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憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

2024-10-14 12:04:57 | 未分類

最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

 

誰が決める? 15人の裁判官たち|最高裁判所裁判官の国民審査2021 NHK

 

最高裁の裁判官(15人。トップの「長官」と14人の裁判官)の指名権・任命権は、三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています。任命される資格があるのは「識見の高い法律の素養のある40歳以上の者」と定められています(定年は70歳)。

15人のうち少なくとも10人は、高裁長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授・准教授に一定の期間就いた人の中から選ぶことになっています。慣例として出身母体の「枠」(例えば裁判官は「6」、検察官は「2」など)があり、それぞれの組織が意中の候補者を示し、内閣が任命しています。どのような候補者の中から選んだのか、具体的な人選の過程は公表されていません。

大統領が指名し「リベラル派」「保守派」に色分けされるアメリカの連邦最高裁のように「党派色」は鮮明ではありません。ちなみに日本の最高裁で初めて女性が裁判官に就任したのは1994年で、女性の割合はこれまで最も多かった時で15人中3人です。

 

2022年5月20日 最高裁長官に戸倉三郎氏を指名 政府が閣議決定:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

 

【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF (kagoshima-u.ac.jp)

 

80616009.pdf (courts.go.jp)裁判官制度(任命関係)法令

 

憲法裁判所 - Wikipedia

 

憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である[1]

概要

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憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である[1]

憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツフランスイタリアオーストリア韓国スペインタイチェコハンガリーベルギーポーランドポルトガルルーマニアロシア中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。

違憲審査制

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ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という[注 1]。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という[注 2]

この違憲審査制には、特別の政治機関に違憲審査権を認める制度と、何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つはドイツ型・憲法裁判制である。

日本において

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日本の内閣法制局

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日本の内閣法制局は、行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの、「憲法裁判所的機関」とも言われることがある。これは、内閣法制局が、国会における立法の多数を占める内閣提出法案(閣法)の事前審査を行っており、抽象的違憲審査を行う機関がない日本においてこれに代わる機能を持っているためである。

日本における憲法裁判所設置の可能性

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前述の通り日本には憲法裁判所は存在しないが、仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、 日本国憲法第76条第2項では特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ日本国憲法第81条では、違憲審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記2条項の憲法改正が必要である。ドイツ型のように最高裁判所から独立した憲法裁判所を設ける案のほか、最高裁判所の内部に違憲審査を専門に行う「憲法部」を新たに設ける案などもある。

アメリカ型・付随的違憲審査制

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アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制と呼ばれる。付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟の解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使する制度である。アメリカ型・付随的違憲審査制においては、通常の裁判所が違憲審査を行うため、憲法裁判所は設置されない。日本の裁判所もこの制度を採用している(主に最高裁判所が担うが、そのほかの下級裁判所も判断を下す)。

このようなアメリカ型・付随的違憲審査制を採用しているアメリカや日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は少ない。具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部である。アメリカ合衆国憲法の中には、この違憲審査制が定められた条文や裁判所に違憲審査権を認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初めて裁判所に違憲審査権があると判断した判例は、1803年に出されたマーベリー対マディソン事件の判決(首席裁判官ジョン・マーシャルの名をとって「マーシャル判決」と呼ばれる)である。

ドイツ型・憲法裁判制

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オーストリアの憲法裁判所

ドイツにおいて採られている違憲審査制は、憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では、通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け、具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある(抽象的違憲審査制)。ドイツでは伝統的に、大臣の責任追及や憲法機関相互の争議などについて、特別な裁判所を設けてその裁判手続に基づいて解決するという制度があった。近代以降も、この特別な裁判所の制度は、機関相互の争議裁定や連邦制度の維持を目的として設置された。さらに、第二次世界大戦後、アメリカの違憲審査制の影響を受けて、ドイツ基本法(旧西ドイツの憲法典)で採用されたのが、連邦憲法裁判制度(連邦憲法裁判所)である。

連邦憲法裁判所は、行政など他の権力はもとより通常の裁判所からも分離され、独立している裁判所である。その制度趣旨は、客観的な憲法秩序の保障[注 3]とされたため、その権限は、伝統的な憲法裁判の系統に属する憲法機関相互の争訟の裁定、連邦制度に関わる権限争議の裁定などのほか、法律に対する抽象的違憲審査の権限や、個別的基本権侵害に関わる具体的違憲審査の権限など、多面的で強大なものとされた。そして、このような強大な権限を有する裁判所であるため、それを構成する裁判官は、連邦議会連邦参議院によって、党派比例的な選出方法に基づいて選任され、政治的に偏らないように配慮されていると言われる。

このようなドイツ型の憲法裁判制度を持つ国には、フランス、イタリア、オーストリアなどがある。ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては、憲法裁判所に所属する少数の裁判官が憲法裁判を専門に扱う一方、通常の最高裁判所は全国から送られてくる上告事件を棄却せず全て審理するため、アメリカや日本の最高裁判所より多数の裁判官を抱えているのが特徴である。たとえば、ドイツの最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属しているほか、事件の種類に応じて連邦行政裁判所連邦労働裁判所連邦社会裁判所連邦財政裁判所の各裁判所がそれぞれの事件の最上級審を管轄している。また、フランスの最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属しているほか、行政事件を専門に扱う最上級審の裁判所として国務院が存在する。このほか、イタリアの最高裁判所には250名の裁判官が所属している。ちなみにオーストリアは人口800万人余の小国であるが、それでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している[注 4]

 


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日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

2024-10-14 12:02:23 | 未分類
日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

 


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憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。

2024-10-14 12:00:49 | 未分類
憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。
国の交戦権は、これを否認することを宣言する。 第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要・解説

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日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文[4]。条文は一つだけで、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認が規定されている[4]。第9条により「非戦憲法」、「戦争放棄条項」と呼ばれる[5]

平和主義と資本主義

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第二次世界大戦後に平和主義を提唱している憲法は日本国憲法、フランス共和国憲法イタリア共和国憲法などがあり、これらに伴い平和的生存権も注目されるようになった[6][注釈 1]。日本やフランスなど西側諸国の憲法は「資本主義憲法」(市民憲法)に分類されており[7][8]、『世界大百科事典』では、現代世界における支配的な平和の一つは「パックス・エコノミカ」(経済による平和)だとされている[9]

防衛省・自衛隊

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防衛省自衛隊は『防衛白書』(2023年)で次の通り述べている[10]

わが国の安全保障防衛政策 … わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 …
憲法と防衛政策の基本 … 憲法と自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している

 このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている[10][注釈 2]

安全保障の学説

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憲法の予定する安全保障方式について、学説は、憲法の絶対的平和主義から世界連邦主義、非武装中立主義国連による安全保障主義等を要請しているとする説が有力である[11]。しかし、政府が選択している安全保障の方式は、自衛隊の容認と地域的・個別的な安全保障に属するとされる日米安全保障条約の方式であるが、これを支持する学説もある[12]

立法の経緯・沿革

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本条の淵源

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本条の淵源については、立法経緯が複雑であることもあって様々な議論がある[13]。憲法9条の発案において、その背景にあった、主な動機は、「連合国が参加する極東委員会の中の、中華民国オーストラリアフィリピンソビエト社会主義共和国連邦などの国家や、アメリカ国内世論[14][15] からの『天皇制の保持』に対する批判を逸らす為であった。」という見解で、日本人もアメリカ人の学者も一致する傾向がある、とされる[16][17]

発案者をめぐる議論

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このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある[18]

マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている[20]
  • マッカーサー主導で起案されたとする説[21][22]
  • 幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説[18]
  • チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
  • 昭和天皇と国民の総意に基づいて生まれたという説[23]
  • 憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある[24]

 

不戦条約

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ハーグ平和会議の開催(1899年(明治32年)、1907年(明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争を実定法により規制し平和を確保するための努力が進められ、国際連盟規約1919年(大正8年))、ジュネーヴ議定書(1924年(大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰條約
第一條
締約國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルヘキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハス平󠄁和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
— 戰爭抛棄ニ關スル條約[26]

日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説は分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切の戦争を放棄しているとするのであれば「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説[27][28] と憲法9条は平和という国際関係と密接な関連性を有するもので「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説[29][30] が対立している。

ポツダム宣言

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日本国憲法第9条の立法に至る背景には、大西洋憲章(1941年)、ポツダム宣言(1945年)、SWNCC228文書(1946年)などが挙げられる[31]。このうち1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted.— Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言
第七條
右ノ如キ新秩序ガ建󠄁設セラレ且日本國ノ戰爭遂󠄂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域內ノ諸󠄀地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達󠄁成ヲ確保スル爲佔領セラルベシ
第九條
日本國軍隊󠄁ハ完全󠄁ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭󠄁ニ復歸シ平󠄁和的且生產的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
第十一條
日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公󠄁正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ產業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再󠄀軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ產業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配󠄁トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルベシ
— ポツダム宣言[33]

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【憲法違反】【憲法をどうしても改正したい政党】 自由民主党 公明党  日本維新の会 国民民主党 参政党 (立憲民主党=論憲) (れいわ新選組)

2024-10-14 11:45:57 | 未分類

【憲法違反】【憲法をどうしても改正したい政党】 自由民主党 公明党  日本維新の会 国民民主党 参政党 (立憲民主党=論憲) (れいわ新選組)

 

憲法│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

社会民主党宣言 - 社民党 SDP Japan

私たちは強いものはますます強く、弱い立場のものはますます弱くといった考え方を否定します。戦争を放棄し戦力を保持しないとした憲法を変え、日本を再び「戦争のできる国」へと回帰させることを否定します。

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

立憲の政策がまるごとわかる政策集「憲法」 - 立憲民主党 (cdp-japan.jp)

現行憲法の基本理念と立憲主義に基づき「論憲」を進めます。国家権力を制約し、国民の権利の拡大に資する議論を積極的に行います。

 

参政党の憲法に対する立場 | 参政党 (sanseito.jp)

 

「改憲勢力」衆参で3分の2以上だけど…9条や緊急事態条項で距離 世論とも温度差:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

参議院選挙:参議院議員選挙・主要政党の公約を比較してみた【憲法編】 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

 

憲法改正を考える|憲法研究所 (jicl.jp)

今出されている自民党の改憲草案には反対である。
憲法を「一言一句いじってはいけない」わけではない。憲法改正が必要なものを憲法の解釈をねじ曲げて、無理矢理立法化することを防ぐための改憲は必要かもしれない。もちろん憲法改正の議論はしても良いが、これまで与党は議論を始めることで、合意が得られなくても力ずくで法案を成立させてきたので、憲法改正でも数の力で押し切られる危険があるのではないかと危惧している。

憲法についてのまとめ(山本太郎:全国比例・れいわ新選組2019年記者会見)

 

決意 - れいわ新選組 (reiwa-shinsengumi.com)


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中学3年生になったら憲法学習 国民は憲法文書(印刷物)を持ちましょう

2024-10-14 11:43:22 | 未分類

中学3年生になったら憲法学習 国民は憲法文書(印刷物)を持ちましょう

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

憲法 - YouTube


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

2024-10-14 11:41:11 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

 

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

2024-10-14 11:37:17 | 未分類

【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)
条文
新旧
引用元
昭和二十一年憲法
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二国会を召集すること。
三衆議院を解散すること。
四国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七栄典を授与すること。
八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九外国の大使及び公使を接受すること。
十儀式を行ふこと。
第八条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条学問の自由は、これを保障する。
第二十四条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第四章 国会
第四十一条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五十八条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第五章 内閣
第六十五条行政権は、内閣に属する。
第六十六条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十二条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二外交関係を処理すること。
三条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五予算を作成して国会に提出すること。
六この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第六章 司法
第七十六条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
②検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第七章 財政
第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八十四条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八十六条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第八章 地方自治
第九十二条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第九章 改正
第九十六条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第十章 最高法規
第九十七条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第十一章 補則
第百条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第百二条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。


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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

2024-10-14 11:32:57 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

日本国憲法

目次

※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日

  • 内閣総理大臣兼
    外務大臣 吉田茂
  • 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
  • 司法大臣 木村篤太郎
  • 内務大臣 大村清一
  • 文部大臣 田中耕太郎
  • 農林大臣 和田博雄
  • 国務大臣 斎藤隆夫
  • 逓信大臣 一松定吉
  • 商工大臣 星島二郎
  • 厚生大臣 河合良成
  • 国務大臣 植原悦二郎
  • 運輸大臣 平塚常次郎
  • 大蔵大臣 石橋湛山
  • 国務大臣 金森徳次郎
  • 国務大臣 膳桂之助

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

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日本国憲法は希望

2024-10-14 11:29:42 | 未分類

日本国憲法は希望

 

大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)

 

『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)

 

弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)


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田村智子委員長来る!日本共産党街頭演説

2024-10-14 10:58:09 | YouTube

田村智子委員長来る!日本共産党街頭演説

 
1 人が待機しています 2024/10/16 に公開予定

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10月10日 総選挙政策 日本共産党の躍進で、自民党政治のゆがみを正す改革を│総選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会

2024-10-14 10:46:10 | 未分類

10月10日 総選挙政策 日本共産党の躍進で、自民党政治のゆがみを正す改革を│総選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2024年10月10日  日本共産党


 国民の信頼を失い、行き詰まった自民党政治を変える総選挙に......自民党は、裏金問題や統一協会との癒着に無反省、国民の生活苦への無為無策、憲法を壊す大軍拡などで行き詰まった結果、岸田前首相が政権を投げ出すところまで追い詰められました。

 しかし、石破首相には、この行き詰まりをどう打開するのか、何一つ示すことができません。それどころか、「国民に判断材料を提供するのは新しい総理の責任だ」「本当のやり取りは予算委員会だ」などの前言を覆して、党利党略で解散・総選挙を強行しました。裏金問題でも「新しい事実が判明したら調査する」「真実を語る」と言いながら、自らの派閥で「なかった」と言っていた政治資金パーティーでの裏金問題を「しんぶん赤旗日曜版」がスクープし、これまでの説明が「真っ赤なウソ」だったことが突き付けられても「真実を語る姿勢」はありません。次々と前言を覆す、総理大臣の発言は信用できない......ここにも自民党政治のどうしようもない行き詰まりが表れています。

 "経済政策は岸田政権を引き継ぐ"と言いますが、これは物価高騰に無為無策だった政治を続けるということです。安保・外交では、「日米同盟の強化」を繰り返し、「安保3文書」にもとづく軍事同盟強化と大軍拡の道をつきすすみ、「アジア版NATO」「核共有」など突出した危険な主張も行っています。

 自民党政治は、「表紙」を変えても、政治の中身は何も変わらず、暮らしの切実な要求にも、平和への願いにも、まったくこたえることができません。

 自民党政治の二つのゆがみに切り込み、改革を進める日本共産党......自民党の裏金問題を明らかにして追及したのは、日本共産党と「しんぶん赤旗日曜版」です。腐敗政治のおおもとにある企業・団体献金の禁止をいっかんして主張し、自ら実践している政党だからこそ、不正をただす力があります。

 自民党政治では、なぜ国民の願いがとおらないのでしょうか。政治の根本に二つの大きなゆがみがあるからです。一つは、財界・大企業の利益優先の政治です。国民の暮らしを犠牲にしてまで財界・大企業の利益確保を優先しています。もう一つは、日米軍事同盟を絶対視するアメリカいいなりの政治です。日米軍事同盟強化のためなら、憲法も壊し、沖縄での米軍基地建設強行のように民意も地方自治も踏みにじる政治です。この二つの大きなゆがみに切り込み、国民多数の声で改革を進める党が日本共産党です。この党が伸びてこそ国民の切実な願いをかなえることができます。

 

1、腐敗政治を根本から正し、政治に信頼を取り戻します

 裏金、統一協会......自民党・石破政権に、腐敗政治の「改革」を1ミリも期待できません......裏金問題で、新たに石破派の裏金問題が明らかになり、石破首相のこれまでの説明が成り立たなくなっても、麻生派での裏金づくり、堀井元衆院議員が裏金を公選法違反の「香典配り」に使っていたなど、新たな事実が次々に明らかになっても、再調査すらやろうとしません。

 自民党は「何のために裏金を作り、何に使ったのか」という裏金問題の真相をいっさい明らかにしていません。安倍元首相が統一協会会長と自民党本部総裁室で面談した事実が判明しても、再調査すら拒否しています。国民を裏切り、失望させた腐敗政治をまったく反省していません。

 腐敗政治のおおもとにある企業・団体献金にしがみつき、企業や業界にパーティー券を買ってもらい、その「見返り」として政治を動かす、古い自民党政治、金権腐敗政治の継続を宣言していることに他なりません。

 裏金自民党を追いつめた日本共産党と「しんぶん赤旗」――反省しない自民党につける薬は日本共産党の躍進です......日本ジャーナリスト会議は、今年のJCJ大賞に、裏金問題をスクープした「しんぶん赤旗日曜版」を選び、その受賞理由を「膨大な政治資金報告書から、一つ一つを地道に積み上げ、検察の捜査までつなげ、それが大政治犯罪であることをあきらかにした」としています。自民党の大政治犯罪を明らかにし、裏金政治を厳しく追及してきたのが日本共産党です。反省できない自民党につける最良の薬は、日本共産党の躍進です。

 腐敗政治の根を断つ企業・団体献金の全面禁止を――いっかんして主張し、大きな流れにした日本共産党......30年前、リクルート事件など金権腐敗事件が相次ぎ、「政治改革」が叫ばれました。この時は、他党が問題を小選挙区制導入にすり替え、企業・団体献金の禁止を主張したのは、日本共産党だけでした。しかし、日本共産党は、その後も企業・団体献金禁止を主張し、政治資金パーティーで企業や業界にパーティー券を売りつけることを含めて、全面的に禁止する法案を提出し続け、いまや企業・団体献金の禁止は国民世論の多数となり、他の野党にも広がり、反対は自民党だけとなりました。日本共産党の躍進こそ、信頼される政治に変える大きな力です。

――企業・団体によるパーティー券購入を含む企業・団体献金を全面禁止します。

――国民の血税を分け取りする政党助成金制度を廃止します。

 

2、暮らし優先で経済も立て直す――大企業・大金持ち優遇を切り替えます

 自民党の政権復帰後(2013年以降)、大企業の内部留保は200兆円以上も増えて539兆円に膨れ上がりました。大富豪40人の資産は7.7兆円から29.5兆円へと4倍近くに増えました。

 一方で、労働者の実質賃金は年収で404万円から371万円へ33万円も減っています。7月に発表された「国民生活基礎調査」では、「生活が苦しい」という回答が59.6%にもなっています。昨年の中小企業の休廃業・倒産は5.8万件と過去最多となっています(東京商工リサーチの集計)。

 このおおもとには、「大企業や大金持ちを儲けさせれば、それが滴り落ちて国民全体が潤う」という財界・大企業の利益優先の自民党政治があります。「アベノミクス」以来、超低金利や公的マネー投入で株価をつり上げ、大企業への減税と消費税増税、大企業のコスト削減のための賃金抑制と社会保障改悪を続けてきました。石破首相も、この悪政を「継承する」としています。

 物価高騰から暮らしを守るうえでも、長期低迷から脱して日本経済を再生するうえでも、大企業・大金持ち優遇の政治を切り替え、暮らし優先に転換することが求められます。

(1)政治の責任で賃上げを、労働時間の短縮を

●政治の責任で賃上げをすすめます

 物価上昇の影響でこれほど生活が苦しめられるのは賃金が上がらないからです。政治の責任で賃上げを推進します。

――最低賃金を時給1500円以上(手取り月額20万円程度)にすみやかに引き上げ、地方格差をなくし全国一律最賃制を確立します。

――最賃大幅引き上げのカギは、中小企業への直接支援です。大企業の内部留保に時限的に課税して10兆円規模の財源を確保し、中小企業の賃上げへの直接支援を抜本的に強化します。

――ケア労働者の賃金を国が決めている公定価格や報酬の見直しなどで、引き上げます。

――生涯賃金で1億円もの差がある男女賃金格差を是正して、賃金の底上げをはかります。

●賃上げと一体に、労働時間を短縮し、「自由な時間」を増やします

――「自由時間拡大推進法」をつくり、「1日7時間、週35時間制」の実現を

 「残業でへとへと」「自由な時間が欲しい」――切実な声が広がっています。日本のフルタイム労働者の労働時間は、ヨーロッパの主な国と比べて年間300時間も長く、いまなお「過労死」が大問題になっています。仕事と家事と育児で睡眠時間を削られている働く女性にとって労働時間の短縮は切実です。「男性は仕事、女性は家事」という現状を正し、ジェンダー平等の日本をつくるうえでも、労働時間の短縮が必要です。

 人間は、ただ働いて、食べて、寝るだけの存在ではありません。誰もが幸福な人生をおくる権利をもっているのです。働く人が、人間らしい生活を営む「収入」とともに、余暇や趣味を楽しみ、豊かな教養に親しみ、家族との時間を大切にし、社会活動に取り組むための「自由な時間」を持つことができる社会こそ、ほんとうに豊かな社会といえるのではないでしょうか。

――「1日7時間、週35時間時間労働制」にすみやかに移行することを国の目標にし、国が、中小企業支援、介護、教育、建設、運輸など人手不足の分野への対策など移行計画を策定することを義務づけます。

――時間外・休日労働の上限を規制し、1日2時間を超える残業割増率を50%に引き上げます。連続出勤・休日出勤規制を強化し、「サービス残業」の根絶をはかります。

――年次有給休暇を最低20日に増やすとともに、有給の傷病・看護休暇を創設します。

――裁量労働制を抜本的に見直し、残業代ゼロ制度を廃止します。

――労働基準監督官を増員し、体制の拡充をすすめます。

――定員増・業務削減などで、教職員、公務、ケア労働の長時間労働を減らします。

――労働時間の短縮をジェンダー平等実現の柱に位置づけて推進します。

●「非正規ワーカー待遇改善法」で、労働条件改善と正規雇用化、ジェンダー平等をすすめます

――不当な雇い止め、解雇をなくし、非正規ワーカーの雇用の安定をはかります。

――「同一価値労働同一賃金」、「均等待遇」を徹底し、非正規ワーカーへの差別・格差をなくします。

――非正規雇用の待遇改善でジェンダー平等をすすめます。

――国、自治体が率先して非正規雇用の待遇改善をすすめます。

 

(2)消費税減税、社会保障拡充、教育費負担軽減――暮らしを支え格差をただす税・財政改革をすすめます 

 自民党の政権復帰後に、大企業の法人税率は4回も引き下げる一方で、消費税は2度も引き上げ年間14兆円もの増税となっています。年金や医療・介護も改悪の連続で、国民負担増の合計は年間7兆円規模となっています。暮らしを支え格差をただす税・財政改革が必要です。

●消費税の減税、インボイスの廃止

 政府の物価対策は、ガソリンや電気代への補助、一時的な定額減税や給付金など、細切れの対策ばかりです。国民だれもが対象となり、最も効果があるのは消費税の減税です。

――消費税は低所得者ほど負担が重い不公平な税制です。消費税の廃止をめざし、当面緊急に税率を5%に引き下げます。

――昨年導入されたインボイス制度により、政府の推計でも新たに133万人が納税を強いられ、平均13万円もの増税となっています。インボイス制度は廃止します。税率を5%に引き下げ、複数税率がなくなれば、インボイス導入の口実もなくなります。

●年金・介護・医療――高齢者の人権と尊厳、現役世代の生活と将来のために、社会保障の拡充を

 自公政権の12年間に、公的年金は実質で7.8%も削減され、目減りした年金は30兆円を超えます。

 介護では、ホームヘルパーなど介護人材が不足し、人手不足と経営悪化による介護事業所の撤退・廃業・倒産が続出しています。地方では、介護事業所が1カ所もない自治体も出てきています。人材・事業所がないため介護サービスが受けられないという、介護基盤の崩壊がすすんでいます。

 医療でも、高齢者の命と健康を脅かす窓口負担の引き上げが繰り返され、深刻な受診抑制が起こっています。

 自公政権や財界は、「社会保障の給付が高齢者に偏っている」など、「世代間対立」をあおりながら社会保障の改悪を強行してきました。しかし、現役世代の「介護離職」が年間10万人にのぼるなど、家族の介護負担が重くなるなかで、介護の基盤崩壊はあらゆる世代にとって重大問題となっています。まともな年金が保障されない現実は、若い世代にとっても"未来の自分の姿"であり、若者が将来に希望を持てなくなる一因となっています。

 老人福祉法は、第2条「基本理念」で、「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする」と定めています。この「基本理念」に立って、年金、介護、医療の充実をはかることこそ、政治の使命です。

 日本共産党は、分断ではなく社会的連帯の力で、高齢者をはじめ、すべての人の人権と尊厳が守られる社会をめざします。

【高齢者の人権と尊厳を守るための緊急提言】

 物価高騰にふさわしい年金に引き上げます......年金の"実質減額"が続くのは、自公政権が「100年安心」といって導入した「マクロ経済スライド」など、年金の改定を物価や賃金の上昇より低く抑える仕組みがあるからです。政府は、今後も年金削減を続けながら、現在290兆円(給付の5年分)となっている年金積立金をさらに増やし、100年後の2120年には1京7,400兆円(給付の23年分)に積み増すという試算をしめしています。こんな本末転倒の政策はただちにやめるべきです。

――「マクロ経済スライド」など年金を実質減額させる仕組みを凍結・撤廃し、年金を物価の値上がりや賃金の上昇に追いつかせる、年金の引き上げを行います。

――年金積立金の異常なためこみをやめ、計画的に給付の維持・拡充に充てていきます。

――高額所得者に対する保険料の負担優遇を見直し、現役労働者の賃金・待遇の抜本的改善を進めるなど、年金の保険料収入と加入者を増やす対策をすすめます。

介護への国の支出を増やし、介護の基盤崩壊を打開する緊急対策を実施します......介護職員の賃上げと労働条件の改善、介護報酬の底上げなど、介護の基盤崩壊を打開するために、介護保険の国庫負担割合を現行の25%から35%に引き上げ、国費投入を1.3兆円増やします。介護保険の国庫負担増は、介護の再生を求める多くの有識者・関係者の要求であり、かつては自民党・公明党も国政選挙の公約に盛り込んでいました。

――介護保険制度への国庫負担を10%増やし、公的助成で賃上げを進め、ホームヘルパー、ケアマネジャーなど介護職の賃金を、「全産業平均」並みに引き上げていきます。

――施設職員の長時間・過密労働や「ワンオペ夜勤」の解消に向け、配置基準の見直しや報酬加算・公的補助などを行います。

――介護事業所の人件費を圧迫している人材紹介業者への手数料に「上限」を設けるなど、人件費が確実に職員の賃金にまわるようにします。

――今年度に政府が引き下げた、訪問介護の基本報酬を早急に元の水準に戻します。削減されてきた介護報酬を底上げし、介護事業所の経営の継続に向けた支援を行います。

――介護の事業が消失の危機にある自治体に対し、国費で財政支援を行う仕組みを緊急につくり、"民間任せ"では事業が成り立たない事業所・施設の経営を公費で支えます。

 高齢者いじめの医療費負担増をやめさせ、負担の軽減を進めます......75歳以上の医療費の窓口負担は、「原則=1割、現役並み所得者=3割」とされてきましたが、2022年、単身で年収200万円以上などの窓口負担を2割に引き上げる改悪が強行されたために、深刻な受診抑制が起こっています。そのうえ、政府は3割負担の対象をさらに広げる方針を打ち出しました。

――高齢者に際限なく負担増を押しつける医療改悪をやめさせ、70歳以上の窓口負担を一律1割に引き下げ、軽減・無料化を進めます。

【暮らしを支え、人権と尊厳を守る社会保障へ――展望をもった制度改革を進めます】

 憲法25条は、国民に生存権を保障し、国に社会保障増進の責務を課しています。国民が高齢・障害・病気などになっても、人間らしい暮らしをおくれるようにするのは政治の責任です。同時に、社会保障は、経済の重要な部分も占めています。年金の削減や医療・介護の負担増は家計の所得を減らし、生活不安・将来不安を増大させ、経済と消費にも大きな打撃となります。

――低年金の底上げ、最低保障年金の導入など、「頼れる年金」にするための改革をすすめます。

――軽度者の在宅サービスの保険給付外しや利用料の2割負担・3割負担の対象拡大など、自公政権が計画する「史上最悪の介護保険改定」に反対し、保険給付の拡充、保険料・利用料の減免をはかります。

――高すぎる医療費窓口負担の軽減を進めます。公費1兆円を投入し、人頭税のようにかかる均等割・平等割を廃止して、国民健康保険料(税)を抜本的に引き下げます。高齢者に差別と負担増を押しつける後期高齢者医療制度を廃止します。病床削減や病院統廃合をやめ、医師・看護師を増員し、地域医療の体制を拡充します。

――マイナ保険証の強制をやめ、健康保険証を存続させます。

――自公政権が強行した生活保護費削減を緊急に復元し、物価高騰に見合った水準に引き上げます。保護申請の門前払い、扶養照会、自動車保有やわずかな預貯金を理由に保護利用を拒む運用などを改めます。名称を「生活保障制度」に変え、権利性を明確にし、必要なすべての人が利用できる制度に改革します。

――高齢者虐待や社会的孤立など、介護保険のサービスでは対応できない事案に対応する、自治体の福祉(措置)の機能と体制を強化します。

――「住まいは人権」の立場で、住居費用の負担が大変な若い世代、高齢者、低所得に向けた家賃補助や公的住宅の整備など、住居へのセーフティネットをつくります。

●学費値上げを中止し値下げに踏み出し「学費ゼロ」の社会に、学校給食の無償化......教育費負担を軽減します

 高い学費と奨学金という名の借金は限界にきています。多くの学生が「バイト漬け」の学生生活を送り、奨学金の借金を背負い、その総額は10兆円にも及んでいます。政府は、大学予算を削りながら、「教育の質の向上」といって学生負担を増やそうという、恥ずべき議論をしています。石破首相は、総裁選では「国立大学の無償化」を公約しながら、東大が11万円にもおよぶ学費値上げを発表しても止めようともしません。政府は、2004年度から国立大学運営交付金を13%も削減しており、その一部を戻すだけで国立大学の学費値上げは回避できます。

――学費値上げを中止し、値下げに踏み出します。高等教育の無償化をめざし、国公私立を問わず、国の責任でただちに大学・短大・専門学校の授業料を半額にします。他の先進国にはない入学金制度をなくします。

――奨学金は給付制中心に改め、貸与奨学金の返済を半額に減らします。

――学校給食費を無償化します。憲法26条は義務教育を無償としており、国の責任で無償化すべきです。

 

(3)地域経済の再生――中小企業、農業を経済政策の重要な柱に

●日本経済の背骨、地域経済の主役にふさわしく中小企業の振興を

 全企業数の99.7%を占め、全雇用者の7割を雇用する中小企業は日本経済の背骨であり、地域経済の主役です。中小企業の振興なしに、賃金の引き上げも地域経済の再生も実現しません。ところがいま中小企業は、コロナ債務の重圧に加え、円安による原材料費高が直撃し、苦境に追い込まれています。

 現在の政府の価格転嫁対策は、基本的に当事者の努力にまかされています。政府の責任で、より踏み込んだ実効性のある対策が求められています。中小企業の賃上げへの直接助成や消費税減税・インボイス廃止をすすめるとともに、以下の支援策をただちに実行します。

――公取が下請企業等から優越的地位濫用の告発を受けてはじめて立入検査に入るのではなく、違反の疑われる親企業に積極的に調査に入る、特に大企業には定期的に調査に入れるようにします。そのため公取Gメンと下請代金検査官を大幅に増やします。

――優越的地位濫用規制の対象が当事者の事業者だけとなっていますが、欧米などのように対象を事業グループに拡大します。優越的地位濫用や下請代金法違反の罰金も大幅に引き上げます。

――親企業に原材料費、賃金引上げなどの変動要因による下請代金の引き上げの協議に対応することを法律で義務づけます。

――コロナ禍で生じたコロナ債務は「債務の別枠化」によって負担を軽減します。国会の付帯決議で採択されている小規模企業の社会保険料負担の軽減をすすめます。

――中小企業を日本経済と地域経済の主役に位置付けた循環型経済をめざす中小企業憲章を具体化するとともに、「地域経済振興条例」などを全国に広げ、地域から日本経済の再生をすすめます。

●食料自給率の向上、食料の安定供給のために――農業を基幹産業に位置付け、農林水産業を振興します

 スーパーからコメが消え、買えないという異常事態が起こりました。日本は、食料自給率38%と世界でも最低レベルですが、「あって当たり前、なくては大変」の主食の米さえ、供給不安が迫っています。米不足を招いたのは政府が、毎年消費が減るとして農家に減産をおしつけ、ぎりぎりの需給状況にしてしまったからです。

 農村では、「あと数年で農業をやる人がいなくなる」という事態に直面しています。稲作農家はこの20年余で3分の1まで激減し、70歳以上の農家が59%を占めています。この30年、生産者の米価は下落を続け、農家の労働の時給は計算するとわずか10円で、若い世代に引き継ぐ目途が立ちません。

 漁業では、燃費や資材の高騰などによる経営難とともに、気候変動、海の環境の激変によって、10年前に比して岩手のサケは46分の1、函館のスルメイカは10分の1など、各地の漁港にあがる漁獲量の減少が深刻です。

 ところが、自公政権は、食料・農業・農村基本法を改悪し、国としての食料自給率の目標を投げ捨ててしまいました。農業を基幹産業として位置付け、食料自給率の向上を政治の責任ですすめなければなりません。

――食料自給率を50%へ早期に回復し、引き続き60%をめざします。

――米の市場まかせをやめ、需給と価格の安定に政府が責任を持ちます。ゆとりある需給計画のもとに、米の増産、備蓄をはかります。

――米農家に生産コストにみあう価格保障、所得補償を実施します。基幹産業として予算を抜本的に増額します。

――輸入自由化路線を転換し、食料主権を守ります。義務ではないミニマムアクセス米の輸入を中止し、国内生産を増やします。

――温暖化への対応のため、農作物の品種改良をすすめ、魚種・産地の転換の国の支援を強化します。

――有機農業など人と環境にやさしい農業を推進します。ソーラーシェアリングや風力発電、バイオ発電など、再生可能エネルギーを生かした地域活性化をすすめます。

――子ども食堂やフードバンクへ備蓄米を放出するなど、生活困難な人々への食料支援を強化します。

●カジノ誘致、大阪万博の強行に反対します

 カジノは人の不幸を食い物にするバクチそのもので、地域の消費を奪う点でも地域経済にマイナスであり、やめるべきです。大阪万博は、カジノのインフラ整備に公金を投入するために誘致されたもので、爆発事故を起こしたメタンガスの排出はこれからも続きます。万博の中止を決断すべきです。

≪大企業・富裕層に応分の負担、大軍拡の中止で、国民のための財源を≫

 日本共産党は、財源の裏付けを持った政策を提案しています。消費税率5%への減税、社会保障の拡充や教育費負担の軽減、中小企業や農業の振興、気候変動への対策など、税財政の転換によって継続的に必要となる財源は23兆円です。さらに、最低賃金1,500円への引上げのための中小企業支援、奨学金返済負担の半減、物価高騰に対する低所得者支援など、時限的な対策に18兆円程度の財源が必要です。

 総合的な経済対策の規模
継続的な施策 所要財源 別途実施する時限的な施策
消費税の5%への減税 14.0兆円  
賃金・雇用 2.0兆円 内部留保課税による最低賃金引上げ支援
社会保障 4.5兆円 物価高騰に対する低所得者支援
子育て・教育 4.5兆円 奨学金返済負担の半減(5兆円)
その他(中小企業・農業・環境) 1.0兆円 過剰債務対策、飼料高騰対策など
重複計上分 ▲3.0兆円  
23.0兆円 約18兆円
税財政改革により確保される財源
恒久的財源 財源額 別途確保する臨時的な財源
法人税制の改革 9.5兆円  
所得税等の改革 2.6兆円  
新たな税制の創設 2.9兆円 大企業の内部留保への課税(5年間で10兆円)
歳出の改革 8.0兆円 「防衛力強化資金」の取り崩し(3.2兆円)
23.0兆円 (不足分は国債発行などで機動的に対応)

 

 継続的な施策のための財源は、借金に頼らず、大企業・大金持ち優遇の税制をただし改革や、富裕税などの新たな税の創設、大軍拡計画の中止など歳出の抜本的見直しによって確保します。時限的な施策のための財源も、大企業の内部留保への時限的課税などによって確保しますが、不足する場合は国債発行も含めて機動的に対処します。

 

3、日米軍事同盟絶対の「戦争国家」づくりを止め、外交の力で平和をつくります

(1)「軍事対軍事」を激化させ、平和も暮らしも壊す大軍拡をストップさせます

 憲法壊す大軍拡......自公政権は、2022年末に「安保3文書」を策定し、他国の領土にミサイルを撃ち込む「敵基地攻撃能力」の保有や5年間で43兆円もの軍事費をつぎ込む大軍拡に突き進んでいます。安倍政権が強行した安保法制によって法的に可能なった集団的自衛権行使を、実践面で具体化する「戦争国家」づくりです。今年3月には、日英伊で共同開発・生産する次期戦闘機の第三国輸出という、「平和国家」の理念を根底から覆す暴挙まで閣議決定しました。さらに、米軍と自衛隊の「シームレスな統合」に向けた司令部統合=日米の指揮・統制の一体化を加速させています。歴代の自民党政府が、憲法9条のもとで「できない」としてきたことが次々と強行されています。

 この大軍拡は、軍事対軍事の悪循環をエスカレートさせ、国民に戦争への危険をもたらすだけです。実際、政府は、相手国の報復攻撃を想定して、自衛隊基地の「強靭化」や、民間空港・港湾の軍事利用、沖縄県先島諸島での住民の「避難計画」まですすめています。

 「日米同盟」の4文字で思考停止に陥る――こんな政治を続けて良いのでしょうか......憲法を壊す「戦争国家」づくりの唯一、最大の理由は「日米同盟強化」です。「日米同盟」と言われると思考停止に陥り、憲法さえも踏みにじる政治が日本を覆っています。「専守防衛」を投げ捨て他国領土を攻撃する、「平和国家」の象徴でもあった「武器輸出禁止」も放棄する、米国の核戦略と一体化して核兵器禁止条約に背を向ける、米軍基地建設のために沖縄県民の民意を踏みにじる――「日米同盟」絶対の政治がやっていることです。

 しかし、軍事同盟の強化は、軍事対軍事の悪循環を加速させ、世界を対立するブロックに分断します。国民には、戦争と隣り合わせの日常を強いることになり、この道では決して平和はつくれません。

 軍事費の大膨張が暮らしも経済も押しつぶす......政府の計画では、2027年度に軍事費は、22年度の2倍の11兆円規模、国内総生産(GDP)比2%に膨れ上がりますが、それで終わりとなる保証はどこにもありません。すでに軍事費は文教予算の2倍になっています。大軍拡は、国民に増税や暮らしの予算の削減をもたらし、いまでさえギリギリの国民生活をさらに押しつぶします。

――集団的自衛権行使容認の閣議決定と安保法制を廃止します。日米軍事同盟を〝神聖不可侵〟とみなしその強化をはかることに、断固反対します。

――「安保3文書」にもとづく「戦争国家」づくりをストップさせます。

――憲法9条を守り抜き、改憲策動に断固反対します

(2)軍事同盟強化に反対し、東アジアの平和をつくる外交に全力をあげます

 平和をつくる希望は、外交に本気で取り組むことにしかありません。「日米同盟」絶対論者は「空想的」「理想論」などといいますが、まったくの見当違いです。私たちの目の前には、東南アジア諸国連合(ASEAN)が粘り強くとりくんできた平和の地域共同体づくりのリアルな経験があるのです。

 日本共産党は今年4月、ASEAN諸国との繰り返しの交流を踏まえて、「東アジアの平和構築への提言――ASEANと協力して」を提唱し、これを推進してきました。軍事的対応や軍事ブロックによる対立ではなく、包摂的な平和の枠組みを発展させることがその核心です。

 ASEANは、紛争の平和解決を定めた条約(東南アジア友好協力条約=TAC)を土台に、数十年にわたり徹底した対話を積み重ね、かつては「分断と敵対」が支配していたこの地域を、「平和と協力」の地域へと劇的に変えてきました。そしていま、この平和の流れを東南アジアの域外にも広げようとしているのです。それが、ASEAN10カ国に日本、中国、アメリカなどを加えた18カ国で構成される東アジアサミットを活用・発展させ、東アジア全体をASEANのような戦争の心配のない平和な地域にしようという大構想(2019年のASEAN首脳会議が採択した「ASEANインド太平洋構想」=AOIP)です。

 AOIPは、特定の国を排除することを厳にいましめ、すべての関係国を包摂し、ともに一つのテーブルについて話し合うことを大原則にしています。このASEANと協力して、東アジアを戦争の心配のない地域にする外交を進めることこそ、憲法9条をもつ日本がなすべきことではないでしょうか。

 また、「東アジア平和提言」の中で、日中関係についても、2008年の日中首脳会談で「日中両国は互いにパートナーであって、互いに脅威とならない」と合意していることなどを示し、こうした合意や、AOIPに両国が賛同していることに基づき、日中関係の前向きな打開を提案しています。

 ヨーロッパでも、ロシアによるウクライナ侵略をきっかけに、NATOの拡大・強化という大逆流が進んでいます。ユーラシア大陸の東と西で共通した危険な事態となっていますが、いずれも背景には「統合抑止」の名のもとに、東西の同盟国を一つに結びつけようとするアメリカの世界戦略があります。日本共産党は、広がりつつある欧州の平和勢力のたたかいとの連帯も強めながら、外交による問題解決に全力を尽くします。

――ASEANと協力し、対話と協力の外交で東アジアに平和をつくります。

――軍事同盟強化やブロック政治に反対する欧州の平和勢力と連携します。

(3)沖縄の米軍新基地建設を中止し、日米地位協定を抜本改定します

 自公政権は昨年12月、沖縄・玉城知事の権限を奪う「代執行」まで行い、米軍辺野古新基地建設のための埋め立て工事を強行しています。しかしこれは、繰り返し表明された沖縄の民意を踏みにじり、憲法が保障する地方自治を政府が乱暴に破壊するものです。

 「辺野古が唯一の解決策」との口実はいよいよ破たんしています。軟弱地盤の改良工事はおよそ技術的に不可能なこと、建設費用が〝青天井〟となること、サンゴなどかけがえのない環境を破壊することなど、どこからどうみてもまったく展望はありません。逆に、辺野古新基地建設に固執すればするほど、「世界一危険」な普天間基地の固定化がつづくことになってしまいます。新基地建設中止、普天間基地の即時閉鎖・撤去こそが必要であり、それこそが唯一の解決策です。

 政府は、「安保3文書」による大軍拡で、南西諸島に他国の領土を攻撃できる長射程ミサイルの大量配備とともに、先島諸島住民12万人の九州、山口県への「避難計画」をすすめています。沖縄を軍事要塞化することは許されません。

 沖縄では、昨年12月に米兵による16歳に満たない少女に対する性暴行事件が発生したのに、こともあろうに日本政府がそれを半年も隠蔽し、県に通報しなかったことが大問題となりました。これは沖縄だけの問題ではありません。全国で相次ぐ犯罪や事件、異常な低空飛行訓練など米軍の横暴勝手の根本には、植民地的特権を保障した日米地位協定があります。アメリカの他の同盟国と比べても異常な事態は一刻も放置することはできません。

――米軍辺野古新基地建設を中止し、普天間基地は即時閉鎖・撤去します。

――長射程ミサイルの大量配備など、沖縄の軍事要塞化を許しません。

――米軍犯罪など横暴勝手の根本にある日米地位協定を抜本改定します。

(4)「核抑止」から抜け出し、核兵器禁止条約に参加する政府を

 日米軍事同盟絶対の自公政権は、核兵器をめぐっても、今年7月に「日米拡大抑止協議」を閣僚級に格上げして開催するなど、米国による「核抑止」を日米一体で強化する姿勢を露骨にしてきました。石破首相は、「核共有」――米国と核のボタンを押すことを共有する姿勢まで示しています。「非核三原則」に違反します。「核抑止」とは、核兵器の使用を前提に相手国を脅迫することです。唯一の戦争被爆国でありながら、核兵器禁止条約に背を向け、逆にアジアでの核軍拡を激化させることなど絶対にあってはなりません。

 核兵器禁止条約は、現在、94か国が署名、73か国が批准し、2回の締約国会議が開催されるなど、国際政治において現実的な役割を発揮しています。日本政府が核兵器禁止条約に加われば、この流れが巨大なうねりとなることは確実です。

――「核抑止」から抜け出し、核兵器禁止条約に参加する政府をつくります。

――唯一の戦争被爆国として核兵器廃絶の先頭にたつことを求めます。

(5)ガザ危機とウクライナ侵略――国連憲章・国際法にもとづく解決を

 イスラエル軍がパレスチナ・ガザ地区への大規模攻撃を開始してこの10月で1年が経過しました。ガザにおける死者は少なくとも約4万2千人に達しており、飢餓や伝染病の拡大などまさに人道的危機に瀕しています。イスラム組織ハマスによるイスラエルへの無差別攻撃は許されませんが、それを口実にしたイスラエルによるジェノサイド(集団殺害)を止めることは一刻の猶予もならない世界の大問題です。

 ロシアによるウクライナ侵略は開始から2年半以上が経過し、戦争の終わりが見えない状態が続いています。その責任は、国連憲章を蹂躙して無法な侵略をつづけるロシアにあります。

 米政権が「民主主義対専制主義の闘い」のスローガンで世界に分断を押し付けていること、ロシアの侵略を非難する一方で、イスラエルによるガザ攻撃を擁護し、軍事支援を行うという「ダブルスタンダード」をとっていることは重大です。「国連憲章を守れ」の一点で世界の圧倒的多数の国ぐにが結束することこそ重要となっています。

――ガザ市民へのジェノサイドの即時中止とすみやかな停戦を求めます。

――日本をはじめ国際社会によるパレスチナ問題の公正な解決を強く呼びかけます。

――ロシア軍のウクライナからの即時・全面撤退を強く求めます。

――ウクライナでの流血と破壊を止めるために、国際社会と関係国に、国連憲章、国際法、ロシア軍の即時撤退を求めた4回にわたる国連総会決議にもとづいて、すみやかな和平交渉を開始することを求めます。侵略を終わらせるため、「国連憲章を守れ」の一点での世界の結束を呼びかけます。

 

4、気候危機打開へ――本気で取り組む政治に

 気候危機の打開は、地球規模、全人類的課題です。2023年の世界の平均気温は、1850年の気象観測開始以来、もっとも暑い年で、産業革命前に比べると1.48℃上昇しました。同時に、日本国民にとっても、猛暑や豪雨災害が頻発し、農業や水産業にも大きな被害を与えるなど待ったなしの課題です。

●石炭火力と原発が試金石です

 国連は先進国に対して2030年までに石炭火力から計画的に撤退するよう繰り返し求めています。しかし、日本はG7の中で唯一、石炭火力からの撤退期限を示さない国になっています。

 世界有数の地震国・津波国である日本で、原発を稼働させることは、東電福島第一原発事故の深刻な被害や能登半島地震、南海トラフ巨大地震情報などを見ても無謀です。にもかかわらず自公政権は、「クリーンエネルギー」と称して原発回帰をすすめ、危険な老朽原発の稼働、原発の新増設まですすめようとしています。

 一方で、再生可能エネルギーは大きく立ち遅れています。日本の電力のうち、再生可能エネルギーによる電力は24%です。オーストラリア(36%)、イギリス(46%)、ドイツ(52%)、カナダ(66%)などから大きく立ち遅れています。ところが政府のエネルギー基本計画では、2030年度でも再生可能エネルギー電力の比率は36~38%にすぎず、自民党政治では、どんどん世界から取り残されていきます。大手電力会社は、「電力が余る」といって再エネ電力を抑制しています。石炭火力と原発を維持するために「再生可能エネルギー電力を捨てる」、こんな国に未来があるでしょうか。

――すみやかに原発ゼロ、石炭火力からの計画的撤退をすすめ、2030年度に原発と石炭火力をゼロにします。

●大胆な再エネと省エネの取り組みでCO2削減をすすめ、実質ゼロを目指します

日本共産党は、2021年9月に「気候危機を打開する日本共産党の2030戦略」を発表しました。2030年度までに、省エネと再エネを抜本的に強化して、CO2(二酸化炭素)を50%~60%削減するという提案です。その実行がいよいよ大切になっています。さらにCOP28で合意した2035年の新たな温室効果ガスの削減目標を75~80%減、そのために再生可能エネルギー電力の比率80%をめざします。

――再生可能エネルギーの優先利用の原則を確立し、大手電力会社が再エネ電力の導入にブレーキをかけることや、太陽光をはじめ再エネ発電の出力抑制を中止します。送配電の東西日本規模での運営を念頭に、再エネを最大限活用できる電力網などのインフラを整備します。

――二酸化炭素排出量が大きい業界、大規模事業所に、二酸化炭素削減目標と計画、実施状況の公表などを「協定」にして政府と締結することを義務化します。

――農地でのソーラーシェアリング、小規模バイオマスの発電の普及など、脱炭素と結びついた農業・林業の振興を進めます。

――省エネの取り組みを産業、都市・住宅など、あらゆる分野ですすめます。

 

5 ジェンダー平等、人権後進国から先進国に

(1)ジェンダー平等を大きく前進させる政治に

 ジェンダー平等は、誰もが人間らしく尊厳を持って生きられる社会の大前提です。

 この当然の要求実現を妨害しているのが自民党政治であることがいっそう明らかになってきました。選択的夫婦別姓が国民の圧倒的世論となり、日本経団連が求めるまでに社会は変化していますが、自民党政治は、この課題を先送りし続けています。明治憲法下の家父長的家族観にしがみつき、それを国民に押しつける政治を変えましょう。女性やマイノリティを低く見て安く働かせる政治、男性中心の正社員に長時間労働を強いるために、女性に家事や育児、ケアを担わせ、女性は非正規を選択せざるを得ないようにしている政治を変えましょう。

 "声を上げなければ変わらない"――ジェンダーギャップ指数が146カ国中118位と低迷したままの日本を変えようと、全国各地でさまざまな分野で、ジェンダー平等を求めるムーブメントがねばり強く広がっています。「不同意性交等罪」を創設した改正刑法、男女賃金格差の公表、痴漢撲滅への対策、同性婚を認めないのは違憲とする高裁判決など、前進させてきました。

 この流れをさらに大きくして、ジェンダー平等な社会、個人の尊厳が尊重され、人権が保障される日本をともに実現するために、日本共産党は、みなさんと力を合わせてがんばります。

――選択的夫婦別姓を今すぐ実現します。

――同性婚を認める民法改正を行います。

――男女賃金格差の原因である非正規との格差を明確にするため、情報開示項目を増やし、正規雇用男性に対する、正規雇用女性、非正規男性、非正規女性の数値を開示させます。

――企業に、賃金格差是正の計画策定と公表を義務づけ、政府がそれを監督・奨励する仕組みをつくるよう女性活躍推進法の抜本改正を行います。

――実質的な女性差別を横行させている間接差別をなくします。間接差別の禁止、同一価値労働同一賃金の原則を関係法令に明記します。

――性暴力被害者支援ワンストップ支援センター予算を抜本的に拡充し、根拠法を制定します。

――リプロダクティブ・ヘルス&ライツ、権利としての避妊や中絶を確立します。避妊薬と緊急避妊薬、中絶薬を安価でアクセスしやすくします。刑法の堕胎罪や母体保護法の配偶者同意の要件を廃止します。「生理の貧困」を根絶します。

――政治分野における男女共同参画推進法の立法趣旨に沿い、パリテ(男女議員同数化)に取り組みます。民意をただしく反映し、女性議員を増やす力にもなる比例代表制中心の選挙制度に変えるとともに、衆議院の女性議員比率が約10%という、日本のきわめて遅れた状態を変えるために、政党に一定割合の女性候補者擁立を義務づけるなど、クオータ制の導入をすすめます。

――女性差別撤廃条約選択議定書は条約が保障する権利が侵害されたときに国連差別撤廃委員会に通報して救済を申し立てることができる制度で、すでに115カ国が批准しています。日本は、国連から批准するよう勧告され続けています。早期に批准し、差別を受けたら国連に通報できる差別撤廃の制度を日本の女性が獲得できるようにします。

 

(2)子どもの権利が保障される日本に

 今年は子どもの権利条約批准30周年の年です。しかし、自公政権は子どもの権利を長期にわたり無視し、日本は子どもにとっても生きづらい国になっています。

 学校では不登校が増え続け、いじめも深刻です。日本の子どもの幸福度は38カ国中20位、とくに精神的幸福度は37位でした(ユニセフ 2020年)。10代の自殺率の高さもきわだっています。睡眠時間が他国より短いなど子どもの生活の忙しさも心配です。日本を子どもの権利が保障される国にしていきます。

●教育での行き過ぎた競争と管理を是正し、豊かな教育条件を整備します

 国連子どもの権利委員会は「過度に競争的な教育制度が子どもの発達の障害をもたらしている」と日本政府に繰り返し勧告しています。全国学力テストは全国知事会でも「都道府県で順位をつけても意味がない」と疑問の声があがっています。教育を数値で評価し競わせる競争主義や「ゼロ・トレランス(寛容ゼロ)」などの管理主義を、条約の立場で是正します。

――全国学力テストを中止し、異常な競争教育をただします。

――「校則は子どもの意見表明権の対象外」という政府の姿勢をただし、憲法と子どもの権利条約をふまえた、学校での校則見直しを奨励します。

――教育の自由、自主性を保障し、学校を子どもも教職員も安心できる場にします。

――日本の教育予算はOECD諸国で最低水準です。教育予算をふやし、中学校35人学級をすみやかに実施し、さらに30人以下の少人数学級をめざすなど、教育条件を改善します。

――教員の異常な長時間労働は、子どもをていねいに見る上でも深刻で、教員不足の要因にもなっています。教職員定数の抜本増、公立義務教育教員への残業制度の適用などをすすめます。

●子どものための社会保障を拡充します

――子どもの貧困の改善へ、数値目標を明確にして、必要な給付等にとりくみます。児童手当の拡充をさらにすすめます。

――保育所の設置基準や保育士の待遇の改善をはじめ、学童保育、社会的養護施設、児童相談所、児童館など子どものための公的施設を抜本的に拡充します。

――高校卒業までの子ども医療費無料化を国の制度として実施します。

●子どもの参加、意見表明権などを保障します

――こども基本法で定めた「こども施策」の策定等での意見表明の機会と意見の尊重、子どもの参加を、教育行政をふくめ全面的に実施させます。

――子どもの権利のための立法や政策提言、個別の権利救済の権限をもつ、独立性のある子どもの権利擁護・救済機関を設置します。

――子どもの権利条約の内容を知らなくては権利が行使できません。特に、子どもや子どもに関わる大人たちへの普及・研修をつよめます。

 

(3)あらゆる分野での人権保障を

――強制不妊手術や中絶手術がおこなわれた旧優生保護法(1948年~1996年)による被害は、戦後最大の人権侵害であり、最高裁大法廷で違憲と断罪されました。優生思想にもとづく差別と偏見の根絶に力をつくします。成立した新しい補償法のもとで、すべての被害者の補償と尊厳回復します。被害者の相談窓口を整備し、第三者機関による優生保護法の真相究明と再発防止のための調査・検証を求めます。

――障害者児の福祉・医療は所得制限をなくし無料にします。障害児世帯の負担軽減は子育て支援策としても位置づけます。

――障害差別をなくし、合理的配慮が行き届いた住まい、学び、就労、教育、情報などを保障します。

――障害福祉報酬の基本報酬を緊急・抜本的に引き上げるとともに、福祉を支えるケアワーカー・専門職に公費から直接手当し、処遇改善をすすめます。

――医師や看護師の配置が不十分な精神科特例を改善し、身体拘束を廃止します。通院、入院、訪問でも精神障害者への十分なケアを求めます。

―― アイヌ民族の権利運動に連帯し、国連宣言に沿った先住民の人権尊重前進のとりくみ強化をはかります。

――外国人労働者に、日本人と同等の労働者としての権利保障を確立します。育成就労制度は、技能実習から名称変更しただけであり、早急に本人の意向による「転籍の自由」の保障と、労働者の家族帯同を認めるよう抜本的改善をはかります。

――難民条約、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の基準など国際人権法を順守し、法務省から独立した難民認定機関の設置など抜本的な入管法改正、入管庁改革を行います。

国連拷問禁止委員会などから厳しく批判されてきた長期収容に上限を設定し、人身拘束はかならず司法審査を行います。難民認定申請中の強制送還を可能とする改悪は無効化します。新設された永住権取り消し規定を削除します。

――戦乱など諸事情で日本に避難した外国人には、ウクライナ避難民と同水準の支援を行います。日本生まれ、日本育ちの子どもとその家族に、実情に即した在留特別許可を積極的に進めます。

――再審法を改正します。

 袴田さん無罪判決では、捜査機関による自白強要と証拠捏造を断罪しました。二度とこのような国家権力による重大な人権侵害を引き起こさないために、全面的な証拠開示と、再審開始決定に対する検察による不服申し立ての禁止を制度化するなど再審法改正を行います。

 

6、国民の命と暮らし、権利を大切にする政治に

(1)住民の命、暮らし最優先に、災害に強い社会と国土をつくります

●能登地震・豪雨災害、東日本大震災はじめ、被災者の生活となりわいの再建を柱にした被災地の復興支援を

 能登地方は、大地震と豪雨災害という例をみない連続した大災害に見舞われました。しかし、政府の対策は、「従来の水害対策としての対応」にとどまっています。能登半島地震から立ち上がろうとした時に記録的豪雨にあった被災者一人ひとり、被災地の状況に応じた支援が必要です。

――被災者の生活となりわいの再建を柱にすえ、従来の枠にとらわれず国の支援を抜本的に強めます。

――避難所の衛生、食事、プライバシー、ジェンダーなどを抜本的に改善します。避難所に限らず人間らしい避難生活を確保し、災害関連死の防止を図ります。

――住宅の被害認定は住まいとしての機能喪失の度合いを基本とするとともに、住まいの再建を実質的に支援する水準に被災者生活再建支援金を引き上げます。

――国は通知やマニュアルの実行を自治体任せにするのでなく、被災者と被災地の実情を直接把握し、国の責任で必要な支援を行うよう改善します。

――災害・防災対策にジェンダーの視点を徹底します

●乱開発を規制し、災害に強いまちづくり、国土づくりをすすめます

――開発にあたっては災害への危険に対する評価を前提にし、効率性や経済性などを優先する開発のあり方を根本から見直します。

――人口密集地に隣接した石油コンビナートなど防災対策は事業者まかせでなく国が責任をもって地域一体の安全を確保します。

――甚大な被害をもたらす土砂災害を減らすためにも、山間部の開発規制や適切な管理が必要です。

●防災体制を強化します

――地方自治体の職員、消防団・職員など、発災時に最前線で被災者支援に携わるだけでなく日常の防災対策を担う地方自治体の人材確保をすすめます。

――地震・津波や火山活動、気象などの観測・監視、調査研究に必要な体制を強化します。

――被災者支援に福祉を位置づけ、被災者の生活再建を支援するとともに、医療や福祉の基盤を強化します。

 

(2)子どもを産み育てることを困難にしている問題を解決し、個人の自由な選択ができる社会に

 政府は、「少子化対策」などと言いますが、結婚するか、子どもを産むかは、あくまで個人の選択の自由であって、国が介入することではありません。国民に「子どもを産みなさい」というプレッシャーをかけるようなことはやってはなりません。

 問題は、経済的・社会的事情などで自由に選択できなくなっていることです。選択できるようにするためには、教育費をはじめ子育てにかかる重い経済的負担を軽減する、政治の責任で「賃金が上がらない国」を根本から転換する、長すぎる労働時間を短縮し、働く人の自由な時間を増やす、非正規ワーカーへの差別をなくす、ジェンダー平等をすすめ、女性に家事、育児をおしつける不平等をなくすなど、子育てしにくい社会を変えることが求められます。子どもの権利が尊重される社会にすることも必要です。国連子どもの権利委員会から「過度に競争的な教育システム」と勧告されている現状をあらため、子どもの個性が生かされ、豊かな成長を保障する教育条件の整備、子どもの貧困をなくし、教育を受ける権利を保障するなどが求められます。

 「人口減少社会」を変える根本は、一人ひとりの人権と個性が尊重され、ほんとうに住みよい社会にしていく不断の努力を積み重ねることです。

 

(3)デジタル化やAIの進歩を国民のために

 デジタル化やAIの活用の大前提は、個人情報を保護し、安心と信頼を確保することです。政権に都合の悪い情報を隠ぺい・改ざんする一方で、国民には個人情報を提供させて、デジタル化を強引にすすめようとしても、国民の信頼と合意を得ることはできません。

●マイナンバーカードの拡大や個人情報の利活用に反対します

 重大なトラブルが多発したマイナンバーカードに国民の不信と怒りが広がりました。それでも自公政権は利用拡大に固執しています。それは政府が国民の所得・資産・社会保障給付を一体的に把握し、徴税強化と給付削減をねらっているからです。財界も個人情報を利用して利益を拡大することをもくろんで後押ししています。また、行政のデジタル化やマイナンバーによって、地方自治体が持つ個人情報と、国や民間の情報が関連づけられれば、プライバシーが丸ごと国家権力に握られてしまいます。

――マイナンバーカードと保険証や運転免許証との一体化の押しつけをやめさせます。マイナンバー制度の廃止を求めます。

――デジタル化の推進と個人情報保護強化は一体です。個人情報保護法の改悪に反対し、真に個人情報を保護する改正を実行します。

――地方自治を無視した自治体へのデジタル化押し付けをやめ、個人情報保護条例を復活させて本人の同意なき個人情報移転などを防ぎます。

――情報漏えいやトラブルの原因解明と責任追及、被害者への補償などの規定を整備します。

――警察の違法な国民監視、情報収集を許さず、警察が集めたDNA型、顔写真、指紋など個人情報の恣意的利用をやめさせます。

●国民が安心して活用できるAIのルールづくりをすすめます

 EUではAI規制法を制定し、リスクのレベルに応じて使用禁止や厳格な管理を適用しています。アメリカでもAIの安全な開発と利用に関する大統領令を発出しました。一方、日本では、罰則をともなう法制での規制でなく、事業者の自主性にゆだねています。

――日本版AI規制法を制定して、リスクに応じた厳格な管理を行い、偽情報を排除する仕組みを作ります。

――自律型致死兵器システムなどAIの軍事・安全保障分野での使用に反対します。

――著作権法やデジタルプラットフォーム取引透明化法を改正して、プラットフォーマーやAI事業者に社会的責任を果たさせます。

――経済安全保障を名目とした半導体産業への巨額の補助金投入は見直します。


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【落選運動】斉藤鉄夫 - Wikipedia 国土交通大臣 (旧広島1区→) (比例中国ブロック→) 広島3区 広島市 安佐南区 安佐北区 安芸区 安芸高田市 山県郡

2024-10-14 10:41:50 | 未分類

【落選運動】斉藤鉄夫 - Wikipedia 国土交通大臣 (旧広島1区→) (比例中国ブロック→) 広島3区 広島市 安佐南区 安佐北区 安芸区 安芸高田市 山県郡

 

斉藤鉄夫 - Wikipedia

 

斉藤 鉄夫
さいとう てつお
内閣広報室より公表された肖像
2021年 撮影)
生年月日 1952年2月5日(72歳)
出生地 日本の旗 日本 島根県邑智郡羽須美村
(現・邑南町
出身校 東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了
東京工業大学理学部応用物理学科卒業
前職 清水建設技術研究所研究員
所属政党 公明党→)
(公明新党→)
新進党→)
(新党平和→)
公明党
称号 工学博士(東京工業大学・1985年
技術士(応用理学部門)
時刻表検定試験5級
公式サイト 衆議院議員 斉藤てつお 公式サイト

日本の旗 国際園芸博覧会担当大臣
内閣 第2次岸田第1次改造内閣
第2次岸田第2次改造内閣
石破内閣
在任期間 2022年8月10日[1] - 現職

内閣 第1次岸田内閣
第2次岸田内閣
第2次岸田第1次改造内閣
第2次岸田第2次改造内閣
石破内閣
在任期間 2021年10月4日[2] - 現職

日本の旗 第11-12代 環境大臣
内閣 福田康夫改造内閣
麻生内閣
在任期間 2008年8月2日 - 2009年9月16日

選挙区 旧広島1区→)
比例中国ブロック→)
広島3区
当選回数 10回
在任期間 1993年7月19日 - 現職

その他の職歴
 第4代 公明党副代表
(代表:山口那津男
2020年9月27日[3] - 現職)
 第4代 公明党幹事長
(代表:山口那津男)
2018年9月30日[4] - 2020年9月27日)
 公明党幹事長代行
(代表:山口那津男)
2010年10月[5] - 2018年9月
 公明党政務調査会長
(代表:太田昭宏・山口那津男)
2006年9月[5] - 2008年8月
2009年9月[5] - 2010年10月[5]

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【落選運動】石破茂 - Wikipedia 総理大臣 (鳥取県全県区→) 鳥取1区

2024-10-14 10:38:22 | 未分類

石破茂 - Wikipedia

【落選運動】石破茂 - Wikipedia 総理大臣 (鳥取県全県区→) 鳥取1区

 

石破 茂
いしば しげる
内閣広報室より公表された肖像写真
2024年6月 撮影)
生年月日 1957年2月4日(67歳)
出生地 日本の旗 日本 東京都千代田区[1]
出身校 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
前職 三井銀行(現:三井住友銀行)行員
所属政党 自由民主党田中派事務局職員→中曽根派→渡辺派〉→)
新生党→)
新進党→)
自由民主党(平成研究会→無派閥→石破G→無派閥)
称号 法学士(慶應義塾大学・1979年
配偶者 石破佳子中村明の次女)[2]
親族 祖父・石破市造(大御門村長)
父・石破二朗(公選第4-7代鳥取県知事、第28代自治大臣、第38代国家公安委員会委員長
サイン
公式サイト 石破茂オフィシャルサイト

内閣 第3次安倍第1次改造内閣
在任期間 2015年10月7日 - 2016年8月3日

内閣 第2次安倍改造内閣
第3次安倍内閣
在任期間 2014年9月3日 - 2015年10月7日

日本の旗 第48代 農林水産大臣
内閣 麻生内閣
在任期間 2008年9月24日 - 2009年9月16日

日本の旗 第4代 防衛大臣
内閣 福田康夫内閣
在任期間 2007年9月26日 - 2008年8月2日

日本の旗 第67-68代 防衛庁長官
内閣 第1次小泉第1次改造内閣
第1次小泉第2次改造内閣
第2次小泉内閣
在任期間 2002年9月30日 - 2004年9月27日

その他の職歴
日本の旗 衆議院議員
鳥取県全県区→)
鳥取1区
当選回数 12回
1986年7月8日 - 現職)
 第28代 自由民主党総裁
(2024年9月27日 - 現職)
 第50代 自由民主党幹事長
(総裁: 安倍晋三
2012年9月28日 - 2014年9月3日
 第52代 自由民主党政務調査会長
(総裁: 谷垣禎一
2009年9月29日 - 2011年9月30日
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【10月20日告示、27日投票】 茨城県つくば市28 共産3 袖ケ浦市22 共産2 阿賀野市16 共産3 光市18 共産1 東温市(とうおん)15(1減) 共産1 宗像市(むなかた)20 共産3 

2024-10-14 10:10:44 | 未分類

【10月20日告示、27日投票】 茨城県つくば市28 共産3 袖ケ浦市22 共産2 阿賀野市16 共産3 光市18 共産1 東温市(とうおん)15(1減) 共産1 宗像市(むなかた)20 共産3 

地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

9~10月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)

9~10月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)

 

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日本共産党中央委員会

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FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

9~10月 地方議員選挙 下

日本共産党の立候補予定者

 (自治体名、定数。候補者の右は年齢、現新元)

【10月20日告示、27日投票】

◆茨城県つくば市28

 橋本けい子70現

 山中まゆみ46現

 佐藤せつ子71新

 (前回当選2)

◆千葉県袖ケ浦市22

 しのざき典之64現

 となみ久子47現

 (前回当選2)

◆新潟県阿賀野市16

 みやわき雅夫73現

 松崎よしつぐ77現

 清水ひろえい70新

 (前回当選3)

◆山口県光市18

 田辺まなぶ61現

 (前回当選1)

◆愛媛県東温市15(1減)

 小島 建三71新

 (前回当選1)

◆福岡県宗像(むなかた)市20

 しんどめ久味子66現

 かわち 亮44現

 こうだ亜希子60新

 (前回当選3)

◆鹿児島県薩摩川内(さつませんだい)市26

 井上かつひろ65現

 (前回当選1)

◆滋賀県湖南市補3

 立入よしはる72元

 (現有議席2)

【22日告示、27日投票】

◆北海道豊浦町8

 山田 秀人73現

 (前回当選1)

◆三重県菰野(こもの)町18

 羽間  透76新

 (前回当選3)

◆山口県周防大島(すおうおおしま)町14

 うらべ智子68新

 (前回当選1)


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演説・講演会日程│日本共産党中央委員会

2024-10-14 10:02:48 | 未分類

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