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設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【選挙制度】 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2024-10-15 12:41:47 | 未分類

【選挙制度】 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。

 

主張/「1票の格差」判決/小選挙区制の矛盾は明らかだ (jcp.or.jp)日本共産党

 

主張

「1票の格差」判決

小選挙区制の矛盾は明らかだ

 「1票の格差」が最大2・08倍だった2021年の衆院選は投票価値の平等に反し、憲法違反だとして弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が各地で言い渡されています。これまでに11高裁・高裁支部で出された判決では、「違憲状態」5件、「合憲」6件となり、判断が分かれました。民主主義の根幹である選挙で公平性の大原則が崩れているのは極めて深刻な問題です。「1票の格差」は衆院の選挙制度が小選挙区制であるがための矛盾です。小選挙区制そのものを抜本的に見直すことが不可欠です。

「著しい不平等状態」

 「1票の格差」が2倍以上あるというのは、1人で1票分の投票価値を持つ人がいる半面、0・5票の投票価値しか持たない人もいるということです。憲法が保障した「法の下の平等」に反しているのは明らかです。格差が2倍を超えていた09~14年にかけての衆院選について最高裁判所は「違憲状態」だったとの判決を出しています。

 21年衆院選についての11件の判決のうち、5件が「著しい不平等状態にあった」「憲法が求める投票価値の平等に反する状態に至っていた」などと判断したのは当然です。一方、判決はいずれも格差を「違憲」とは断ぜず、選挙無効の訴えは棄却しました。それどころか6件の判決のように、格差が2倍を超えているのに「合憲」と認めるのでは、司法の姿勢が問われます。

 「1票の格差」は、小選挙区制の下で、有権者が多い選挙区と少ない選挙区で、当選に必要な票数に大きな開きがあることから生じます。21年衆院選の小選挙区選挙では投開票日の有権者数で最多の東京13区で約48万人、最少の鳥取1区が約23万人で、2・08倍の開きがありました。格差2倍以上の選挙区は全国で29選挙区にのぼりました。

 全国を289の選挙区に細分化する小選挙区制では、格差の解消は困難です。区割りは都道府県内で行われ、市区町村をまたいだ区割りの弊害も顕在化しています。行政単位や地域社会を分断する異常な線引きが押し付けられることには、地方自治体からも批判が出ています。区割りを変えても、人口が増減すれば同じことの繰り返しです。

 自民・公明などは格差をなくすという名目で、5年ごとの国勢調査の結果にもとづく「アダムズ方式」といわれる新しい定数配分の導入を決めました。現在、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知の1都4県で議席を10増やし、宮城、福島、和歌山、広島、山口など10県で議席を10減らす「10増10減」案を軸に検討が進んでいます。この方式でも、国勢調査のたびごとに大幅な区割り変更が続くことになり、格差問題の根本的な解決はできません。

比例を中心にした制度に

 日本共産党は衆院の小選挙区制を廃止し、得票数に応じて議席が配分される比例代表を中心とした制度に、選挙制度を切り替えることを提案しています。

 そもそも小選挙区制は多くの「死票」を生み、大政党に有利といわれる、民意をゆがめる欠陥だらけの制度です。

 小選挙区制をなくし、民意が正しく国政に反映する選挙制度を実現する大改革が必要です。

 

京都市:選挙の基本原則 (kyoto.lg.jp)

 

3分で分かる司法の話:「1票の格差」訴訟 どんな格差で何が問題なのか | 毎日新聞 (mainichi.jp)

 

リーガルトピックス (global-law.gr.jp)

 

「一票の格差」訴訟 → 民主主義の理想と現実を考えよう|一色清の「このニュースって何?」|朝日新聞EduA (asahi.com)

 

投票価値の平等(「一票の格差」是正)実現Webサイト (doyukai.or.jp)


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国会改革・選挙制度│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会

2024-10-15 12:27:17 | 未分類

国会改革・選挙制度│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

23、「政治とカネ」、国会改革・選挙制度改革(2014年 総選挙各分野政策)│2014年総選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

小選挙区制・政党助成金を廃止し、企業・団体献金を禁止します

2014年11月


 今から約20年前、細川政権下のいわゆる「政治改革」によって、小選挙区比例代表並立制の導入と政党助成金制度の創設が行われました。この「政治改革」は、国民が求めた金権腐敗政治の一掃にならなかったばかりか、民意の反映をゆがめ、「政党の堕落」と「政治家の劣化」をまねきました。

 いまこそ、「政治改革」から20年を検証し、制度そのものの根本的な見直しが求められています。

 

(1)「民意が届く国会」を実現するため、小選挙区制を廃止し、民意が正しく反映する比例代表中心の選挙制度に抜本改革します。民意を切り捨てる定数削減には断固反対します

 

<小選挙区制を廃止し、民意が正しく反映する選挙制度に抜本改革します>

 現行の選挙制度の最大の問題は、小選挙区比例代表並立制によって、民意の反映がゆがめられ、第一党が4割台の得票で7~8割もの議席を独占することです。

 この制度の下で実施された6回の総選挙の結果は、その根本的欠陥を浮き彫りにしています。2005年総選挙では自民党296議席、09年は民主党308議席、12年は自民党294議席と、第一党が圧倒的な多数議席を獲得しました。いずれの選挙も小選挙区での第一党の得票率は4割台にもかかわらず、7~8割もの議席を占めています。得票率と獲得議席に著しい乖離を生み出し、議席に反映しない投票、「死票」は、各小選挙区投票の過半数にのぼっています。民意をゆがめて、比較第一党の「虚構の多数」をつくり出す一方で、少数政党は、得票率にみあった議席配分を得られず、獲得議席を大幅に切り縮められました。民意の反映を大きくゆがめる小選挙区制の害悪は明白です。

 日本共産党は、20年前、小選挙区制を中心とする選挙制度が提案されたとき、この制度は、民意の公正な議席への反映をゆがめ、比較第一党に虚構の多数を与える根本的問題があるとして反対しました。同時に小選挙区の区割り規定が2倍以上の格差を容認していることは、投票価値の平等に反する違憲立法だと批判しました。

 小選挙区制のもとでは、「1票の格差」の是正のためには、市町村の行政単位や地域社会を分断する異常な線引きが避けられず、有権者は選挙区の不自然な変更を強いられることになります。小選挙区制がもともと、投票権の平等という憲法の原則とは両立できない制度であることは、その導入以来の歴史が実証しています。

 出発点から根本に問題がある制度を強行し、維持し続けてきた各党の責任が厳しく問われています。いまこそ、小選挙区制を廃止し、民意を反映する選挙制度へ抜本的に改革すべきです。

 

<すべての政党の参加する各党協議で抜本改革の実現に力をつくします>

 2011年10月から国会を構成する全政党の参加で、衆議院選挙制度に関する各党協議がおこなわれてきました。この協議の中で、自民党も民主党も含め、現行制度は「民意と歪みが出る」「小選挙区による過度な民意の集約」に問題があるとの認識で一致し、13年6月25日に、全党が合意して「確認事項」を取りまとめました。「確認事項」は、「よりよい選挙制度を構築する観点から、現行並立制の功罪を広く評価・検証し、抜本的な見直しについて、各党間の協議を再開し、結論を得るものとする」としていました。

 昨年の参院選後、日本共産党は、全党が合意した「検証作業」の実行を求めました。ところが、民主党など一部の党は全党の協議を打ち切り、「第三者機関」の設置を多数決で決めました。今年9月、衆議院議長の下に「第三者機関」として「衆議院選挙制度調査会」が設置されました。全党の唯一の合意を反故にし、「第三者機関」へ〝丸投げ〟することは、政党・国会の責任を放棄するものです。しかも、調査会が当面の調査議題としているのは「小選挙区の一票の較差」です。小選挙区制そのものが問題となっているときに、小選挙区間の格差問題から議論することは、小選挙区制の維持を前提としたものと言わざるを得ません。

 選挙制度は、民主主義の根幹であり、国民・有権者の参政権の問題です。選挙制度を考える基本原則は、国民の多様な民意を鏡にうつすように、できる限り正確に反映することでなければなりません。

 この原則にたって、国会を構成するすべての政党・会派が参加して、議論をつくすべきです。一部の党が談合し、多数の力で押し付けるやり方は、民主主義の否定につながり、許されるものではありません。

 

<民意を切り捨てる定数削減に反対。「身を切る改革」は消費税増税押し付けの口実です>

 自民党・民主党などは、「身を切る改革」と称して、「定数削減」をねらっています。

 議員定数の削減は、民主党野田政権が「国民の皆さんに消費税増税をお願いする以上、政治家も身を切る改革が必要だ」といって、消費税増税を国民に押し付けることと一体でもちだし、「比例定数80削減」を喧伝しました。

 主権者の民意を反映するための国会議員を削減して「国民の声を切りすて」たうえ、消費税増税という「負担」を国民に押し付けようというのが「身を切る改革」の正体です。消費税増税の是非と定数削減はまったく別の問題です。ましてや、投票価値の不平等や民意の反映が問題になっているときにこれを持ち出すのは、きわめて不当であるとともに筋違いです。にもかかわらず、定数削減が必然の課題のように議論され、それをマスメディアが煽っていることが問題です。

 議員定数のあり方は、国民の代表をどう選ぶかという選挙制度の根幹をなす問題です。

 日本国憲法は、国民が主権者であり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」すると前文の冒頭に明記しています。国民の代表で構成される国会の役割でもっとも大事なことは、政府を監視し暴走させないようにすることです。定数削減によって、国会の政府監視機能が低下することは明らかです。

 日本の国会議員の総定数は、80年代には、衆院512、参院252でした。ところが、「政治改革」以来の20年の間に衆参ともに定数が削減され、現在では、衆院475、参院242議席となっています。わが国の男子普通選挙法1925年制定時には「人口12万人で1議員を配当」したことからみても、議会政治史上もっとも少ない水準となります。

 国会議員1議席が何人の国民を代表しているかをみると、現行の衆院定数(475)は、人口約27万人に1議席の割合です。イギリス、ドイツなど諸外国(下院)は10万人に1議席の水準であり、国際的にみても、日本は議員が少ない国となっています。

 これ以上「国民の代表」を削減する定数削減を行うことに合理的根拠は存在しません。

 

<選挙制度改革についての日本共産党の提案>

衆議院選挙制度について、小選挙区比例代表並立制を廃止し、民意を正確に反映する比例代表制への抜本改革を行います。現行の総定数を維持し、全国11ブロックを基礎とした比例代表制にすることを提案します。

 これにより、「民意をゆがめる」という小選挙区制の最大の弊害をとりのぞき、1票の格差も解消します。

 

●参議院議員選挙制度について、いま求められている「1票の較差是正」を実現するためには、現行制度の抜本改革が不可欠です。総定数の削減は行わず、多様な民意を反映する制度にすべきです。日本共産党は、2010年12月に西岡武夫参議院議長(当時)が各党協議に提示した当初の案である「総定数242維持、比例代表制(ブロック毎)」を「たたき台」として、各党協議をすすめることを提案しています。

 

(2)政党助成制度を廃止します。企業・団体献金を禁止します。

<政党助成制度の廃止>

 政党助成金制度が1995年に導入されて20年間、年間320億円もの血税が日本共産党以外の各政党にばらまかれ、その総額は6236億円に達しています。この間に各党が受け取った金額は、自民党2835億円、民主党1840億円、公明党465億円、社民党346億円にもなります。

 日本共産党は、国民の税金から政党が活動資金を分け取りすることは、政党を支持していない国民にも有無をいわせず"献金"を強制するものであり、「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」に反する憲法違反の制度であると厳しく指摘してきました。本来、自主的自立的にまかなわれるべき政党の政治資金を国民の税金に依存することは許されないと主張し、きっぱりと受け取りを拒否してきました。

 

 重大なことは、政党助成金制度が「政党の堕落」をもたらしていることです。

 日本共産党以外の政党の運営資金をみると、民主党は約8割、自民党は約6割を政党助成金に依存しています。制度導入当初は「過度に依存しない歯止め」の議論がありましたが、いまや「税金に過度に依存」するいわば「国営政党」というのが実態です。自らは税金に依存しながら、国民に増税を押し付ける、まさに厚顔無恥の態度であり、断じて許されません。

 また、「5人以上の国会議員をあつめれば政党助成金をもらえる」ということが動機となって、新党の創設・解散を繰り返していることも、問題です。

 

 政党は、何よりも、国民の中で活動し、国民の支持を得て、政党の活動資金をつくる、というのが政党としての基本です。政党が国民・有権者から浄財を集める努力をしないで、税金で党財政をまかなっていると、次第に感覚が麻痺して、庶民の痛みがわからなくなるのです。

 政党助成金頼みの政党をつくりだす制度は、「虚構の多数」をつくりだす小選挙区制とあいまって、政党の堕落や政治家の劣化を生み出しているのです。このような「有害」な税金の使い方は許されません。

 政党助成金制度はきっぱり廃止します。

 

<企業・団体献金の全面禁止>

 政党助成制度は、もともと金権政治一掃をもとめる国民の批判にこたえるため、1994年「政治改革」で「企業・団体献金の廃止」とひきかえにという口実で導入されたものです。

 ところが実際には、「政治家個人に対する企業・団体献金は禁止するが、政党には認める」とされ、政党・政党支部を受け皿に企業・団体献金を温存しました。政治家が党支部をたくさんつくって企業・団体献金を受け取っているのです。現在、総務省届出だけでも、企業・団体献金を受けることのできる支部は、民主、自民、その他の政党もあわせると9114支部にのぼっています。

 国民の税金である政党助成金をうけとりながら、もう一方の手で企業・団体献金を受けとり、「企業・団体献金も、政党助成金も」というありさまです。「政治とカネ」をめぐる疑惑は、この20年、途切れることがありません。

 

 企業献金は、本質的に政治を買収する賄賂であり、ただちに全面禁止すべきです。

 そもそも、国民一人ひとりが支持する政党に資金を拠出することは、国民の政治に参加する権利そのものであり、政治資金は「国民の浄財」です。

 選挙権を持たない企業・団体が、カネの力で政治に影響をあたえ自己の利益をはかれば、主権者国民の基本的権利を侵害することになり、政治を根本からゆがめます。国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要です。

 

 日本共産党は、政党助成制度を廃止し、企業・団体献金の全面禁止を主張します。政治資金は、国民一人ひとりの浄財に依拠する個人献金に限るべきです。

 同時に、日本共産党は、こうした方向を主張するだけでなく、政党助成金も企業・団体献も受け取らないことをみずから実行しています。

 

(3)選挙活動の自由の拡大を求め、公職選挙法の抜本改正をすすめます。

<選挙運動の自由を広げます>

 日本の公職選挙法は、「べからず法」といわれるように、立候補や選挙運動にさまざまな規制が設けられています。これは政治的民主主義や国民の参政権の保障という点でも、重大な問題です。

 

 国政選挙に立候補する場合、供託金は比例代表で600万円、選挙区で300万円必要です。1回の選挙に立候補するのに、これだけの資金を融通できる一般国民がどれだけいるでしょうか。被選挙権の行使を妨げていることは明らかです。諸外国の供託金は、隣の韓国が180万円、欧米諸国は、ほとんど10万円前後です。

 日本共産党は供託金を大幅に引き下げることを求めます。

 

 昨年の参議院選挙から、インターネットを利用した選挙運動を可能とする法改正によって、WEBやメールを利用して、投票を訴える選挙運動ができるようになりました。今後、一般有権者のメール利用など改善していきます。

 一方、ネットの世界では選挙運動の自由を拡大しながら、実社会では、戸別訪問の禁止をはじめ、選挙期間中のビラ、ポスターの配布規制など、従来と変わらない規制や禁止規定が依然として残ったままで、国民の自由な選挙活動を妨げています。

 日本共産党は、実社会でも、主権者である国民が選挙に気軽に多面的に参加できるよう、選挙活動の自由を拡大するための公職選挙法の抜本改革をすすめます。

 

<18歳選挙権の実現をめざします>

 日本共産党は、党創立(1922年)時から「18歳以上のすべての男女にたいする普通選挙権」を掲げ、綱領で「18歳選挙権を実現する」と定めて、その実現に力をつくしています。

 世界では、約9割の国で、選挙権年齢が「18歳以上」になっています。「子どもの権利条約」でも、「子ども」の定義は「18歳未満」です。

 18歳以上の青年に選挙権とともに、社会を構成する「成人」としての法的・社会的な責任を果たすことを求める改革が必要です。

 

<在外投票制度の改善のために>

 現在、海外で暮らす邦人は約126万人にのぼりますが、在外選挙人名簿登録者は約11万人です。このうち実際に投票した人は、約2万人です。在外有権者の登録や投票環境の改善をすすめます。

 

(4)国民の意見を反映する「徹底審議」の国会に改革します

 <国会改革の基本は、国会の機能強化です>

 国会は、国民を代表する国権の最高機関であり、唯一の立法機関の権能をもち、政府行政を監視する役割をもっています。国会改革の基本は、国民を代表する国会の立法機能、行政監視機能を充実し強化していくものでなければなりません。

 そのため、必要なことは、国民の意見を反映し、政府行政を監視監督するための国会機能を強化し、「徹底審議」の国会に改革することです。自民党などが主張する「国会改革」は、「総理・閣僚の国会出席の制限」「答弁の軽減」を中心としており、国会の政府監督機能を弱体化し、国会審議を形骸化するものです。

 政府提出法案は政府の責任で提出したものであり、担当大臣が責任もって答弁し、とりわけ内閣の基本政策にかかわる重要法案の審議に総理が出席し答弁するのは当然のことです。憲法66条は、内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うと明記し、63条で、国会の要求に対し、総理大臣、国務大臣の国会出席答弁を義務づけています。国会審議への総理出席を制限することは、行政府の長である総理大臣の国会に対する責任をあいまいにし、国会による行政監督権能を制約することになりかねません。

 また質疑と討議は本質的に異なります。法案質疑は、政治家同士の討議や党首討論に置き換えられるものではありません。

 「通年国会」の議論がありますが、会期制は憲法上の規定です。法案は会期内に衆参両院で可決されなければ成立しないという仕組みは、国会による政府監視の機能の一つです。会期中に成立しなかった政府提出法案は、国民の意見を反映して見直し、出し直すのが筋です。

 

<国会審議の形骸化に対する“検証と反省”を>

 「国会改革」の議論にあたっては、「国会審議活性化」「効率化」の名でこの14年来どういうことが行われてきたのか、きちんとした検証と反省が必要です。

 1999年の「国会審議活性化法」について、わが党は、国家基本政策委員会を設置することで、内閣総理大臣の国会審議への出席を大幅に減らそうとするもので、行政府の長としての総理大臣の国会に対する責任をあいまいにし、国会による行政監督機能を制約し、弱めるものだと指摘し反対した。

 同法の運用の「申し合わせ」として「党首討論(QT)を毎週水曜日に行う」としながら「本会議・予算委員会への総理出席と重複しない」こととされ、総理の国会出席制限がもちこまれました。そのもとで、従来、通常国会の総予算審議で7日間程度行われていた全閣僚出席の総括審議は、2~3日程度の基本的質疑に短縮され、法案審議における本会議への総理出席は「重要広範議案」(4件程度)に限定され、著しい国会審議の形骸化をもたらしました。しかも、こうした総理出席を制限する「しばり」は、政府与党側が政府提出法案を押し通す上での妨げともなり、数年で事実上、破たんをきたしました。

 2009年、民主党政権の下では、官僚答弁禁止、法制局長官の答弁禁止、大臣答弁は月1回、委員会定例日の廃止などという「国会改革」構想がもちだされましたが、議会制度を根本的に変質させるという批判のもとで頓挫することとなりました。

 こうした経緯の検証と反省がいまこそ必要である。

 昨年、衆参両院で与党が安定多数議席を占めるや、また「国会改革」と称して「総理の国会出席制限」がもちだされています。政権与党の側から提起される「国会改革」は、結局、国会を政府提出法案の追認機関にしたいというものにほかなりません。国権の最高機関としての国会の機能を低下させる一方で、政府の側は官邸主導のトップダウン機能を強化し、そのうえ「秘密保護法」で情報統制と国民監視の仕組みをつくることは、絶対に許されません。

 

<国会改革についての日本共産党の提案>

 国会改革について、わが党は従来から様々な提案をしてきましたが、中心問題は、少数会派の議員にも十分な質疑時間を保障し、徹底した審議を通じて問題点を国民の前に明らかにし、国民的な議論を反映して審議をつくす国会にすることです。同時に、議会制民主政治の土台の問題として、民意を正確に反映する選挙制度への改革が重要です。

 

●「徹底審議」の国会をめざします

 政府提出法案等の審議では、「対立」と「談合」の駆け引きに終始するのではなく、本会議・委員会での徹底した質疑を通じて問題点を国民の前に明らかにし、国民的な議論を反映しながら審議をつくす「徹底審議」の国会に改革します。

そのため質疑時間は議席率による按分ではなく、少数会派の議員にも十分な質疑時間を保障すること、修正案についても十分な質疑を求めます。また専門家や関係者を参考人招致し、多様な国民の意見を直接聞く公聴会をもっと活用します。

 

 衆参いずれかの院で10議席以上なければ党首討論ができないというような、少数政党を不当に国会審議の場から排除したり、発言の機会を少なくしたりしている取り決め(申し合わせ)を抜本的に改めることを要求します。「国会活性化」の名で首相・閣僚の国会出席義務を制限する取り決めは廃止します。

 

 国会請願については、請願者から趣旨を聴取し質疑するよう改善を提案します。議案提案権の人数要件を緩和し、議員立法の活発化を図ります。

 

●国会の国政調査権、政府・行政監視機能を強化します

 国会のもっとも重要な役割の一つが政府・行政の監視機能です。東電福島原発事故では東電・政府による資料隠しが横行し、事故の実態や対応状況を明らかにするための国会の国政調査権、行政監視機能の重要性を改めて示しました。国政調査権を背景に設置された国会東電原発事故調査委員会が提言した、事故の継続調査のための第三者機関や国会常設委員会(原子力問題特別委員会)の設置をすすめ、監視機能を強化します。

 

 政府・行政実態の解明のため、行政責任者(官僚)、公的機関への質疑、関連企業の責任者の証言を求めます。政府・行政機関等が議事録の作成・公表を怠り、「黒ぬり公開」などの情報隠しも横行しています。国政に必要な行政資料・情報の公開を徹底します。

秘密保護法は、国会の国政調査権を侵害し、国会の政府監視を不能にするものであり、その施行は断じて許しません。

 

国会の立法・調査機能や国立国会図書館などの充実、強化が必要です。同時に、国会の委員長手当の廃止、文書通信交通滞在費の見直しなどについて、わが党は数十年来、毎年度の国会予算の協議の際に主張してきました。経費の面でも不合理なものを改めることが必要です。

 

 

国会改革・選挙制度


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【憲法違反】【1票の格差2.08】第49回 衆議院議員総選挙 公示日2021年(令和3年)10月19日、投票日2021年(令和3年)10月31日 【第50回 衆議院選挙も1票の格差が解消されないまま】

2024-10-15 12:16:33 | 未分類

【憲法違反】【1票の格差2.08】第49回 衆議院議員総選挙 公示日2021年(令和3年)10月19日、投票日2021年(令和3年)10月31日 【第50回 衆議院選挙も1票の格差が解消されないまま】

 

国民が運動を始めなければ何も変わりません

 

日本弁護士連合会:衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明 (nichibenren.or.jp)

 

2023年1月25日、最高裁判所大法廷は、2021年10月31日に施行された第49回衆議院議員総選挙に対し、一票の較差が最大で2.079倍となった小選挙区選出議員選挙の選挙区割りを定めた公職選挙法の規定の違憲性及び選挙無効が争われた訴訟において、「合憲」判決を言い渡した(多数意見14、反対意見1)。

 

 日本の旗 第49回衆議院議員総選挙 国会議事堂
内閣 第1次岸田内閣
解散日 2021年(令和3年)10月14日
解散名 未来選択解散
公示日 2021年(令和3年)10月19日
投票日 2021年(令和3年)10月31日
選挙制度 小選挙区比例代表並立制
改選数 465(増減なし
小選挙区 289(増減なし
比例代表 176(増減なし
議席内訳

選挙後の党派別議席数
有権者 満18歳以上の日本国民
有権者数 1億562万2758人
投票率 55.93%(増加2.25%)

 

総務省|衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果 (soumu.go.jp)

 

衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK

 

第49回 衆議院議員総選挙 |10月19日公示 31日投開票|選挙ドットコム (go2senkyo.com)

 

【2021年 衆院選】 トップページ | 朝日新聞デジタル | 衆議院議員選挙(2021年総選挙)特設サイト (asahi.com)

 

第49回衆院選 | 毎日新聞 (mainichi.jp)

 

衆院選2021 開票詳報:日本経済新聞:日本経済新聞 (nikkei.com)

 

第49回衆議院議員総選挙 - Wikipedia

 

衆議院小選挙区 区割り変更 「10増10減」 詳しく|衆議院選挙|NHK

 

総務省|衆議院小選挙区の区割りの改定等について (soumu.go.jp)

   

日本弁護士連合会:衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明 (nichibenren.or.jp)

 

2023年1月25日、最高裁判所大法廷は、2021年10月31日に施行された第49回衆議院議員総選挙に対し、一票の較差が最大で2.079倍となった小選挙区選出議員選挙の選挙区割りを定めた公職選挙法の規定の違憲性及び選挙無効が争われた訴訟において、「合憲」判決を言い渡した(多数意見14、反対意見1)。

 

 日本の旗 第49回衆議院議員総選挙 国会議事堂
内閣 第1次岸田内閣
解散日 2021年(令和3年)10月14日
解散名 未来選択解散
公示日 2021年(令和3年)10月19日
投票日 2021年(令和3年)10月31日
選挙制度 小選挙区比例代表並立制
改選数 465(増減なし
小選挙区 289(増減なし
比例代表 176(増減なし
議席内訳

選挙後の党派別議席数
有権者 満18歳以上の日本国民
有権者数 1億562万2758人
投票率 55.93%(増加2.25%)

 

総務省|衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果 (soumu.go.jp)

 

衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK

 

特集「衆議院議員選挙2021」|政治・選挙プラットフォーム【政治山】 (seijiyama.jp)

 

第49回 衆議院議員総選挙 |10月19日公示 31日投開票|選挙ドットコム (go2senkyo.com)

 

【2021年 衆院選】 トップページ | 朝日新聞デジタル | 衆議院議員選挙(2021年総選挙)特設サイト (asahi.com)

 

第49回衆院選 | 毎日新聞 (mainichi.jp)

 

衆院選2021 開票詳報:日本経済新聞:日本経済新聞 (nikkei.com)

 

第49回衆議院議員総選挙 - Wikipedia

 

衆議院小選挙区 区割り変更 「10増10減」 詳しく|衆議院選挙|NHK

 

総務省|衆議院小選挙区の区割りの改定等について (soumu.go.jp)


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【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】都道府県知事 地方公務員法の適用がない特別職の地方公務員

2024-10-15 12:11:10 | 未分類

【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】都道府県知事 地方公務員法の適用がない特別職の地方公務員

 

都道府県知事 - Wikipedia

 

都道府県知事は、都道府県を統括し、これを代表する(第147条独任制執行機関であり、地方公務員法の適用がない特別職地方公務員である。

日本国憲法下では「地方公共団体の長」であるが、議決機関である地方議会の議員と同様に、住民の直接選挙によって公選される。それゆえ、知事と議会は対等の関係にある。


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【憲法違反】名古屋市議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 中選挙区制 定数削減 1票の格差情報不明が問題課題

2024-10-15 11:57:25 | 未分類

【憲法違反】名古屋市議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 中選挙区制 定数削減 1票の格差情報不明が問題課題

 

名古屋市長選|地方選挙 | NHK選挙WEB

 

告示日:2021年4月11日 投票日:2021年4月25日
かわむら たかし
河村 たかし
  • 72歳
  • 当選:5回目
  • 推薦:減税
減税日本代表元衆議院議員
398,656(51.7%)
 
 
よこい としあき
横井 利明
  • 59歳
  • 推薦:自民・立民・公明・国民
元名古屋市議会議長社会福祉法人理事長
350,711(45.5%)
 
 
おおた としみつ
太田 敏光
  • 72歳
元会社員
13,804(1.8%)
 
 
おしこし せいいち
押越 清悦
  • 62歳
NPO法人理事長
8,162(1.1%)
 

河村たかし - Wikipedia

 

河村 たかし
かわむら たかし
2017年11月19日撮影
生年月日 1948年11月3日(75歳)
出生地 日本の旗 日本 愛知県名古屋市東区
出身校 一橋大学商学部
前職 春日一幸衆議院議員秘書
河村商事専務取締役
所属政党 民社党→)
自由民主党→)
日本新党→)
新進党→)
自由党→)
無所属→)
民主党菅G)→)
(無所属→)
減税日本→)
減税日本/日本保守党
称号 商学士
公式サイト 河村たかし【公式】オフィシャルサイト 気さくな72歳 減税日本代表

名古屋市旗 第32-35代 名古屋市長
当選回数 5回[注 1]
在任期間 2009年4月28日 - 2011年1月21日
2011年2月7日 - 現職

選挙区 旧愛知1区→)
愛知1区
当選回数 5回
在任期間 1993年7月19日 - 2009年4月7日

その他の職歴
初代 日本保守党共同代表
2023年10月17日 - 現職)

 

【憲法違反】名古屋市議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 中選挙区制 定数削減 1票の格差情報不明

 

名古屋市議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WE

 

名古屋市:市会だより臨時号 議員定数削減のお知らせ(市会情報) (city.nagoya.jp)

 

UploadFileDsp.aspx (kumamoto-shigikai.jp)政令指定都市における議員定数の状況調(令和2年10月国勢調査ベース) 熊本市

 

名古屋市:市会だより臨時号 議員定数削減のお知らせ(市会情報) (city.nagoya.jp)

 

名古屋市会では、平成28年2月定例会において、議会はできる限り身を切る思いで削減に対応していくべきとの姿勢から、現行の75人から7人減らし68人としました。これは、旧法定上限数からの減員率において、政令指定都市中トップとするものです。

次の名古屋市議会議員選挙(平成31年4月執行予定)から議員定数が変わります。

変更後の各区の議員定数は下の表のとおりです。

各区の議員定数
区名 現在 変更後
千種 5人 5人
2人 2人
5人 5人
西 5人 4人(1人減)
中村 5人 4人(1人減)
3人 3人
昭和 4人 3人 (1人減)
瑞穂 3人 3人
熱田 2人 2人
中川 7人 7人
5人 4人(1人減)
5人 4人(1人減)
守山 6人 5人(1人減)
8人 7人(1人減)
名東 5人 5人
天白 5人 5人
75人 68人(7人減)

 

定員68

 

4月10日 00:30 更新
党派 選挙前 今回 (女性) 候補者数
自民 21 20 17 1 2 4 22
立民 12 13 12 1 0 3 16
公明 11 12 8 0 4 2 12
減税 9 14 7 1 6 7 17
維新 4 1 0 0 1 0 9
共産 4 3 2 0 1 2 16
国民 4 4 4 0 0 1 5
れいわ 0 0 0 0 0 0 1
参政 0 0 0 0 0 0 1
諸派 0 0 0 0 0 0 3
2 1 0 0 1 0 8

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【衆院選2024ネット第一声】日本共産党 田村智子 委員長から「国民へのメッセージ」

2024-10-15 11:54:33 | YouTube

【衆院選2024ネット第一声】日本共産党 田村智子 委員長から「国民へのメッセージ」

730 回視聴 11 時間 前に公開済み #衆院選 #衆院選2024 #ニコニコニュース

▼2024年10月15日0時にニコニコでネット第一声 https://live.nicovideo.jp/watch/lv345... 【衆院選2024】特別番組のご案内 https://blog.nicovideo.jp/niconews/23... 第50回衆議院議員選挙(10月15日公示、10月27日投開票)にあたって 各政党の党首から「国民へのメッセージ」をお送りします。 --------------------------------------------------------------------------- ◆インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省) https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo... ◆公職選挙法に基づく情報発信者に関する問い合わせ先 netsenkyo@dwango.co.jp --------------------------------------------------------------------------- ■ニコニコニュース𝕏   / nico_nico_news   ■■■「ニコニコニュース」二次創作ガイドラインに関するお知らせ■■■ 「ニコニコニュース」は、視聴者やファンの皆さまによる二次創作を応援しております。 そこで、皆さまが安心して二次創作を行っていただけるよう、このガイドラインを公開します。 「ニコニコニュース」で配信した映像は一部を除き個人で自由に使用いただいて結構です。


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【憲法違反】【1票の格差 2.30】愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 

2024-10-15 11:51:10 | 未分類

【憲法違反】【1票の格差 2.30】愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 

 

愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

愛知県議会で「1票の格差」対策などを議論する議員定数等調査特別委員会は19日、議員定数を「1増2減」の102人にする最終案をまとめ、県議会議長に提出した。日進市・愛知郡(東郷町)の選挙区を1人から2人に増員。名古屋市北区、西尾市はそれぞれ3人から2人に減らす。また岡崎市と額田郡の選挙区は合区する。

定数変更の最終案は4会派が一致した。定数変更により、格差は3.32倍から2.30倍に縮小する。また選挙区の人口が他の選挙区に比べて多いにもかかわらず、定数が少ない逆転現象も解消される。議員定数の変更にかかわる条例の一部改正案については、25日の県議会本会議で審議するよう要請した。

 

愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

愛知県議会で「1票の格差」対策などを議論する議員定数等調査特別委員会は19日、議員定数を「1増2減」の102人にする最終案をまとめ、県議会議長に提出した。日進市・愛知郡(東郷町)の選挙区を1人から2人に増員。名古屋市北区、西尾市はそれぞれ3人から2人に減らす。また岡崎市と額田郡の選挙区は合区する。

定数変更の最終案は4会派が一致した。定数変更により、格差は3.32倍から2.30倍に縮小する。また選挙区の人口が他の選挙区に比べて多いにもかかわらず、定数が少ない逆転現象も解消される。議員定数の変更にかかわる条例の一部改正案については、25日の県議会本会議で審議するよう要請した。


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【憲法違反】愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 小選挙区制 中選挙区制

2024-10-15 11:49:10 | 未分類

【憲法違反】愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 小選挙区制 中選挙区制

 

愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB

 

定員102

 

4月10日 00:45 更新
党派 選挙前 今回 (女性) 候補者数
自民 55 58 50 0 8 3 61
立民 11 9 7 0 2 1 13
公明 5 5 4 0 1 0 6
国民 4 4 4 0 0 0 5
減税 2 3 1 0 2 1 13
維新 0 0 0 0 0 0 6
共産 0 1 0 1 0 1 5
参政 0 0 0 0 0 0 1
諸派 0 0 0 0 0 0 3
21 22 13 0 9 2 33

 


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【憲法違反】選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県議会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

2024-10-15 11:39:21 | 未分類

【憲法違反】選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県議会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会議員一般選挙 当日有権者数 令和5年4月8日(土)15時現在

 

当日有権者数 (pref.aichi.jp)

 


 今回の選挙の当日有権者数です。PDF形式とXLSX形式でご覧いただけます。

■令和5年4月8日(土)15時現在 当日有権者数

※確定した有権者数は投票状況の最終結果で表示されます。

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

選挙の区域と定数 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)

55選挙区、102名
愛知県議会議員選挙の選挙区及び定数
選挙区 区域 定数 選挙区 区域 定数
名古屋市千種区 名古屋市千種区 2 蒲郡市 蒲郡市 1
名古屋市東区 名古屋市東区 1 犬山市 犬山市 1
名古屋市北区 名古屋市北区 2 常滑市 常滑市 1
名古屋市西区 名古屋市西区 2 江南市 江南市 1
名古屋市中村区 名古屋市中村区 2 小牧市 小牧市 2
名古屋市中区 名古屋市中区 1 稲沢市 稲沢市 2
名古屋市昭和区 名古屋市昭和区 2 新城市及び北設楽郡 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1
名古屋市瑞穂区 名古屋市瑞穂区 2 東海市 東海市 2
名古屋市熱田区 名古屋市熱田区 1 大府市 大府市 1
名古屋市中川区 名古屋市中川区 3 知多市 知多市 1
名古屋市港区 名古屋市港区 2 知立市 知立市 1
名古屋市南区 名古屋市南区 2 尾張旭市 尾張旭市 1
名古屋市守山区 名古屋市守山区 2 高浜市 高浜市 1
名古屋市緑区 名古屋市緑区 3 岩倉市 岩倉市 1
名古屋市名東区 名古屋市名東区 2 豊明市 豊明市 1
名古屋市天白区 名古屋市天白区 2 日進市及び愛知郡 日進市、東郷町 2
豊橋市 豊橋市 5 田原市 田原市 1
岡崎市及び
額田郡
岡崎市、幸田町 5 愛西市 愛西市 1
一宮市 一宮市 5 清須市、北名古屋市及び西春日井郡 清須市、北名古屋市、豊山町 2
瀬戸市 瀬戸市 2 弥富市 弥富市 1
半田市 半田市 2 みよし市 みよし市 1
春日井市 春日井市 4 あま市及び
海部郡
あま市、大治町、蟹江町、飛島村 2
豊川市 豊川市 3 長久手市 長久手市 1
津島市 津島市 1 丹羽郡 大口町、扶桑町 1
碧南市 碧南市 1 知多郡第一 阿久比町、東浦町 1
刈谷市 刈谷市 2 知多郡第二 南知多町、美浜町、武豊町 1
豊田市 豊田市 5      
安城市 安城市 2      
西尾市 西尾市 2      

 


衆議院(小選挙区選出)議員

全国を289区に分け、定数は289名。愛知県は16選挙区、16名。
衆議院小選挙区選出議員選挙選挙区の区域
選挙区 選挙区の区域
第1区 名古屋市東区、北区、西区、中区
第2区 名古屋市千種区、守山区、名東区
第3区 名古屋市昭和区、緑区、天白区
第4区 名古屋市瑞穂区、熱田区、港区、南区
第5区 名古屋市中村区、中川区、清須市
第6区 瀬戸市、春日井市
第7区 大府市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡
第8区 半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡
第9区 津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
第10区 一宮市、岩倉市
第11区 豊田市、みよし市
第12区 岡崎市、西尾市
第13区 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
第14区 豊川市、蒲郡市、新城市、額田郡、北設楽郡
第15区 豊橋市、田原市
第16区 犬山市、江南市、小牧市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡

衆議院(比例代表選出)議員

全国を11の選挙区(ブロック)に分け、定数は176名。東海選挙区(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)は定数21名。

参議院(選挙区選出)議員

都道府県の区域を選挙区とし、定数は148名で3年ごとに半数が改選。愛知県は、定数が8名で3年ごとに4人が改選。

※鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域が選挙区となります。


参議院(比例代表選出)議員

全国が1区域で定数100名で3年ごとに半数が改選。

普通地方公共団体の議会の議員の定数

 普通地方公共団体の議員定数は、地方自治法により条例で定めることとされています。

都道府県議会の議員の定数

第90条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

(以下略)


市町村議会の議員の定数

第91条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

(以下略)

小選挙区と大選挙区

小選挙区とは、1選挙区から1人の議員が選出されるものをいい、大選挙区とは1選挙区から2人以上の議員が選出されるものをいいます。わが国では、大正14年の普通選挙以来、1選挙区から3人ないし5人選出するものを中選挙区と呼んでいます。小選挙区制は、選挙人と候補者との接触の機会が多く、また、政局の安定をもたらしやすい長所がありますが、反面、投票が情実に左右されやすく、また、少数意見が反映されにくい短所があるといわれています。

大選挙区制の長所・短所は、この逆であると考えられています。

比例代表制

党派又は候補者の得票数に比例する数の議員を選出する選挙制度です。小選挙区制などのもとでは、当選者に必要以上に投じられた票と落選者に投じられた票(死票)は全くムダになり、その結果、当選者数と得票総数とは比例しないことになります。

比例代表制は、この余剰票や死票をムダなく有効に使い、できるだけ当選者数と得票総数とを比例させようというものです。

そのやり方には、大別すると(1)単記移譲式=法定の当選得票数に達するごとに当選し、その残余票は、あらかじめ選挙人が指定した順位に従って、次の候補者に移譲する、(2)名簿式=あらかじめ政党が作った名簿に対して投票を行う方法です。

わが国では、昭和57年の公職選挙法の改正により、参議院議員選挙に従来の全国区制度にかわり「拘束名簿式」の比例代表制が採用されましたが、平成12年には「非拘束名簿式」に変更されました。

小選挙区比例代表並立制
 完全な小選挙区制では、少数意見が死票になるおそれがあり、また、比例代表制では少数政党の乱立による政局不安定のおそれがあるので、これらの欠点を防止するため、両制度を一定の割合でミックスしたものです。わが国では、平成6年の公職選挙法の改正により、衆議院議員選挙は、小選挙区比例代表並立制となりました。そして、小選挙区選挙と比例代表選挙の重複立候補が認められています。

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会議員一般選挙 当日有権者数 令和5年4月8日(土)15時現在

 

当日有権者数 (pref.aichi.jp)

 


 今回の選挙の当日有権者数です。PDF形式とXLSX形式でご覧いただけます。

■令和5年4月8日(土)15時現在 当日有権者数

※確定した有権者数は投票状況の最終結果で表示されます。

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

選挙の区域と定数 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)

55選挙区、102名
愛知県議会議員選挙の選挙区及び定数
選挙区 区域 定数 選挙区 区域 定数
名古屋市千種区 名古屋市千種区 2 蒲郡市 蒲郡市 1
名古屋市東区 名古屋市東区 1 犬山市 犬山市 1
名古屋市北区 名古屋市北区 2 常滑市 常滑市 1
名古屋市西区 名古屋市西区 2 江南市 江南市 1
名古屋市中村区 名古屋市中村区 2 小牧市 小牧市 2
名古屋市中区 名古屋市中区 1 稲沢市 稲沢市 2
名古屋市昭和区 名古屋市昭和区 2 新城市及び北設楽郡 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1
名古屋市瑞穂区 名古屋市瑞穂区 2 東海市 東海市 2
名古屋市熱田区 名古屋市熱田区 1 大府市 大府市 1
名古屋市中川区 名古屋市中川区 3 知多市 知多市 1
名古屋市港区 名古屋市港区 2 知立市 知立市 1
名古屋市南区 名古屋市南区 2 尾張旭市 尾張旭市 1
名古屋市守山区 名古屋市守山区 2 高浜市 高浜市 1
名古屋市緑区 名古屋市緑区 3 岩倉市 岩倉市 1
名古屋市名東区 名古屋市名東区 2 豊明市 豊明市 1
名古屋市天白区 名古屋市天白区 2 日進市及び愛知郡 日進市、東郷町 2
豊橋市 豊橋市 5 田原市 田原市 1
岡崎市及び
額田郡
岡崎市、幸田町 5 愛西市 愛西市 1
一宮市 一宮市 5 清須市、北名古屋市及び西春日井郡 清須市、北名古屋市、豊山町 2
瀬戸市 瀬戸市 2 弥富市 弥富市 1
半田市 半田市 2 みよし市 みよし市 1
春日井市 春日井市 4 あま市及び
海部郡
あま市、大治町、蟹江町、飛島村 2
豊川市 豊川市 3 長久手市 長久手市 1
津島市 津島市 1 丹羽郡 大口町、扶桑町 1
碧南市 碧南市 1 知多郡第一 阿久比町、東浦町 1
刈谷市 刈谷市 2 知多郡第二 南知多町、美浜町、武豊町 1
豊田市 豊田市 5    

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10月15日 新着情報 - 愛知県 

2024-10-15 11:33:20 | 未分類

新着情報 - 愛知県 

 

新着情報 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

 

愛知県知事 大村秀章のプロフィール - ようこそ知事のページへ - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

大村秀章 (@ohmura_hideaki) / X (twitter.com)

 

愛知県知事選|地方選挙 | NHK選挙WEB

 

告示日:2023年1月19日 投票日:2023年2月5日
おおむら ひであき
大村 秀章
  • 62歳
  • 当選:4回目
  • 推薦:自民県連・立民・公明・国民
元衆議院議員
1,452,648(67.5%)
 
 
おがた けいこ
尾形 慶子
  • 65歳
  • 推薦:共産
  • 支持:社民
政治団体代表
251,263(11.7%)
 
 
すえなが けい
末永 啓
  • 37歳
元愛知県春日井市議会議員
130,374(6.1%)
 
 
やました しゅんすけ
山下 俊輔
  • 諸派
  • 60歳
経営コンサルティング会社代表
123,940(5.8%)
 
 
うえはら しゅんすけ
上原 俊介
  • 46歳
薬剤師
103,883(4.8%)
 
 
やすえ あきら
安江 朗
  • 55歳
医療コンサルティング会社経営
88,981(4.1%)
 

大村秀章 - Wikipedia

 

大村 秀章
おおむら ひであき
内閣府より公表された肖像
生年月日 1960年3月9日(64歳)
出生地 日本の旗 日本 愛知県碧南市
出身校 東京大学法学部卒業
前職 農林水産省職員
内閣府副大臣
現職 愛知県知事
所属政党 自由民主党額賀派)→)
日本一愛知の会
称号 法学士
公式サイト 大村ひであき公式WEBサイト

愛知県の旗 第17・18・19・20代 愛知県知事(公選)
当選回数 4回
在任期間 2011年2月15日 - 現職

選挙区 比例東海ブロック→)
愛知13区→)
比例東海ブロック
当選回数 5回
在任期間 1996年10月20日 - 2011年1月14日

 

新着情報 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県広報紙「広報あいち」について - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

選挙 - 愛知県 (pref.aichi.jp)名古屋市:新着情報(2023年4月)(名古屋市) (city.nagoya.jp)

 

名古屋市:選挙(市政情報) (city.nagoya.jp)

 

ホーム/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)

 

選挙管理委員会事務局/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)

 


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憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

2024-10-15 11:31:28 | 未分類

憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

日本国憲法第99条 - Wikipedia

 

Ik766_2017_0626_giin-9.pdf (gikai-machida.jp)憲法99粂に違反する安倍首相の「改憲発言」に抗議する意見書

 

憲法尊重義務(憲法99条)を誠実に履行することを求める会長声明 | 岡山弁護士会 (okaben.or.jp)

 

公務員とは?種類や仕事内容、向いている人について解説!|資格の予備校 LEC東京リーガル


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【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 

2024-10-15 11:26:12 | 未分類

【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 

 

選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

WEB東京民報【コラム砂時計】供託金は憲法違反東京が見える!東京を変える!週刊新聞『東京民報』のニュースサイトWeb東京民報ですWEB東京民報 (tokyominpo.com)

 

日本弁護士連合会:国政選挙における選挙供託金制度について、供託金額の大幅減額又は制度の廃止を含めた抜本的見直しを求める意見書 (nichibenren.or.jp)

 

供託金 - Wikipedia 

 

供託金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 

供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭。公職選挙において、売名泡沫候補の乱立を阻止するための制度。金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される[1][2]

本項では、特に、選挙において立候補者が供託する金銭(選挙供託)について記述している。

選挙における供託金[編集]

選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に立候補する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。

当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。

供託金は原則として現金または債券供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。なお、現在、日本では割引債は発行されていない。

(以下略)

 

供託金額の推移(単位は万円)
選挙の種類 1950年 1952年 1956年 1962年 1969年 1975年 1982年 1992年 1994年 2020年
衆院選(選挙区) 3 10 10  

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最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

2024-10-15 11:23:12 | 未分類

最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

 

誰が決める? 15人の裁判官たち|最高裁判所裁判官の国民審査2021 NHK

 

最高裁の裁判官(15人。トップの「長官」と14人の裁判官)の指名権・任命権は、三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています。任命される資格があるのは「識見の高い法律の素養のある40歳以上の者」と定められています(定年は70歳)。

15人のうち少なくとも10人は、高裁長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授・准教授に一定の期間就いた人の中から選ぶことになっています。慣例として出身母体の「枠」(例えば裁判官は「6」、検察官は「2」など)があり、それぞれの組織が意中の候補者を示し、内閣が任命しています。どのような候補者の中から選んだのか、具体的な人選の過程は公表されていません。

大統領が指名し「リベラル派」「保守派」に色分けされるアメリカの連邦最高裁のように「党派色」は鮮明ではありません。ちなみに日本の最高裁で初めて女性が裁判官に就任したのは1994年で、女性の割合はこれまで最も多かった時で15人中3人です。

 

2022年5月20日 最高裁長官に戸倉三郎氏を指名 政府が閣議決定:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

 

【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF (kagoshima-u.ac.jp)

 

80616009.pdf (courts.go.jp)裁判官制度(任命関係)法令

 

憲法裁判所 - Wikipedia

 

憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である[1]

概要

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憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である[1]

憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツフランスイタリアオーストリア韓国スペインタイチェコハンガリーベルギーポーランドポルトガルルーマニアロシア中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。

違憲審査制

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ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という[注 1]。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という[注 2]

この違憲審査制には、特別の政治機関に違憲審査権を認める制度と、何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つはドイツ型・憲法裁判制である。

日本において

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日本の内閣法制局

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日本の内閣法制局は、行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの、「憲法裁判所的機関」とも言われることがある。これは、内閣法制局が、国会における立法の多数を占める内閣提出法案(閣法)の事前審査を行っており、抽象的違憲審査を行う機関がない日本においてこれに代わる機能を持っているためである。

日本における憲法裁判所設置の可能性

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前述の通り日本には憲法裁判所は存在しないが、仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、 日本国憲法第76条第2項では特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ日本国憲法第81条では、違憲審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記2条項の憲法改正が必要である。ドイツ型のように最高裁判所から独立した憲法裁判所を設ける案のほか、最高裁判所の内部に違憲審査を専門に行う「憲法部」を新たに設ける案などもある。

アメリカ型・付随的違憲審査制

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アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制と呼ばれる。付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟の解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使する制度である。アメリカ型・付随的違憲審査制においては、通常の裁判所が違憲審査を行うため、憲法裁判所は設置されない。日本の裁判所もこの制度を採用している(主に最高裁判所が担うが、そのほかの下級裁判所も判断を下す)。

このようなアメリカ型・付随的違憲審査制を採用しているアメリカや日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は少ない。具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部である。アメリカ合衆国憲法の中には、この違憲審査制が定められた条文や裁判所に違憲審査権を認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初めて裁判所に違憲審査権があると判断した判例は、1803年に出されたマーベリー対マディソン事件の判決(首席裁判官ジョン・マーシャルの名をとって「マーシャル判決」と呼ばれる)である。

ドイツ型・憲法裁判制

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オーストリアの憲法裁判所

ドイツにおいて採られている違憲審査制は、憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では、通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け、具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある(抽象的違憲審査制)。ドイツでは伝統的に、大臣の責任追及や憲法機関相互の争議などについて、特別な裁判所を設けてその裁判手続に基づいて解決するという制度があった。近代以降も、この特別な裁判所の制度は、機関相互の争議裁定や連邦制度の維持を目的として設置された。さらに、第二次世界大戦後、アメリカの違憲審査制の影響を受けて、ドイツ基本法(旧西ドイツの憲法典)で採用されたのが、連邦憲法裁判制度(連邦憲法裁判所)である。

連邦憲法裁判所は、行政など他の権力はもとより通常の裁判所からも分離され、独立している裁判所である。その制度趣旨は、客観的な憲法秩序の保障[注 3]とされたため、その権限は、伝統的な憲法裁判の系統に属する憲法機関相互の争訟の裁定、連邦制度に関わる権限争議の裁定などのほか、法律に対する抽象的違憲審査の権限や、個別的基本権侵害に関わる具体的違憲審査の権限など、多面的で強大なものとされた。そして、このような強大な権限を有する裁判所であるため、それを構成する裁判官は、連邦議会連邦参議院によって、党派比例的な選出方法に基づいて選任され、政治的に偏らないように配慮されていると言われる。

このようなドイツ型の憲法裁判制度を持つ国には、フランス、イタリア、オーストリアなどがある。ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては、憲法裁判所に所属する少数の裁判官が憲法裁判を専門に扱う一方、通常の最高裁判所は全国から送られてくる上告事件を棄却せず全て審理するため、アメリカや日本の最高裁判所より多数の裁判官を抱えているのが特徴である。たとえば、ドイツの最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属しているほか、事件の種類に応じて連邦行政裁判所連邦労働裁判所連邦社会裁判所連邦財政裁判所の各裁判所がそれぞれの事件の最上級審を管轄している。また、フランスの最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属しているほか、行政事件を専門に扱う最上級審の裁判所として国務院が存在する。このほか、イタリアの最高裁判所には250名の裁判官が所属している。ちなみにオーストリアは人口800万人余の小国であるが、それでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している[注 4]

 


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日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

2024-10-15 11:17:46 | 未分類
日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

 


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憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。

2024-10-15 11:15:01 | 未分類
憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。
国の交戦権は、これを否認することを宣言する。 第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要・解説

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日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文[4]。条文は一つだけで、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認が規定されている[4]。第9条により「非戦憲法」、「戦争放棄条項」と呼ばれる[5]

平和主義と資本主義

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第二次世界大戦後に平和主義を提唱している憲法は日本国憲法、フランス共和国憲法イタリア共和国憲法などがあり、これらに伴い平和的生存権も注目されるようになった[6][注釈 1]。日本やフランスなど西側諸国の憲法は「資本主義憲法」(市民憲法)に分類されており[7][8]、『世界大百科事典』では、現代世界における支配的な平和の一つは「パックス・エコノミカ」(経済による平和)だとされている[9]

防衛省・自衛隊

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防衛省自衛隊は『防衛白書』(2023年)で次の通り述べている[10]

わが国の安全保障防衛政策 … わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 …
憲法と防衛政策の基本 … 憲法と自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している

 このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている[10][注釈 2]

安全保障の学説

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憲法の予定する安全保障方式について、学説は、憲法の絶対的平和主義から世界連邦主義、非武装中立主義国連による安全保障主義等を要請しているとする説が有力である[11]。しかし、政府が選択している安全保障の方式は、自衛隊の容認と地域的・個別的な安全保障に属するとされる日米安全保障条約の方式であるが、これを支持する学説もある[12]

立法の経緯・沿革

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本条の淵源

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本条の淵源については、立法経緯が複雑であることもあって様々な議論がある[13]。憲法9条の発案において、その背景にあった、主な動機は、「連合国が参加する極東委員会の中の、中華民国オーストラリアフィリピンソビエト社会主義共和国連邦などの国家や、アメリカ国内世論[14][15] からの『天皇制の保持』に対する批判を逸らす為であった。」という見解で、日本人もアメリカ人の学者も一致する傾向がある、とされる[16][17]

発案者をめぐる議論

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このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある[18]

マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている[20]
  • マッカーサー主導で起案されたとする説[21][22]
  • 幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説[18]
  • チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
  • 昭和天皇と国民の総意に基づいて生まれたという説[23]
  • 憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある[24]

 

不戦条約

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ハーグ平和会議の開催(1899年(明治32年)、1907年(明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争を実定法により規制し平和を確保するための努力が進められ、国際連盟規約1919年(大正8年))、ジュネーヴ議定書(1924年(大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰條約
第一條
締約國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルヘキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハス平󠄁和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
— 戰爭抛棄ニ關スル條約[26]

日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説は分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切の戦争を放棄しているとするのであれば「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説[27][28] と憲法9条は平和という国際関係と密接な関連性を有するもので「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説[29][30] が対立している。

ポツダム宣言

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日本国憲法第9条の立法に至る背景には、大西洋憲章(1941年)、ポツダム宣言(1945年)、SWNCC228文書(1946年)などが挙げられる[31]。このうち1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted.— Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言
第七條
右ノ如キ新秩序ガ建󠄁設セラレ且日本國ノ戰爭遂󠄂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域內ノ諸󠄀地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達󠄁成ヲ確保スル爲佔領セラルベシ
第九條
日本國軍隊󠄁ハ完全󠄁ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭󠄁ニ復歸シ平󠄁和的且生產的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
第十一條
日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公󠄁正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ產業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再󠄀軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ產業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配󠄁トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルベシ
— ポツダム宣言[33]

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