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設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

2024-10-10 13:56:07 | 未分類
日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

 


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憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。

2024-10-10 13:52:26 | 未分類
憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。
国の交戦権は、これを否認することを宣言する。 第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要・解説

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日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文[4]。条文は一つだけで、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認が規定されている[4]。第9条により「非戦憲法」、「戦争放棄条項」と呼ばれる[5]

平和主義と資本主義

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第二次世界大戦後に平和主義を提唱している憲法は日本国憲法、フランス共和国憲法イタリア共和国憲法などがあり、これらに伴い平和的生存権も注目されるようになった[6][注釈 1]。日本やフランスなど西側諸国の憲法は「資本主義憲法」(市民憲法)に分類されており[7][8]、『世界大百科事典』では、現代世界における支配的な平和の一つは「パックス・エコノミカ」(経済による平和)だとされている[9]

防衛省・自衛隊

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防衛省自衛隊は『防衛白書』(2023年)で次の通り述べている[10]

わが国の安全保障防衛政策 … わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 …
憲法と防衛政策の基本 … 憲法と自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している

 このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている[10][注釈 2]

安全保障の学説

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憲法の予定する安全保障方式について、学説は、憲法の絶対的平和主義から世界連邦主義、非武装中立主義国連による安全保障主義等を要請しているとする説が有力である[11]。しかし、政府が選択している安全保障の方式は、自衛隊の容認と地域的・個別的な安全保障に属するとされる日米安全保障条約の方式であるが、これを支持する学説もある[12]

立法の経緯・沿革

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本条の淵源

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本条の淵源については、立法経緯が複雑であることもあって様々な議論がある[13]。憲法9条の発案において、その背景にあった、主な動機は、「連合国が参加する極東委員会の中の、中華民国オーストラリアフィリピンソビエト社会主義共和国連邦などの国家や、アメリカ国内世論[14][15] からの『天皇制の保持』に対する批判を逸らす為であった。」という見解で、日本人もアメリカ人の学者も一致する傾向がある、とされる[16][17]

発案者をめぐる議論

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このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある[18]

マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている[20]
  • マッカーサー主導で起案されたとする説[21][22]
  • 幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説[18]
  • チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
  • 昭和天皇と国民の総意に基づいて生まれたという説[23]
  • 憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある[24]

 

不戦条約

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ハーグ平和会議の開催(1899年(明治32年)、1907年(明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争を実定法により規制し平和を確保するための努力が進められ、国際連盟規約1919年(大正8年))、ジュネーヴ議定書(1924年(大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰條約
第一條
締約國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルヘキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハス平󠄁和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
— 戰爭抛棄ニ關スル條約[26]

日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説は分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切の戦争を放棄しているとするのであれば「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説[27][28] と憲法9条は平和という国際関係と密接な関連性を有するもので「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説[29][30] が対立している。

ポツダム宣言

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日本国憲法第9条の立法に至る背景には、大西洋憲章(1941年)、ポツダム宣言(1945年)、SWNCC228文書(1946年)などが挙げられる[31]。このうち1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted.— Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言
第七條
右ノ如キ新秩序ガ建󠄁設セラレ且日本國ノ戰爭遂󠄂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域內ノ諸󠄀地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達󠄁成ヲ確保スル爲佔領セラルベシ
第九條
日本國軍隊󠄁ハ完全󠄁ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭󠄁ニ復歸シ平󠄁和的且生產的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
第十一條
日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公󠄁正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ產業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再󠄀軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ產業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配󠄁トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルベシ
— ポツダム宣言[33]

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中学3年生になったら憲法学習 国民は憲法文書(印刷物)を持ちましょう

2024-10-10 13:50:56 | 未分類

中学3年生になったら憲法学習 国民は憲法文書(印刷物)を持ちましょう

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

憲法 - YouTube


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

2024-10-10 13:46:48 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

 

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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【憲法違反】【憲法をどうしても改正したい政党】 自由民主党 公明党  日本維新の会 国民民主党 参政党 (立憲民主党=論憲) (れいわ新選組)

2024-10-10 13:27:25 | 未分類

【憲法違反】【憲法をどうしても改正したい政党】 自由民主党 公明党  日本維新の会 国民民主党 参政党 (立憲民主党=論憲) (れいわ新選組)

 

立憲の政策がまるごとわかる政策集「憲法」 - 立憲民主党 (cdp-japan.jp)

現行憲法の基本理念と立憲主義に基づき「論憲」を進めます。国家権力を制約し、国民の権利の拡大に資する議論を積極的に行います。

 

参政党の憲法に対する立場 | 参政党 (sanseito.jp)

 

「改憲勢力」衆参で3分の2以上だけど…9条や緊急事態条項で距離 世論とも温度差:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

参議院選挙:参議院議員選挙・主要政党の公約を比較してみた【憲法編】 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

 

憲法改正を考える|憲法研究所 (jicl.jp)

今出されている自民党の改憲草案には反対である。
憲法を「一言一句いじってはいけない」わけではない。憲法改正が必要なものを憲法の解釈をねじ曲げて、無理矢理立法化することを防ぐための改憲は必要かもしれない。もちろん憲法改正の議論はしても良いが、これまで与党は議論を始めることで、合意が得られなくても力ずくで法案を成立させてきたので、憲法改正でも数の力で押し切られる危険があるのではないかと危惧している。

憲法についてのまとめ(山本太郎:全国比例・れいわ新選組2019年記者会見)


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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

2024-10-10 13:25:28 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

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2024-10-10 13:23:08 | 未分類

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日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
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条文
新旧
引用元
昭和二十一年憲法
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二国会を召集すること。
三衆議院を解散すること。
四国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七栄典を授与すること。
八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九外国の大使及び公使を接受すること。
十儀式を行ふこと。
第八条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条学問の自由は、これを保障する。
第二十四条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第四章 国会
第四十一条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五十八条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第五章 内閣
第六十五条行政権は、内閣に属する。
第六十六条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十二条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二外交関係を処理すること。
三条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五予算を作成して国会に提出すること。
六この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第六章 司法
第七十六条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
②検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第七章 財政
第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八十四条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八十六条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第八章 地方自治
第九十二条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第九章 改正
第九十六条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第十章 最高法規
第九十七条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第十一章 補則
第百条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第百二条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。


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日本国憲法は希望

2024-10-10 10:11:09 | 未分類

日本国憲法は希望

 

大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)

 

『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)

 

弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)


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日本共産党愛知県委員会

2024-10-10 10:08:46 | 未分類

日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党 (jcp.or.jp)

 

日本共産党鳥取県委員会 - JCP鳥取 (jcp-tori.com)

 

日本共産党広島県委員会 (coocan.jp)

 

日本共産党愛知県委員会 (jcp-aichi.jp)

 

日本共産党愛知県委員会 (@jcpaichi) / XTwitter

 

深掘り共産党「緊急記者発表 愛知の自民党国会議員・地方議員の裏金疑惑」 (youtube.com)

 

日本共産党 (jcp.or.jp)

 

日本共産党 - YouTube

 

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2024年10月13日号 しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

2024-10-10 09:49:05 | 未分類

しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

2024年10月13日号 しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

2024年10月13日号

2024年10月13日号
<label class="tab-label" for="tab-01">最新号</label>

希望届ける大改革を/総選挙 27日投票

 

総選挙「比例は共産党」自民政治の転換を

 

総選挙 共産党に期待/俳優 冨士眞奈美さん/作家 アルテイシアさん/慶応大学名誉教授 小林節さん

 

戦のない物語でもおもしろい/初の時代小説『青嵐の旅人』/作家 天童荒太さん

 

自宅そばがミサイル弾薬庫に/陸自祝園分屯地(京都府)/安保3文書に基づく増強計画

 

30代は楽しくバスケット/NBA6季経てBリーグデビュー/千葉ジェッツ 渡辺雄太選手

 

〈ひ と〉/「明治座十一月花形歌舞伎」で7役/歌舞伎俳優 中村七之助さん

 

石破派裏金疑惑/“事務的ミス”はウソ/事務総長経験者が「中抜き」疑い

 

日本共産党 代表質問/大本から自民政治チェンジ/衆院 志位和夫議長/参院 田村智子委員長

 

「オール沖縄」・あかみねさん勝利を/「宝の議席」守ろう/基地をめぐる「四つの大問題」/総選挙 志位議長訴え

 

日曜版裏金報道JCJ大賞贈賞式/着眼点と調査力を発揮

 

〈あなたの願い日本共産党に〉/裏金事件は許せない/「収入」も「自由な時間」もほしい/

変動がとても心配

 

〈この人に聞きたい〉/脱獄した高野長英が来訪/第2回 父は代々医師の家系/作家 水村美苗さん

 

〈少年少女〉/もぎたて丸かじり/にっこリンゴ/佐賀市 まるじゅんリンゴ園

 

〈ワタナベ・コウの楽しい針仕事〉/ハロウィーン カボチャの巾着

 

〈連載漫画 バラバラ時々ファミる 作・ツルリンゴスター〉

 

コロナ閉店から「Live Villageアポロ」として再出発/シンガー・ソングライター 国安修二さん

 

〈シネマ館〉/大胆手法で紡ぐ閉塞感/映画「若き見知らぬ者たち」

 

いびつで未成熟、ありのまま/ヤングスキニー 2nd「BOY&GIRLS」

 

人間・袴田巌 写した22年間/ドキュメンタリー映画「拳と祈り」/監督 笠井千晶さん

 

〈健康らいふ〉/腰部脊柱管狭窄症 3/神経への圧迫 手術で除去/福島県立医科大学教授 渡邉和之さん

 

〈経済これって何?〉/「賃上げ減税」の10年/赤字多い中小企業には恩恵なし/日本共産党政策委員会・垣内亮さん

 

〈ゆったりゆる山旅〉/美しい弧描く駿河湾/静岡・沼津・香貫山

 

花と樹々の彩りある風景/岡本洋子/当たり前を願う

<label class="tab-label" for="tab-02">好評連載</label>
 
 
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【10月20日告示、27日投票】 茨城県つくば市28 共産3 袖ケ浦市22 共産2 阿賀野市16 共産3 光市18 共産1 東温市(とうおん)15(1減) 共産1 宗像市(むなかた)20 共産3

2024-10-10 09:47:23 | 未分類

【10月20日告示、27日投票】 茨城県つくば市28 共産3 袖ケ浦市22 共産2 阿賀野市16 共産3 光市18 共産1 東温市(とうおん)15(1減) 共産1 宗像市(むなかた)20 共産3 

地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

9~10月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)

9~10月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)

 

共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

日本共産党(公式)🌾⚙ (@jcp_cc) / X (twitter.com)

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党中央委員会

〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7

電話:03-3403-6111

FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

9~10月 地方議員選挙 下

日本共産党の立候補予定者

 (自治体名、定数。候補者の右は年齢、現新元)

【10月20日告示、27日投票】

◆茨城県つくば市28

 橋本けい子70現

 山中まゆみ46現

 佐藤せつ子71新

 (前回当選2)

◆千葉県袖ケ浦市22

 しのざき典之64現

 となみ久子47現

 (前回当選2)

◆新潟県阿賀野市16

 みやわき雅夫73現

 松崎よしつぐ77現

 清水ひろえい70新

 (前回当選3)

◆山口県光市18

 田辺まなぶ61現

 (前回当選1)

◆愛媛県東温市15(1減)

 小島 建三71新

 (前回当選1)

◆福岡県宗像(むなかた)市20

 しんどめ久味子66現

 かわち 亮44現

 こうだ亜希子60新

 (前回当選3)

◆鹿児島県薩摩川内(さつませんだい)市26

 井上かつひろ65現

 (前回当選1)

◆滋賀県湖南市補3

 立入よしはる72元

 (現有議席2)

【22日告示、27日投票】

◆北海道豊浦町8

 山田 秀人73現

 (前回当選1)

◆三重県菰野(こもの)町18

 羽間  透76新

 (前回当選3)

◆山口県周防大島(すおうおおしま)町14

 うらべ智子68新

 (前回当選1)


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衆院・参院予定候補者│日本共産党中央委員会

2024-10-10 09:42:37 | 未分類

衆院・参院予定候補者│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

 

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募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

2024-10-10 09:40:04 | 未分類

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

募金のお願い

  • 2024-bokin-クレジットカード.png
  • 2024-bokin-ゆうちょ銀行.png
  • 2024-bokin-銀行振込.png

街頭演説やお近くの党事務所でも

2024-bokin-全国の党事務所住所.png

災害・人道支援募金はこちら


党本部ビル大改修募金にご協力をお願いします

省エネ、再エネで環境に優しい建物へ《お願い全文➡
50日間で2億3千万円を突破 ひきつづきご協力をお願いします➡

日本共産党の活動を支える募金にご協力をお願いします

日本共産党は国民のみなさんからの募金で支えられています。

 

<募金者のメッセージから>

  • 「パーティー券など金権政治のオンパレード。政党助成金も受け取らず、清潔な政党として期待と希望をもっています」
  • 「自民党の裏金のニュースをみるたび、怒り心頭です。どうしても共産党に勝利していただきたいので応援します」
  • 「共産党はお金にきれいな政党ですね。だからカンパします」

募金は主に次のような活動に使います。

宣伝物制作配布ビラや広告、
POPなどの宣伝物制作

選挙活動選挙事務所、政策宣伝、
候補者カー

党事務所運営党事務所の家賃、水光熱費、
人件費

 

クレジットカードによる募金

Visa、Master、JCB、AMEX、Dinersのクレジットカードを使って募金できます。 「募金する」ボタンから必要事項を記入していただくと、 クレジットカードを使った送金画面に接続します。「備考欄」に、必ず「〇〇募金」と明記してください。

募金する

 

ゆうちょ銀行・郵便局で「払込取扱票」での募金

郵便局に備え付けの振替用紙を使い、下記の振替口座に送金をお願いします。


○「ゆうちょダイレクト」での送金も可能

必要事項を入力のうえ、「メッセージ欄」に募金の種類を書き込んでください。機種によっては、「メッセージ欄」を入力できないケースがあります。その際は、お手数ですが、bokin@jcp.or.jp に、氏名、住所、金額、および募金の種類を明記したメールを送信してください。

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

 

銀行振込による募金

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

災害・人道支援募金はこちら


 

遺贈の相談

近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。

日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。

「どのような手続きが必要かわからない」・・・

まずは、お気軽に、ご相談ください

◎電話番号 03-3403-6111(代表)
  中央委員会財政部(遺贈の係)または、法規対策部にお電話ください。

◎メール bokin@jcp.or.jp
氏名、住所および電話番号を明記のうえ、相談内容を具体的に書いて送信してください。おって連絡させていただきます。

【遺贈Q&A】

 ※疑問をクリックすると説明が現れます<label class="acd-label" for="acd-check1">①日本共産党への遺贈には税金がかかりますか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check2">②遺言書はどのようにつくるのですか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check3">③遺言書には遺言執行者を書いておくことが必要なのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check4">④現金・預金の遺贈も不動産の遺贈も受け付けていますか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check5">⑤現金・預金の遺贈の場合、遺贈先は中央でも都道府県・地区でもいいのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check6">⑥不動産の遺贈の場合、遺贈先はどう書くのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check7">⑦都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取った場合の手続きは?</label>

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10月10日(木) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 衆参議員・首長&議員選挙勝利 マイナンバーカード・原発・防衛費増額反対・消費税減税・脱ダムで政権交代

2024-10-10 09:36:07 | 未分類

10月10日(木 しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 衆参議員・首長&議員選挙勝利 マイナンバーカード・原発・防衛費増額反対・消費税減税・脱ダムで政権交代

 

赤旗電子版紙面

 

しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

2021年11月1日 総選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2022年7月11日 参議院選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙さん (@jcp_cc) / Twitter

 

中央委員会の機構と人事(第29回党大会)|党紹介│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

中央委員会議長 ○志位和夫

幹部会委員長 ○田村智子

書記局長 小池晃

幹部会副委員長 山下芳生(筆頭)、○田中悠、市田忠義、緒方靖夫、倉林明子、浜野忠夫

 

田村智子さん (@tamutomojcp) / Twitter幹部会委員長

 

小池 晃(日本共産党)(@koike_akira)さん / Twitter書記局長

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp) ご意見・お尋ねお待ちしております

日本共産党中央委員会あて

政策や活動などについての意見、質問などは、次のアドレスにお送りください。

 

電話相談・月 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

 くらし相談ステッカー(2)

 

エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

しんぶん赤旗|日本共産党 (jcp.or.jp)  

 

しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

このたび、日曜版の料金改定がどうしても必要となり、月々の購読料を7月分から、1カ月930円(税込み)を990円(同)に改定させていただくことにしました。

 

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民青同盟 (dylj.or.jp)

 

宣伝力が弱い共産党(本部と地方)を陰から応援します

Xアカウントを登録する方法とXアカウントを作成する方法 (twitter.com)

 

Facebookの始め方・使い方をまとめた完全ガイド!登録方法からログイン方法、投稿の仕方までフェイスブックの使いこなし術を解説 (canva.com)

 

無料ブログ作成 - goo bl

 

YouTube チャンネルをチャンネル登録する - パソコン - YouTube ヘルプ (google.com)

 

日本共産党鳥取県委員会 - JCP鳥取 (jcp-tori.com)

 

日本共産党広島県委員会 (coocan.jp)

 

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10月10日 しんぶん赤旗

 

心一つに日本共産党躍進 必ず勝ち取ろう/衆院解散 総選挙(15日公示 27日投票)/くらしの願い実現へ 比例は共産党/田村委員長、解散第一声 東京・新宿photo

 

早くも落ち目の自民党、共産党躍進で審判を/川崎では志位議長 第一声photo

 

賃上げ・労働時間短縮一体に/党首討論 田村委員長が迫る/石破首相、答弁使い回しphoto

 

国会議員団総会/田村委員長のあいさつphoto

 

共産党など4党「会期延長を」/最後まで十分な審議提案photo

 

「米軍被害者助ける政治家」/沖縄1区 あかみね予定候補応援の声/れいわの擁立に批判相次ぐ

 

田村委員長、石破首相と党首討論/日本社会のあり方の根本を問うphoto

 

比例予定候補駆ける/九州・沖縄(定数20)鹿児島2区重複 まつざき真琴さん(66)=新=/郷土の戦場化阻む力にphoto

 

「オール沖縄」必ず勝つ/あかみね議員の決意表明(要旨)photo

 

総選挙 訴えから/絶望でなく希望を/北陸信越比例 藤野やすふみ予定候補photo

 

衆院小選挙区予定候補photo

 

今期で勇退 2氏のあいさつ(要旨)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/国民の声届ける議席必ず/北海道(8)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/「宝の議席」を勝ち取ろう/東北(12)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/力を込め「再び2議席を」/北関東(19)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/党の躍進で政治に信頼を/東京(19)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/命に直結する政策を拡充/南関東(23)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/被災地に希望届ける議席/北陸信越(10)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/命と暮らし最優先の政治へ/東海(21)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/自民・維新政治終わらせる/近畿(28)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/裏金政治に審判を下そう/中国(10)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/政治を変える議席回復を/四国(6)photo

 

比例は共産党 11ブロック さあ出番/金で動く政治をただす力/九州・沖縄(20)photo

 

総選挙での選択/共産党の躍進で政治変えよう

 

きょうの潮流/「裏金っていうのは決めつけ。それは不記載ということ」…

 

10月9日 しんぶん赤旗

 

国民とともに政治を変える/安保・外交、経済対策…抜本転換の提案示し実現迫る/参院本会議 田村委員長が代表質問photo

 

旧優生保護法補償法が成立/倉林議員が賛成討論

 

「しんぶん赤旗」10月号外できました/党躍進の五つの意義わかりやすくphoto

 

あかみね予定候補再選に敵対し「オール沖縄」の団結壊す/小池書記局長 れいわの1区擁立抗議photo

 

ガザ支援120万9043円/UNウィメンに笠井議員photo

 

古い答弁の使い回し/田村委員長 自民政治行き詰まり指摘

 

自民政治おおもとから転換/首相の政治姿勢厳しく追及/田村委員長の代表質問 参院本会議photo

 

比例予定候補駆ける/九州・沖縄(定数20・沖縄1区重複) あかみね政賢さん(76)=現=/沖縄の心で強権と対決photo

 

比例予定候補駆ける/九州・沖縄(定数20) 田村貴昭さん(63)=現=/担い手守る農政に転換photo

 

田村委員長の代表質問 参院本会議photo

 

市民連合、共産党に政策要請/田村委員長・小池書記局長が方針説明/「党躍進が共闘の発展に必要」photo

 

旧優生保護法の被害者補償法案/倉林議員の賛成討論(要旨)/参院内閣委

 

「小池晃のあきラジオ」を「Voicy」で配信/分かりやすい切り口の語りが好評photo

 

参院補選/岩手で野党政策協定/共産党県委 木戸口氏勝利へ締結photo

 

総選挙 訴えから/農業を守る共産党/埼玉1区 矢野ゆき子予定候補photo

 

衆院小選挙区予定候補photo

 

水俣病被害者 全面救済を/党国会議員団が環境相に要請photo

 

袴田さん再審/「控訴断念は当然」/田村委員長が会見

 

首相代表質問答弁/自民党政治のゆがみがあらわ

 

きょうの潮流/また一人、名物教師が世を去りました。元東京都立戸山高校…

 

10月8日 しんぶん赤旗

 

腐敗政治・経済・外交 基本姿勢ただす/希望を示す「大改革」迫る/衆院本会議 志位議長が代表質問photo

 

石破首相 不記載認める/日曜版スクープの派閥「裏金」疑惑/「事務的ミス」

 

旧優生保護法 補償法案が衆院通過/謝罪と差別根絶を決議/高橋議員が発言photo

 

石破派の裏金問題、首相の答弁は成り立たない/志位議長が会見photo

 

野党、会期延長求める/与野党国対委員長が会談

 

党首討論 あす開催/時間は1時間20分に

 

暮らし・平和守る大転換を/政治に信頼取り戻す/志位議長の代表質問 衆院本会議photo

 

比例予定候補駆ける/四国(定数6) 白川よう子さん(58)=新=/誰もが幸せに 諦めないphoto

 

比例予定候補駆ける/四国(定数6) 浜川ゆりこさん(44)=新=/子ども政策 共同の

photo

 

志位議長の代表質問 衆院本会議photo

 

PFAS 横田基地漏出認める/防衛省 山添議員ら聴取に初めてphoto

 

旧優生保護法下の強制不妊手術被害などの補償法案/高橋議員の発言(要旨)/衆院特委

 

衆院小選挙区予定候補photo

 

共産党のアピール/学費の値上げを許さずゼロへ

 

きょうの潮流/みずみずしく、つやつやとした炊き上がり。水分がたっぷり…

 

10月7日 しんぶん赤旗

10月6日 しんぶん赤旗

10月4日 しんぶん赤旗

10月2日 しんぶん赤旗

10月1日 しんぶん赤旗

9月30日 しんぶん赤旗

9月29日号 しんぶん赤旗

9月28日 しんぶん赤旗

9月26日 しんぶん赤旗

9月25日 しんぶん赤旗

9月23日 しんぶん赤旗

9月22日 しんぶん赤旗

9月21日 しんぶん赤旗

9月20日 しんぶん赤旗

9月19日 しんぶん赤旗

9月18日 しんぶん赤旗

9月17日 しんぶん赤旗

9月16日しんぶん赤旗

9月15日 しんぶん赤旗

9月14日 しんぶん赤旗

9月13日 しんぶん赤旗

9月12日 しんぶん赤旗

9月11日 しんぶん赤旗

9月10日 しんぶん赤旗

9月8日 しんぶん赤旗

 9日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

9月7日 しんぶん赤旗

9月6日 しんぶん赤旗

9月5日 しんぶん赤旗

9月4日 しんぶん赤旗

9月3日 しんぶん赤旗

9月2日 しんぶん赤旗

9月1日 しんぶん赤旗

 


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 金子勝 on X: "【客観的基準などひとつもない】イシバ政権は、12人を非公認にし、34人が公認した(ただし比例区重複立候補を認めない)。

2024-10-10 09:02:11 | 未分類

 金子勝 (@masaru_kaneko) / X

 

 金子勝 on X: "【客観的基準などひとつもない】イシバ政権は、12人を非公認にし、34人が公認した(ただし比例区重複立候補を認めない)。だが、その線引きに何らの客観性的基準はない。非公認の12名も当選後は公認されるだろう。この選挙で絶対に落とさなければいけない。 https://t.co/kaP5klMxF4" / X

自民、「裏金議員」34人を公認 非公認は12人に拡大【非公認8人のコメント一覧あり】 | 共同通信 プレミアム | 沖縄タイムス+プラス (okinawatimes.co.jp)

衆院が解散され万歳三唱する議員=9日午後4時4分、衆院本会議場


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