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憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

2024-11-02 09:07:41 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

 

幣原喜重郎 - Wikipedia

 

概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

終戦直後の日本政府の動き

もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。

この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

憲法条文・重要文書

ポツダム宣言

千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
  • 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
  • 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
  • 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
    吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
  • 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
  • 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
  • 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
  • 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
  • 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
  • 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
  • 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
  • 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

 

ポツダム宣言 - Wikipedia

 

ポツダム宣言(ポツダムせんげん、Potsdam Declaration)は、1945年昭和20年)7月26日イギリス、 アメリカ合衆国中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。正式名称は、日本への降伏要求の最終宣言(にほんへのこうふくようきゅうのさいしゅうせんげん、Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言(べいえいしさんごくせんげん)」[1]ともいう[注釈 1]ソビエト連邦は、後から加わり追認した。そして、日本政府は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争)は終結した(日本の降伏)。

概要

[編集]

ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、英国、米国、ソ連の連合国主要3カ国の首脳(イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー[注釈 2]アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について討議された(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蔣介石国民政府主席およびアメリカのトルーマン大統領の3首脳連名で日本に対して発せられた降伏勧告である。事後報告を受けたソ連のスターリン共産党書記長は署名していない。

1945年8月10日(金)午前2時過ぎ、天皇の国法上の地位存続のみを条件とする外務大臣案(原案)を昭和天皇が採用し、ポツダム宣言を受諾した[2]

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は本宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告[3]、この事は翌8月15日に国民にラジオ放送を通じて発表された(玉音放送[4]9月2日、東京湾内に停泊する戦艦ミズーリ甲板で日本政府全権の重光葵大本営(日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言は初めて外交文書として固定された。


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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

2024-11-02 09:06:18 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

日本国憲法

目次

※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日

  • 内閣総理大臣兼
    外務大臣 吉田茂
  • 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
  • 司法大臣 木村篤太郎
  • 内務大臣 大村清一
  • 文部大臣 田中耕太郎
  • 農林大臣 和田博雄
  • 国務大臣 斎藤隆夫
  • 逓信大臣 一松定吉
  • 商工大臣 星島二郎
  • 厚生大臣 河合良成
  • 国務大臣 植原悦二郎
  • 運輸大臣 平塚常次郎
  • 大蔵大臣 石橋湛山
  • 国務大臣 金森徳次郎
  • 国務大臣 膳桂之助

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

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日本国憲法は希望

2024-11-02 09:04:40 | 未分類

日本国憲法は希望

 

大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)

 

『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)

 

弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)


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金子勝 on X: "【欠陥カード強制問題】3分の2の人が、欠陥だらけのマイナ保険証強制問題を考慮して投票した。紙の保険証の廃止

2024-11-02 08:39:51 | 未分類

金子勝 (@masaru_kaneko) / X

 

金子勝 on X: "【欠陥カード強制問題】3分の2の人が、欠陥だらけのマイナ保険証強制問題を考慮して投票した。紙の保険証の廃止、欠陥だらけのプラスチックカードの強制を推進するのは、自民党、公明党、国民民主党だ。国民民主の主張は知らなかった人も多いだろう。自民党アベ派と同じ https://t.co/vKM7ZnKpPc" / X

マイナ保険証めぐる公約「考慮した」人が多数 衆院選 紙の保険証廃止まで1カ月<ニュースあなた発アンケート>:東京新聞 TOKYO Web

 

金子勝 on X: "【裏切りを監視せよ】玉木の国民民主は企業団体献金も政治資金パーティも禁止しない。そして、すぐ裏切るのが玉木の特性だ。 https://t.co/BoOF4ivKRF 維新は企業・団体のパー券購入は禁止するが、政治資金パーティ開催は容認。大阪万博の失敗の尻拭いで取引する危険性あり。 https://t.co/kZ3ACNgRRL" / X

維新、政治資金パーティー開催は容認 企業・団体のパー券購入は禁止 [維新]:朝日新聞デジタル

 

金子勝 on X: "【裏金・政治献金改革】朝日新聞による衆議院選挙の当選者のアンケートで、当選議員の75%が政治資金規正法が不十分だと考えている。自民党では54%、公明党は71%が適切だと反省していない。立憲と国民が政治改革との連携を合意したが、騙されてはいけない。監視が必要だ。https://t.co/vMEw3li17t" / X

衆院選当選者の7割、今の政治資金規正法は「不十分」 朝日東大調査 - 衆議院議員総選挙(衆院選):朝日新聞デジタル


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BBC News Japan on X: "BBCニュース -スペイン洪水、海水温上昇で嵐が激化 気候変動による災害甚大化を避けるには

2024-11-02 08:33:15 | 未分類

BBC News Japan (@bbcnewsjapan) / X

 

BBC News Japan on X: "BBCニュース -スペイン洪水、海水温上昇で嵐が激化 気候変動による災害甚大化を避けるには https://t.co/N8TPaZUoiD https://t.co/wIFSf44Ctl" / X


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「国民民主党は信頼に足る政党なのか」【金子勝】2024年11月1日(金)【紳士交遊録】

2024-11-02 08:21:58 | YouTube

「国民民主党は信頼に足る政党なのか」【金子勝】2024年11月1日(金)【紳士交遊録】

17,477 回視聴 2024/11/01 #大竹まこと #壇蜜 #太田英明

2024年11月1日(金)文化放送にて放送された「大竹まことゴールデンラジオ」の「大竹紳士交遊録」です。 出演者:大竹まこと 壇蜜 太田英明 金子勝 *大竹まことゴールデンラジオは平日13時~15時半まで文化放送にて放送中! 各曜日の出演者! (月)古谷経衡(作家・評論家) (火)隔週/深澤真紀(コラムニスト、関西大学総合情報学部特任教授)・中島岳志(政治学者) (水)きたろう(タレント、俳優) (木)みうらじゅん・関口靖彦(角川文庫編集部部長)・望月衣塑子(東京新聞記者)・ガンバレルーヤ (金)金子勝(経済学者・慶應義塾大学名誉教授・淑徳大学客員教授) 【公式ホームページ】 →https://www.joqr.co.jp/qr/program/gol... 【公式Twitter】 →  / 1134golden   【全編はradikoのタイムフリー機能で】 →http://www.joqr.co.jp/timefree/golden... これは「文化放送 大竹まこと ゴールデンラジオ」の番組であり、文化放送が作成、配信しています。Ⓒ1952 Nippon Cultural Broadcasting Inc. #大竹まこと #壇蜜 #太田英明 #金子勝


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能登半島 - YouTube

2024-11-02 08:18:42 | YouTube

能登半島 - YouTube


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石川県金沢市の天気予報(1時間・今日明日・週間) - ウェザーニュース

2024-11-02 08:14:50 | 未分類

石川県金沢市の天気予報(1時間・今日明日・週間) - ウェザーニュース (weathernews.jp)


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能登半島地震被災者共同支援センター

2024-11-02 08:13:11 | 未分類

能登半島地震被災者共同支援センター

 

能登半島地震被災者共同支援センター on X: "最新のボランティア要綱(1枚目)と物資受け入れガイドライン(2枚目。下につづく)を公開します。 細かな調整が必要な場合があります。パネルに目を通していただき、お電話にて問い合わせをいただけると幸いです。 #能登半島地震 #令和6年能登半島地震 #能登半島地震被災者共同支援センター https://t.co/vYCIxLSulR" / X (twitter.com)

Image

 

日本共産党(公式)🌾⚙ on X: "石川県の羽咋市に「能登半島地震被災者共同支援センター」を設置します。民主団体と協力して支援活動をおこなうセンターです。 「被災者が能登で生きていく希望が持てるよう、その後押しを全国のみなさんと力をあわせて取り組みたい」(秋元邦宏党県委員長) Xのアカウント @notosiensenta… https://t.co/K8vXSSMv66" / X (twitter.com)

日本共産党の能登半島地震被災者共同支援センターの外観。2月22日木曜日開所です。所在地は羽咋市石野町ト13の1。JR七尾線羽咋駅から徒歩約15分です。

 

能登半島1.1地震/共産党が共同支援センター/羽咋 22日開所「被災者に希望を」 (jcp.or.jp)

 

能登半島地震被災者共同支援センターより |日本共産党石川県委員会 (jcp-ishikawa.jp)

●ボランティアの受け入れ

・ボランティア活動希望者は 共同センターへご連絡ください

        電話0767-23-5107

   活動内容は、救援物資の受け入れ、整理、搬出の作業と被災者への聞き取り活動です。※ガレキ撤去や片付け活動は、2次災害の危険性があるため、石川県民ボランティアセンターなどに登録の上、行政の指導の下で作業にあたっていただくようお願いしています。

・ボランティア保険の加入  市町の社会福祉協議会もしくは次のホームページから    

    https://www.saigaivc.com/insurance/

・宿泊 交通手段    基本は、自身で確保してください。

 能登地域で宿泊施設の確保が困難です。金沢市内のホテル等を自費で確保してください。

 自家用車・レンタカーで共同支援センターまで起こしください。ガソリン代等の交通費は自己負担でお願いします。電車の場合は、JR羽咋駅から徒歩15分です。

●共同センターの住所・電話  石川県羽咋市石野町ト13-1 電話0767(23)5107 ファクス0767(23)51


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