲法改正発議要件が法律改正と同様の緩やかなものとされた場合は,安易な議論で憲法改正が発議され,国民においても慎重かつ十分な議論が尽くされないまま,容易かつ頻繁に憲法改正が繰り返されることになる。そして,国民投票の結果次第では,政権交代の度ごとに国の基本的仕組みが変えられることにもなり兼ねず,(憲法改正の限界という問題を捨象するとすれば)日本国憲法における立憲主義の理念や象徴天皇制,議院内閣制,司法権の独立,平和主義など統治の基本原理の改変が繰り返されることになり,すこぶる不安定な国家になって大きな禍根を残すことになる。
  3.  国会での慎重な審議の必要性
     これまで我が国の国会においては,政権与党による安易な強行採決が行われてきたが,憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数で足りるとしてしまうと,国民の基本的人権や統治の基本原理に係わる重大な問題に対して,十分な審議がなされないまま強行採決により発議されてしまうおそれが生ずる。
     ところで,主権者たる国民が,憲法の本質的意義を十分に理解して公正かつ冷静な判断を行うためには,当該憲法改正の問題点を深く知ることが必要となるが,それには,国会での十分かつ慎重な審議とかかる審議内容の情報開示が不可欠である。しかし,強行採決により発議されてしまうと,当該憲法改正の問題点に関する審議内容が提供されずに国民投票が実施されることになり,国民において公正かつ冷静な判断ができなくなるおそれがある。従って,このような憲法改正発議要件の緩和を絶対に認めてはならない。
  4.  憲法改正の限界
     憲法学会においては,憲法改正規定があるからといって無制限に改正できるものではなく,憲法改正には限界があるとの見解が多数である。憲法第96条の改正もその限界の一つとして指摘されており,第96条を改正することには法理論上大きな疑義が残る。
  5.  自由民主党の憲法発議要件緩和の真のねらい
     自由民主党の憲法改正草案は,憲法第97条(基本的人権の本質)を削除して,国民に対する憲法尊重義務を新たに規定するとともに(草案第102条1項),国民の権利について「公益及び公の秩序」といった制限を幅広く課し(草案第12条,第21条2項等),他方において多様な義務規定を設ける(草案前文,第3条2項,第19条の2,第92条2項,第99条3項等)などし,更には,憲法前文で定めている平和的生存権の規定を削除して,自衛権と国防軍の規定を新設する(草案第9条2項,第9条の2)等,立憲主義の理念や平和主義を含む憲法の基本原理をも改正の対象としている。
     従って,自由民主党の憲法第96条の先行改正の狙いは,まず憲法改正発議要件を緩和して憲法改正を容易にした上で,憲法各条項の改正を行おうと企図するものであると言わざるを得ない。しかしながら,そのような狙いは,本来の目的である憲法各条項の改正内容を議論の土俵に上げず,憲法改正発議要件を緩和することによって目的を達成しようとするものであり,国民を偽るにも等しいものであって決して認めることはできない。
  6.  諸外国との比較
     諸外国の憲法と比較すると,法律と同じ要件で改正できる憲法はきわめて少数で,ほとんどの国が法律制定よりも厳しい憲法改正要件を定めている。
     日本国憲法第96条と同じように,議会の3分の2以上の議決と国民投票を要求している国としては,ルーマニア,韓国,アルバニア等がある。ベラルーシでは議会の3分の2以上の議決を2回必要とし,更に国民投票を要求しており,また,フィリピンでは議会の4分の3以上の議決と国民投票を必要としており,更に,スペインでは両議院の3分の2以上の議決と,国会を解散し新たに選出された両議院で3分の2以上の議決を経た上で国民投票を要求する制度を採っているなど,いずれも日本国憲法よりも一層厳しい要件となっている。
     国民投票を要しない場合でも,イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い,2回目が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われ,アメリカでは連邦議会の両議員における出席議員の3分の2以上の議決と4分の3以上の州議会の承認が必要とされている。なお,ドイツでは各議院の3分の2以上の議決によって憲法が改正され,フランスでは国民投票又は政府提案についての議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正されることとなっている。
     このように,諸外国においても憲法改正手続には国会での特別多数決や国民投票による承認という厳格な要件が定められており,時の政権によって容易に改正できない仕組みが取られている。厳格な要件をクリアした場合のみ,改正に正当性が与えられるのである。
     日本国憲法の改正手続は確かに厳格ではあるが,世界的に見て,取り立てて厳格過ぎるとは言えないし,それは十分に意味のあるものである。
  7.  憲法改正手続法における国民投票の問題点
     憲法は,国の基本的な在り方を定め,人権保障のために国家権力を縛るものであるから,その改正に際しては,国会での審議においても,国民投票における議論においても,充実かつ慎重な議論が必要である。
     しかしながら,2007(平成19)年5月18日に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律には,国民投票において最低投票率の規定がないこと,国会による発議から国民投票までの期間を60日から180日以内としており,その間に十分な議論を行う期間が確保されていないこと,公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられるなど,国民の間に十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っていないことなど重大な問題点が多数存在する。このような重大な問題点に全く手がつけられないまま,国会の発議要件緩和の提案だけがなされているのは,本末転倒と言わざるを得ない。もっとも,これらの問題点が解決されても,憲法改正発議要件の緩和が許容されるものでないことは,前述のとおりである。


第5 当連合会の今後の取組
 憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和の動きに対し,当連合会は管内各弁護士会とともに,本年4月以降,次のとおり,憲法に関するシンポジウム,講演会等を共催してきた。当連合会は,引き続き,日本国憲法の基本原理を,その歴史的・国際的意義とともに広く国民に浸透させる取り組みを強化していく決意をここに示すものである。

①第56回人権擁護大会プレシンポジウム「憲法を知ってしまったものの責任から」(山梨県弁護士会主催)
②シンポジウム「立憲主義から見た自民党改憲案」(新潟県弁護士会主催)
③シンポジウム「憲法96条改正が目指すものは何か」(横浜弁護士会主催)
④シンポジウム「立憲主義から見た日本国憲法」(栃木県弁護士会主催)
⑤第56回人権擁護大会プレシンポジウム「世界の戦場から平和を考える」(静岡県弁護士会主催)
⑥第56回人権擁護大会プレシンポジウム「憲法改正に異議あり!なぜ,今『国防軍』なのか」(長野県弁護士会主催)
⑦第56回人権擁護大会プレシンポジウム「日本に再び『軍』ができる?―自衛隊がさらに『国防軍』になったらどうなる?何が変わる?」
 (東京弁護士会主催)
⑧第56回人権擁護大会プレシンポジウム「どんな憲法がほしいのか?上野千鶴子が自民党憲法改正草案を斬る」(横浜弁護士会主催)
⑨シンポジウム「なぜ,今『国防軍』なのか ―日本国憲法の安全保障と人権保障を考える―」(第二東京弁護士会主催)
⑩シンポジウム「憲法改正」について考える ~自民党憲法改正草案をめぐって~(茨城県弁護士会主催)
⑪第56回人権擁護大会プレシンポジウム「秘密保全法と知る権利~情報は誰のものか?~」(千葉県弁護士会主催)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

2024-11-06 09:50:51 | 未分類

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。


「国民投票法」って何だろう? - 政府広報オンライン

 

1国民投票に関する手続きを定めた法律

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行)。

これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。

日本国憲法第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

国民投票の投票権とは

国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。

2憲法改正のための国民投票の流れ

憲法を改正しようとするときには、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

憲法改正のための国民投票のおおまかな流れは、以下のとおりになります。

(1)憲法改正原案の発議

法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。

(2)憲法改正の発議

憲法改正原案は、衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

(3)国民投票の期日

国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

(4)広報・周知

憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任)が設置されます。憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した国民投票公報の原稿作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広告などを行います。

また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか国民投票の手続きに関して必要な事項を国民に周知することとされています。

(5)国民投票運動

憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに「国民投票運動」を行うことができます。例えば、投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。

(6)投票

投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、反対するときは反対の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

(7)開票

憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きを執ります。

(8)結果を官報で告示

国民投票の結果を官報で告示します。

(取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【憲法違反】【憲法をどうしても改正したい政党】 自由民主党 公明党  日本維新の会 国民民主党 参政党 (立憲民主党=論憲) (れいわ新選組)

2024-11-06 09:48:15 | 未分類

【憲法違反】【憲法をどうしても改正したい政党】 自由民主党 公明党  日本維新の会 国民民主党 参政党 (立憲民主党=論憲) (れいわ新選組)

 

憲法│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

社会民主党宣言 - 社民党 SDP Japan

私たちは強いものはますます強く、弱い立場のものはますます弱くといった考え方を否定します。戦争を放棄し戦力を保持しないとした憲法を変え、日本を再び「戦争のできる国」へと回帰させることを否定します。

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

立憲の政策がまるごとわかる政策集「憲法」 - 立憲民主党 (cdp-japan.jp)

現行憲法の基本理念と立憲主義に基づき「論憲」を進めます。国家権力を制約し、国民の権利の拡大に資する議論を積極的に行います。

 

参政党の憲法に対する立場 | 参政党 (sanseito.jp)

 

「改憲勢力」衆参で3分の2以上だけど…9条や緊急事態条項で距離 世論とも温度差:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

参議院選挙:参議院議員選挙・主要政党の公約を比較してみた【憲法編】 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

 

憲法改正を考える|憲法研究所 (jicl.jp)

今出されている自民党の改憲草案には反対である。
憲法を「一言一句いじってはいけない」わけではない。憲法改正が必要なものを憲法の解釈をねじ曲げて、無理矢理立法化することを防ぐための改憲は必要かもしれない。もちろん憲法改正の議論はしても良いが、これまで与党は議論を始めることで、合意が得られなくても力ずくで法案を成立させてきたので、憲法改正でも数の力で押し切られる危険があるのではないかと危惧している。

憲法についてのまとめ(山本太郎:全国比例・れいわ新選組2019年記者会見)

 

決意 - れいわ新選組 (reiwa-shinsengumi.com)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中学3年生になったら憲法・選挙法学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう

2024-11-06 09:19:23 | 未分類

中学3年生になったら憲法・選挙法学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

憲法 - YouTube

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

公職選挙法|条文|法令リード

 

公職選挙法

 

国会改革・選挙制度│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

2024-11-06 09:12:45 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

 

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

2024-11-06 09:10:51 | 未分類

【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)
条文


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする